○大島町個人情報保護条例

平成16年4月1日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の取扱いに関する基本的事項を定めるとともに、町民の自己情報における開示請求等の権利を保障することにより、公平で民主的な町政の実現を図り、もって町民の基本的人権である個人の尊厳を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、消防長及び議会をいう。

(2) 個人情報 個人に関する情報であって、特定の個人が識別され得る情報で、文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録その他これに類するもの等に記録されているものをいう。

(3) 特定個人情報 前号に規定する個人情報のうち、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第5項に規定する個人番号(個人番号に対応し、当該個人番号に代わって用いられている番号、記号その他の符号であって、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第13号に規定する住民コード以外のものを含む。)をその内容に含む個人情報をいう。

(4) 情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項に規定する記録をいう。

(5) 町政情報 大島町情報公開条例(平成15年条例第12号)第2条第2号に規定する情報をいう。

(6) 町民 町内に住所を有する個人及び町内に住所を有しないが、実施機関に個人情報が管理されている個人をいう。

(7) 審査会 大島町情報公開・個人情報保護審査会条例(平成16年条例第15号)第1条に規定する大島町情報公開・個人情報保護審査会をいう。

(8) 事業者 町内に事務所又は事業所を有する個人、法人その他の団体及び町内に、それらを有しないが町民の個人情報を取扱う個人、法人、その他の団体をいう。

(9) 電子計算組織 電子計算機及びその関連機器を利用して、与えられた処理基準に従い一連の事務を処理する組織をいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、町民の基本的人権を尊重して、個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。

2 実施機関の職員は、職務上知り得た個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いに当たっては、町民の基本的人権を侵害することのないようにするとともに、個人情報の保護に関する町の施策に協力しなければならない。

(町民の責務)

第5条 町民は、個人情報の保護の重要性を認識し、この条例により保護された権利を正当に行使しなければならない。

(収集の手続き)

第6条 実施機関は、個人情報を収集しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を町長に届け出なければならない。

(1) 事業の名称

(2) 収集の目的

(3) 収集する個人情報

(4) 収集の方法

(5) 全各号に掲げるもののほか実施機関が定める事項

2 実施機関は、前項の規定により届け出た事項を変更又は当該届出に係る個人情報の取扱い事務を廃止しようとするときは、あらかじめ町長に届け出なければならない。

3 町長は、実施機関から前項に規定する届け出を受けたときは、当該届出のあった事項について速やかに町民の縦覧に供しなければならない。

(収集の制限)

第7条 実施機関は、個人情報を収集するときは、収集の目的等を明示し、当該事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。

2 実施機関は、思想、信条及び宗教に関する個人情報並びに社会的差別の原因となる個人情報については、収集してはならない。ただし、法令又は条例(以下「法令等」という。)に定めがある場合及び実施機関が、審査会の意見を聴いて、個人情報取扱事務の目的を達成するために当該個人情報が必要かつ欠くことができないと認めた場合は、この限りでない。

3 実施機関は、個人情報を収集するときは、本人からこれを収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 法令等に定めがあるとき。

(2) 本人の同意があるとき。

(3) 出版、報道等により公知であるとき。

(4) 人の生命、身体又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、業務の遂行に著しい支障が生じると認められるとき。

4 実施機関は、前項第3号から第5号までの規定に該当して本人以外のものから個人情報を収集したときは、その目的、収集した個人情報の項目等を速やかに本人に通知しなければならない。ただし通知しないことについては合理的な理由があると認められるときは、この限りでない。

5 実施機関に対する申請、届け出、その他これに類する行為により当該行為を行った者意外の者に関する個人情報が収集されたときは、第3項第2号の規定に該当して収集されたものとみなす。

(適正な管理)

第8条 実施機関は個人情報を適正に管理するため、個人情報保護管理者(以下「保護管理者」という。)を定めるとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 保護管理者は、課長の職をもって充てる。

3 実施機関は、個人情報の漏洩、改ざん、滅失、毀損その他の事故を防止すること。

4 実施機関は、個人情報を正確かつ最新なものとすること。

5 実施機関は、個人情報の管理の必要がなくなったときは、速やかに消去し、又はこれを記録した公文書を廃棄しなければならない。ただし、歴史的資料として保有されるものについては、この限りでない。

(利用及び提供の制限)

第9条 実施機関は、個人情報について第6条第1項および第2項の規定により届け出た収集の目的以外の目的への利用(以下「目的外利用」という。)及び実施機関以外のものへの提供(以下「外部提供」という。)を行ってはならない。ただし次の各号のいずれかに該当するときはこの限りでない。

(1) 法令等に定めがあるとき。

(2) 本人の同意があるとき。

(3) 出版、報道等により公知であるとき。

(4) その他公益上必要があると認められるとき。

2 実施機関は、前項のただし書の規定により、目的外利用又は外部提供をするときは、あらかじめ次に掲げる事項を町長に届け出するとともに町民の縦覧に供しなければならない。

(1) 第6条第1項又は第2項の規定により届け出した業務の名称

(2) 利用又は提供する理由

(3) 利用又は提供する個人情報の項目

(4) 利用又は提供する方法

(5) 利用又は提供する相手先

(6) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

3 実施機関は第1項第4号に規定する公益上必要がある場合の認定はあらかじめ審査会に諮問し、その答申に基づいて行うものとする。

4 実施機関は、公益上の必要により個人情報の目的外利用又は外部提供を行ったときは、その目的、利用又は提供した個人情報の項目等を速やかに本人に通知しなければならない。ただし通知しないことについて合理的な理由があると認められるときは、この限りでない。

5 実施機関は、第2項の規定にかかわらず、人の生命,身体,及び財産の保護、その他公益上の目的のため緊急かつやむを得ないと認められるときは、審査会への諮問及びその答申を経ることなく個人情報の目的外利用又は外部提供を行うことができる。

6 実施機関は、前項の規定により個人情報の目的外利用又は外部提供を行ったときは、速やかに第2項各号に掲げる事項を審査会に報告するとともに、町長に届け出なければならない。

7 実施機関は,第2項又は前項の規定により、届け出した目的外利用又は外部提供を廃止したときは、審査会及び町長に報告しなければならない。

(特定個人情報の利用の制限)

第9条の2 実施機関は、前条第1項ただし書の規定にかかわらず、個人の生命、身体又は財産の安全を守るために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときに限り、特定個人情報(情報提供等記録を除く。)を利用目的以外の目的のために利用することができる。

2 実施機関は、前条第1項ただし書の規定にかかわらず、情報提供等記録を利用目的以外の目的のために利用してはならない。

(特定個人情報の提供の制限)

第9条の3 実施機関は、第9条第1項ただし書の規定にかかわらず、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を提供してはならない。

(個人情報の外部提供の制限)

第10条 実施機関は、個人情報の実施機関以外のものへの提供(以下「外部提供」という。)をする場合は、外部提供を受けるものに対し、個人情報の使用目的若しくは使用方法の制限その他の必要な制限を付し、又はその適切な取り扱いについて必要な措置を講ずることを求めなければならない。

2 実施機関は、事務の執行上必要かつ適切と認められ、及び個人情報について必要な保護措置が講じられている場合を除き、通信回線による電子計算組織の結合による外部提供をしてはならない。

(電子計算組織への記録の制限)

第11条 実施機関は、第7条第2項の各号に規定する個人情報を電子計算組織に記録してはならない。ただし、法令及び条例(以下「法令等」という。)に定めがあるとき、又はあらかじめ審査会に諮問し、その答申に基づき記録するときはこの限りでない。

(電子計算組織の結合の制限)

第12条 実施機関は、個人情報を処理するため、国及び他の地方公共団体等の電子計算組織との有機的結合を行ってはならない。ただし、法令に定めがあるとき、又は個人情報について必要な保護措置が講じられている場合で、あらかじめ審査会の意見を聴いて町長が執務執行上必要と認めたときは、この限りでない。

2 前項ただし書きに基づき、通信回線により提供した情報について、漏洩、目的外利用等の事実が明らかであるとき、又は事故、災害、その他の事由により、その保護措置が適正に実施されず、基本的人権の侵害のおそれがあると認めるときは、国、他の地方公共団体、その他の通信回線結合の相手先及び当該個人情報の提供先から報告を求め、又は調査を行うことができる。

(自己情報の開示請求権)

第13条 町民は実施機関に対し、実施機関が管理している自己に関する個人情報(以下「自己情報」という。)の閲覧及び写しの交付(以下「開示」という。)を請求することができる。

2 実施機関は、法令等により開示することができないとされている個人情報を、開示してはならない。

3 実施機関は、次に掲げる個人情報を開示しないことができる。

(1) 個人の評価、診断、判定、選考、指導、相談等に関する個人情報で、開示しないことが明らかに正当であると認められるもの

(2) 開示することにより実施機関の業務の遂行に著しい支障が生ずると認められる個人情報

4 実施機関は、開示請求に係る個人情報に前2項に規定する個人情報が含まれる場合で、その部分を容易にかつ開示の請求の趣旨を損なわない程度に分離できるときは、その部分を除いてこれを開示しなければならない。

5 未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって開示請求をすることができる。

6 本人の委任による代理人は、特定個人情報に限り、本人に代わって開示請求することができる。

(自己情報の訂正請求権)

第14条 町民は、自己情報について事実と相違があると認めるときは、実施機関に対し当該自己情報の訂正を請求することができる。

(自己情報の削除又は停止請求権)

第15条 町民は、実施機関において記録された自己情報(特定個人情報を除く。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、該当実施機関に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。

(1) 次のからまでのいずれかの場合、当該自己情報(特定個人情報を除く。)の利用の停止又は削除

 第7条第3項から第5項までの規定による収集の制限を越えて収集したと認めるとき。

 第9条第1項の規定に違反して利用していると認めるとき。

(2) 第9条第1項の規定に違反して提供されているとき。当該自己情報の提供の停止

2 町民は、実施機関において記録された自己特定情報(情報提供等記録を除く。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該実施機関に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。

(1) 次のからまでのいずれかの場合 当該自己特定情報(情報提供等記録を除く。)の利用の停止又は削除

 第9条の2の規定に違反して利用していると認めるとき。

 番号法第20条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき。

 番号法第28条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(番号法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)に記録されているとき。

(2) 第9条の3の規定に違反して提供されているとき。当該自己情報の提供の禁止

3 未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって訂正、削除又は停止の請求をすることができる。

4 本人の委任による代理人は、特定個人情報に限り、本人に代わって訂正、削除又は停止の請求をすることができる。

(請求の手続き)

第16条 第13条から前条までの規定による請求をしようとする者は、実施機関に対し請求書を提出しなければならない。

2 前項の規定による請求書の提出に際しては、本人であることを証する書類を提示しなければならない。

3 第13条から前条までの規定による請求を本人に代わって請求しようとするものは、実施機関に対し、法定代理人(特定個人情報に係るものについては、法定代理人又は本人の委任による代理人)であることを証する書類を提示し、実施機関に対し請求を提出しなければならない。

(請求に対する決定等)

第17条 実施機関は、前条第1項の規定による請求書の提出があったときは、当該請求書を受理した日から起算して14日以内に当該請求に応ずるか否かを決定しなければならない。

2 実施機関は、前項の決定をしたときは速やかに当該決定の内容を書面により請求者に通知しなければならない。この場合において、請求に応じない旨の決定をしたときはその理由(開示の請求に応じない旨の決定をした場合でその理由がなくなる時期が明らかであるときは、その時期を含む。)を記載しなければならない。

3 実施機関は、やむを得ない理由により第1項に規定する期間内に同項の決定をすることができないときは、請求書の受理した日の翌日から起算して60日を限度としてその期間を延長することができる。この場合において、延長の理由及び決定をすることができる時期を請求者に通知しなければならない。

4 実施機関は、開示の請求に係る個人情報を保有していないときは、速やかにその旨を書面により請求者に通知しなければならない。

(決定後の措置等)

第18条 実施機関は、前条第1項の規定により請求に応ずることを決定したときは、速やかに当該個人情報の開示、訂正、削除又は目的外利用若しくは外部提供の停止の措置を採らなければならない。

2 実施機関は、前項の訂正、削除又は目的外利用若しくは外部提供の停止の措置を採ったときは、当該個人情報に係る目的外利用又は外部提供を行っているものに通知しなければならない。

3 第1項の規定により開示を受ける者は、開示に際し、本人であることを証する書類を提示しなければならない。

4 実施機関は、個人情報の保存のために必要があるときその他相当の理由があるときは、当該個人情報の複製により開示することができる。

5 実施機関は、第17条第1項及び第2項の規定により個人情報の全部又は一部を訂正し、又は削除した場合において、必要があると認めるときは、当該個人情報の提供先(情報提供等記録にあっては、総務大臣及び番号法第19条第7号に規定する情報照会者又は情報提供者(当該情報提供等記録に記録されたものであって、当該実施機関以外のものに限る。))に対し、速やかに、その旨を書面により通知するものとする。

(利用及び提供の停止)

第19条 実施機関は、第14条の規定による請求書(開示に係るものを除く。)の提出があったときは、実施機関の業務の遂行に著しい支障が生じる場合を除き、第17条第1項の決定をするまでの間(請求に応ずる旨の決定をしたときは、前条第1項の措置をとるまでの間)、当該個人情報の利用及び提供を停止しなければならない。

(開示請求の事案の移送)

第20条 実施機関は、開示の請求に係る個人情報(情報提供等記録を除く。以下この条において同じ。)が他の実施機関により作成されたものであるときその他他の実施機関において、第17条各項の規定による請求に対する決定をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合において、移送をした実施機関は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。

(訂正等請求の事案の移送)

第21条 前条の規定は、訂正等の請求の事案の移送について準用する。

(費用負担)

第22条 第18条第1項の措置に係る手数料は無料とする。

2 自己情報(その複製を含む)の写しの交付を受ける者は、当該写しの交付に要する負担をしなければならない。

(審査請求があった場合の手続き等)

第23条 実施機関は、第17条第1項の決定について行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づく審査請求があったときは、当該審査請求が不当であった場合を除き、速やかに審査会に諮問しなければならない。

2 実施機関は、前項の諮問に対する答申を受けたときはこれを尊重して速やかに審査請求に対する決定を行わなければならない。

(委託の制限)

第24条 実施機関は、法令に特別の定めがある場合、又は審査会に諮問し、その答申に基づき行う場合を除き、個人情報の取扱いに係る業務を事業者に委託してはならない。

2 委託を受けた事業者は、委託された業務に関して知り得た個人情報を漏らしてはならない。

(目録の作成)

第25条 実施機関は、町民による個人情報の検索に資するため、その目録を作成しなければならない。

(実施状況の公表)

第26条 町長は、毎年度実施機関によるこの条例の運用状況について公表しなければならない。

(適用除外)

第27条 この条例は、法令、他の条例等の規定により個人情報の開示(特定個人情報の開示を除く。)訂正、削除又は目的外利用若しくは外部提供の停止の手続き、その他これらに類する手続きが定められている場合における当該手続きについては適用しない。

2 この条例は、一般の利用に供することを目的として管理している図書等に記録されている個人情報については適用しない。

(委任)

第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第29条 実施機関の職員若しくは職員であった者又は受託業務に従事している者若しくは従事していた者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された電子計算組織に係る個人情報(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。実施機関の職員若しくは職員であった者又は受託業務に従事している者若しくは従事していた者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された電子計算組織に係る個人情報(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

2 実施機関の職員若しくは職員であった者又は受託業務に従事している者若しくは従事していた者が、その業務に関して知り得た個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

3 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

2 この条例は施行の際、現に実施機関が保有する個人情報については、この条例の相当規定により収集されたものとみなし、実施機関は、この条例の施行後速やかに第7条第1項各号に掲げる事項を届け出しなければならない。

3 この条例の施行の際、現に実施機関が行っている個人情報の目的外利用及び外部提供は、この条例の相当規定により行われたものとみなし実施機関は、この条例の施行後速やかに、第10条第2項各号に掲げる事項を届け出しなければならない。

4 この条例の施行の際、現に実施機関が行っている個人情報の取扱いに係る業務の事業者への委託は、この条例の相当規定により行われたものとみなし、実施機関は、この条例の施行後速やかに、その内容を届け出しなければならない。

5 大島町電子計算組織に係る個人情報の保護に関する条例(昭和61年条例第22号)は廃止する。

(平成27年条例第22号)

この条例は、平成28年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第9条の次に2条を加える改正規定(第9条の3に係る部分に限る。)は、平成27年10月5日から施行する。

(2) 第9条の次に2条を加える改正規定(情報提供等記録に関する部分に限る。)、第20条第1項の改正規定(情報提供等記録に関する部分に限る。)及び第18条5項の改正規定 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(平成28年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。ただし、不服申立前置の見直しについては、それ以前の処分についても平成28年4月1日から適用する。

(令和2年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

大島町個人情報保護条例

平成16年4月1日 条例第17号

(令和2年6月18日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成16年4月1日 条例第17号
平成27年12月11日 条例第22号
平成28年6月17日 条例第18号
令和2年6月18日 条例第12号