○大島町個人情報保護条例施行規則
平成16年4月1日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、大島町個人情報保護条例(平成16年条例第17号以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務の届け出)
第2条 条例第6条第1項の規定による届け出は個人情報業務届出票(様式第1号)により行うものとする。
(個人情報保護管理者)
第4条 条例第8条第1項に規定する個人情報保護管理者は、大島町事務専決及び代決規程(昭和37年訓令第3号)第2条第1項第5号に規定する課長をもって充てる。
(目的外利用及び外部提供の届け出等)
第5条 条例第9条第2項及び第6項に規定する届け出は個人情報目的外利用・外部提供届出票(様式第3号)により行うものとする。
(開示等請求書)
第6条 条例第13条第1項に規定する請求書は、自己情報開示等請求書(様式第5号)によるものとする。
(本人であることを証する書類等)
第7条 条例第16条第2項及び第18条第3項に規定する本人であることを証する書類は、住民基本台帳カード(写真付き)、運転免許証、旅券、在留カード若しくは、特別永住者証明書その他これらに類するものとして町長が認めるものをいう。
2 代理人が条例第13条から第15条までの規定による請求をするとき又は、条例第18条第3項の規定により開示を受けるときは、代理権を有することを証する書類を提出し、又は、提示しなければならない。
(1) 開示請求の場合
ア 開示をすることを決定したとき 自己情報開示決定通知書(様式第6号)
イ 部分開示をすることを決定したとき 自己情報一部開示決定通知書(様式第7号)
ウ 開示をしないことを決定したとき 自己情報非開示決定通知書(様式第8号)
(2) 訂正、削除及び目的外利用又は外部提供の中止を請求する場合
ア 請求に応ずることを決定したとき 自己情報訂正等決定通知書(様式第9号)
イ 請求に応じないことを決定したとき 自己情報訂正請求等却下通知書(様式第10号)
2 条例第17条第3項の規定による通知は、自己情報開示決定期間延長通知書(様式第11号)により行うものとする。
3 条例第17条第4項の規定による通知は、個人情報不保有通知書(様式第12号)により行うものとする。
(措置の通知)
第9条 条例第18条第2項の規定による通知は、措置通知書(様式第13号)により行うものとする。
(開示の実施方法)
第10条 個人情報の開示は、実施機関が指定する期日及び場所において行うものとする。
2 自己情報の開示を受ける者は、当該開示に係る文書等を丁寧に扱い、汚損してはならない。
3 実施機関は自己情報の開示を受けるものが前項の規定に違反したときは、開示を中止することができる。
(自己情報の写しの交付に要する費用)
第11条 条例第22条第2項に規定する費用は、次のとおりとする。ただし写しの作成又は送付に特別の経費を要するときは、その実費とする。
(1) 写しの作成に要する費用 1枚当たり20円
(2) 写しの送付に要する費用 郵便料金
(再調査請求)
第12条 条例第23条第3項の規定による請求及び同条第4項の規定による通知は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)に規定する審査請求の手続きに準じて行うものとする。
(個人情報の目録)
第13条 条例第25条に規定する目録は、大島町文書管理規程第7条に規定する文書分類表及び文書目録(様式第18号)によるものとする。
(運用状況の公表)
第14条 条例第26条の規定による公表は、次に掲げる事項について、大島町広報に登載して行うものとする。
(1) 請求の件数及び処理状況
(2) 審査請求の件数及び処理状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第6号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年規則第19号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。ただし、不服申立前置の見直しについては、それ以前の処分についても平成28年4月1日から適用する。
附則(令和2年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。