○大島町情報公開・個人情報保護審査会条例

平成16年4月1日

条例第15号

(設置)

第1条 大島町情報公開条例(平成15年条例第12号)及び大島町個人情報保護条例(平成16年条例第17号)に基づき、情報公開及び個人情報保護制度の適正かつ円滑な運営に資するため、大島町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く

(所掌事項)

第2条 審査会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 大島町情報公開条例第12条第2項並びに大島町個人情報保護条例第9条第3項、第11条、第23条第1項及び第24条第1項の規定により諮問に応じて審議すること。

(2) 大島町情報公開条例第12条第4項及び大島町個人情報保護条例第23条第4項の規定により調査すること。

(3) 大島町個人情報保護条例第7条第2項及び第12条第1項の規定により意見を述べること。

(4) 情報の共有化の推進に係る調査審議をすること。

(5) その他実施機関が必要とする諮問に応じ審議すること。

(組織)

第3条 審査会は町長が委嘱する委員5人以内をもって組織する。

(守秘義務)

第4条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(罰則)

第6条 第4条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(令和元年条例第23号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

大島町情報公開・個人情報保護審査会条例

平成16年4月1日 条例第15号

(令和2年6月18日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成16年4月1日 条例第15号
令和元年12月12日 条例第23号
令和2年6月18日 条例第12号