○大島町情報公開・個人情報保護審査会条例
平成16年4月1日
条例第15号
(設置)
第1条 大島町情報公開条例(平成15年条例第12号)及び大島町個人情報保護条例(平成16年条例第17号)に基づき、情報公開及び個人情報保護制度の適正かつ円滑な運営に資するため、大島町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く
(所掌事項)
第2条 審査会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 大島町情報公開条例第12条第2項並びに大島町個人情報保護条例第9条第3項、第11条、第23条第1項及び第24条第1項の規定により諮問に応じて審議すること。
(2) 大島町情報公開条例第12条第4項及び大島町個人情報保護条例第23条第4項の規定により調査すること。
(3) 大島町個人情報保護条例第7条第2項及び第12条第1項の規定により意見を述べること。
(4) 情報の共有化の推進に係る調査審議をすること。
(5) その他実施機関が必要とする諮問に応じ審議すること。
(組織)
第3条 審査会は町長が委嘱する委員5人以内をもって組織する。
(守秘義務)
第4条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
(罰則)
第6条 第4条の規定に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金に処する。
附則
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第23号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理等に関する条例 抄
令和7年3月13日
条例第7号
(罰則の適用等に関する経過措置)
第6条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第7条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
附則(令和7年条例第7号)
この条例は、刑法等一部改正法の施行の日(令和7年6月1日)から施行する。
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