○大島町役場公印規則

昭和30年4月1日

規則第1号

(通則)

第1条 大島町(役場、出張所、事業所、附属機関及びこれらの長並びに長の補助機関を含む。)の公印の寸法、ひな型、保管方法その他公印に関し必要な事項は、別に定めがあるものを除き、この規則の定めるところによる。

(公印の名称、寸法、ひな型等)

第2条 公印の名称、番号、書体、寸法、用途及び保管者は別表第1のとおりとしそのひな型は別表第2のとおりとする。

(公印の調製者)

第3条 公印の新調及び改刻は総務課長がこれを行い公印保管者に交付しなければならない。

(旧印の保存廃棄)

第4条 公印中東京都大島町印、東京都大島町長印、東京都大島町長職務代理者印を改刻したときは、総務課長は改刻前のこれらの印章及び印影を永久に保存しなければならない。

2 前項以外の公印を改刻したときは、総務課長は改刻前の印章及び印影を改刻の日から起算して10年間保存しなければならない。

3 職制の変更により使用しなくなった公印は、その日から起算して10年間総務課長が保存しなければならない。

4 保存期間を経過した公印は、裁断又は焼却の方法により総務課長がこれを廃棄するものとする。

(公印台帳)

第5条 総務課庶務係長(以下「庶務係長」という。)は、様式第1号による大島町公印台帳を作成し、公印の新調、改刻又は廃棄のつど必要な事項を記載し整理しておかなければならない。

(新調改刻廃棄の申出)

第6条 公印保管者が公印を新調、改刻又は廃棄する必要があると認めた場合は様式第2号により廃棄のときは旧印を添え庶務係長を経由して総務課長に申し出なければならない。

(公印事故届)

第7条 公印保管者は、公印に盗難紛失又は偽変造があったときは、様式第3号により庶務係長を経由して総務課長に届け出なければならない。

(公印の管守)

第8条 公印は、常に堅固な容器に納め執務時間外、勤務を要しない日及び休日にあっては、当直者の厳重な管理のもとに保管するよう処置しなければならない。

(公印押印上の注意)

第9条 公印の押印を求めようとするときは押印しようとする文書その他の物(以下「文書等」という。)に決裁ずみの書類をそえて公印管守者の照合を受けなければならない。

2 前項の規定により照合の結果公印の押印を適当と認めたときは、公印保管者は当該文書等に明瞭かつ正確に公印をおすとともに決裁ずみの文書に公印押印ずみの表示をしなければならない。

(公印印影の印刷)

第10条 定例的かつ定型的で一時に多数印刷する文書等のうち公印を押印すべきものについて、決裁権者が認めたときは、その公印の印影を当該文書等に印刷して公印の押印にかえることができる。

(公印使用状況の調査等)

第11条 副町長は公印の保管及び使用状況等について適宜必要な事項を調査しなければならない。

2 前項の規定により調査の際必要があると認めたときは、総務課長又は公印保管者に報告を求め、又は参考書類の提出を求めることができる。

この規則は、昭和30年4月1日から施行する。

(昭和34年規則第6号)

この規則は、昭和34年10月24日から適用する。

(昭和36年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年1月15日から適用する。

(平成3年規則第27号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年規則第18号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年規則第1号)

この規則は、平成5年6月1日から施行する。

(平成5年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第4号)

この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(平成16年規則第15号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年規則第30号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年規則第19号)

この規則は、平成29年7月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

番号

書体

寸法

用途

保管者

1 東京都大島町印

1

篆書

方50ミリメートル

職記用

総務課長

2

方30ミリメートル

一般文書、許可、認可、証明、その他

3

方35ミリメートル

木札用、焼印用

4

方18ミリメートル

介護保険被保険者証、介護保険各認定証等

5

方20ミリメートル

受給者証

2 専用東京都大島町印

6

方30ミリメートル

出張所専用、一般文書、証明、その他

出張所長

7

方35ミリメートル

出張所専用、木札用、焼印用

3 東京都大島町役場印

8

方24ミリメートル

一般文書、証明、その他

総務課長

5 東京都大島町長印

9

方20ミリメートル

一般文書、許可、認可、証明、その他

総務課長

10

方24ミリメートル

職記用

11

方7ミリメートル

職員証

6 専用東京都大島町長印

12

方18ミリメートル

出張所専用、一般文書、戸籍住民基本台帳用、証明用

出張所長

13

戸籍住民基本台帳事務用、印鑑登録事務、外国人登録、埋火葬、自動車臨時運行許可、証明用

住民課長

14

納税通知書、証明用

税務課長

7 東京都大島町長職務代理者印

16

方20ミリメートル

一般文書、許可、認可、証明、その他

総務課長

8 専用東京都大島町長職務代理者印

17

方18ミリメートル

出張所専用、一般文書、戸籍住民基本台帳用、証明用

出張所長

17の1

戸籍住民基本台帳事務用、印鑑登録事務、外国人登録、埋火葬、自動車臨時運行許可、証明用

福祉課長

17の2

納税通知書用、証明用

税務課長

9 東京都大島町副町長印

18

一般文書用

総務課長

11 東京都大島町会計管理者印

20

出納事務用

会計管理者

12 東京都大島町会計管理者職務代理者印

21

13 担当東京都大島町出納員印

22

方15ミリメートル

会計室及び課担当出納員事務用

関係主管課長又は出納員

22の1

ゴヂック

直径34ミリメートル

レジスター用

福祉課長

22の2

かい書

直径25ミリメートル

課、室、会担当出納員収納事務用

関係主管課長又は出納員

14 専用担当東京都大島町出納員印

23

篆書

方15ミリメートル

出張所専用、出納員事務用

出張所長又は出納員

23の1

かい書

直径25ミリメートル

出張所専用、出納員収納事務用

出張所長又は出納員

15 専用町立及び町営事業所印

24

方24ミリメートル

町立大島医療センター

けんこう課長

25

方20ミリメートル

保育所、一般文書用

左記の所長

16 附属機関印

28

方24ミリメートル

附属機関の一般文書用

左記の所長

17 附属機関代表者印

29

方18ミリメートル

附属機関代表者の一般文書用

主管課長

18 大島町契印

30

長径30ミリメートル

短径13ミリメートル

(だ円形)

一般文書契印用

31

長径15ミリメートル

短径10ミリメートル

(だ円形)

納入通知書、納税通知書契印用

各課長及び出張所長




別表第2(第2条関係)

1

2、3、4、5

6、7

8

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9、10、11

12

13

14

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16

17

17の1

17の2

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18

20

21

22

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22の1

22の2

23

23の1

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24

25



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28

29

30

31

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大島町役場公印規則

昭和30年4月1日 規則第1号

(平成29年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和30年4月1日 規則第1号
昭和34年10月24日 規則第6号
昭和36年4月1日 規則第6号
昭和36年9月1日 規則第7号
昭和56年2月23日 規則第4号
昭和57年9月1日 規則第4号
昭和58年1月25日 規則第9号
平成4年3月30日 規則第27号
平成5年3月31日 規則第18号
平成5年5月31日 規則第1号
平成5年6月28日 規則第3号
平成11年10月1日 規則第4号
平成16年4月1日 規則第15号
平成19年3月30日 規則第30号
平成29年7月1日 規則第19号