○大島町広報発行規則

昭和30年4月20日

規則第8号

(目的)

第1条 行政その他必要と認める事項を一般に周知するため大島町広報(以下「広報」という。)を発行する。

(発行期日)

第2条 広報の発行は毎月1日とし、なお必要の場合は随時発行する。

(掲載する事項の概目)

第3条 広報に掲載する事項は、次のとおりとする。

(1) 条例、規則、規程、告示、庁達

(2) 議会の議事

(3) 辞令、庁中事項、各課、農業委員会又は教育委員会の取扱事務で町民の参考となる事項

(4) 公聴に関する事項

(5) その他必要と認める事項

(周知の方法)

第4条 広報は、大島町内に住居を営む世帯に対し無料で配布する。

(発行に関する必要な細則)

第5条 広報発行に関する必要な細則は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年規則第1号)

この規則は、昭和56年5月1日から施行し、昭和56年6月1日から適用する。

大島町広報発行規則

昭和30年4月20日 規則第8号

(昭和56年5月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節
沿革情報
昭和30年4月20日 規則第8号
昭和56年4月28日 規則第1号