○大島町広報発行細則

昭和30年4月20日

訓令第10号

(主管課及び編集責任者)

第1条 大島町広報(以下「広報」という。)は政策推進課の所管とし、その編集責任者は、政策推進課長とする。

(掲載資料の提出)

第2条 各課長、各出張所長及び教育長はその主管事務について広報に掲載する資料を取まとめ毎月発行前20日までに広報広聴係に送付しなければならない。

(登載の順序)

第3条 前条により送付を受けた広報登載事項は、その緩急を図り順次これを掲載し、又は数回に分載することができる。

(原稿の修正又は抜萃若しくは廃棄)

第4条 広報広聴係長は、第2条により送付を受けた広報登載事項の原稿について必要がある場合は、同条の主管課長の了解を得て修正又は抜萃若しくは廃棄することができる。

(決裁及び発行の手続)

第5条 広報広聴係長は原稿の編集を終えたときは、上司の決裁を受け直ちに印刷所に回送発行の手続をしなければならない。

(号外の発行)

第6条 広報に登載する事項で臨時急施を要し号外発行の必要がある場合は、その長において政策推進課長と合議の上上司の決裁を経て広報広聴係長に送付するものとする。

(昭和54年訓令第1号)

この訓令は、昭和54年7月1日から施行する。

(昭和56年訓令第1号)

この訓令は、昭和56年5月1日から施行する。

(昭和63年訓令第13号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成16年訓令第16号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第2号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第3号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第4号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

大島町広報発行細則

昭和30年4月20日 訓令第10号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節
沿革情報
昭和30年4月20日 訓令第10号
昭和35年4月1日 訓令第2号
昭和42年8月1日 訓令第3号
昭和54年6月30日 訓令第1号
昭和56年4月28日 訓令第1号
平成元年3月31日 訓令第13号
平成16年4月1日 訓令第16号
平成25年1月4日 訓令第2号
平成26年3月28日 訓令第3号
平成28年3月25日 訓令第4号