○大島町電子計算組織の運営に関する要綱

昭和59年2月10日

要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、大島町の電子計算組織を適正に運営することにより、行政事務の近代化を推進するとともに、事務能率の効率化及び町民の基本的人権を守り、福祉の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 電子計算組織 大島町個人情報保護条例(平成16年4月1日条例第17号)第2条第9号(以下、「条例」という)に規定する組織をいう。

(2) 個人情報 条例第2条第2号に規定する個人情報をいう。

(3) 町民 条例第2条第6号に規定する町民をいう。

(4) 電算処理 町が管理する電子計算組織による処理をいう。

(5) 情報資産 ネットワーク、情報システム、これらに関する設備、電磁的記録媒体、及びネットワーク及び情報システムで取り扱う情報(これらを印刷した文書を含む。)並びに情報システムの仕様書及びネットワーク図等のシステム関連文書をいう。

(7) 課長 課等の長をいう。

(8) 係 大島町庶務規則(昭和30年4月1日訓令第1号)第2条の規程による係等、大島町会計管理者補助組織設置規則第3条の規程による係、大島町消防本部の組織等に関する規則(昭和47年3月25日規則第15号)第2条に規程する係、大島町教育委員会事務局組織規則第2条に規程する各係及びに、大島町議会事務局庶務規程(昭和54年4月1日議会規程第1号)第2条に規定する係をいう

(電子計算組織管理者)

第3条 電子計算組織を管理するため、電子計算組織管理者を置き、総務課長または、電子計算係長をもって充てる。

2 小規模な電子計算組織の管理は、当該電子計算組織を設置する課の課長または、係長が行うものとする。

(情報資産管理者)

第4条 情報資産を的確に処理し、保護に万全を期するため、情報資産管理者を置く。

2 情報資産管理者は、情報資産を保管する課(以下、「情報資産管理課」という)の課長をもって充てる。

(利用範囲)

第5条 電子計算組織を利用して処理する業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 町が処理する事務

(2) 電子計算組織に記録された情報に基づき他の公共団体等へ提供する諸資料を作成する業務

(3) その他町長が特に必要があると認める業務

(制限)

第6条 電子計算組織には、個人の思想、信条、宗教、人種及び社会的差別の原因となる事項並びに個人の秘密を不当に侵害するおそれがある情報を記録してはならない。

2 個人に関する情報は、法令に定めがある場合又は町民の福祉の増進その他公益のため必要があり、かつ、町民の権利を不当に侵害するおそれがないと認められる場合を除き、外部に提供してはならない。

3 前条第2号及び第3号に定める業務の処理内容は、統計表の形式とし、個人別リストの形式のものは処理することができない。ただし、法令で定めのある場合、町民の権利擁護、利益保護を目的とするものにあってはこの限りではない。

(不要資料の処分)

第7条 前条第1項の業務で作成したデータ、ドキュメントの中で、町民の権利を侵すおそれがある不要となった資料は、焼却等により処分しなければならない。

2 磁気記録は再生できない方法で処分しなければならない。

3 焼却等により処分したデータ、ドキュメントは処分の日時等を記録しなくてはならない。

(情報資産の適正管理)

第8条 総務課長及び情報資産管理者は、その所管に係る情報資産の取扱いに当たっては、厳正に管理し、常に完全性の保持に努めなければならない。

2 総務課長及び情報資産管理者は情報資産に誤りが認められた場合は、直ちに調査し、正しいものに訂正、変更を行わなければならない。

3 総務課長及び情報資産管理者は、情報資産を常に適正に管理保管するものとし、課への資料提供に即応できるよう整備しておかなければならない。

4 総務課長及び情報資産管理者は、情報資産がそれぞれの業務別で定められた保存年限を過ぎたときは、速やかに抹消しなければならない。

(計画表の作成)

第9条 総務課長は、毎年2月末日までに翌年度に処理する業務の年間計画表(様式第1号)を作成し、町長に報告しなければならない。

2 総務課長は、前項の年間計画表に基づき毎月25日までに翌月の月間計画表(様式第2号)を作成しなければならない。

(処理区分)

第10条 業務の処理区分は、次のとおりとする。

(1) 新規処理 新たに電子計算組織を利用して行う業務の処理をいう。

(2) 臨時処理 現に処理している業務のデータを使用して臨時的に資料等を作成する処理をいう。

(3) 一部変更処理 現に処理している業務のシステム及びプログラムの修正、変更、改善による処理をいう。

(4) 緊急処理 第2号のうち特に緊急を要するもので、比較的容易にシステム及びプログラムの修正等ができる処理をいう。

(5) 一般処理 現に処理している業務をいう。

(電子計算組織適用依頼書の提出)

第11条 各課長は、新規処理、臨時処理、一部変更処理及び緊急処理を依頼しようとするときは、電子計算組織適用依頼書(様式第3号。以下「依頼書」という。)を総務課長に提出しなければならない。

(情報資産使用の承認)

第12条 前条の場合において、他課の所管する情報資産を使用し、資料等を作成しようとするときは、使用しようとする課(以下「依頼課」という)の長は、あらかじめその情報資産管理者の承認を得なければならない。

(依頼書等の提出期限)

第13条 第11条の依頼書の提出期限は、次に定めるところによる。

(1) 新規処理の場合

 新たに予算措置を必要とするもの 前年度の10月末日まで。

 予算措置を必要としないもので年間計画にないもの おおむね2か月前まで。

(2) 臨時処理の場合

 プログラムの新規作成、データの一部作成を必要とするもの 2か月前まで。

 既存のプログラムの一部修正により処理できるもの 1か月前まで。

 既存のプログラムで処理できるもの 1か月前まで。

(3) 一部変更処理の場合 2か月前まで。

(4) 緊急処理の場合 速やかに提出すること。

2 前項に定めるもののほか、一般処理については、毎年1月末日までに翌年度の年間処理予定表を作成し、総務課長に提出しなければならない。

(依頼書の検討及び諾否の決定)

第14条 総務課長は、依頼書を受理したときは、その必要性、稼働計画との関連、町民の基本的人権の保障など検討し諾否の決定をするものとする。ただし、新規処理については、電子計算組織運営委員会に諮り町長の決裁を受けなければならない。

(諾否の回答)

第15条 総務課長は、前条の決定に基づき、処理開始予定時期等を明示し諾否を依頼課の長に回答するものとする。

(電算室の管理)

第16条 総務課長は、電子計算組織(端末装置を除く。)が設置されている場所(以下「電算室」という。)に所属職員以外の者を立ち入らせてはならない。ただし、必要があると認めるときは、所属職員立会のうえこれを認めることができる。

2 総務課長は、電算室における火災、盗難等の事故に備え、必要な保安措置を講じなければならない。

(電子計算組織運営委員会)

第17条 電子計算組織の適切な運営の推進、情報の管理等を図るため、電子計算組織運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、次の各号に掲げる者で構成する。

(1) 総務課長

(2) 財政係長

(3) 住民係長

(4) 国保年金係長

(5) 課税係長

(6) 納税係長

(7) 電子計算係長

3 委員長には、総務課長をもって充てる。

4 委員会は、町長の諮問に応じ次の各号に掲げる事項を調査、審議する。

(1) 電子計算組織の利用計画の重大な変更に関すること。

(2) 電子計算組織に係る機種の変更並びに新設及び増設に関すること。

(3) 電子計算組織による事務処理の年間計画に関すること。

(4) その他電子計算組織の運営に関する基本方針及び重要事項に関すること。

5 委員会は、委員長が必要と認めたとき招集する。ただし、委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。

6 委員長は、必要があると認めたときは、事案に関係のある者を委員会に出席させることができる。

7 委員長は、会議の議長となる。

8 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

9 委員会の会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

10 委員長は、委員会における審議及び調査研究の結果について町長に報告するものとする。

11 委員会の庶務は、総務課電子計算係において処理する。

12 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が、委員会に諮って定める。

(電子情報処理指導員の設置)

第18条 課に電子情報処理指導員を置く。ただし、総務課長が電子情報処理指導員を置く必要がないと認める課については、この限りでない。

2 電子情報処理指導員は、大島町情報セキュリティポリシーに関する規程(平成28年12月1日訓令第9号)第23条の規程にによる情報セキュリティ担当者をもって充てる。

(電子情報処理指導員の職務)

第19条 電子情報処理指導員は、その所属する課における次の事項を取り扱う。

(1) 電子情報処理に関する指導及び教育に関すること。

(2) 電子情報処理の促進及び改善に関すること。

(3) 電子情報、ソフトウエア、ハードウエア及び情報系ネットワークの適正な管理に関すること。

(4) 前3号に定めるもののほか、電子情報処理に関し必要なこと。

(委託及びデータ保護の磁気記録データ等の提供)

第20条 電子計算処理業務等を外部に委託するときは、契約書に情報資産に対する注意義務及び秘密保持義務を明記し、必要に応じ取扱に関する注意事項を覚書にして取り交わす等、秘密保護等の措置を講じなければならない。

2 業務に必要な情報資産等を外部に提供する場合は、原則として提供する情報資産等の内容、使用目的、提供方法、管理方法等について覚書を取り交わすものとする。

(補則)

第21条 この要綱に定めるもののほか、特別の取扱いが必要と認められるものについては、別に定める。

この要綱は、昭和59年2月10日から施行する。

(昭和63年訓令第15号)

この要綱は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成14年訓令第16号)

この要綱は、平成14年8月1日から施行する。

(平成14年訓令第5号)

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年訓令第17号)

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第1号)

この要綱は、平成17年2月1日から施行する。

(平成19年訓令第1号)

この要綱は、平成19年2月1日から施行する。

(平成19年訓令第11号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第8号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第10号)

この要綱は、平成28年12月1日から施行する。

(平成30年訓令第18号)

この訓令は、平成30年12月1日から施行する。ただし、第18条第2項の改正規定は、平成31年4月1日から施行し、施行前は従前の例とする。

(令和元年訓令第10号)

この訓令は、令和元年5月1日から施行する。

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大島町電子計算組織の運営に関する要綱

昭和59年2月10日 要綱第1号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 情報管理
沿革情報
昭和59年2月10日 要綱第1号
平成元年3月31日 訓令第15号
平成14年7月15日 訓令第16号
平成15年3月26日 訓令第5号
平成16年4月1日 訓令第17号
平成17年2月1日 訓令第1号
平成19年1月30日 訓令第1号
平成19年3月30日 訓令第10号
平成25年3月29日 訓令第8号
平成28年12月1日 訓令第10号
平成30年12月1日 訓令第18号
令和元年5月1日 訓令第10号