○大島町戸籍事務取扱規程

昭和55年4月1日

訓令第2号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、大島町役場における戸籍事務の取扱いに関し、法令に別段の定めがあるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 本庁 住民課住民係をいう。

(2) 出張所 各出張所をいう。

(戸籍簿及び除籍簿の保管)

第3条 戸籍簿及び除籍簿は、町内全域本庁で保管する。

(見出帳の保管)

第4条 戸籍簿及び除籍簿の見出帳は、前条に準じて保管する。

(備付帳簿)

第5条 本庁は、戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)及び戸籍事務取扱準則(平成16年10月1日東京法務局長訓令第12号)に定める諸帳簿を備え付け、かつ、保存しなければならない。

2 出張所には、別表第1に掲げる帳簿を備え付け、かつ、保存しなければならない。

3 前2項の保存期間は、当該年の翌年から起算する。

第6条 戸籍に関する訓令、通達等のあった場合は、本庁からその旨を速やかに各出張所に通知しなければならない。

第7条 他の市区町村から送付された戸籍に関する届書、申請書及びその他の書類(以下「届書類」という。)は、本庁において速やかに整理し記載しなければならない。

(逓送簿への記載)

第8条 出張所は、届書類を、本庁に送付するときは、逓送簿に記載しなければならない。

(発収する文書に用いる記号)

第9条 戸籍の発収簿で発収する文書に付す記号は、主務の課の頭文字の次に「戸」を入れるものとする。

(戸籍の記載)

第10条 戸籍の記載は、戸籍簿を保管している本庁でしなければならない。

(届書類の処理)

第11条 出張所で受理した届書類は、速やかに所定の処理をし、本庁へ送付しなければならない。

2 前項の規定により送付された届書類は、本庁で再審査するものとする。

第12条 他の所に本籍又は住所がある届書類は、あらかじめ電話で記載内容を照会し、確認したうえでこれを受理しなければならない。この場合において連絡を受けた所は、処理漏れのないように注意しなければならない。

2 他の所から電話で戸籍及び身分事項の照会があったときは、正確に回答し、戸籍の写の請求があったときは、速やかに送付しなければならない。

(受理伺い)

第13条 東京法務局への受理伺い及び許可申請並びに取扱上に疑義のあるものの照会は、すべて本庁が行う。

2 出張所において、前項の規定に関する届書類を受け付けたときは、逓送簿に記載し関係書類とともに本庁へ送付しなければならない。

(事件表の作成)

第14条 戸籍事件表は、本庁においてこれを集計するものとする。

(失期通知)

第15条 出張所で届出期間を経過した届出について申述書を徴したときは、本庁へ送付しなければならない。

2 本庁において前項の送付を受けたときは、戸籍発議簿に記載し管轄簡易裁判所に通知しなければならない。

(人口動態調査票の作成)

第16条 人口動態調査票は、本庁で作成し事件簿に記載後管轄保健所へ送付しなければならない。

(相続税法の通知)

第17条 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条の規定による通知は、本庁において作成し管轄税務署へ送付しなければならない。

この規程は、昭和55年4月1日から施行する。

(平成3年訓令第6号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成16年訓令第14号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第8号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

帳簿名

保存期間

逓送簿

3年

大島町戸籍事務取扱規程

昭和55年4月1日 訓令第2号

(平成31年4月1日施行)