○大島町印鑑条例

平成5年3月23日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めることを目的とする。

(町長の責務)

第2条 町長は、この条例の適用に当たっては、常に住民の権利の保護に留意するとともに、事務処理の効率化に努めなければならない。

(登録資格)

第3条 大島町に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、大島町が備える住民基本台帳に記録されている者は、1人1個に限り印鑑の登録を受けることができる。

2 前項の規定にかかわらず、次の者については印鑑の登録を受けることができない。

(1) 満15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者((1)に掲げる者を除く。)

(登録申請)

第4条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑登録申請書に印鑑を添えて自ら申請しなければならない。ただし、登録申請者が疾病その他やむを得ない理由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。

(登録申請の確認)

第5条 町長は、印鑑登録の申請があったときは、当該登録申請者が本人であること又は当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の確認は、郵便その他町長が適当と認める方法により登録申請者に対して文書で照会し、その回答を登録申請者に持参させることによって行うものとする。

3 前項の規定にかかわらず、登録申請者が自ら申請した場合の本人であることの確認は、次の各号のいずれかによって行うことができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真を貼付したもの

(2) 東京都の市区町村においてすでに印鑑の登録を受けている者が、その印鑑登録証明書を添えて、登録申請者が本人であることを保証した書面の提出があること。この場合において、保証した者が大島町において印鑑の登録を受けているときは、印鑑登録証明書の添付を要しない。

4 町長は、第2項の規定による照会に対し、町長の定める期間内に回答書の持参がないときは、当該申請に係る印鑑の登録をしてはならない。

(印鑑の登録)

第6条 町長は、前条の規定により登録申請者が本人であること又は申請が本人の意思に基づくものであることを確認したときは、直ちにこれを登録しなければならない。

(登録印鑑の制限)

第7条 町長は、登録申請に係る印鑑が、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録をすることができない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏若しくは通称又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格、その他の氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影が不鮮明なもの又は文字の判読が困難なもの

(6) その他登録を受けようとする印鑑として適当でないと町長が認めたもの

2 町長は、前項第1号にかかわらず非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調整する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(印鑑登録原票)

第8条 町長は、印鑑登録原票を備え、次に掲げる事項を登録する。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(4) 出生年月日

(5) 男女の別

(6) 住所

(7) 印影

(8) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

(印鑑登録証の交付)

第9条 町長は、印鑑の登録をしたときは、印鑑の登録を受けている旨を証する書面(以下「印鑑登録証」という。)を当該印鑑の登録を受けた者又はその代理人に対して直接交付する。

2 印鑑登録証には、登録番号を記載する。

(印鑑登録証の引替交付)

第10条 印鑑登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)は、印鑑登録証が著しく汚損又はき損したときは、印鑑登録証引替交付申請書に当該印鑑登録証を添えて、引替交付を申請することができる。

(印鑑登録証亡失の届出)

第11条 印鑑登録者は、印鑑登録証を亡失したときは、印鑑登録証亡失届書により直ちにその旨を届け出なければならない。

(印鑑登録原票登録事項の職権修正)

第12条 町長は、住民基本台帳に基づく届出等により、印鑑登録原票の登録事項に変更があることを知ったときは、第14条の規定により印鑑登録の抹消を行う場合のほか、印鑑登録原票の登録事項について職権で修正しなければならない。

(登録廃止の申請)

第13条 印鑑登録者は、印鑑の登録を廃止しようとするときは、印鑑登録廃止申請書に印鑑登録証を添えて申請しなければならない。

2 印鑑登録者は、登録されている印鑑を亡失したときは、直ちに前項の規定により当該印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。

(印鑑登録の抹消)

第14条 町長は、印鑑登録者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録を抹消しなければならない。

(1) 印鑑登録廃止の申請をしたとき。

(2) 印鑑登録証亡失の届出をしたとき。

(3) 大島町以外に転出したとき。

(4) 死亡したとき。

(5) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)若しくは名(外国人住民にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)を変更したため、又は外国人住民にあっては法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったこと(日本の国籍を取得した場合を除く。)、登録されている印鑑が第7条第1号に該当することになったとき。

(6) 前各号に定めるもののほか、印鑑登録者について抹消すべき理由が生じたとき。

(代理人)

第15条 登録申請者又は印鑑登録者が、第5条第2項第10条第11条並びに第13条第1項及び同条第2項の申請等を自ら行うことができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により行うことができる。

(印鑑登録の証明)

第16条 町長は、印鑑登録者に係る印鑑登録原票に登録されている印影その他の事項(登録番号及び登録年月日を除く。)の写しについて証明する。

(印鑑登録証明の申請)

第17条 印鑑登録の証明を受けようとする者は、印鑑登録証を提示して、印鑑登録証明書交付申請書により申請しなければならない。

(印鑑登録証明の制限)

第18条 町長は、前条の規定による申請に際し、印鑑登録証を提示した者に対してのみ印鑑登録証明書を交付するものとする。

(関係人に対する質問)

第19条 町長は、印鑑の登録及び証明に関し必要な調査をすることができる。

2 町長は、前項に規定する調査を行うに当たり、必要があると認めるときは、その職員をして関係人に対し質問させ、又は文書若しくは印鑑の提示を求めさせることができる。

3 当該職員は、前項の規定により質問をし、又は文書若しくは印鑑の提示を求める場合は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(閲覧の禁止)

第20条 町長は、印鑑登録原票及び証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(その他に関する事項)

第21条 外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づき大島町の外国人登録原票に登録されている者が受けた印鑑登録の扱い

(1) 町長は、住民基本台帳の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)の施行日(法附則第1条第1号に定める日をいう。以下同じ。)の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日において印鑑の登録を受けることができない者に係る印鑑の登録については施行日において職権でまっ消するものとする。この場合において、登録のまっ消については、印鑑の登録を受けている者にこのことを通知するものとする。

(2) 改正法の施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができる者に係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において、職権で当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。

(大島町行政手続条例の適用除外)

第22条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、大島町行政手続条例(平成8年条例第39号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(補則)

第23条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

1 この条例は、平成5年6月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の東京都大島町印鑑条例の規定により印鑑の登録を受けている者に係る印鑑の登録の証明については、この条例の施行の日から平成6年5月31日までの間は、なお、従前の例によることができる。

3 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の東京都大島町印鑑条例の限定により登録されている印鑑について、この条例の施行の日から、平成6年5月31日までの間に、この条例による改正後の東京都大島町印鑑条例第4条の規定により印鑑の登録を受けようとする場合は、第7条第1号の規定は適用しない。

(平成8年条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年条例第18号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年条例第16号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(令和元年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、令和元年11月5日から適用する。

(令和2年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、令和元年12月14日から適用する。

大島町印鑑条例

平成5年3月23日 条例第10号

(令和2年3月13日施行)