○大島町防災会議条例
昭和38年3月29日
条例第23号
(目的)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、大島町防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務、組織及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 防災会議は、次のに掲げる事務をつかさどる。
(1) 大島町地域防災計画を作成し、その実施を推進すること。
(2) 町長の諮問に応じて大島町の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。
(3) 前号に規定する重要事項に関し、町長に意見を述べること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務
(会長及び委員)
第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、町長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 大島町議会議員、関係行政委員会委員及び公共的団体等の役員又は職員
(2) 大島町教育委員会教育長
(3) 大島町消防団長
(4) 町長の部内の職員
(5) 大島町の地域で業務を行う国及び東京都の機関に属する職員
(6) 輸送、通信等災害応急活動にあたり、大島町の地域において重要な役割を有する公益事業を営む公社会社等の役員又は職員
(7) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者
6 前項の委員の総数は、25人以内とする。
7 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。
8 前項任期による委員は、任期満了後であっても、後任者が選任されるまでの間はその職務を行う。
(専門委員)
第4条 防災会議に専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、東京都の職員、町の職員、関係指定公共機関、関係指定地方公共機関の役員又は職員及び学識経験のある者のうちから町長が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは解任されるものとする。
(部会又は特別委員会の設置)
第5条 防災会議は、必要に応じて部会又は特別委員会を置くことができる。
2 部会又は特別委員会に属すべき委員は、会長が指名する。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、防災会議(部会又は特別委員会を含む。)の議事運営等に必要な事項は、会長が防災会議にはかって定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第8号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(委員の任期の特例)
2 平成29年6月23日までの間において、大島町防災会議条例第3条第5項の規定により新たに委嘱された委員の任期は、同条第7項の規定にかかわらず、その委嘱の日から平成29年6月23日までとする。