○大島町災害対策本部条例

昭和38年8月25日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第8項の規定に基づき、大島町災害対策本部(以下「本部」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(本部の組織)

第2条 本部に本部長室及び部をおく。

2 部に部長をおく。

3 本部長室及び部に属すべき本部の職員は、規則で定める。

(職務)

第3条 災害対策本部長(以下「本部長」という。)は、本部の業務を総括し、本部の職員を指揮監督する。

2 災害対策副本部長(以下「副本部長」という。)は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 部長は、本部長の命を受け、部の事務を掌理する。

4 災害対策本部員は、本部長の命を受け、本部長室の事務に従事する。

5 その他の本部の職員は、部長の命を受け、部の事務に従事する。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

大島町災害対策本部条例

昭和38年8月25日 条例第6号

(平成28年3月15日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 災害対策
沿革情報
昭和38年8月25日 条例第6号
昭和49年9月19日 条例第10号
平成9年12月26日 条例第5号
平成28年3月15日 条例第5号