○大島町防災行政用無線局管理運用規程
昭和55年4月1日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、大島町地域防災計画に基づく災害対策に係る事務及び行政事務に関し、円滑な通信の確保を図るため設置する大島町防災行政用無線局(以下「無線局」という。)の管理について、電波法(昭和25年法律第131号)及び関係法規に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 無線局 電波法第2条第5号に規定する無線局をいう。
(2) 固定系親局 特定の2以上の受信設備に対し、同時に同一内容の情報を送信する無線局をいう。
(3) 固定系子局 固定系親局の通信の相手方となる受信設備をいう。
(4) 基地局 陸上移動局を通信の相手方として大島町役場内及び東伊豆町箒木山に設置する移動しない無線局をいう。
(5) 陸上移動局 陸上を移動中又はその特定しない地点に停止中運用する、車載可搬又は携帯型の無線局をいう。
(6) 無線系 前各号の無線局及びその附帯設備を含めた通信システムをいう。
(7) 無線従事者 無線設備の操作を行う者であって、郵政大臣の免許を受け、かつ、当該無線設備を操作する資格を有する者をいう。
(無線局の回線構成)
第3条 無線局の回線構成及び配置等は、別表のとおりとする。
(無線系の総括管理者)
第4条 無線系に総括管理者を置く。
2 総括管理者は、無線系の管理、運用の業務を総括し、管理責任者を指揮監督する。
3 総括管理者は、副町長の職にある者をあてる。
(管理責任者)
第5条 無線系に管理責任者を置く。
2 管理責任者は、総括管理者の命を受け、その無線系の管理、運用の業務を行うとともに通信取扱責任者、管理者を指揮監督する。
3 管理責任者は、防災対策室長の職にある者をあてる。
(通信取扱責任者)
第6条 無線系に通信取扱責任者を置く。
2 通信取扱責任者は、管理責任者の命を受け無線局を管理運用し、無線局に係る業務を所掌する。
3 通信取扱責任者は、総括管理者が無線従事者の資格を有する者の中から指名しこれにあてる。
(管理者)
第7条 次の所には、管理者を置く。
(1) 固定系親局及び基地局の通信操作を行う部署
(2) 本庁以外であって陸上移動局を配備した出先機関の部署
2 管理者は、管理責任者の命を受け、当該部署に設置した無線局又は施設等の管理、監督の業務を所掌する。
3 管理者は、本庁にあっては防災対策室防災係長、出先機関等にあっては当該機関の長をもってあてる。
(無線従事者の配置、養成等)
第8条 総括管理者は、無線系に属する無線局の運用体制に見合った員数だけ無線従事者を配置するものとする。
2 総括管理者は、無線従事者の適正な配置を確保するため常に無線従事者の養成に留意するものとする。
3 総括管理者は、無線従事者の現状を把握するため毎年1月1日をもって無線従事者名簿(様式第1号)を作成するものとする。
(無線従事者の任務)
第9条 無線従事者は、無線系に属する無線局の無線設備の操作を行うとともに無線局業務日誌(様式第2号)の記載を行う。
2 基地局に配置された無線従事者は、その通信の相手方である陸上移動局の通信取扱者の行う無線設備の操作を指揮監督する。
(通信取扱者)
第10条 通信取扱者は、無線従事者の管理のもとに電波法等関係法令を遵守し、法令に基づいた無線局の運用を行う。
2 通信取扱者は、総務課広報広聴係並びに無線局の運用にたづさわる一般職員とする。
(備付書類等の管理)
第11条 通信取扱責任者は、電波法等関係法令に基づく業務書類を管理保管する。
2 通信取扱責任者は、電波法令集を常に現行のものに維持しておくものとする。
3 無線業務日誌は、毎日管理責任者及び通信取扱責任者の査閲を受けるものとする。
4 通信取扱責任者は、無線局業務日誌抄録(様式第3号)を毎年1月末までに作成し、関東電気通信管理局長に提出するものとする。
5 通信取扱責任者は、無線従事者選(解)任届(様式第4号)及び無線局業務日誌抄録の写を整理保管しておくものとする。
(無線局の運用)
第12条 無線局の運用方法については、別に定める運用細則によるものとする。
(無線設備の保守点検)
第13条 無線設備の正常な機能維持を確保するため、次のとおり保守点検を行う。
(1) 毎日点検
(2) 3箇月点検
(3) 年点検
3 保守点検の責任者は、次のとおりとする。
(1) 毎日点検は、通信取扱責任者又は管理者
(2) 3箇月点検は、管理責任者
(3) 年点検は、総括管理者
4 予備装置及び予備電源については、3箇月1回以上その装置を使用しその機能を確認しておくものとする。
5 点検の結果、異常を発見したときは、直ちに責任者に報告するものとする。
(通信訓練)
第14条 総括管理者は、非常災害発生に備え、通信機能の確認及び通信運用の習熟を図るため、次により定期的な通信訓練を行うものとする。
(1) 総合防災訓練に併せた総合通信訓練 毎年1回以上
(2) 通信訓練 毎4半期ごと。
2 訓練は通信統制訓練、住民への警報、通報等の伝達訓練及び移動系による情報収集、伝達訓練を重点として行うものとする。
(研修)
第15条 総括管理者は、毎年1回以上、通信取扱者等に対して電波法令等関係法令及び運用細則並びに無線機の取扱要領等の研修を行うものとする。
(部外設置の陸上移動局及び固定系子局の管理)
第16条 部外に設置する陸上移動局及び固定系子局の管理については、別に定める細則によるものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年訓令第11号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成16年訓令第21号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第14号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第2号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
別表 略