○大島町防災行政用無線局(固定局)運用細則

昭和55年4月1日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この細則は、大島町防災行政用無線局管理運用規程(昭和55年訓令第4号。以下「訓令」という。)に基づき設置された無線局(固定局)の管理等について、必要な事項を定めるものとする。

(放送の種類)

第2条 放送の種類は、定時放送及び緊急放送とする。ただし、管理責任者が必要と認めるときは、臨時に放送することができるものとする。

(放送事項)

第3条 放送は、住民福祉の増進にかかる次の事項について行うものとし、特定の個人、組織、団体の便益に関するものについては、原則としてこれを行わないものとする。

(1) 災害その他緊急事態の周知に関すること。

(2) 町の事務、行事に関すること。

(3) その他、町長が必要と認めた事項

(放送時間)

第4条 放送時間は、次のとおりとする。

(1) 定時放送は、緊急その他やむを得ない場合を除き、毎日午後1時5分及び午後5時5分の定時に行う。ただし、管理責任者が必要と認めた場合は、変更することができる。

(2) チャイム放送のみの場合は、管理責任者が別に定める時間に行うものとする。

(放送の申込み)

第5条 放送する場合の手続は、次の各号に定めるところによる。

(1) 放送しようとする主管課長は、別紙放送申込書(様式第1号)をもって政策推進課長に申込むものとする。

(2) 非常事態の場合前号の申込みを省略することができる事後速やかに別紙放送申込書(様式第1号)を政策推進課長に提出するものとする。

(放送の制限)

第6条 管理責任者は、災害の発生その他特に理由があるときは、放送の制限をすることができる。

(放送の記録)

第7条 通信取扱責任者は、放送を行ったとき無線業務日誌(様式第2号)に必要事項を記載しなければならない。

(放送の方法)

第8条 放送の方法は、次によるものとする。

(1) 一斉放送

(2) 地区別放送

この訓令は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和58年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和63年訓令第10号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成16年訓令第22号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第4号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第5号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

様式 略

大島町防災行政用無線局(固定局)運用細則

昭和55年4月1日 訓令第5号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 災害対策
沿革情報
昭和55年4月1日 訓令第5号
昭和58年11月18日 訓令第1号
平成元年3月31日 訓令第10号
平成16年4月1日 訓令第22号
平成25年1月4日 訓令第1号
平成26年3月28日 訓令第4号
平成28年3月25日 訓令第5号