○大島町安全・安心まちづくり条例

平成17年9月12日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、大島町にかかわるすべての人々が相互に協力して、生活安全意識の向上を図るとともに、生活の安全確保及び犯罪の防止に向けた自主的な組織を推進することにより、安全で安心して暮らすことができる社会の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に揚げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町民等 町内に居住し、又は滞在する者をいう。

(2) 事業者 町内で事業活動を行うものをいう。

(3) 土地建物管理者 町内に存する土地又は建物を所有し、管理し、又は使用しているものをいう。

(4) 地域安全推進協議会 町長の委嘱をもって構成され、町民等の生活安全確保のため審議、調査、研究を協議する会をいう。

(町の責務)

第3条 町は、第1条の目的を達成するため、次に揚げる施策を実施するものとする。

(1) 生活安全意識の啓発に関すること。

(2) 町民等、事業者、土地建物管理者等が、自主的に実施する生活の安全確保及び犯罪防止に向けた活動(以下「生活安全活動」という。)の支援に関すること。

(3) 安全かつ健全な生活環境を阻害するおそれのある行為を防止するための指導等に関すること。

(4) 前各号に揚げるもののほか、町長が必要と認める施策

2 町は、前項の対策を実施するに当たっては、町の区域を管轄する警察署その他必要と認める関係機関及び団体(以下「関係機関等」という。)と緊密な連携を図るものとする。

(町民等の責務)

第4条 町民等は、その生活が安全に営まれる環境の確保に努めるものとする。

2 町民等は、生活安全活動の推進に努めるものとする。

3 町民等は、前条第1項に定める施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、事業活動に当たっては、その社会的責任を自覚し、町民等の生活が安全に営まれる環境の確保に努めるものとする。

2 事業者は、安全かつ健全な生活環境を阻害するおそれのある活動等をしてはならない。

3 事業者は、第3条第1項に定める施策に協力するよう努めるものとする。

(土地建物管理者の責務)

第6条 土地建物管理者は、その土地又は建物に係る安全な環境の確保に努めるものとする。

2 土地建物管理者は、第3条第1項に定める施策に協力するよう努めるものとする。

(建築主の責務)

第7条 ホテル等不特定多数の人が利用する建築物等を建築(大規模修繕を含む。)しようとする建築主は、建築の際、当該建築物に防犯設備を整備するよう努めるものとする。

2 建築主は、前項に規定する防犯設備を整備するに当たっては、建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく確認申請に、当該建築物の存する区域を管轄する警察署長に意見を求めるものとする。

(学校等における安全対策の推進)

第8条 学校等の管理者は、必要があると認めたときは、管轄する警察署その他の関係機関の職員、児童、生徒の保護者、地域において生活安全活動をする団体等の参加を求めて、安全対策を推進するための体制を整備し、児童生徒の安全を確保する措置を講ずるものとする。

(重点施策)

第9条 町長は、第3条第1項の対策を実施するに当たっては、次の各号に揚げる施策を重点的に実施するものとする。

(1) 犯罪、事故、災害等の未然防止に配慮した環境整備

(2) 青少年の健全育成を阻害するおそれのある有害環境の排除

(3) 高齢者及び障害者の生活安全対策

(4) 前3号に揚げるもののほか、生活の安全確保のために必要と認める施策

(大島町地域安全推進協議会)

第10条 町長は、町民等の生活安全に関する総合的な施策の推進に関して、関係機関等と広く協議を行うため、大島町地域安全推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

2 協議会は、相互に情報伝達を密にするとともに、連携して効果的な生活安全活動を推進するため、必要と認められる者の参加を得て行うものとする。

3 協議会の組織及び運営その他必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

(助成)

第11条 町長は、この条例の目的を達成するため生活安全活動を推進する関係機関に対し、予算で定める範囲内において助成その他の援助を行うことができる。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

大島町安全・安心まちづくり条例

平成17年9月12日 条例第12号

(令和2年6月18日施行)