○東京都と大島町との間における旅券の申請受理及び交付等に係る事務委託に関する規約実施細則
平成18年8月10日
東京都(以下「甲」という。)と東京都大島町(以下「乙」という。)は、「東京都と大島町との間における旅券の申請受理及び交付等に係る事務委託に関する規約」(以下「規約」という。)第10条の規定に基づき、次のとおり実施細則を定める。
(委託事務の内容)
第1条 規約第1条に規定する委託事務(以下「委託事務」という。)の具体的内容は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 一般旅券の発給の申請に関する事務
ア 旅券法(昭和26年法律第267号。以下「法」という。)第3条第2項ただし書による本人の身分上の事実の確認
イ 申請者(以下「本人」という。)が人違いでないことの確認及び本人の住所又は居所の確認
ウ 本人が出頭しない場合の申請の確認(代理申請)
エ 申請書類の点検及び照合
オ 申請受理に係る甲への照会
カ 有効期間内の申請における前回旅券(以下「返納旅券」という。)の返納の受理
キ 申請書の受理及び引換書の交付
ク 住所確認用の郵便はがき(以下「住所確認はがき」とする。)の発送
ケ 申請書類(返納旅券を含む。)の甲への郵送
(2) 一般旅券の交付に関する事務
ア 前号の申請に基づき発行された一般旅券及び申請書類(消印をした返納旅券を含む。)の収受、整理及び保管
イ 本人から提出された引換書及び住所確認はがきの受領
ウ 本人確認及び本人への一般旅券の交付(消印をした返納旅券の還付を含む)
エ ICチップの動作確認は行わないことの本人の同意の確認
(3) 一般旅券の記載事項の訂正の申請に関する事務
ア 一般旅券訂正申請書、当該一般旅券及び記載事項に変更を生じた事実を立証する書類の受理
(4) 記載事項を訂正した一般旅券の交付に関する事務
ア 本人又は本人が指定した者(以下「代理人」という。)から提出された引換書の受領
イ 代理人が本人の指定した者であることの確認
ウ 本人又は代理人への記載事項を訂正した一般旅券の交付
エ その他第2号アの規定を準用する。
(5) 一般旅券の査証欄の増補の申請に関する事務
ア 一般旅券査証欄増補申請書及び当該一般旅券の受理
(6) 査証欄を増補した一般旅券の交付に関する事務
ア 本人又は代理人から提出された引換書の受領
イ 代理人が本人の指定した者であることの確認
ウ 本人又は代理人への査証欄を増補した一般旅券の交付
エ その他第2号アの規定を準用する。
(7) 一般旅券の紛失又は焼失の届出に関する事務
ア 届出者が人違いでないことの確認及び届出者の住所又は居所の確認
イ 紛失一般旅券等届出書(以下「届出書」という。)及び紛失又は焼失の事実を証明し、又は疎明する書類(以下「証明書類」という。)の点検及び照合
ウ 届出受理に係る甲への照会
エ 届出書及び証明書類の受理並びに受理票の本人交付
オ 届出書及び証明書類の甲への郵送
(8) 一般旅券の返納に関する事務
ア 旅券法第18条第1項第1号から第4号まで又は第6号のいずれかに該当して効力を失った一般旅券の返納の受理
イ 返納を受けた一般旅券の消印及び還付
2 規約第1条ただし書きに規定する「甲及び乙が別に定める場合」は、次のとおりとする。
(1) 海外において親族等が病気、事故若しくは天災等により、死亡、危篤又は入院等をした場合で、申請者が緊急に渡航する必要があると甲が認める場合
(2) 業務等の場合で疎明資料により申請者が緊急に渡航する必要があると甲が認める場合
(3) 法第13条第1項の各号のいずれかに該当する場合
(4) 前3号に定める場合のほか、乙の住民がやむを得ない理由により、乙において一般旅券の発給を申請することが困難であると甲が認める場合
(管理及び執行の方法)
第2条 法その他関係法令の解釈及び運用に関しては、外務大臣の定める処理基準及び甲の定める事務要領によるものとする。
2 甲は、一般旅券に係る各種処分に関する標準処理期間を定め、乙に通知する。乙は甲から通知された標準処理期間を掲示する。
(管理情況の報告)
第3条 乙は、委託事務の管理及び執行に関し、甲が必要と認める事項について報告書等を作成し、甲に提出するものとする。
(第三者委託の事前協議)
第4条 乙は、甲が指定する委託事務を第三者に委託するときは、あらかじめ甲に協議しなければならない。
(委託経費の額)
第5条 甲が負担する委託事務の管理及び執行に要する経費(以下「委託経費」という。)は、次に掲げる経費について算定した額の合計額とる。
(1) 委託事務の処理に係る基準的経費
(2) 委託事務の実績により算定した経費
(委託経費の見積り)
第6条 甲は、甲が定める基準に基づき、委託経費の見積額の原案を作成し、乙に通知するものとする。
2 前項の委託経費の見積額の原案に係る乙への通知の時期は、甲が別に定める。
3 委託経費の見積額は、甲の予算が確定した日をもって決定するものとする。
(委託経費の交付)
第7条 甲の乙に対する委託経費の交付は、全額を一括して概算払いにより行うものとする。
2 前項の委託経費の交付の時期は、甲が別に定め、毎年度当初に、乙に通知する。
(委託経費の精算)
第8条 乙は、委託経費の精算を年度末に一括して行うものとする。ただし、甲が委託経費を交付した額に不足のあるときは、翌々年度に甲が負担する委託経費の額において、調整する。
2 乙は、委託経費の精算の明細を翌年度の甲の指定する日までに甲が定める作成基準及び様式により、甲に通知する。
(損害の賠償)
第9条 乙は、委託事務の管理及び執行に関し、故意又は重大な過失により甲に損害を与えたときは、その賠償の責に任ずるものとする。
(廃止の意思表示)
第10条 規約の全部又は一部を廃止する場合の意思表示は、規約の廃止前6月までに文書により行うものとする。
(その他)
第11条 この規約に定めるもののほか、規約の実施に関し必要な事項は、甲及び乙が協議して定める。
附則
この実施細則は、平成19年4月1日から施行する。