○大島町総合開発審議会条例
昭和47年7月1日
条例第1号
大島町総合開発審議会条例(昭和41年条例第4号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 本町の総合的かつ計画的な行政の運営を図るため地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、大島町総合開発審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議し、又は答申する。
(1) 町行政の基本となる総合的な長期計画の策定に関すること。
(2) 町が定める都市計画及び都市計画について町が提出する意見に関すること。
(3) 町行政に重要な関連をもつものとみられる開発行為等に関すること。
(4) その他前3号に準じ特に必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、次に掲げる者のうち町長が委嘱する委員20人以内をもって組織する。
(1) 議会議員
(2) 教育委員会及び農業委員会委員
(3) 公共的団体その他必要と認める団体の役職員
(4) 学識経験のある者
2 前項の委員のほか、都市計画に関する事項及び特別の事項を審議するため必要があるときは、審議会に臨時委員をおくことができる。
3 臨時委員は、学識経験のある者、町及び関係行政機関の職員、その他適当と認める者のうちから、町長が任命又は委嘱する。
(委員の任期)
第4条 前条第1項の委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任をさまたげない。
(会長)
第5条 審議会に会長をおく。
2 会長は、委員が互選する。
3 会長は、審議会を代表し、審議会の議事を主宰する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、町長が招集する。
2 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員及び臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、主管課で処理する。
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年条例第2号)
この条例は、昭和54年7月1日から施行する。
附則(平成16年条例第12号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第4号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。