○大島町職員定数条例

昭和30年4月1日

条例第5号

(趣旨)

第1条 大島町の一般職に属する職員(教育長及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第4項に規定する職員を除く。以下「職員」という。)の定数に関しては、この条例の定めるところによる。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、244人とする。

2 休職、結核休養、併任、公務災害休業、育児休業をしている職員、消防職員のうち初任の教育中の消防吏員及び国、他の地方公共団体その他の団体における研修又は事務従事の場合の職員は、定数外とする。

3 休職、結核休養、公務災害休業及び育児休業の職員が復職した場合は、1年を限り定数外とすることができる。

(職員の充当)

第3条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の3の規定により、議会、教育委員会、消防長、公営企業の管理者、選挙管理委員会、監査委員及び農業委員会とそれぞれ協議の上、前条に定める職員定数のうちから、当該機関につき、それぞれ次の定数の範囲内で当該機関の事務を補助する職員に充てるものとする。

(1) 議会事務局の職員 2人

(2) 教育委員会の職員 36人(用務員、給食調理員を含む。)

(3) 消防本部 25人

(4) 公営企業 10人(水道事業職員)

(5) 選挙管理委員会の職員 1人

(6) 監査委員の職員 1人

(7) 農業委員会の職員 1人(農地主事相当職員)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和30年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和32年条例第11号)

この条例は、昭和32年7月20日から施行する。

(昭和37年条例第18号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和39年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年条例第11号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第17号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第11号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第14号)

この条例は、昭和49年2月1日から施行する。

(昭和49年条例第23号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第17号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第24号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第20号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第11号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成3年条例第28号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年条例第18号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年条例第10号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年条例第7号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年条例第3号)

この条例は、平成10年7月1日から施行する。

(平成14年条例第12号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年条例第24号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第23号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

大島町職員定数条例

昭和30年4月1日 条例第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和30年4月1日 条例第5号
昭和30年7月26日 条例第28号
昭和32年7月10日 条例第11号
昭和38年3月29日 条例第18号
昭和39年12月23日 条例第7号
昭和41年9月19日 条例第5号
昭和44年3月25日 条例第11号
昭和45年3月25日 条例第17号
昭和46年3月20日 条例第11号
昭和47年3月22日 条例第17号
昭和48年3月26日 条例第11号
昭和49年1月28日 条例第14号
昭和50年3月19日 条例第23号
昭和54年3月22日 条例第17号
昭和57年3月25日 条例第24号
昭和58年6月30日 条例第4号
昭和63年3月30日 条例第20号
平成2年6月28日 条例第2号
平成3年12月25日 条例第11号
平成4年3月19日 条例第28号
平成6年3月25日 条例第18号
平成7年3月20日 条例第21号
平成8年3月25日 条例第10号
平成10年3月25日 条例第7号
平成10年6月17日 条例第3号
平成14年4月1日 条例第12号
平成16年10月4日 条例第24号
平成20年3月18日 条例第10号
令和元年12月12日 条例第23号