○大島町職員の職名に関する規則
昭和38年4月1日
訓令第6号
(目的)
第1条 この規則は、法令に特別の定めあるものを除き、本町に勤務する職員(地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第1項に定める職員をいう。以下「職員」という。)の職名について必要な事項を定めることを目的とする。
(職員の職名)
第2条 職員の職名は、次のとおりとする。
(1) 吏員
1類 特別参事、参事、副参事、主事、技師
2類 看護師、准看護師、栄養士、保育士、ワーカーマネージャー、ワーカーサブマネージャー、社会福祉士、保健師、歯科衛生士、ケアマネージャー、ジオパーク専門員、学芸員
(2) その他の職員
1類 自動車運転手、用務員、給食調理員、作業員、事務助手、(道路作業員、管理員等具体的名称をもつて任命)
附則
1 この規則は、昭和38年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に職員であるものは、別に辞令を発せられない限り、それぞれ現に保有する職名に相当するこの規則の職名に変更の発令のあったものとする。
3 辞令式に関する件(昭和30年訓令第3号)は、廃止する。
附則(昭和44年訓令第2号)
この規則は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年訓令第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年訓令第8号)
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和53年規則第9号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年訓令第4号)
この訓令は、昭和54年7月1日から施行する。
附則(昭和54年訓令第7号)
この規則は、昭和54年10月1日から施行する。
附則(昭和57年訓令第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和62年規則第2号)
この規則は、昭和62年7月1日から施行する。
附則(昭和62年規則第15号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年規則第1号)
この規則は、昭和63年5月1日から施行する。
附則(平成元年規則第14号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年規則第1号)
この規則は、平成2年5月1日から施行する。
附則(平成2年規則第4号)
この規則は、平成2年7月1日から施行する。
附則(平成4年規則第17号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第5号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第4号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第21号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第6号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第4号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第17号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第20号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第8号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第10号)
この訓令は、公布の日から施行する。