○主任設置要綱

平成2年8月30日

訓令第2号

(目的)

第1条 この要綱は、大島町における現業職場に主任制を施行することにより、当該事業の責任体制の確立と能率的運営を図ることを目的とする。

(用務主任の設置)

第2条 前条の目的を達成するため、別表第1に定める現業職場に主任を置くことができる。

(主任の任命)

第3条 主任は、別表第2に定める基準に該当する者のうちから町長が任命する。

(主任の職責)

第4条 主任は、上司の命を受け担当の業務に従事するとともに、所属職員に対し、常に適切な指導を行い、当該業務の安全及びその能率的運営を維持するよう務めなければならない。

2 所属長は必要があると認めるときは、主任に前項の職務のほか、おおむね次に掲げる業務を担当させることができる。

(1) 所属職員に対する指導連絡に関すること。

(2) 所属職員の勤怠の掌握に関すること。

(3) 所属職員の服装及び作業用具の点検に関すること。

(4) 所属車両の保全及び点検整備に関すること。

(5) 業務中の事故に対する臨機の処置に関すること。

3 主任は、業務の処理にあたり必要があるときは、その都度上司に報告しなければならない。

(委任)

第5条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成2年9月1日から施行する。

(平成2年訓令第7号)

この要綱は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年訓令第2号)

この要綱は、平成4年10月1日から施行する。

(令和5年訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

現業職場

職種

保育園

給食調理員

空港

空港員

学校給食センター

自動車運転手、給食調理員

別表第2(第3条関係)

1 主任設置基準

2人以上(ただし、臨時傭人を含む。)で作業等を行う場合の職場とし、勤務成績が永年にわたり特に良好である職員

2 給料

主任の給料は、大島町職員給与条例(昭和30年条例第24号)別表第1の一般職給料表(二)2級とする。

3 異動等の措置

現に主任である者が疾病等のため、設置場所以外に異動する場合には、主任を免ずるものとする。

主任設置要綱

平成2年8月30日 訓令第2号

(令和5年11月9日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成2年8月30日 訓令第2号
平成3年3月30日 訓令第7号
平成4年9月30日 訓令第2号
令和5年11月9日 訓令第8号