○大島町職員の昇格等に関する内規
昭和63年9月1日
訓令第3号
(主幹の設置)
1 主幹は、次の基準により設置する。
(1) 対外的な理由により課長相当職を必要とする場合
(2) 新たに生じた事業等で、課長相当職を置く必要がある場合
(主査の設置)
2 主査は、おおむね次の基準により設置する。
(1) 新たに生じた業務中又は従来の業務中、特に高度な知識及び経験を必要とする場合
(2) 課及び係内で、他の者と著しく均衡を失し、課内又係内の運営に支障を来たす場合。ただし、この場合、担当事務を明確にしなければならない。
3及び4 削除
附則
この訓令は、昭和63年9月1日から施行する。
附則
この訓令は、平成8年7月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第16号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。