○大島町職員の昇格等に関する内規

昭和63年9月1日

訓令第3号

(主幹の設置)

1 主幹は、次の基準により設置する。

(1) 対外的な理由により課長相当職を必要とする場合

(2) 新たに生じた事業等で、課長相当職を置く必要がある場合

(主査の設置)

2 主査は、おおむね次の基準により設置する。

(1) 新たに生じた業務中又は従来の業務中、特に高度な知識及び経験を必要とする場合

(2) 課及び係内で、他の者と著しく均衡を失し、課内又係内の運営に支障を来たす場合。ただし、この場合、担当事務を明確にしなければならない。

3及び4 削除

この訓令は、昭和63年9月1日から施行する。

この訓令は、平成8年7月1日から施行する。

(平成29年訓令第16号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

大島町職員の昇格等に関する内規

昭和63年9月1日 訓令第3号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和63年9月1日 訓令第3号
平成29年3月31日 訓令第16号