○職員の選考に関する規則

平成元年7月31日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第17条第4項の規定に基づき、職員の採用のための選考に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(選考により採用することのできる基準)

第2条 次に掲げる職員の採用は、それぞれ選考によることができる。

(1) 国及び公共企業体等の競争試験又は選考に合格した者

(2) 他の地方公共団体の競争試験又は選考に合格した者

(3) 民間における企業体、団体等の競争試験に合格し、職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる者

(4) 競争試験を行っても十分な競争者が得られないと町長が認める職又は職務と責任の特殊性により職務の遂行能力について職員の順位の判定が困難であると町長が認める職

(5) 前各号に規定するもののほか、町長が競争試験によることが不適当であると認める職

(委任)

第3条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成元年8月1日から施行する。

職員の選考に関する規則

平成元年7月31日 規則第10号

(平成元年8月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成元年7月31日 規則第10号