○統括課長及び統括係長並びに主任の職の指定等に関する規程

平成21年1月5日

訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は、統括課長及び統括係長及び主任の職の指定等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この項において次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 課長 大島町役場処務規則((昭和30年訓令第1号)以下「処務規則」という。)第3条第1項から第2項までに規定する課長、主幹の職をいう。

(2) 係長 処務規則第3条第3項から第5項までに規定する係長、主査の職をいう。

(統括課長の職の指定)

第3条 町長は、次の各号に定める基準に基づき、特に重要かつ困難な事務をつかさどる課長の職を統括課長の職として指定することができる。

(1) 課間の調整など、連絡調整を行う課長の職

(2) 全庁にわたる企画、調整又は管理の事務をつかさどる課長の職

(3) 豊富な経験、より高度な専門知識等に基づき困難な事務をつかさどる課長の職

(統括係長の職の指定)

第4条 町長は、次の各号に定める基準に基づき、特に重要かつ困難な事務をつかさどる係長の職を統括係長の職として指定することができる。

(1) 課において、課又は課長の事務の進行管理を担当する係長の職

(2) 全庁にわたる企画、庶務、組織、人事、労務、予算等、特に困難な事務を担当する係長の職

(3) 相当数の担当係長の調整等の事務を担当する係長の職

(主任の職の指定)

第5条 町長は、特に高度の知識又は経験を必要とする業務に従事する係員の職を主任の職として指定することができる。

(統括課長、統括係長、主任の任免)

第6条 統括課長、統括係長、主任の任免は、町長が行う。

(委任)

第7条 第3条から前条までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

統括課長及び統括係長並びに主任の職の指定等に関する規程

平成21年1月5日 訓令第2号

(平成21年4月1日施行)