○大島町職員希望降任制度実施に関する規程
平成23年11月21日
訓令第6号
(趣旨)
第1 職員の意向・能力・適性に応じた任用を行い、一層の適材適所の人員配置を推進することにより、職員の意欲の向上と組織の活性化を図る。
(定義)
第2 降任とは、職員が現に任用されている職より下位の職務の級に任用することをいう。
(対象職員)
第3 降任申出日において、主任級職(一般職給料表(1)2級)以上の職にある職員を対象とする。
(申出方法)
第4 降任を希望する職員は、別紙「降任申出書」を町長へ提出する。
(降任の決定)
第5 降任の可否は、原則として本人の申出を尊重しつつ、状況を総合的に勘案し町長が決定する。
2 降任の決定に当たっては、町長は予め庁議で協議しなければならない。
(降任する職務の級)
第6 降任する職務の級は、原則として本人の申出を尊重しつつ、状況を総合的に勘案し町長が決定する。
(給与の取扱)
第7 降任した職員の給与は、「大島町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和59年規則第14号)」の定めるところによる。
(人事異動)
第8 降任した職員は、課内を含め異動の対象とする。
(降任の発令)
第9 降任の発令は、原則として申出を受けた翌年度の4月1日付とする。
(再昇任)
第10 降任した職員について、再度昇任選考の対象となることを妨げない。
(その他)
第11 この基準に定めるもののほか、必要な事項については町長が別に定める。
附則
この規程は、平成24年4月1日付発令の人事異動から適用する。
附則(令和元年訓令第19号)
この訓令は、令和元年5月1日から施行する。