○大島町技能労務職員の任用替に関する要綱
平成27年10月1日
訓令第8号
(目的)
第1条 この要綱は、技能労務職員の任用替に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 技能労務職 大島町職員給与条例(昭和59年規則第14号。以下「給与条例」という)第3条第1項(1)イの給料表の適用を受けている職員をいう。
(2) 事務職 給与条例第3条第1項(1)アの給料表の適用を受けている職員をいう。
(3) 医療職 給与条例第3条第1項(2)ア又は、イの給料表の適用を受けている職員をいう。
(4) 任用替 技能労務職員をこの要綱の定める手続により昇任及び降任並びに転任以外の方法で、事務職又は医療職に任用替することをいう。
(任用替の事由)
第3条 任用替は町の業務上又は人事行政上の特別な事由がある場合に行うことができる。
(任用替試験)
第4条 任用替試験は、次の各号に掲げるもののうち町長が必要と認めるものにより行うものとする。
(1) 教養試験
(2) 作文試験
(3) 面接試験
(受験資格)
第5条 任用替試験の受験資格は、次のとおりとする。
(1) 現に任用されている職員として5年以上在職していること。
(2) 資格、免許を有する職種については、既に資格、免許を取得しているもの
(3) その他町長が必要と認めたもの
(受験手続)
第6条 任用替試験の受験手続は、試験を受けようとする職員が次の書類を総務課長へ提出し申し込むものとする。
(1) 大島町職員任用替試験申込書(別記様式)
(2) 資格、免許取得証明書
(任用替え決定)
第7条 町長は、欠員の状況、職員の採用計画、人事配置上の事情等を勘案し、任用替試験において合格した職員の、事務職又は医療職への任用替を決定する。
任用替の前日の給料表における格付 | 任用替後の給料表における格付 |
給与条例一般職給料表(2)の1級 給与条例一般職給料表(2)の2級 | 給与条例一般職給料表(1)の1級 給与条例医療職給料表(1)の1級 給料条例医療職給料表(2)の1級 |
給与条例一般職給料表(2)の3級 | 給与条例一般職給料表(1)の2級 給与条例医療職給料表(1)の2級 給与条例医療職給料表(2)の2級 |
2 前項の規により格付を行った職員の任用後の給料月額は、任用替前の給料月額と同じ額の号給に対応する額とする。ただし、同じ額の号給がないときは、直近上位号給とする。
3 町長は、前2項の規定にかかわらず、特別な事情があると認める場合には、任用替後の給料月額について別に定めることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
この訓令は、平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成29年訓令第17号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年訓令第5号)
この訓令は、平成31年3月1日から施行する。