○大島町職員の分限に関する条例

昭和32年11月1日

条例第29号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項及び第28条第3項の規定に基づき、職員の意に反する休職の事由並びに職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の基準、手続及び効果その他分限に関し規定することを目的とする。

(休職の事由)

第2条 法第28条第2項に定める事由によるほか、職員が町規則で定める事由に該当する場合においては、その意に反して、これを休職することができる。

(降任、免職及び休職の基準並びに手続)

第3条 法第28条第1項第1号の規定により職員を降任し、若しくは免職することができる場合は、勤務実績を評定するに足ると認められる客観的事実に基づき、勤務実績が不良なことが明らかな場合とする。

2 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、指定医師をしてあらかじめ診断を行わせなければならない。

3 法第28条第1項第3号の規定により職員を降任し、若しくは免職することができる場合は、当該職員をその現に有する適格性を必要とする他の職に転任させることができない場合に限るものとする。

4 職員の意に反する降任、免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

5 前条の規定に基づき職員を休職する場合の一般的基準及び手続に関しては、町規則で定める。

(休職の期間)

第4条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において休職を要する程度に応じ、個々の場合において任命権者が定める。この休職の期間が3年に満たない場合においては、休職にした日から引き続き3年を超えない範囲内において、これを更新することができる。

2 前項の場合において、休職の処分を受けた職員が第5条第3項の規定による復職の日から起算して1年以内に再び当該休職の処分の事由とされた疾病と同一の疾病により休職の処分を受けるときのその者の休職期間は、当該復職前の休職期間を通算して3年を超えない範囲内において休養を要する程度に応じ、個々の場合について、任命権者が定める。この場合において、当該復職前の休職期間が更新されている場合にあつては、更新前の休職の開始の日(更新が2回以上されているときは、最初の更新前の休職の開始の日)から休職期間を通算するものとし、通算した期間が3年に満たない場合においては、休職期間を通算して3年を超えない範囲内において、これを更新することができる。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 第2条の規定による場合における休職期間は、町規則で定める。

5 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項及び第2項の規定の適用については、第1項中「、3年を超えない範囲内」とあるのは「、法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」と、「3年に満たない」とあるのは「当該任期に満たない」と、「引き続き3年を超えない範囲内」とあるのは「引き続き当該任期の範囲内」と、第2項中「3年を超えない範囲内において休養を要する程度に応じ、個々の場合について、任命権者が定める。この場合において、当該復職前の休職期間が更新されている場合にあつては、更新前の休職の開始の日(更新が2回以上されているときは、最初の更新前の休職の開始の日)から休職期間を通算するものとし、通算した期間が3年に満たない場合においては、休職期間を通算して3年を超えない範囲内において、これを更新することができる」とあるのは「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内において、個々の場合について任命権者が定める」とする。

(休職の効果)

第5条 休職者は職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

2 休職者は、その休職の期間中条例で別段の定めをしない限り何等の給与又は報酬も支給しない。

3 前条第1項第2項及び第4項に規定する休職期間中であっても、その事由が消減したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

4 休職の期間が満了したときにおいては、当該職員は当然復職するものとする。

(委任)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、町長がこれを定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 従来の条例、規則等の施行に関する条例(昭和30年条例第10号)第1条のうち第25号、昭和26年元村条例第20号東京都大島元村職員の分限に関する手続及び効果に関する条例は、この条例施行の日からこれを廃止する。

(降給に関する経過措置)

3 大島町職員給与条例(昭和30年条例第24号)附則第6項の規定に基づく措置及び規則その他の規程に基づく法附則第26項に規定する給与に関する特例措置による降給は、法第27条第2項に規定する職員の意に反する降給とする。

4 前項に規定する措置の適用を受ける職員には、規則で定めるところにより、当該措置の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

(平成30年条例第6号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年条例第23号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第25号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

大島町職員の分限に関する条例

昭和32年11月1日 条例第29号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
昭和32年11月1日 条例第29号
平成30年3月20日 条例第6号
令和元年12月12日 条例第23号
令和4年12月16日 条例第25号