○職員の定年等に関する条例施行規則
昭和60年3月31日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の定年等に関する条例(昭和58年条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 再任用は、再任用を行おうとする者の従前の勤務実績に基づく選考により行うものとする。
3 再任用を行う場合には、職員に対し、その旨を明示した人事異動通知書等を交付するものとする。条例第5条第2項の規定により再任用の任期を更新する場合も、同様とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和60年3月31日から施行する。