○職員の定年等に関する条例施行規則

昭和60年3月31日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の定年等に関する条例(昭和58年条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務延長)

第2条 勤務延長(条例第4条第1項の規定により職員を引き続いて勤務させることをいう。以下同じ。)を行う場合又は同条第2項の規定により勤務延長の期限を延長する場合には、職員に対し、その旨を明示した人事異動通知書等を交付するものとする。同条第4項の規定により勤務延長の期限を繰り上げる場合も、同様とする。

2 勤務延長を行う場合又は勤務延長の期限を延長する場合における条例第4条第3項に規定する職員の同意は、書面によって行うものとする。同条第4項の規定により勤務延長の期限を繰り上げる場合も、同様とする。

(再任用)

第3条 再任用(条例第5条第1項の規定により採用することをいう。以下同じ。)は、条例第2条の規定による退職をした日(条例第4条の規定により引き続いて勤務した後に退職した者にあっては、その退職した日)の翌日以後の期間が1年を超えている者については、行うことができない。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

2 再任用は、再任用を行おうとする者の従前の勤務実績に基づく選考により行うものとする。

3 再任用を行う場合には、職員に対し、その旨を明示した人事異動通知書等を交付するものとする。条例第5条第2項の規定により再任用の任期を更新する場合も、同様とする。

(施行期日)

1 この規則は、昭和60年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定は、条例附則第2項において準用する条例第4条の規定により、地方公務員法の一部を改正する法律(昭和56年法律第92号。以下「改正法」という。)附則第3条の規定により退職する職員を引き続いて勤務させる場合について準用する。

3 第3条の規定は、条例附則第3項において準用する条例第5条の規定により、改正法附則第3条の規定により退職した職員又は条例附則第2項において準用する条例第4条の規定により勤務した後に退職した職員を採用し、又はその任期を更新する場合について準用する。この場合において、第3条第1項中「条例第2条の規定による退職をした日」とあるのは「昭和60年3月31日」と、「条例第4条」とあるのは「条例附則第2項において準用する条例第4条」と読み替えるものとする。

職員の定年等に関する条例施行規則

昭和60年3月31日 規則第4号

(昭和60年3月31日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
昭和60年3月31日 規則第4号
令和4年11月21日 規則第42号