○職員の職務に専念する義務の免除に関する規則
昭和46年4月1日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年条例第29号)第2条第3号の規定による職員の職務に専念する義務の免除に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(職務に専念する義務を免除される場合)
第2条 職員の職務に専念する義務を免除される場合は、次の各号に掲げる場合とする。
(1) 職員が国又は他の地方公共団体その他の公共団体若しくはその職務と関連を有する公益に関する団体の事業又は事務に従事する場合
(2) 職員が法令又は条例に基づいて設置された職員の福利厚生を目的とする団体の事業又は事務に従事する場合
(3) 公共交通の確保に関する事業又は事務に従事する場合
(4) 職員が町又は町の機関以外のものの主催する講演会等において町政又は学術等に関し講演等を行う場合
(5) 職員がその職務上の教養に資する講演会等を聴講する場合
(6) 職員がその職務の遂行上必更な資格試験を受験する場合
(7) その他特別の事由のある場合
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。