○宿日直勤務の方法等について
昭和48年3月15日
訓令第7号
1 出張所の宿日直勤務は、廃止する。
2 本庁の宿日直勤務は、元町在住職員及び本庁通勤職員による。
3 前項の規定による宿日直勤務者の数は、次のとおりとする。
(1) 宿直勤務 2名
(2) 日直勤務 2名
4 出張所が執務時間外に使用される場合は、出張所長が庁中及び構内の警戒取締りにあたる。
5 宿日直勤務者は、出張所管内に非常事態が発生した場合は、出張所長宅及び消防団(分団長等)に通報する。
6 出張所管内に非常事態が発生した場合の処理は、次のとおりとする。
(1) 通報の受理は、出張所長があたる。
(2) 通報を受けた出張所長は、直ちに関係者に通報するとともにその後の措置を行う。
(3) 出張所長は、旅行その他で住所を離れる場合は、代理者の通報先を定め総務課長に報告する。
7 宿直勤務に従事し、又は従事した者の勤務時間は、大島町職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(平成30年規則第15号)第3条の規定にかかわらず、次のとおりとする。
(1) 従事する者の勤務時間
ア 元町在住職員 午後3時45分まで
イ 本庁通勤職員 午後3時15分まで
(2) 従事した者の勤務時間
ア 元町在住職員 午前 9時30分から
イ 本庁通勤職員 午前10時15分から
8 大島町役場処務規則(昭和30年訓令第1号)第53条による当直の勤務割は、1月を単位として前月中に総務課長が各人に通知する。
9 大島町役場各出張所の宿直勤務に従事した者の勤務時間について(昭和37年訓命第1号)は、廃止する。
10 以上について昭和48年4月1日から実施する。
附 則(昭和55年訓令第7号)
この訓令は、昭和56年4月1日から実施する。
附 則(平成7年訓令第1号)
この訓令は、平成7年10月1日から実施する。
附 則(平成30年訓令第8号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。