○宿日直勤務の方法等について

昭和48年3月15日

訓令第7号

1 出張所の宿日直勤務は、廃止する。

2 本庁の宿日直勤務は、元町在住職員及び本庁通勤職員による。

3 前項の規定による宿日直勤務者の数は、次のとおりとする。

(1) 宿直勤務 2名

(2) 日直勤務 2名

4 出張所が執務時間外に使用される場合は、出張所長が庁中及び構内の警戒取締りにあたる。

5 宿日直勤務者は、出張所管内に非常事態が発生した場合は、出張所長宅及び消防団(分団長等)に通報する。

6 出張所管内に非常事態が発生した場合の処理は、次のとおりとする。

(1) 通報の受理は、出張所長があたる。

(2) 通報を受けた出張所長は、直ちに関係者に通報するとともにその後の措置を行う。

(3) 出張所長は、旅行その他で住所を離れる場合は、代理者の通報先を定め総務課長に報告する。

7 宿直勤務に従事し、又は従事した者の勤務時間は、大島町職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(平成30年規則第15号)第3条の規定にかかわらず、次のとおりとする。

(1) 従事する者の勤務時間

ア 元町在住職員 午後3時45分まで

イ 本庁通勤職員 午後3時15分まで

(2) 従事した者の勤務時間

ア 元町在住職員 午前 9時30分から

イ 本庁通勤職員 午前10時15分から

8 大島町役場処務規則(昭和30年訓令第1号)第53条による当直の勤務割は、1月を単位として前月中に総務課長が各人に通知する。

9 大島町役場各出張所の宿直勤務に従事した者の勤務時間について(昭和37年訓命第1号)は、廃止する。

10 以上について昭和48年4月1日から実施する。

附 則(昭和55年訓令第7号)

この訓令は、昭和56年4月1日から実施する。

附 則(平成7年訓令第1号)

この訓令は、平成7年10月1日から実施する。

附 則(平成30年訓令第8号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

宿日直勤務の方法等について

昭和48年3月15日 訓令第7号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
昭和48年3月15日 訓令第7号
昭和56年3月10日 訓令第7号
平成7年10月1日 訓令第1号
平成30年3月28日 訓令第8号