○大島町職員表彰規則

平成4年10月1日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、大島町の一般職の職員(以下「職員」という。)に対する表彰について必要な事項を定めることを目的とする。

(表彰)

第2条 町長は、職員が次の各号の一に該当し、他の模範とすることができると認められるときは、これを表彰する。

(1) 職員として満25年以上勤務し、その成績が良好である者

(2) 町の事務又は事業に関し、有効な発明又は考案をした者

(3) 職務等に関し、有益な提案があった者

(4) 職務の内外を問わず、職員全体の名誉を高め信用を増加する行為のあった者

(5) 職務上危害を未然に防止し、又は有事に際して特別の功績があった者

(6) その他町長において表彰することが適当と認めた者

2 前項第1号の在職年数の計算において中断する場合は、中断期間を除いて通算する。

(表彰の時期)

第3条 表彰は、毎年1月とする。ただし、特別の事情があるときは随時これを行うことができる。

(表彰の方法)

第4条 表彰は、原則として表彰状を授与(表彰を受けるべき者が死亡したときは、その遺族)して、これを行う。

(表彰候補者の推薦)

第5条 総務課長は、表彰に該当すると認める者があるときは、毎年4月1日現在により職員表彰業績調書(様式第1号)を作成し、町長に提出しなければならない。ただし、特別な事情により表彰を行う必要がある場合には、その都度これを提出しなければならない。

(決定の手続)

第6条 町長は、前条による推薦があったときは、大島町職員表彰審査会の審査に付し、表彰する職員を決定する。

(職員表彰審査会)

第7条 表彰の適正化を期するため、大島町職員表彰審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(構成)

第8条 審査会は、会長及び委員をもって構成する。

2 会長は町長をもって充てる。

3 委員は、副町長、教育長、総務課長及び先任課長の職にある者をもって充てる。

(庶務)

第9条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(名簿の調製)

第10条 総務課長は、表彰者名簿(様式第2号)を作成し、所要事項を記載して保管しておかなければならない。

(委任)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、第2条第1項第1号及び第2号の規定に定める者の在職期間の計算については、その者がはじめてその職についたときから起算する。

3 この規則施行の際、従来の大島町表彰条例(昭和37年条例第1号)第4条第1項第8号の規定により表彰された者は、この規則第2条第1項第1号による表彰を受けた者とみなす。

(平成24年規則第13号)

この規則は、平成25年1月1日から施行する。

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大島町職員表彰規則

平成4年10月1日 規則第9号

(平成25年1月1日施行)