○大島町特別職報酬等審議会条例
昭和46年7月1日
条例第2号
(設置)
第1条 町議会議員の報酬の額並びに町長、副町長の給料の額(以下「報酬等の額」という。)について、次条の規定による意見の求めに応じ、審議するため、大島町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(意見の聴取)
第2条 町長は、報酬等の額に関する条例を町議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。
(組織)
第3条 審議会は、町の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから町長が委嘱する委員10人以内をもって組織する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、第2条の規定により意見を求められた報酬等の額についての審議が終了したときまでとする。
(会長の選任、権限)
第5条 審議会に会長を置く。
2 会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(招集)
第6条 審議会は、町長が招集する。
(定足数)
第7条 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第5号)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際、現に在職する収入役はその任期中に限り、なお従前の例による。