○大島町長等の給料及び旅費等に関する条例
昭和30年7月26日
条例第22号
(趣旨)
第1条 町長、副町長(以下「町長等」という。)の受ける給料、旅費及びその他の給与については、この条例の定めるところによる。
(給料)
第2条 町長等の給料の額は、別表第1による。
(旅費及び旅費の種類)
第3条 町長等が公務のため旅行するときは、順路により旅費を支給する。
2 旅費の種類は鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料とし、その額は別表第2による。
(その他の給与)
第4条 町長等に対しては給料のほか、地域手当、通勤手当及び期末手当を支給する。
第5条 町長等の給料及び旅費の支給方法並びに前条に掲げる手当の額及び支給方法については、大島町職員給与条例(昭和30年条例第24号)の適用を受ける職員の例による。この場合において、同条例第16条第4項の事項については、大島町規則で定めるものとする。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 従来の条例、規則等の施行に関する条例(昭和30年条例第10号)のうち第1条第30号昭和26年元村条例第3号東京都大島元村長の給料等に関する条例は、この条例施行の日からこれを廃止する。
附則(昭和30年条例第37号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和30年11月1日分からこれを適用する。
附則(昭和32年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
附則(昭和35年条例第3号)
この条例は、昭和35年4月1日から施行する。
附則(昭和35年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年6月21日から適用する。
附則(昭和36年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
附則(昭和36年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、第2条改正規定は昭和36年10月1日から、第3条第2項改正規定は昭和36年4月1日から適用する。
附則(昭和38年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、第2条改正規定は昭和37年10月1日から、第3条第2項改正規定は昭和38年4月1日から適用する。
附則(昭和38年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
附則(昭和39年条例第13号)
条例第1条、第2条は、この条例公布の日から施行し、第3条及び第4条は東京都町村職員退職手当組合設立の日から施行する。
附則(昭和40年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、第2条改正規定は昭和40年4月1日から、第3条改正規定は昭和40年8月1日から適用する。
附則(昭和40年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
附則(昭和41年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
附則(昭和41年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年3月1日から適用する。
附則(昭和43年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和44年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和45年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年1月1日から適用する。
附則(昭和46年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和47年条例第7号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。
2 昭和47年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給料及び扶養手当は給料の、期末及び勤勉手当は期末手当のそれぞれこの条例の規定による内払とみなす。
附則(昭和48年条例第7号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。
2 昭和48年10月1日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた給料、期末手当は、この条例の規定による内払とみなす。
附則(昭和49年条例第8号)
この条例は、昭和49年10月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第16号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
2 昭和49年4月1日からこの条例施行の日の前日までに支払われた給料、期末手当は、この条例の規定による内払とみなす。
附則(昭和51年条例第13号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
2 昭和51年4月1日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた給料、期末手当は、この条例の規定による内払とみなす。
附則(昭和52年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年1月1日から適用する。
附則(昭和53年条例第11号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年10月1日から適用する。
2 昭和53年10月1日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた給料、期末手当は、この条例の規定による内払とみなす。
附則(昭和56年条例第13号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年10月1日から適用する。
2 昭和56年10月1日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた給料、期末手当は、この条例の規定による内払とみなす。
附則(昭和59年条例第12号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。
2 昭和59年10月1日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた給料、期末手当は、この条例の規定による内払とみなす。
附則(昭和59年条例第18号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第30号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第19号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、平成2年12月1日から適用する。
附則(平成2年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成3年条例第16号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。ただし、通動手当に関する部分の改正規定は、平成4年1月1日から適用する。
附則(平成5年条例第6号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年9月1日から適用する。
2 平成5年9月1日からこの条例施行の日の前日までに支払われた給料、期末手当は、この条例の規定による内払とみなす。
附則(平成8年条例第2号)
この条例は、平成8年7月1日から施行する。
附則(平成8年条例第9号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第6号)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例による。
附則(令和7年条例第11号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
給料表 | |
職名 | 給料月額 |
町長 | 800,000円 |
副町長 | 690,000円 |
別表第2(第3条関係)
区分 | 鉄道賃 | 船賃 | 航空賃 | 車賃 | 日当 | 宿泊料 | 食卓料 | ||
島外 | 島内 | 都外 | 都内 | ||||||
町長 | 特別車両料金相当実費 | 1等実費 | 実費 | 円 2,000 | 実費 | 円 2,000 | 円 14,000 | 円 13,000 | 円 2,000 |
副町長 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
(摘要)1 船賃につき、運賃の等級を3階級に区分する舶舶による旅行の場合には、中級の運賃、2階級に区分する船舶による旅行の場合には、上級の運賃、等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃を支給する。