○大島町長等の給料及び旅費等に関する条例

昭和30年7月26日

条例第22号

(趣旨)

第1条 町長、副町長(以下「町長等」という。)の受ける給料、旅費及びその他の給与については、この条例の定めるところによる。

(給料)

第2条 町長等の給料の額は、別表第1による。

(旅費及び旅費の種類)

第3条 町長等が公務のため旅行するときは、順路により旅費を支給する。

2 旅費の種類は鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料とし、その額は別表第2による。

(その他の給与)

第4条 町長等に対しては給料のほか、通勤手当及び期末手当を支給する。

第5条 町長等の給料及び旅費の支給方法並びに前条に掲げる手当の額及び支給方法については、大島町職員給与条例(昭和30年条例第24号)の適用を受ける職員の例による。この場合において、同条例第16条第4項の事項については、大島町規則で定めるものとする。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 従来の条例、規則等の施行に関する条例(昭和30年条例第10号)のうち第1条第30号昭和26年元村条例第3号東京都大島元村長の給料等に関する条例は、この条例施行の日からこれを廃止する。

(昭和30年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和30年11月1日分からこれを適用する。

(昭和32年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和35年条例第3号)

この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和35年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年6月21日から適用する。

(昭和36年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(昭和36年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、第2条改正規定は昭和36年10月1日から、第3条第2項改正規定は昭和36年4月1日から適用する。

(昭和38年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、第2条改正規定は昭和37年10月1日から、第3条第2項改正規定は昭和38年4月1日から適用する。

(昭和38年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和39年条例第13号)

条例第1条、第2条は、この条例公布の日から施行し、第3条及び第4条は東京都町村職員退職手当組合設立の日から施行する。

(昭和40年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、第2条改正規定は昭和40年4月1日から、第3条改正規定は昭和40年8月1日から適用する。

(昭和40年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和41年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和41年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年3月1日から適用する。

(昭和43年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和44年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和45年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年1月1日から適用する。

(昭和46年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和47年条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。

2 昭和47年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給料及び扶養手当は給料の、期末及び勤勉手当は期末手当のそれぞれこの条例の規定による内払とみなす。

(昭和48年条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

2 昭和48年10月1日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた給料、期末手当は、この条例の規定による内払とみなす。

(昭和49年条例第8号)

この条例は、昭和49年10月1日から施行する。

(昭和49年条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

2 昭和49年4月1日からこの条例施行の日の前日までに支払われた給料、期末手当は、この条例の規定による内払とみなす。

(昭和51年条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

2 昭和51年4月1日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた給料、期末手当は、この条例の規定による内払とみなす。

(昭和52年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年1月1日から適用する。

(昭和53年条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年10月1日から適用する。

2 昭和53年10月1日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた給料、期末手当は、この条例の規定による内払とみなす。

(昭和56年条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年10月1日から適用する。

2 昭和56年10月1日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた給料、期末手当は、この条例の規定による内払とみなす。

(昭和59年条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。

2 昭和59年10月1日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた給料、期末手当は、この条例の規定による内払とみなす。

(昭和59年条例第18号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第30号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年条例第19号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年12月1日から適用する。

(平成2年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年条例第16号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。ただし、通動手当に関する部分の改正規定は、平成4年1月1日から適用する。

(平成5年条例第6号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年9月1日から適用する。

2 平成5年9月1日からこの条例施行の日の前日までに支払われた給料、期末手当は、この条例の規定による内払とみなす。

(平成8年条例第2号)

この条例は、平成8年7月1日から施行する。

(平成8年条例第9号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成19年条例第6号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

給料表

職名

給料月額

町長

800,000円

副町長

690,000円

別表第2(第3条関係)

区分

鉄道賃

船賃

航空賃

車賃

日当

宿泊料

食卓料

島外

島内

都外

都内

町長

特別車両料金相当実費

1等実費

実費

2,000

実費

2,000

14,000

13,000

2,000

副町長

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

(摘要)1 船賃につき、運賃の等級を3階級に区分する舶舶による旅行の場合には、中級の運賃、2階級に区分する船舶による旅行の場合には、上級の運賃、等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃を支給する。

大島町長等の給料及び旅費等に関する条例

昭和30年7月26日 条例第22号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和30年7月26日 条例第22号
昭和30年12月3日 条例第37号
昭和32年11月1日 条例第17号
昭和35年3月28日 条例第3号
昭和35年10月1日 条例第12号
昭和36年1月18日 条例第2号
昭和37年2月12日 条例第15号
昭和38年3月29日 条例第3号
昭和39年3月23日 条例第17号
昭和40年3月30日 条例第13号
昭和40年7月31日 条例第4号
昭和41年3月26日 条例第14号
昭和41年9月19日 条例第7号
昭和42年3月19日 条例第23号
昭和43年7月25日 条例第5号
昭和45年3月25日 条例第13号
昭和46年3月15日 条例第6号
昭和47年3月22日 条例第20号
昭和48年1月8日 条例第7号
昭和48年12月22日 条例第7号
昭和49年9月19日 条例第8号
昭和49年12月20日 条例第16号
昭和51年12月20日 条例第13号
昭和52年12月20日 条例第9号
昭和53年12月22日 条例第11号
昭和56年12月24日 条例第13号
昭和59年12月18日 条例第12号
昭和60年3月22日 条例第18号
昭和63年3月30日 条例第30号
平成2年3月23日 条例第19号
平成2年12月13日 条例第10号
平成3年3月14日 条例第17号
平成4年3月19日 条例第16号
平成5年12月24日 条例第6号
平成8年6月25日 条例第2号
平成9年3月25日 条例第9号
平成19年3月20日 条例第6号