○大島町教育委員会教育長の給料の特例に関する条例

平成23年6月24日

条例第22号

第1条 教育長の給料の額は、大島町教育委員会教育長の給料及び旅費等に関する条例(昭和30年条例第23号)第2条の規定にかかわらず、教育長の給料月額は570,000円とする。

この条例は、平成23年6月1日から施行し、平成27年4月29日限りでその効力を失う。

大島町教育委員会教育長の給料の特例に関する条例

平成23年6月24日 条例第22号

(平成23年6月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成23年6月24日 条例第22号