○大島町職員給与条例
昭和30年7月26日
条例第24号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員の給与及び地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項により準用される地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条の規定に基づき、法第57条の規定による単純な労務に雇用される者(以下「単純労務者」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。
2 法第57条の規定に基づく単純労働者の給与は、この条例を適用する。
(給料)
第2条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当を除いたものとする。
2 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給される場合においては別に条例で定めるところにより、その相当額をその職員の給料から控除する。
(給料表)
第3条 給料表の種類は次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 一般職給料表(別表第1)
ア 一般職給料表(1)
イ 一般職給料表(2)
(2) 医療職給料表(別表第2)
ア 医療職給料表(1)
イ 医療職給料表(2)
3 町長は、組織に関する条例、規則及び規程の趣旨に従い、及び前項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲で職務の級の定数を設定し、又は改正することができる。
4 特殊な職務に従事する職員につき、前2項の規定によりがたいときは、町長は別にこれを定めることができる。
5 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、大島町職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成30年条例第3号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
第4条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。
2 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合における号給は、規則の定めるところにより決定する。
3 職員の昇給は町規則で定める日に、同日前で町長が別に定める期間におけるその者の勤務成績に応じて行うものとする。この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当該職員が法第29条の規定による懲戒処分を受けたことその他これに準ずるものとして規則で定める事由に該当したときは、これらの事由を併せて考慮するものとする。
6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号数を超えて行うことができない。
7 職員の昇給は予算の範囲内で行わなければならない。
(給料の支給)
第5条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は月の1日から末日までとし、毎月21日(この日が日曜日又は休日若しくは土曜日に当たるときは、その日前のその日に最も近い日曜日又は休日若しくは土曜日でない日)に当月分を支給する。
第6条 新たに職員となった者にはその日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者にはその日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
(控除金)
第6条の2 職員に給与を支給する際、その給与から次の各号に掲げるもので職員が支払うこととされている額に相当する金額を控除することができる。
(1) 東京都市町村職員共済組合組合員貯金及び組合員貸付金返還金
(2) 職員互助会の貸付金返還金
(3) 職員互助会の慶弔金
(4) 職員互助会が指定し、又はあっせんする物品の購入代金
(5) 職員互助会における福利厚生積立金及び団体取扱いに係る生命保険料、火災保険料
(6) 職員納税組合積立金
(7) 町営住宅使用料
(管理職手当)
第6条の3 管理又は監督の地位にある職員に対しては、その勤務の特殊性に基づき、管理職手当を支給する。
2 管理職手当を受ける者の範囲及び額は給料月額の100分の20以内で、規則で定める。
3 管理職手当の支給を受ける職員に対しては、超過勤務手当及び休日給は支給しない。
(扶養手当)
第7条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して給料の支給方法に準じて支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(3) 満60歳以上の父母及び祖父母
(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 心身に著しい障害がある者
5 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(地域手当)
第8条 職員には、地域手当を支給する。
2 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の4を乗じて得た額とする。
(住居手当)
第8条の2 住居手当は、次に揚げる職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(別に規則で定める職員を除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額
イ 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)に11,000円を加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(通勤手当)
第9条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(2) 前項第2号に揚げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につきそれぞれ次に定める額
ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円
イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円
ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円
エ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円
オ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円
カ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円
キ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円
ク 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円
ケ 使用距離が片道40キロメートル以上である職員 24,400円
(4) 定年前再任用短時間勤務職員のうち、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員は、第2号の額に100分の50を乗じて得た額とする。
4 前3項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納について必要な事項は、規則で定める。
(特殊勤務手当)
第10条 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、別に条例でこれを定める。
(給与の減額)
第11条 職員が勤務しないときは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)による休日又は年末年始の休日である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除きその勤務しない1時間につき第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。
(超過勤務手当)
第12条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して勤務1時間につき第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で町長が定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日給が支給されることとなる日を除く。)における勤務
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
4 勤務時間条例第8条の6に規定する超勤代休時間を指定された場合において、当該超勤代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の指定に代えられた超過勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する町長が規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の超過勤務手当を支給することを要しない。
(休日給)
第13条 祝日法による休日及び年末年始の休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して勤務1時間につき次条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で町長が定める割合を乗じて得た額を休日給として支給する。ただし、正規の勤務時間外に勤務しても休日給は、支給されない。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第14条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、1週間の勤務時間に52を乗じたものから、休日の合計日数に7.75を乗じたものを減じて得た時間で除した額とする。
(宿日直手当)
第15条 宿日直手当は、職員が宿日直勤務を命ぜられたとき、当該勤務に対して支給する。
2 宿日直手当の額は、その勤務1回につき4,400円を支給し、勤務時間が5時間未満の場合には、その勤務1回につき2,200円を支給する。
(消防本部職員夜勤手当)
第15条の2 消防本部職員夜勤手当は、職員が夜勤勤務を命ぜられたとき、当該勤務に対して支給する。
2 消防本部職員夜勤手当の額は、その勤務1回につき5,800円を支給し、勤務時間が5時間未満の場合には、その勤務1回につき2,900円を支給する。
(管理職員特別勤務手当)
第15条の3 第6条の3第2項の規定に基づき管理職手当の支給を受ける職員が、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務を要しない日又は祝日法による休日若しくは年末年始の休日に勤務をした場合は、当該職員には管理職員特別勤務手当を支給する。
2 前項に規定する場合のほか、災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)であって正規の勤務時間以外の時間に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
(1) 管理職員特別勤務手当の額は、第1項の規定による勤務1回につき、8,000円を超えない範囲内において規則で定める額とする。
(2) 前項の規定による勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において規則で定める額とする。
4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(期末手当)
第16条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日から1月以内に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員についても同様とする。
2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の125を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、該当各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
3 前項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、または死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
5 前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、町長が定める。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員(同法第16条第1号に該当して失職した職員を除く。)
(3) 基準日前1月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの
(期末手当の一時差止め)
第16条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職した者が次の各号いずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する町民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一部差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
(勤勉手当)
第17条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれその日に在職する職員に対して、それぞれ基準日から1月以内に基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員についても同様とする。
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
(休職者の給与)
第18条 休職となった職員に対しては、休職の期間中次の区分により給与を支給することができる。
(1) 法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職期間が満1年に達するまでは給料、扶養手当及び地域手当のそれぞれ100分の80
(2) 法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職期間中これに給料、扶養手当及び地域手当のそれぞれ100分の60に相当する額以内の額
2 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職期間中これに給与の全額を支給する。
(会計年度任用職員の給与)
第19条の2 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、常勤の職員の給与との権衡、その職務の特殊性等を考慮して、別に条例で定める。
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和30年4月1日からこれを適用する。
2 従来の条例、規則等の施行に関する条例(昭和30年条例第10号)のうち第1条第32号昭和26年元村条例第2号東京都大島元村職員給与条例は、この条例施行の日からこれを廃止する。
4 従前の給与に関する訓令その他任命権者によってなされた給与に関する決定その他の手続は、この条例の規定に基づいてなされたものとみなす。
5 平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する大島町職員給与条例第16条第2項並びに第16条の2第2項の規定の適用については、第16条第2項中「100分の140」とあるのは「100分の125」に、第16条の2第2項中「100分の75」とあるのは「100分の70」とする。
7 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員 その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第26号)第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員
(3) 職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
8 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第10項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第6項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第6項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
附則(昭和32年条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
(給料の切替及びその切替に伴う措置)
2 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、改正前の職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により同年3月31日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表の切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応する給料表(その者がこの条例の施行に伴い切替日において適用を受けることとなった改正後の職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の別表第1に掲げる給料表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号給とし、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号給がないときは、その額とする。
3 旧給料月額が、切替表に期間の定のある旧給料月額である職員のうち、附則第5項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間にに達しない者については、前項の規定にかかわらず、切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近下位の額に対応する新給料月額に達しない額であるときは、その新給料月額)をその者の切替給料月額とする。
4 前項の規定により切替給料月額を決定された職員については、その者の切替給料月額を受ける期間(附則第5項の規定により通算される期間を含む。)が昭和32年7月1日までにその者の旧給料月額について切替表に定める期間に達することとなる者にあっては同年同月同日を、その他の者にあっては同年10月1日をそれぞれ切替日とみなし、その者の旧給料月額を基礎として、附則第2項の規定を適用し、その日におけるその者の給料月額を決定するものとする。
5 改正後の条例第4条第4項及び第6項の規定の適用については、切替日の前日における給料月額を受けていた期間(その期間がその給料月額について改正前の第4条第3項各号に定める期間の最短期間を超えるときは、その最短期間)に3月を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。
6 前項の場合において、切替表に期間の定のある旧給料月額を基礎として附則第2項の規定に基づき切替給料月額を決定された者については、前項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間からその者の旧給料月額について切替表に定める期間を減じて通算する。
7 前2項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が職員の切替給料月額について給料表に掲げる昇給期間を超える場合においては、その者の切替日後における最初の昇給について、改正後の条例第4条第4項に規定する昇給期間をその超える部分に相当する期間短縮する。
8 附則第2項又は第4項の規定により決定された給料月額がその者の属する職務の等級の最低の号給に達しない職員の当該号給に達するまでの昇給については、規則の定めるところによる。
9 切替日の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の等級及び切替日以降昭和32年11月30日までにおいて新たに給料表の適用を受ける職員となった者のその職員となった日における職務の等級は、同年同月30日までに決定することができる。この場合において、職員の職務の等級が決定されるまでの間においては、切替日の前日から引き続き在職する職員については改正前の条例の適用により切替日の前日において受けていた給料月額に対応する改正前の条例別表第1に掲げる給料表の額の直近上位の額を、切替日以降こおいて新たに給料表の適用を受ける職員となった者については規則の定める額を、それぞれの給料月額とみなして改正後の条例を適用した場合に支給されるべき給与に相当する額を改正後の条例による給与の内払として支給する。
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替に関し必要な事項は、規則で定める。
(給与の内払)
14 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた切替日以降昭和32年10月31日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表(附則第2項関係)
一般職給料表の切替表
(1)
旧給料月額  | 新給料月額  | 期間  | 旧給料月額  | 新給料月額  | 期間  | 
円 5,400  | 円 5,900  | 月  | 円 9,300  | 円 9,800  | 月  | 
5,500  | 6,100  | 6  | 9,600  | 10,600  | 6  | 
5,600  | 6,100  | 10,000  | 10,600  | ||
5,700  | 6,300  | 6  | 10,400  | 11,400  | 6  | 
5,800  | 6,300  | 10,800  | 11,400  | ||
5,900  | 6,600  | 6  | 11,200  | 12,300  | 6  | 
6,050  | 6,600  | 11,600  | 12,300  | ||
6,200  | 7,000  | 6  | 12,100  | 13,300  | 6  | 
6,400  | 7,000  | 12,600  | 13,300  | ||
6,600  | 7,400  | 6  | 13,100  | 14,300  | 6  | 
6,900  | 7,400  | 13,600  | 14,300  | ||
7,200  | 8,000  | 6  | 14,100  | 15,300  | 6  | 
7,500  | 8,000  | 14,600  | 15,300  | ||
7,800  | 8,600  | 6  | 15,100  | 16,300  | 6  | 
8,100  | 8,600  | 15,600  | 17,300  | 9  | |
8,400  | 9,200  | 6  | 16,300  | 17,300  | |
8,700  | 9,200  | 17,000  | 18,300  | 3  | |
9,000  | 9,800  | 6  | 17,700  | 19,300  | 6  | 
(2)
旧給料月額  | 新給料月額  | 期間  | 旧給料月額  | 新給料月額  | 期間  | 
円 18,400  | 円 20,300  | 月 9  | 円 27,300  | 円 28,900  | 月 3  | 
19,100  | 20,300  | 3  | 28,400  | 30,300  | 6  | 
19,800  | 21,400  | 9  | 29,500  | 32,000  | 9  | 
20,500  | 21,400  | 30,600  | 32,000  | ||
21,200  | 22,600  | 6  | 31,700  | 33,700  | 3  | 
22,000  | 23,800  | 9  | 32,800  | 35,400  | 6  | 
22,800  | 23,800  | 33,900  | 37,100  | 9  | |
23,600  | 25,000  | 3  | 35,300  | 37,100  | |
24,400  | 26,200  | 6  | 36,700  | 38,800  | 3  | 
25,300  | 27,500  | 9  | 38,100  | 40,500  | 6  | 
26,200  | 27,500  | 
附則(昭和33年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
附則(昭和33年条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
附則(昭和33年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
附則(昭和34年条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、昭和35年1月1日から適用する。
(昭和34年12月31日までの間の給料月額)
2 大島町職員給与条例(以下「条例」という。)別表第1に掲げる給料表(以下「給料表」という。)の昭和34年4月1日から同年12月31日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額は、この条例の附則別表に定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。
(給与の内払)
3 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和34年4月1日から12月31日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表(附則第2項関係)
一般職給料表の給料月額欄に掲げる額の読替表
給料表の給料月額欄に掲げる額  | 読み替える額  | 給料表の給料月額欄に掲げる額  | 読み替える額  | 
円  | 円  | 円  | 円  | 
6,830  | 6,500  | 16,370  | 15,600  | 
7,040  | 6,700  | 17,310  | 16,500  | 
7,360  | 7,000  | 18,260  | 17,400  | 
7,780  | 7,400  | 19,210  | 18,300  | 
8,200  | 7,800  | 20,260  | 19,300  | 
9,020  | 8,600  | 21,300  | 20,300  | 
9,850  | 9,400  | 22,460  | 21,400  | 
10,680  | 10,200  | 23,710  | 22,600  | 
11,210  | 10,700  | 24,970  | 23,800  | 
11,950  | 11,400  | 26,220  | 25,000  | 
12,680  | 12,100  | 27,480  | 26,200  | 
13,530  | 12,900  | 28,840  | 27,500  | 
14,470  | 13,800  | 30,310  | 28,900  | 
15,420  | 14,700  | 31,770  | 30,300  | 
附則(昭和35年条例第5号)
この条例は、昭和35年4月1日から施行する。
附則(昭和35年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和35年4月1日から9月30日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和36年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。ただし、初任給調整手当に関する規定は、昭和36年4月1日から施行するものとする。
(給料の切替及び切替に伴なう措置)
2 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の大島町職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員の切替日における号給は、その者の切替日の前日に受ける号給を受けていた月数に当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給にかかわる改正前の条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数(以下「切替月数」という。)を12月で除して得た数(1に満たない端数は切り捨てる。)に1を加えて得た数を号数とする号給とする。
3 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は、規則の定めるところによる。
4 改正後の条例第4条第4項及び第6項の規定の適用については、附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員にあっては、同項の規定により切り捨てられた端数を、2月に乗じて得た月数を、附則第3項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職にあっては、規則の定めるところにより算出した月数をそれぞれ附則第2項又は附則第3項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
5 切替日以後この条例(附則第1項ただし書にかかわる部分を除く。以下同じ。)の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及び職務の等級又は号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額の決定及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間の算定については、町長の定めるところによる。
6 昭和32年4月1日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及び附則第3項の規定により通算されることとなる期間については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
7 附則第2項から前項までの規定の適用については改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は改正前の条例に基づいて定められたものでなければならない。
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴なう職員の給料の切替に関し必要な事項は、規則で定める。
(給与の内払)
9 改正前の条例に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和36年条例第14号)
この条例は、昭和36年10月1日から施行する。
附則(昭和36年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。ただし、初任給調整手当に関する改正規定は昭和37年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例に基づいて昭和36年10月1日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和37年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、第3条改正規定は昭和37年10月1日から、第9条及び第9条の2改正規定は昭和38年4月1日から適用する。
(号給職員の切替)
2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の大島町職員給与条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の号給以外の号給を受ける職員(以下次項において「号給職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号給が附則別表第1の切替表に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給はその者の旧号給に対応する切替表に定める号給とし、その者の旧号給が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給はその者の旧号給と同じ号数の号給とする。
3 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間(切替日前1年以内において条例第4条第4項の規定の適用を受けた職員にあっては、町長が定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日又は同年7月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第4条第4項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(旧号給を受けていた期間の特例)
5 附則別表第2に揚げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第3項及び附則第4項の規定の適用については、その受ける旧号給が「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期問に3月を加えた期間」とする。
(施行日までの異動者の号給の決定等)
6 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち附則第3項に規定する給料月額を受ける職員についての当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、規則の定めるところによる。
(旧号給等の基礎)
7 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例に基づいて定められるものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(農業共済組合から引き継ぐこととなる職員の取扱い)
9 農業災害補償法(昭和22年法律第185号)第35条の2の規定による協議に基づき町が引き継ぐこととなる職員の給料及び暫定手当の月額は、条例第3条第2項の適用により当該職員が受けるべき額にかかわらず、当分の間はその合算額が当該職員が引継ぎの前日に受けていた月額給料に相当する額となるように町長が定めた額とする。
(規則への委任)
10 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則別表第1(附則第2項関係)
一般職給料表の適用を受ける職員の切替表
職務の等級  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | ||||||
区分 旧号給  | 号級  | 期間  | 暫定給料月額  | 号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 
1  | 1  | 6  | 19,900  | 1  | 1  | ||||
2  | 2  | 9  | 21,100  | 2  | 2  | ||||
3  | 2  | 3  | 3  | ||||||
4  | 3  | 3  | 23,600  | 4  | 4  | ||||
5  | 4  | 6  | 24,800  | 5  | 3  | 18,700  | 5  | ||
6  | 5  | 9  | 26,000  | 6  | 6  | 19,800  | 6  | ||
7  | 5  | 7  | 9  | 20,900  | 7  | ||||
8  | 6  | 3  | 28,700  | 7  | 8  | ||||
9  | 7  | 6  | 29,900  | 8  | 3  | 23,200  | 9  | ||
10  | 8  | 9  | 31,200  | 9  | 6  | 24,300  | 10  | ||
11  | 8  | 10  | 9  | 25,400  | 11  | ||||
12  | 9  | 10  | 12  | 3  | 18,300  | ||||
13  | 10  | 11  | 3  | 27,500  | 13  | 6  | 19,200  | ||
14  | 11  | 12  | 6  | 28,400  | 14  | 9  | 19,800  | ||
15  | 12  | 13  | 9  | 29,100  | 14  | ||||
16  | 13  | 13  | 15  | ||||||
17  | 14  | 16  | |||||||
18  | |||||||||
附則別表第2(附則第5項関係)
職務の等級 給料表  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | 
一般職給料表  | 5―17  | 8―18  | 15―17  | 
附則(平成15年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第9条の規定は平成16年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号俸を超える給料月額等の切替え等)
2 平成15年12月1日(以下「施行日」という。)の前日において次の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表に第1から別表第2までの給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算される期間は、町規則で定める。
(施行日前の異動者の号俸等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をした者とした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
4 前2項の規定の運用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、この条例の規定による改正前の給与条例及びこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、この条例の規定による改正後の給与条例第16条第2項の規定にかかわらず、「100分の160」とあるのは「100分の145」とし、この規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者にあっては、新たな職員となった日)において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当及び通勤手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の町規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して町規制で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上になるときは、期末手当は、支給しない。
(町規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則(昭和38年条例第19号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。ただし、第3条改正規定中別表第2については昭和39年4月1日から適用する。
2 昭和37年9月30日において、大島町職員給与条例の一部を改正する条例(昭和37年条例第15号)による改正前の条例の規定により附則別表に掲げられている号給を受けていた職員に対する切替日以降における最初の条例第4条第4項の規定の適用については、同条同項中「12月」とあるのは「9月」とする。
3 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則別表(附則第2項関係)
職務の等級 給料表  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | 
一般職給料表  | 7~17  | 12~15  | ―  | 
備考 本表中「7~17」等とあるのは、「7号給から17号給までの号給」等を示す。
附則(昭和39年条例第12号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条及び第4条の規定は昭和40年9月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の大島町職員給与条例の中、第3条、第15条第1項及び第16条第2項の規定は昭和39年9月1日から適用し、第16条の2第2項の規定は昭和40年3月15日から適用する。
(号給の切替)
3 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
4 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の大島町職員給与条例第4条第4項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(給与の内払)
5 第1条の規定による改正前の大島町職員給与条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の大島町職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附則(昭和40年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、第2条改正規定及び第6条の3改正規定は昭和41年4月1日から、第3条改正規定、第16条改正規定及び第16条の2改正規定は昭和40年9月1日から、第8条改正規定は昭和41年1月1日から適用する。
(昇給期間の短縮)
2 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員に対する切替日以降における最初の条例第4条第4項の規定の適用については、同条同項中「12月」とあるのは「9月」とする。
(給与の内払)
3 改正前の大島町職員給与条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日までの間に支払われた給与は、改正後の大島町職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(扶養手当の経過規定)
4 昭和41年1月1日前に新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に条例第8条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれその者が職員となった日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る扶養手当ての支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。
(期末手当及び勤勉手当の経過規定)
5 改正後の大島町職員給与条例第16条の2の規定の昭和41年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは、「11箇月17日以内」とする。
6 改正後の大島町職員給与条例第16条第2項の規定の昭和41年6月1日における適用については、「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。
7 昭和40年12月に支給すべき期末手当及び勤勉手当における、それぞれの基準日については、附則第1項の規定にかかわらず、「12月15日」とし、昭和41年3月に支給する勤勉手当については、「15日を超えない範囲内」を「30日を超えない範囲内と読み替えて適用する。
附則別表(附則第2項関係)
職務の等級 給料表  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | 
一般職給料表  | 4~10  | 9~15  | ―  | 
備考 本表中「4~10」等とあるのは、「4号給から10号給までの号給」等を示す。
附則(昭和41年条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の大島町職員給与条例の規定に基づいて、昭和41年9月1日からこの条例施行の日までの間に支払われた給与は、改正後の大島町職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和42年条例第15号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
(改正後の条例別表第2の切替え)
2 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の大島町職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)別表第2に掲げる給料表の1等級の号給を受ける職員の切替日における号給は、改正後の条例別表第2に掲げる給料表の1等級の号給のうち、町長の認定する給料月額により定めるものとする。
(給与の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例施行の日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則(昭和43年条例第10号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中大島町職員給与条例第16条及び第16条の2の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の大島町職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)第9条の規定は、昭和43年5月1日から、改正後の条例別表第1及び別表第2並びに第2条の規定による改正後の大島町職員給与条例附則別表第2は、昭和43年7月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。
(給与の内払)
4 改正前の規定に基づいて切替日(通勤手当にあっては昭和43年5月1日)からこの条例施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 この附則に定めるもののほか、この条例施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則(昭和44年条例第12号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の大島町職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の大島町職員給与条例の一部を改正する条例の規定は、昭和44年6月1日から適用する。
3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日又は切替日からこの条例施行の日の前日(以下「切替期間」という。)に適用された第1条の規定による改正前の大島町職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)別表第1の職務の等級の改正後の条例別表第1の職務の等級の適用は、別に定めるものの外次の表による。
改正前の条例により適用された職務の等級  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | 
改正後の条例により適用される職務の等級  | 2等級  | 3等級  | 4等級  | 
4 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
5 切替期間において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又は号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は町長が定める。
6 切替日において、その前日から引き続き扶養親族たる子があり配偶者のなかった者及び切替期間において改正後の条例第8条第1項第3号又は第4号に該当する事実の生じたものの届出は、この条例施行の日から15日以内にしなければならない。
7 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当てに関する改正後の条例第16条及び第16条の2の規定の適用については、同条例第16条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「改正前の条例により受けるべきであった」と、第16条の2第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例により受けるべきであった」とする。
8 改正前の条例の規定に基づいて切替期間中に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
9 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(昭和45年条例第8号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。ただし、第1条の規定に基づく改正後の大島町職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)第15条の規定は、昭和46年1月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は町長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の大島町職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新らたに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又は号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は町長が定める。
(給与の内払)
4 改正前の条例の規定に基づいて切替期間中に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(昭和46年条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
2 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(切替日前1年以内において改正後の条例第4条第4項の規定の適用を受けた職員にあっては町長が定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。
3 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と、切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した月以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第4項の規定については、旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあっては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は町長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
6 切替日からこの条例施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の大島町職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新らたに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又は号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は町長が定める。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は町長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にした職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衝上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
8 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例に基づいて定められたものでなければならない。
(改正後の条例第4条の適用の経過措置)
9 改正後の条例第4条の規定の切替日からこの条例施行の日の前日までの間における適用については、同条第1項中「号給」とあるのは「号給又は大島町職員給与条例の一部を改正する条例(昭和46年条例第16号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第2項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。
10 附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第4条第4項の規定の切替日からこの条例施行の日の前日までの間における適用については町長が定める。
(給与の内払)
11 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
12 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則別表(附則第2項関係)
給料表  | 職務の等級  | 旧号給  | 新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 
一般職給料表(1)  | 4  | 1  | 2  | ||
2  | 3  | ||||
3  | 4  | ||||
4  | 5  | ||||
5  | 6  | 3  | 35,600  | ||
6  | 7  | 6  | 36,800  | ||
7  | 8  | 9  | 38,100  | 
附則(昭和47年条例第9号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は町長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の大島町職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又は号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が定める。
(給与の内払)
4 改正前の条例の規定に基づいて切替期間中に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(昭和47年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和48年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年条例第9号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の大島町職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替)
3 旧号給が附則別表のア及びイの表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で、昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第4項及び第5項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(1) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間
(2) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を受ける職員の切替日における号給及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の大島町職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、町長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長は必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級は、改正前の条例及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
(改正後の条例第4条の規定の適用の経過措置)
10 改正後の条例第4条第1項及び第2項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、同条第1項中「号給」とあるのは「号給又は大島町職員給与条例の一部を改正する条例(昭和48年条例第9号)附則別表のア及びイの表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)と、同条第2項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。
11 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第4条第5項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、町長が定める。
(住居手当に関する経過措置)
12 切替期間において、改正前の条例第8条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第8条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第8条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第8条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第8条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
13 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については改正後の条例第8条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
14 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則別表(附則第3項関係)
特定号給職員の号給の切替表
ア 一般職給料表(1)の適用を受ける者
職務の等級  | 旧号給  | 新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | |
1等級  | 14  | 14  | 3月  | 6月  | 121,400円  | 
15  | 15  | 6  | 9  | 123,100  | |
16  | 15  | ||||
17  | 16  | 3  | 6  | 126,800  | |
18  | 17  | 6  | 9  | 128,100  | |
19  | 17  | ||||
2等級  | 14  | 14  | 3  | 6  | 102,900  | 
15  | 15  | 6  | 9  | 104,200  | |
16  | 15  | ||||
17  | 16  | 3  | 6  | 107,200  | |
18  | 17  | 6  | 9  | 108,400  | |
3等級  | 15  | 15  | 3  | 6  | 84,100  | 
16  | 16  | 6  | 9  | 85,100  | |
17  | 16  | ||||
18  | 17  | 3  | 6  | 87,300  | |
4等級  | 14  | 14  | 3  | 6  | 61,500  | 
15  | 15  | 6  | 9  | 62,500  | |
16  | 15  | ||||
イ 医療職給料表の適用を受ける者
職務の等級  | 旧号給  | 新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | |
1等級  | 17  | 17  | 3月  | 6月  | 179,800円  | 
18  | 18  | 6  | 9  | 182,500  | |
19  | 18  | ||||
20  | 19  | 3  | 6  | 187,100  | |
21  | 20  | 6  | 9  | 189,200  | |
22  | 20  | ||||
2等級  | 16  | 16  | 3  | 6  | 88,700  | 
17  | 17  | 6  | 9  | 90,200  | |
18  | 17  | ||||
19  | 18  | 3  | 6  | 93,300  | |
20  | 19  | 6  | 9  | 94,600  | |
21  | 19  | ||||
22  | 20  | 3  | 6  | 97,400  | |
23  | 21  | 6  | 9  | 98,400  | |
24  | 21  | ||||
3等級  | 17  | 17  | 3  | 6  | 78,500  | 
18  | 18  | 6  | 9  | 79,800  | |
19  | 18  | ||||
20  | 19  | 3  | 6  | 82,200  | |
21  | 20  | 6  | 9  | 83,200  | |
22  | 20  | ||||
附則(昭和49年条例第5号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
2 大島町職員給与条例(以下「条例」という。)の適用を受ける職員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
3 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(昭和49年条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の大島町職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第7条の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第15条第1項並びに第16条第2項の規定は、同年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、改正前の大島町職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は規則の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、改正前の条例第7条第2項第2号から第5号までの扶養親族(18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第7条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる18歳未満の子のなかった者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第7条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者(その職員となった日に扶養親族たる18歳未満の子があった者を除く。)であってその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる18歳未満の子のなかったもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第7条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に、扶養親族たる18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に、扶養親族たる18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第7条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
8 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第7条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた月が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員が配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは、「1,500円」とする。
9 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に、扶養親族たる18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第7条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における改正後の条例第7条第1項第2号の規定又は附則第7項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときはその日の属する月)から改定する。
(給与の内払)
10 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則(昭和50年条例第12号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の大島町職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和50年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)において、改正前の大島町職員給条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(切替日における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は規則の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は改正前の条例及びこれに基づく規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則(昭和51年条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の大島町職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和51年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第8条の2第2項の規定は昭和52年1月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)において改正前の大島町職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替日における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又または異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は規則の定めるところによる。
(切替日前の異動者の給料等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職員の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は改正前の条例及びこれに基づく規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則(昭和52年条例第7号)
(施行期日等)
1 この条例の規定は、町規則で定める日から施行し、改正後の大島町職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和52年4月1日から適用する。
(昭和52年規則第3号で昭和52年12月27日から施行)
(最高号給等の切替え等)
2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の大島町職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間についてはその者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において改正前の条例第8条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに改正後の条例第8条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第8条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第8条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち改正後の条例第8条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
7 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は改正後の条例(住居手当については改正後の条例第8条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則(昭和53年条例第12号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の大島町職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和53年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第15条第1項、第2項の規定は昭和54年1月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の大島町職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級でその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則(昭和54年条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の大島町職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級でその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第8条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうち、改正後の条例第8条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第8条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第8条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第8条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
7 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第8条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則(昭和55年条例第11号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の大島町職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第4条第7項の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期問は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の大島町職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則(昭和56年条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の大島町職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級でその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第8条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうち、改正後の条例第8条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第8条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第8条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第8条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和57年3月31日までの間の住宅手当についても同様とする。
(期末、勤勉手当に関する特例)
7 昭和56年度に支給する期末、勤勉手当については、改正後の条例の規定にかかわらず改正前の条例により支給するものとする。
(給与の内払)
8 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第8条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則(昭和57年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和57年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の大島町職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第16条第1項及び第16条の2第1項の規定は昭和59年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の大島町職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則(昭和58年条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
(特定の職務の等級の切替え)
2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)において、この条例による改正前の大島町職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定によりその者が属していた職務の等級が附則別表第1に掲げられている職員の切替日におけるこの条例による改正後の大島町職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による職務の等級は、町長の定めるところにより、切替日において改正前の条例の規定によりその者が属していた職務の等級に対応する同表の甲欄又は乙欄に定める職務の等級とする。
(特定の号給の切替え等)
3 前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第1の甲欄に定める職務の等級となる職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の切替日における改正後の条例の規定による号給(以下この項及び次項において「新号給」という。)は、切替日において改正前の条例の規定によりその者が受けていた号給(以下「旧号給」をいう。)に対応する附則別表第2から附則別表第5までの新号給欄に定める号給とし、前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第1の乙欄に定める職務の等級となる職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の新号給は、旧号給と同じ給料月額の号給とする。
4 前項の規定により新号給を決定される職員に対する切替日後における最初の改正後の条例第4条第4項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間)を新号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
5 切替日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」とい。)において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における改正後の条例の規定による号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
8 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則別表第1(附則第2項関係)
職務の等級の切替表
給料表  | 切替日において改正前の条例の規定により職員が属していた職務の等級  | 切替日における改正後の条例の規定による職務の等級  | ||
甲  | 乙  | |||
一般職給料表(1)  | 1等級  | 1等級  | 2等級  | |
2等級  | 2等級  | 3等級  | ||
3等級  | 4等級  | |||
4等級  | 5等級  | |||
一般職給料表(2)  | 1等級  | 2等級  | ||
2等級  | 3等級  | |||
3等級  | 4等級  | |||
医療職給料表  | 2等級  | 3等級  | ||
3等級  | 4等級  | |||
消防職給料表  | 1等級  | 一般職給料表(1)  | 2等級  | |
2等級  | 3等級  | |||
3等級  | 4等級  | |||
4等級  | 5等級  | |||
附則別表第2(附則第3項関係)
一般職給料表(1)の適用を受ける職員の号給の切替表
ア 1等級となる職員の号給の切替表
旧号給  | 新号給  | 
1~4  | 2  | 
5  | 3  | 
6  | 4  | 
7  | 5  | 
8  | 6  | 
9  | 7  | 
10  | 8  | 
11  | 9  | 
12  | 10  | 
13  | 11  | 
14  | 12  | 
15  | 13  | 
16  | 13  | 
17  | 13  | 
18  | 14  | 
19  | 14  | 
20  | 14  | 
21  | 15  | 
22  | 15  | 
23  | 15  | 
24  | 16  | 
25  | 16  | 
イ 2等級となる職員の号給の切替表
旧号給  | 新号給  | 
1~3  | 2  | 
4  | 3  | 
5  | 4  | 
6  | 5  | 
7  | 6  | 
8  | 7  | 
9  | 8  | 
10  | 9  | 
11  | 9  | 
12  | 10  | 
13  | 11  | 
14  | 11  | 
15  | 12  | 
16  | 12  | 
17  | 13  | 
18  | 13  | 
19  | 14  | 
20  | 14  | 
21  | 14  | 
22  | 15  | 
23  | 15  | 
24  | 15  | 
ウ 3等級となる職員の号給の切替表
旧号給  | 新号給  | 
1~4  | 1  | 
5  | 2  | 
6  | 3  | 
7  | 4  | 
8  | 5  | 
9  | 6  | 
10  | 7  | 
11  | 7  | 
12  | 8  | 
13  | 9  | 
14  | 9  | 
15  | 10  | 
16  | 10  | 
17  | 11  | 
18  | 11  | 
19  | 11  | 
20  | 12  | 
21  | 12  | 
22  | 13  | 
附則別表第3(附則第3項関係)
一般職給料表(2)の適用を受ける職員の号給の切替表
ア 1等級となる職員の号給の切替表
旧号給  | 新号給  | 
1~4  | 1  | 
5  | 2  | 
6  | 3  | 
7  | 4  | 
8  | 5  | 
9  | 6  | 
10  | 7  | 
11  | 8  | 
12  | 9  | 
13  | 10  | 
14  | 11  | 
15  | 12  | 
16  | 13  | 
17  | 13  | 
18  | 14  | 
19  | 15  | 
20  | 15  | 
21  | 16  | 
22  | 16  | 
23  | 17  | 
24  | 17  | 
25  | 18  | 
イ 2等級となる職員の号給の切替表
旧号給  | 新号給  | 
1~7  | 1  | 
8  | 2  | 
9  | 3  | 
10  | 4  | 
11  | 5  | 
12  | 6  | 
13  | 7  | 
14  | 8  | 
15  | 9  | 
16  | 10  | 
17  | 11  | 
18  | 11  | 
19  | 12  | 
20  | 12  | 
21  | 13  | 
22  | 13  | 
23  | 14  | 
24  | 14  | 
25  | 15  | 
26  | 15  | 
27  | 16  | 
ウ 3等級となる職員の号給の切替表
旧号給  | 新号給  | 
1~5  | 1  | 
6  | 2  | 
7  | 3  | 
8  | 4  | 
9  | 5  | 
10  | 6  | 
11  | 7  | 
12  | 8  | 
13  | 9  | 
14  | 10  | 
15  | 11  | 
16  | 12  | 
17  | 13  | 
18  | 14  | 
19  | 14  | 
20  | 15  | 
21  | 15  | 
22  | 16  | 
23  | 17  | 
24  | 17  | 
25  | 18  | 
26  | 19  | 
27  | 20  | 
28  | 20  | 
29  | 21  | 
30  | 22  | 
31  | 23  | 
附則別表第4(附則第3項関係)
医療職給料表の適用を受ける職員の号給の切替表
ア 2等級となる職員の号給の切替表
旧号給  | 新号給  | 
1~7  | 1  | 
8  | 2  | 
9  | 3  | 
10  | 4  | 
11  | 5  | 
12  | 6  | 
13  | 7  | 
14  | 8  | 
15  | 9  | 
16  | 10  | 
17  | 11  | 
18  | 12  | 
19  | 12  | 
20  | 13  | 
21  | 14  | 
22  | 15  | 
23  | 15  | 
24  | 16  | 
25  | 17  | 
26  | 18  | 
27  | 18  | 
28  | 19  | 
29  | 19  | 
30  | 20  | 
31  | 20  | 
イ 3等級となる職員の号給の切替表
旧号給  | 新号給  | 
1~5  | 1  | 
6  | 2  | 
7  | 3  | 
8  | 4  | 
9  | 5  | 
10  | 6  | 
11  | 7  | 
12  | 8  | 
13  | 9  | 
14  | 10  | 
15  | 11  | 
16  | 12  | 
17  | 13  | 
18  | 14  | 
19  | 15  | 
20  | 16  | 
21  | 17  | 
22  | 18  | 
23  | 19  | 
24  | 20  | 
25  | 20  | 
26  | 21  | 
27  | 22  | 
28  | 22  | 
29  | 23  | 
30  | 23  | 
31  | 24  | 
附則別表第5(附則第3項関係)
消防職給料表から一般職給料表(1)の適用を受ける職員の号給の切替表
ア 3等級となる職員の号給の切替表
旧号給  | 新号給  | 
1  | 2  | 
2  | 3  | 
3  | 4  | 
4  | 5  | 
5  | 6  | 
6  | 7  | 
7  | 7  | 
8  | 8  | 
9  | 9  | 
10  | 10  | 
11  | 11  | 
12  | 11  | 
13  | 12  | 
14  | 13  | 
15  | 14  | 
16  | 15  | 
17  | 15  | 
18  | 16  | 
19  | 16  | 
20  | 17  | 
21  | 17  | 
イ 4等級となる職員の号給の切替表
旧号給  | 新号給  | 
1~2  | 3  | 
3  | 4  | 
4  | 5  | 
5  | 6  | 
6  | 7  | 
7  | 8  | 
8  | 9  | 
9  | 9  | 
10  | 11  | 
11  | 12  | 
12  | 13  | 
13  | 14  | 
14  | 15  | 
15  | 16  | 
16  | 17  | 
17  | 18  | 
18  | 18  | 
附則(昭和59年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の大島町職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の大島町職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前の職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則(昭和60年条例第9号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条、第13条、第15条第1項の規定は、昭和61年4月1日から、第7条第4項の規定は、同年6月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の大島町職員給与条例の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(職務の級への切替)
3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え等)
4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2又は附則別表第3までの新号給欄に定める号給とする。
5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第4条第4項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間)を新号給を受ける期間に通算する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の大島町職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則前3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則別表第1(附則第3項関係)
職務の級への切替表
給料表  | 旧等級  | 職務の級  | 
一般職給料表(1)  | 5等級  | 1級  | 
4等級  | 2級  | |
3等級  | 3級  | |
2等級  | 4級  | |
1等級  | 5級  | |
一般職給料表(2)  | 4等級  | 1級  | 
3等級  | ||
2等級  | 2級  | |
1等級  | 3級  | |
医療職給料表  | 4等級  | 1級  | 
3等級  | 2級  | |
2等級  | 3級  | |
1等級  | 4級  | 
附則別表第2(附則第4項関係)
行政職給料表(2)の1級となる職員以外の職員の号給の切替表
ア 一般職給料表(1)の適用を受ける職員
旧号給  | 新号給  | ||||
1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | |
1  | 1  | 1  | |||
2  | 1  | 2  | 2  | 1  | 1  | 
3  | 2  | 3  | 3  | 2  | 2  | 
4  | 3  | 4  | 4  | 3  | 3  | 
5  | 4  | 5  | 5  | 4  | 4  | 
6  | 5  | 6  | 6  | 5  | 5  | 
7  | 6  | 7  | 7  | 6  | 6  | 
8  | 7  | 8  | 8  | 7  | 7  | 
9  | 8  | 9  | 9  | 8  | 8  | 
10  | 9  | 10  | 10  | 9  | 9  | 
11  | 10  | 11  | 11  | 10  | 10  | 
12  | 11  | 12  | 12  | 11  | 11  | 
13  | 12  | 13  | 13  | 12  | 12  | 
14  | 13  | 14  | 14  | 13  | 13  | 
15  | 14  | 15  | 15  | 14  | 14  | 
16  | 15  | 16  | 16  | 15  | 15  | 
17  | 16  | 17  | 17  | 16  | 16  | 
18  | 17  | 18  | 18  | 17  | 17  | 
19  | 18  | 19  | 19  | 18  | 18  | 
20  | 19  | 20  | 20  | 19  | 19  | 
21  | 21  | 21  | 20  | 20  | |
22  | 22  | 22  | 21  | 21  | |
23  | 23  | 22  | 22  | ||
24  | 24  | 23  | |||
25  | 25  | 24  | |||
26  | 26  | 25  | |||
27  | 26  | ||||
イ 一般職給料表(2)の適用を受ける職員
旧号給  | 新号給  | |
2級  | 3級  | |
1  | 1  | 1  | 
2  | 2  | 2  | 
3  | 3  | 3  | 
4  | 4  | 4  | 
5  | 5  | 5  | 
6  | 6  | 6  | 
7  | 7  | 7  | 
8  | 8  | 8  | 
9  | 9  | 9  | 
10  | 10  | 10  | 
11  | 11  | 11  | 
12  | 12  | 12  | 
13  | 13  | 13  | 
14  | 14  | 14  | 
15  | 15  | 15  | 
16  | 16  | 16  | 
17  | 17  | 17  | 
18  | 18  | 18  | 
19  | 19  | 19  | 
20  | 20  | 20  | 
21  | 21  | 21  | 
22  | 22  | 22  | 
23  | 23  | 23  | 
24  | 24  | 24  | 
25  | 25  | 25  | 
26  | 26  | |
27  | 27  | |
28  | 28  | |
ウ 医療職給料表の適用を受ける職員
新号給  | 新号給  | |||
1級  | 2級  | 3級  | 4級  | |
1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 
3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 
4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 
5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 
6  | 6  | 6  | 6  | 6  | 
7  | 7  | 7  | 7  | 7  | 
8  | 8  | 8  | 8  | 8  | 
9  | 9  | 9  | 9  | 9  | 
10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 
11  | 11  | 11  | 11  | 11  | 
12  | 12  | 12  | 12  | 12  | 
13  | 13  | 13  | 13  | 13  | 
14  | 14  | 14  | 14  | 14  | 
15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 
16  | 16  | 16  | 16  | 16  | 
17  | 17  | 17  | 17  | 17  | 
18  | 18  | 18  | 18  | 18  | 
19  | 19  | 19  | 19  | 19  | 
20  | 20  | 20  | 20  | 20  | 
21  | 21  | 21  | 21  | 21  | 
22  | 22  | 22  | 22  | 22  | 
23  | 23  | 23  | 23  | 23  | 
24  | 24  | 24  | 24  | |
25  | 25  | 25  | 25  | |
26  | 26  | 26  | 26  | |
27  | 27  | 27  | 27  | |
28  | 28  | 28  | 28  | |
29  | 29  | 29  | ||
30  | 30  | 30  | ||
31  | 31  | 31  | ||
附則別表表3(附則第4項関係)
行政職給料表(2)の1級となる職員の号給の切替表
ア 一般職給料表(2)の1級となる職員
旧号給  | 新号給  | |
4等級  | 3等級  | |
1  | 1  | |
2  | 2  | |
3  | 3  | |
4  | 4  | |
5  | 1  | 5  | 
6  | 2  | 6  | 
7  | 3  | 7  | 
8  | 4  | 8  | 
9  | 5  | 9  | 
10  | 6  | 10  | 
11  | 7  | 11  | 
12  | 8  | 12  | 
13  | 9  | 13  | 
14  | 10  | 14  | 
15  | 11  | 15  | 
16  | 12  | 16  | 
17  | 13  | 17  | 
18  | 14  | 18  | 
19  | ||
20  | 15  | 19  | 
21  | ||
22  | 16  | 20  | 
23  | 17  | 21  | 
24  | ||
25  | 18  | 22  | 
26  | 19  | 23  | 
27  | ||
28  | 20  | 24  | 
29  | 21  | 25  | 
30  | 22  | 26  | 
31  | ||
23  | 27  | |
24  | 28  | |
25  | 29  | |
26  | 30  | |
27  | 31  | |
附則(昭和61年条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の大島町職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の大島町職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受ていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例施行に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則(昭和62年条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の大島町職員給与条例(以下附則第8項までにおいて「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の大島町職員給与条例(以下附則第8項までにおいて「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の条例第8条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第8条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第8条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第8条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち改正後の条例第8条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則(昭和63年条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例の規定は、次の各号に掲げる区分に従いそれぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) この条例の規定(大島町職員給与条例(以下「給与条例」という。)第7条第2項2号及び第4号の改正規定を除く。次項及び附則第4項において同じ。)及び次項から附則第8項までの規定 公布の日
(2) 給与条例第7条第2項第2号及び第4号の改正規定 平成元年4月1日
2 この条例の規定による改正後の大島町職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の大島町職員給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は町長が定める。
附則(平成元年条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例(附則第4項に規定する改正規定を除く。)による改正後の大島町職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期問に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の大島町職員給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成2年条例第1号)
この条例は、平成2年7月1日から施行する。
附則(平成2年条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条の規定は平成3年4月1日から施行し、第17条第2項の規定は平成3年1月1日から適用する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の大島町職員給与条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(最高号給等の切り替え等)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の大島町職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の大島町職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(休職者の給与に関する経過措置)
8 改正後の条例第17条第2項の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
(委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成3年条例第20号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項の改正規定及び第15条の次に1条を加える改正規定は、平成4年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の大島町職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から、第7条第4項を削る改正規定は、平成4年1月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の大島町職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における職務の級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則(平成4年条例第8号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例(附則第4項及び第11項を除く。)による改正後の大島町職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の大島町職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をした者とした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当するものは、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日においてこれらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第7条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第7条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者
(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者
(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者
(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第7条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第7条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
8 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第8条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は大島町職員給与条例の一部を改正する条例(以下「改正条例」という。)附則第7項による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第7項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第7項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項)とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第7項)と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第7項」とする。
9 職員に次の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第8条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「大島町職員給与条例の一部を改正する条例の施行の日から30日」とする。
(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合
(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合
(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第7条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(住居手当に関する経過措置)
10 切替期間において、改正前の条例第8条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第8条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第8条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第8条の2の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第8条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に町長が定める事由が生じた職員にあっては、町長が定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則(平成4年条例第12号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替)
2 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。
3 前項の規定により切替日における職務の級が附則別表第1に定める職務の級となる職員の切替日における改正後の条例の規定による号給(以下この項及び次項において「新号給」という。)は、切替日において改正前の条例の規定によりその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。
4 前項の規定により新号給を決定される職員に対する切替日後における最初の改正後の条例第4条第4項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給に通算する。
(旧号給等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則別表第1(附則第2項関係)
一般職給料表(1)の適用を受ける職員の職務の級に関する切替表
切替日の前日における職務の級  | 切替日における職務の級  | 
4級  | 5級  | 
5級  | 7級  | 
附則別表第2(附則第3項関係)
一般職給料表(1)の適用を受ける職員の号給の切替表
ア 5級となる職員の号給の切替表
旧号給  | 新号給  | 
1~3  | 1  | 
4  | 2  | 
5  | 3  | 
6  | 4  | 
7  | 5  | 
8  | 6  | 
9  | 7  | 
10  | 8  | 
11  | 9  | 
12  | 10  | 
13  | 11  | 
14  | 12  | 
15  | 13  | 
16  | 14  | 
17  | 15  | 
18  | 16  | 
19  | |
20  | 17  | 
21  | |
22  | 18  | 
23  | 19  | 
24  | |
25  | 20  | 
26  | 21  | 
27  | |
28  | 22  | 
イ 7級となる職員の号給の切替表
旧号給  | 新号給  | 
1~3  | 1  | 
4  | 2  | 
5  | 3  | 
6  | 4  | 
7  | 5  | 
8  | 6  | 
9  | 7  | 
10  | 8  | 
11  | 9  | 
12  | 10  | 
13  | 11  | 
14  | 12  | 
15  | 13  | 
16  | 14  | 
17  | 15  | 
18  | 16  | 
19  | 17  | 
20  | 18  | 
21  | |
22  | 19  | 
23  | 20  | 
24  | 21  | 
附則(平成5年条例第8号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条及び第13条の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の大島町職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の大島町職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当に関する特例措置)
7 改正後の条例第16条第2項の規定の適用については、平成6年3月31日までの間、同項中「100分の50」とあるのは「100分の40」と、「100分の200」とあるのは「100分の210」とする。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則(平成6年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例(附則第4項において同じ。)による改正後の大島町職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の大島町職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長のこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当に関する特例措置)
7 改正後の条例第16条第2項の規定の適用については、平成7年3月31日までの間、同項中「100分の50」とあるのは「100分の40」と、「100分の190」とあるのは「100分の200」とする。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則(平成7年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例は(附則第4項において同じ。)による改正後の大島町職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の大島町職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職員の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の集例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに号給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の法の規定が適用され、次いで当該適用の日又は改正後の法の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則(平成7年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
2 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の大島町職員給与条例(以下「条例」という。)の規定により医療職給料表の適用をうける職員のうち、放射線技師については、切替日以降医療職給料表(2)を適用するものとし、その者の切替日における職務の級は、切替日の前日において改正前の条例の規定によりその者が属する職務の級に対応する附則別表に掲げる職務の級とし、その者の切替日における号給又は給料月額は、町長の定める号給又は給料月額とする。
3 前項の規定により新号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第4項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間)を新号給を受ける期間に通算する。
(委任)
4 附則第2項及び第3項のほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則別表 略
附則(平成8年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例(附則第4項において同じ。)による改正後の大島町職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の大島町職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たな号給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の法の規定が適用され、次いで当該適用の日又は改正後の法の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則(平成9年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の大島町職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、管理職については平成9年10月1日から適用し、その他の職員については平成9年4月1日から適用する。なお、第16条第2項の規定は、一般職のみ適用し、特別職については平成10年4月1日から適用するものとする。
(最高号給等の切替え等)
3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の大島町職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成10年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たな号給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必更な事項は、町長が別に定める。
附則(平成10年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の大島町職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年10月1日から適用し、第4条第4項の規定は、平成11年4月1日から適用するものとする。
(最高号給等の切替え等)
3 平成10年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える袷料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の大島町職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則(平成11年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の大島町職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。ただし第4条第4項、第15条第1項、同条第2項及び第16条第2項の規定は平成12年4月1日から適用する。
(期末手当に関する特例措置)
3 平成12年3月に支給する期末手当に係るこの条例による改正後の条例第16条第2項の適用については同項中「100分の55」とあるのは「100分の25」とする。
(最高号給等の切替え等)
4 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の大島町職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
7 附則第4項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払い)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(委任)
9 附則第4項から前項までに定めのもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則(平成12年条例第36号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の大島町職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。ただし、第16条第2項及び第16条の2第2項の規定は平成13年4月1日から適用する。
(期末手当に関する特例措置)
3 平成13年3月に支給する期末手当に係る条例第16条第2項の適用については同項中「100分の55」とあるのは「100分の35」とする。
(給与の内払い)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は改正後の給与の規定による内払いとみなす。
附則(平成13年条例第16号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の大島町職員給与条例(以下、「改正後の条例」という。)の規定は平成13年4月1日から適用する。ただし、第16条第2項の規定は平成14年4月1日から適用する。
(期末手当に関する特例措置)
3 平成14年3月に支給する期末手当に係る条例第16条第2項の適用については同項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。
附則(平成14年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第16条及び第16条の2第2項の並びに附則6項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号俸を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第2までの給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。
(施行日前の異動者の号俸等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、この条例の規定による改正前の給与条例及びこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年3月に支給する期末手当の額は、この条例の規定による改正後の給与条例(1項ただし書に規定する改正規定を除く。以下この項において「改正後の給与条例」という。)第16条第2項の規定にかかわらず、期末手当基礎額に「100分の55」とあるのは「100分の50」とし、同項の規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の給与条例第16条第2項後段の規定を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号及び次項において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間で同年4月1日から施行日の前日までのものであってそれ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して町規則で定めるものを含む。次号において「継続期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に掲げる給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について町規則で定める給料月額)並びに改正後の給与条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
6 平成15年6月に支給する期末手当に関する改正後の給与条例第16条第2項の規定の適用については、これらの規定中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同法第16条第2項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同法第16条第2項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同法第16条第2項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同法第16条第2項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
(町規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則(平成15年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第9条の規定は平成16年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号俸を超える給料月額等の切替え等)
2 平成15年12月1日(以下「施行日」という。)の前日において次に職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表に第1から第2までの給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算される期間は、町規則で定める。
(施行日前の異動者の号俸等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
4 前2項の規定の運用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、この条例の規定による改正前の給与条例及びこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、この条例の規定による改正後の給与条例第16条第2項の規定にかかわらず、「100分の160」とあるのは「100分の145」とし、この規定により算定さける期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当及び通勤手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の町規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して町規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上になるときは、期末手当は、支給しない。
(町規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則(平成17年条例第1号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。
(職務の級における最高の号俸を超える給料月額等の切替え等)
2 平成17年12月1日(以下「施行日」という。)の前日において次に職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第2までの給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算される期間は、町規則で定める。
(施行日前の異動者の号俸等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
4 前2項の規定の運用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、この条例の規定による改正前の給与条例及びこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、この条例の規定による改正後の給与条例第16条第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に揚げる額の合計金額(以下この項において、「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の町規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して町規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36乗じて得た額
(町規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則(平成18年条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「施行日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1(附則第2項関係)に掲げられている職務の級であつた職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、町規則で定めるところにより、そのいずれかの職務とする。
(号俸の切替え)
3 切替日の前日において職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)別表第1から別表第2までの給料表の適用を受けていた職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、次号及び次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた期間(町規則の定める職員にあっては、町規則の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号俸とする。
(1) 前条後段の規定により新級を決定される職員(次条に規定する職員を除く。)の新号俸は、新級、旧号俸及び経過期間に応じて附則別表第3に定める号俸とする。
(職務の級における最高の号俸を超える俸給月額等の切替え)
4 切替日の前日において給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は、町規則で定める。
(切替日前の異動者の号俸の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町規則の定めるこれに準ずる職員の新号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
6 附則第2から5までの規定の運用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、第2条の規定による改正前の条例に基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(大島町職員給与条例の一部を改正する条例(平成23年条例第25号)の施行の日において職員である者にあっては、当該給料月額に100分の99.10を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切る捨てた額とする。)に達しないこととなる職員(町規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
(1) 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて給料を支給する。
(2) 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることになった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて給料を支給する。
(3) この項の規定により定められた差額に相当する額を支給(以下「差額支給額」という。)については、平成24年4月1日以後差額支給額に2分の1を乗じて得た額(その額が10,000円を超える場合にあっては、10,000円。)を減額し、平成25年4月1日より差額支給額は支給しないこととする。
(町規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則(平成19年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(町規則への委任)
2 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則(平成19年条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 この条例の規定(附則第4項及び第5項において同じ。)による改正後の職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。ただし、第16条の2第2項及び附則第3項の規定は、平成19年12月1日から適用する。
(平成19年12月に支給する勤勉手当に関する特例措置)
3 平成19年12月に支給する勤勉手当に係るこの条例による改正後の条例第16条の2第2項の規定の適用については、同項中「100分の75」とあるのは「100分の77.5」とする。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号俸)
4 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例の規定による改正前の職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸は、町長の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号俸の調整)
5 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあった職員の当該適用又は移動の日における号俸については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則(平成20年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え等)
2 平成20年4月1日(以下「施行日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1(附則第2項関係)に掲げられている職務の級であった職務の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、新旧に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、町規則で定めるところにより、そのいずれかの職務とする。
(町規則への委任)
3 附則第2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則別表第1(附則第2項関係)
職務の級の切替表
給料表  | 旧級  | 職務の級  | 
一般職給料表(1)  | 1級  | 1級  | 
2級  | 2級  | |
3級  | 3級  | |
4級  | 4級  | |
5級  | 5級  | |
6級  | 
附則別表第2(附則第3項関係)
旧級がこれに対応する別表第1の新級欄に2の職務の級が掲げられている職務の級である職員以外の号棒の切替表
行政職給料表(1)の適用を受ける職員の新号棒
旧号棒  | 旧級 経過期間  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | 
1  | 3月未満  | 33  | 13  | 5  | 1  | 1  | ||
3月以上6月未満  | 34  | 14  | 6  | 1  | 1  | |||
6月以上9月未満  | 35  | 15  | 7  | 1  | 1  | |||
9月以上12月未満  | 36  | 16  | 8  | 1  | 1  | |||
12月以上  | 37  | 17  | 9  | 1  | 1  | |||
2  | 3月未満  | 1  | 25  | 37  | 17  | 9  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 2  | 26  | 38  | 18  | 10  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 3  | 27  | 39  | 19  | 11  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 4  | 28  | 40  | 20  | 12  | 1  | 1  | |
12月以上  | 5  | 29  | 41  | 21  | 13  | 1  | 1  | |
3  | 3月未満  | 5  | 29  | 41  | 21  | 13  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 6  | 30  | 42  | 22  | 14  | 2  | 1  | |
6月以上9月未満  | 7  | 31  | 43  | 23  | 15  | 3  | 1  | |
9月以上12月未満  | 8  | 32  | 44  | 24  | 16  | 4  | 1  | |
12月以上  | 9  | 33  | 45  | 25  | 17  | 5  | 1  | |
4  | 3月未満  | 9  | 33  | 45  | 25  | 17  | 5  | 1  | 
3月以上6月未満  | 10  | 34  | 46  | 26  | 18  | 6  | 2  | |
6月以上9月未満  | 11  | 35  | 47  | 27  | 19  | 7  | 3  | |
9月以上12月未満  | 12  | 36  | 48  | 28  | 20  | 8  | 4  | |
12月以上  | 13  | 37  | 49  | 29  | 21  | 9  | 5  | |
5  | 3月未満  | 13  | 37  | 49  | 29  | 21  | 9  | 5  | 
3月以上6月未満  | 14  | 38  | 50  | 30  | 22  | 10  | 6  | |
6月以上9月未満  | 15  | 39  | 51  | 31  | 23  | 11  | 7  | |
9月以上12月未満  | 16  | 40  | 52  | 32  | 24  | 12  | 8  | |
12月以上  | 17  | 41  | 53  | 33  | 25  | 13  | 9  | |
6  | 3月未満  | 17  | 41  | 53  | 33  | 25  | 13  | 9  | 
3月以上6月未満  | 18  | 42  | 54  | 34  | 26  | 14  | 10  | |
6月以上9月未満  | 19  | 43  | 55  | 35  | 27  | 15  | 11  | |
9月以上12月未満  | 20  | 44  | 56  | 36  | 28  | 16  | 12  | |
12月以上  | 21  | 45  | 57  | 37  | 29  | 17  | 13  | |
7  | 3月未満  | 21  | 45  | 57  | 37  | 29  | 17  | 13  | 
3月以上6月未満  | 22  | 46  | 59  | 38  | 30  | 18  | 14  | |
6月以上9月未満  | 23  | 47  | 61  | 39  | 31  | 19  | 15  | |
9月以上12月未満  | 24  | 48  | 63  | 40  | 32  | 20  | 16  | |
12月以上  | 25  | 49  | 65  | 41  | 33  | 21  | 17  | |
8  | 3月未満  | 25  | 49  | 65  | 41  | 33  | 21  | 17  | 
3月以上6月未満  | 26  | 50  | 67  | 42  | 34  | 22  | 18  | |
6月以上9月未満  | 27  | 51  | 69  | 43  | 35  | 23  | 19  | |
9月以上12月未満  | 28  | 52  | 71  | 44  | 36  | 24  | 20  | |
12月以上  | 29  | 53  | 73  | 45  | 37  | 25  | 21  | |
9  | 3月未満  | 29  | 53  | 73  | 45  | 37  | 25  | 21  | 
3月以上6月未満  | 29  | 54  | 75  | 46  | 38  | 26  | 22  | |
6月以上9月未満  | 30  | 55  | 77  | 47  | 39  | 27  | 23  | |
9月以上12月未満  | 30  | 56  | 79  | 48  | 40  | 28  | 24  | |
12月以上  | 31  | 57  | 81  | 49  | 41  | 29  | 25  | |
10  | 3月未満  | 31  | 57  | 81  | 49  | 41  | 29  | 25  | 
3月以上6月未満  | 31  | 58  | 83  | 50  | 42  | 30  | 26  | |
6月以上9月未満  | 32  | 59  | 85  | 51  | 43  | 31  | 27  | |
9月以上12月未満  | 32  | 60  | 87  | 52  | 44  | 32  | 28  | |
12月以上  | 33  | 61  | 89  | 53  | 45  | 33  | 29  | |
11  | 3月未満  | 33  | 61  | 89  | 53  | 45  | 33  | 29  | 
3月以上6月未満  | 33  | 62  | 91  | 54  | 46  | 34  | 30  | |
6月以上9月未満  | 33  | 63  | 93  | 55  | 47  | 35  | 31  | |
9月以上12月未満  | 34  | 64  | 93  | 56  | 48  | 36  | 32  | |
12月以上  | 34  | 65  | 93  | 57  | 49  | 37  | 33  | |
12  | 3月未満  | 34  | 65  | 93  | 57  | 49  | 37  | 33  | 
3月以上6月未満  | 34  | 66  | 93  | 58  | 50  | 38  | 34  | |
6月以上9月未満  | 35  | 67  | 93  | 59  | 51  | 39  | 35  | |
9月以上12月未満  | 35  | 68  | 93  | 60  | 52  | 40  | 36  | |
12月以上  | 35  | 69  | 93  | 61  | 53  | 41  | 37  | |
13  | 3月未満  | 35  | 69  | 93  | 61  | 53  | 41  | 37  | 
3月以上6月未満  | 36  | 70  | 93  | 62  | 54  | 42  | 38  | |
6月以上9月未満  | 36  | 71  | 93  | 63  | 55  | 43  | 39  | |
9月以上12月未満  | 36  | 72  | 93  | 64  | 56  | 44  | 40  | |
12月以上  | 37  | 73  | 93  | 65  | 57  | 45  | 41  | |
14  | 3月未満  | 37  | 73  | 93  | 65  | 57  | 45  | 41  | 
3月以上6月未満  | 37  | 74  | 93  | 66  | 58  | 46  | 42  | |
6月以上9月未満  | 37  | 75  | 93  | 67  | 59  | 47  | 43  | |
9月以上12月未満  | 37  | 76  | 93  | 68  | 60  | 48  | 44  | |
12月以上  | 38  | 77  | 93  | 69  | 61  | 49  | 45  | |
15  | 3月未満  | 38  | 77  | 93  | 69  | 61  | 49  | 45  | 
3月以上6月未満  | 38  | 78  | 93  | 70  | 62  | 50  | 46  | |
6月以上9月未満  | 38  | 79  | 93  | 71  | 63  | 51  | 47  | |
9月以上12月未満  | 38  | 80  | 93  | 72  | 64  | 52  | 48  | |
12月以上  | 39  | 81  | 93  | 73  | 65  | 53  | 49  | |
16  | 3月未満  | 39  | 81  | 93  | 73  | 65  | 53  | 49  | 
3月以上6月未満  | 39  | 82  | 93  | 74  | 66  | 54  | 50  | |
6月以上9月未満  | 39  | 83  | 93  | 75  | 67  | 55  | 51  | |
9月以上12月未満  | 39  | 84  | 93  | 76  | 68  | 56  | 52  | |
12月以上  | 40  | 85  | 93  | 77  | 69  | 57  | 53  | |
17  | 3月未満  | 85  | 93  | 77  | 69  | 57  | 53  | |
3月以上6月未満  | 86  | 93  | 78  | 70  | 58  | 54  | ||
6月以上9月未満  | 87  | 93  | 79  | 71  | 59  | 55  | ||
9月以上12月未満  | 88  | 93  | 80  | 72  | 60  | 56  | ||
12月以上  | 89  | 93  | 81  | 73  | 61  | 57  | ||
18  | 3月未満  | 89  | 93  | 81  | 73  | 61  | 57  | |
3月以上6月未満  | 90  | 93  | 82  | 74  | 62  | 58  | ||
6月以上9月未満  | 91  | 93  | 83  | 75  | 63  | 59  | ||
9月以上12月未満  | 92  | 93  | 84  | 76  | 64  | 60  | ||
12月以上  | 93  | 93  | 85  | 77  | 65  | 61  | ||
19  | 3月未満  | 93  | 93  | 85  | 77  | 65  | 61  | |
3月以上6月未満  | 93  | 93  | 86  | 78  | 66  | 62  | ||
6月以上9月未満  | 93  | 93  | 87  | 79  | 67  | 63  | ||
9月以上12月未満  | 93  | 93  | 88  | 80  | 68  | 64  | ||
12月以上  | 93  | 93  | 89  | 81  | 69  | 65  | ||
20  | 3月未満  | 93  | 89  | 81  | 69  | 65  | ||
3月以上6月未満  | 93  | 90  | 82  | 70  | 66  | |||
6月以上9月未満  | 93  | 91  | 83  | 71  | 67  | |||
9月以上12月未満  | 93  | 92  | 84  | 72  | 68  | |||
12月以上  | 93  | 93  | 85  | 73  | 69  | |||
21  | 3月未満  | 93  | 93  | 85  | 73  | 69  | ||
3月以上6月未満  | 93  | 94  | 86  | 74  | 70  | |||
6月以上9月未満  | 93  | 95  | 87  | 75  | 71  | |||
9月以上12月未満  | 93  | 96  | 88  | 76  | 72  | |||
12月以上  | 93  | 97  | 89  | 77  | 73  | |||
22  | 3月未満  | 93  | 97  | 89  | 77  | 73  | ||
3月以上6月未満  | 93  | 98  | 90  | 78  | 74  | |||
6月以上9月未満  | 93  | 99  | 91  | 79  | 75  | |||
9月以上12月未満  | 93  | 100  | 92  | 80  | 76  | |||
12月以上  | 93  | 101  | 93  | 81  | 77  | |||
23  | 3月未満  | 93  | 101  | 93  | 81  | 77  | ||
3月以上6月未満  | 93  | 102  | 94  | 82  | 78  | |||
6月以上9月未満  | 93  | 103  | 95  | 83  | 79  | |||
9月以上12月未満  | 93  | 104  | 96  | 84  | 80  | |||
12月以上  | 93  | 105  | 97  | 85  | 81  | |||
24  | 3月未満  | 93  | 105  | 97  | 85  | 81  | ||
3月以上6月未満  | 93  | 106  | 98  | 86  | 82  | |||
6月以上9月未満  | 93  | 107  | 99  | 87  | 83  | |||
9月以上12月未満  | 93  | 108  | 100  | 88  | 84  | |||
12月以上  | 93  | 109  | 101  | 89  | 85  | |||
25  | 3月未満  | 93  | 109  | 101  | 89  | 85  | ||
3月以上6月未満  | 93  | 110  | 102  | 90  | 85  | |||
6月以上9月未満  | 93  | 111  | 103  | 91  | 85  | |||
9月以上12月未満  | 93  | 112  | 104  | 92  | 85  | |||
12月以上  | 93  | 113  | 105  | 93  | 85  | |||
26  | 3月未満  | 93  | 113  | 105  | ||||
3月以上6月未満  | 93  | 114  | 106  | |||||
6月以上9月未満  | 93  | 115  | 107  | |||||
9月以上12月未満  | 93  | 116  | 108  | |||||
12月以上  | 93  | 117  | 109  | |||||
27  | 3月未満  | 93  | 117  | |||||
3月以上6月未満  | 93  | 118  | ||||||
6月以上9月未満  | 93  | 119  | ||||||
9月以上12月未満  | 93  | 120  | ||||||
12月以上  | 93  | 121  | ||||||
28  | 3月未満  | 93  | 121  | |||||
3月以上6月未満  | 93  | 122  | ||||||
6月以上9月未満  | 93  | 123  | ||||||
9月以上12月未満  | 93  | 124  | ||||||
12月以上  | 93  | 125  | ||||||
29  | 3月未満  | 93  | ||||||
3月以上6月未満  | 93  | |||||||
6月以上9月未満  | 93  | |||||||
9月以上12月未満  | 93  | |||||||
12月以上  | 93  | |||||||
30  | 3月未満  | 93  | ||||||
3月以上6月未満  | 93  | |||||||
6月以上9月未満  | 93  | |||||||
9月以上12月未満  | 93  | |||||||
12月以上  | 93  | |||||||
31  | 3月未満  | 93  | ||||||
3月以上6月未満  | 93  | |||||||
6月以上9月未満  | 93  | |||||||
9月以上12月未満  | 93  | |||||||
12月以上  | 93  | |||||||
32  | 3月未満  | 93  | ||||||
3月以上6月未満  | 93  | |||||||
6月以上9月未満  | 93  | |||||||
9月以上12月未満  | 93  | |||||||
12月以上  | 93  | 
行政職給料表(2)の適用を受ける職員の新号棒
号棒  | 旧級 経過期間  | 1級  | 2級  | 3級  | 
1  | 3月未満  | 1  | 1  | |
3月以上6月未満  | 1  | 1  | ||
6月以上9月未満  | 1  | 1  | ||
9月以上12月未満  | 1  | 1  | ||
12月以上  | 1  | 1  | ||
2  | 3月未満  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 2  | 2  | 1  | |
6月以上9月未満  | 3  | 3  | 1  | |
9月以上12月未満  | 4  | 4  | 1  | |
12月以上  | 5  | 5  | 1  | |
3  | 3月未満  | 5  | 5  | 1  | 
3月以上6月未満  | 6  | 6  | 2  | |
6月以上9月未満  | 7  | 7  | 3  | |
9月以上12月未満  | 8  | 8  | 4  | |
12月以上  | 9  | 9  | 5  | |
4  | 3月未満  | 9  | 9  | 5  | 
3月以上6月未満  | 10  | 10  | 6  | |
6月以上9月未満  | 11  | 11  | 7  | |
9月以上12月未満  | 12  | 12  | 8  | |
12月以上  | 13  | 13  | 9  | |
5  | 3月未満  | 13  | 13  | 9  | 
3月以上6月未満  | 14  | 14  | 10  | |
6月以上9月未満  | 15  | 15  | 11  | |
9月以上12月未満  | 16  | 16  | 12  | |
12月以上  | 17  | 17  | 13  | |
6  | 3月未満  | 17  | 17  | 13  | 
3月以上6月未満  | 18  | 18  | 14  | |
6月以上9月未満  | 19  | 19  | 15  | |
9月以上12月未満  | 20  | 20  | 16  | |
12月以上  | 21  | 21  | 17  | |
7  | 3月未満  | 21  | 21  | 17  | 
3月以上6月未満  | 22  | 22  | 18  | |
6月以上9月未満  | 23  | 23  | 19  | |
9月以上12月未満  | 24  | 24  | 20  | |
12月以上  | 25  | 25  | 21  | |
8  | 3月未満  | 25  | 25  | 21  | 
3月以上6月未満  | 26  | 26  | 22  | |
6月以上9月未満  | 27  | 27  | 23  | |
9月以上12月未満  | 28  | 28  | 24  | |
12月以上  | 29  | 29  | 25  | |
9  | 3月未満  | 29  | 29  | 25  | 
3月以上6月未満  | 30  | 30  | 26  | |
6月以上9月未満  | 31  | 31  | 27  | |
9月以上12月未満  | 32  | 32  | 28  | |
12月以上  | 33  | 33  | 29  | |
10  | 3月未満  | 33  | 33  | 29  | 
3月以上6月未満  | 34  | 34  | 30  | |
6月以上9月未満  | 35  | 35  | 31  | |
9月以上12月未満  | 36  | 36  | 32  | |
12月以上  | 37  | 37  | 33  | |
11  | 3月未満  | 37  | 37  | 33  | 
3月以上6月未満  | 38  | 38  | 34  | |
6月以上9月未満  | 39  | 39  | 35  | |
9月以上12月未満  | 40  | 40  | 36  | |
12月以上  | 41  | 41  | 37  | |
12  | 3月未満  | 41  | 41  | 37  | 
3月以上6月未満  | 42  | 42  | 38  | |
6月以上9月未満  | 43  | 43  | 39  | |
9月以上12月未満  | 44  | 44  | 40  | |
12月以上  | 45  | 45  | 41  | |
13  | 3月未満  | 45  | 45  | 41  | 
3月以上6月未満  | 46  | 46  | 42  | |
6月以上9月未満  | 47  | 47  | 43  | |
9月以上12月未満  | 48  | 48  | 44  | |
12月以上  | 49  | 49  | 45  | |
14  | 3月未満  | 49  | 49  | 45  | 
3月以上6月未満  | 50  | 50  | 46  | |
6月以上9月未満  | 51  | 51  | 47  | |
9月以上12月未満  | 52  | 52  | 48  | |
12月以上  | 53  | 53  | 49  | |
15  | 3月未満  | 53  | 53  | 49  | 
3月以上6月未満  | 54  | 54  | 50  | |
6月以上9月未満  | 55  | 55  | 51  | |
9月以上12月未満  | 56  | 56  | 52  | |
12月以上  | 57  | 57  | 53  | |
16  | 3月未満  | 57  | 57  | 53  | 
3月以上6月未満  | 58  | 58  | 54  | |
6月以上9月未満  | 59  | 59  | 55  | |
9月以上12月未満  | 60  | 60  | 56  | |
12月以上  | 61  | 61  | 57  | |
17  | 3月未満  | 61  | 61  | 57  | 
3月以上6月未満  | 62  | 62  | 58  | |
6月以上9月未満  | 63  | 63  | 59  | |
9月以上12月未満  | 64  | 64  | 60  | |
12月以上  | 65  | 65  | 61  | |
18  | 3月未満  | 65  | 65  | 61  | 
3月以上6月未満  | 66  | 66  | 62  | |
6月以上9月未満  | 67  | 67  | 63  | |
9月以上12月未満  | 68  | 68  | 64  | |
12月以上  | 69  | 69  | 65  | |
19  | 3月未満  | 69  | 69  | 65  | 
3月以上6月未満  | 70  | 70  | 65  | |
6月以上9月未満  | 71  | 71  | 66  | |
9月以上12月未満  | 72  | 72  | 66  | |
12月以上  | 73  | 73  | 67  | |
20  | 3月未満  | 73  | 73  | 67  | 
3月以上6月未満  | 74  | 74  | 67  | |
6月以上9月未満  | 75  | 75  | 68  | |
9月以上12月未満  | 76  | 76  | 68  | |
12月以上  | 77  | 77  | 69  | |
21  | 3月未満  | 77  | 77  | 69  | 
3月以上6月未満  | 78  | 78  | 70  | |
6月以上9月未満  | 79  | 79  | 71  | |
9月以上12月未満  | 80  | 80  | 72  | |
12月以上  | 81  | 81  | 73  | |
22  | 3月未満  | 81  | 81  | 73  | 
3月以上6月未満  | 82  | 82  | 73  | |
6月以上9月未満  | 83  | 83  | 74  | |
9月以上12月未満  | 84  | 84  | 74  | |
12月以上  | 85  | 85  | 75  | |
23  | 3月未満  | 85  | 85  | 75  | 
3月以上6月未満  | 86  | 86  | 75  | |
6月以上9月未満  | 87  | 87  | 76  | |
9月以上12月未満  | 88  | 88  | 76  | |
12月以上  | 89  | 89  | 77  | |
24  | 3月未満  | 89  | 89  | 77  | 
3月以上6月未満  | 90  | 90  | 77  | |
6月以上9月未満  | 91  | 91  | 78  | |
9月以上12月未満  | 92  | 92  | 78  | |
12月以上  | 93  | 93  | 79  | |
25  | 3月未満  | 93  | 93  | 79  | 
3月以上6月未満  | 94  | 94  | 79  | |
6月以上9月未満  | 95  | 95  | 80  | |
9月以上12月未満  | 96  | 96  | 80  | |
12月以上  | 97  | 97  | 81  | |
26  | 3月未満  | 97  | 97  | 81  | 
3月以上6月未満  | 98  | 98  | 82  | |
6月以上9月未満  | 99  | 99  | 83  | |
9月以上12月未満  | 100  | 100  | 84  | |
12月以上  | 101  | 101  | 85  | |
27  | 3月未満  | 101  | 101  | 85  | 
3月以上6月未満  | 102  | 102  | 85  | |
6月以上9月未満  | 103  | 103  | 86  | |
9月以上12月未満  | 104  | 104  | 86  | |
12月以上  | 105  | 105  | 87  | |
28  | 3月未満  | 105  | 105  | 87  | 
3月以上6月未満  | 106  | 106  | 87  | |
6月以上9月未満  | 107  | 107  | 88  | |
9月以上12月未満  | 108  | 108  | 88  | |
12月以上  | 109  | 109  | 89  | |
29  | 3月未満  | 109  | 109  | 89  | 
3月以上6月未満  | 110  | 110  | 90  | |
6月以上9月未満  | 111  | 111  | 91  | |
9月以上12月未満  | 112  | 112  | 92  | |
12月以上  | 113  | 113  | 93  | |
30  | 3月未満  | 113  | 113  | 93  | 
3月以上6月未満  | 114  | 114  | 93  | |
6月以上9月未満  | 115  | 115  | 94  | |
9月以上12月未満  | 116  | 116  | 94  | |
12月以上  | 117  | 117  | 95  | |
31  | 3月未満  | 117  | 117  | 95  | 
3月以上6月未満  | 118  | 118  | 95  | |
6月以上9月未満  | 119  | 119  | 96  | |
9月以上12月未満  | 120  | 120  | 96  | |
12月以上  | 121  | 121  | 97  | |
32  | 3月未満  | 121  | 121  | 97  | 
3月以上6月未満  | 121  | 122  | 98  | |
6月以上9月未満  | 121  | 123  | 99  | |
9月以上12月未満  | 121  | 124  | 100  | |
12月以上  | 121  | 125  | 101  | |
33  | 3月未満  | 125  | 101  | |
3月以上6月未満  | 126  | 102  | ||
6月以上9月未満  | 127  | 103  | ||
9月以上12月未満  | 128  | 104  | ||
12月以上  | 129  | 105  | ||
34  | 3月未満  | 105  | ||
3月以上6月未満  | 106  | |||
6月以上9月未満  | 107  | |||
9月以上12月未満  | 108  | |||
12月以上  | 109  | 
附則別表第3(附則第3項第2号関係)
医療職給料表(1)の適用を受ける職員の新号棒
旧号棒  | 旧級 経過期間  | 1級  | 2級  | 3級  | 
1  | 3月未満  | 1  | ||
3月以上6月未満  | 1  | |||
6月以上9月未満  | 1  | |||
9月以上12月未満  | 1  | |||
12月以上  | 1  | |||
2  | 3月未満  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 2  | 2  | 2  | |
6月以上9月未満  | 3  | 3  | 3  | |
9月以上12月未満  | 4  | 4  | 4  | |
12月以上  | 5  | 5  | 5  | |
3  | 3月未満  | 5  | 5  | 5  | 
3月以上6月未満  | 6  | 6  | 6  | |
6月以上9月未満  | 7  | 7  | 7  | |
9月以上12月未満  | 8  | 8  | 8  | |
12月以上  | 9  | 9  | 9  | |
4  | 3月未満  | 9  | 9  | 9  | 
3月以上6月未満  | 10  | 10  | 10  | |
6月以上9月未満  | 11  | 11  | 11  | |
9月以上12月未満  | 12  | 12  | 12  | |
12月以上  | 13  | 13  | 13  | |
5  | 3月未満  | 13  | 13  | 13  | 
3月以上6月未満  | 14  | 14  | 14  | |
6月以上9月未満  | 15  | 15  | 15  | |
9月以上12月未満  | 16  | 16  | 16  | |
12月以上  | 17  | 17  | 17  | |
6  | 3月未満  | 17  | 17  | 17  | 
3月以上6月未満  | 18  | 18  | 18  | |
6月以上9月未満  | 19  | 19  | 19  | |
9月以上12月未満  | 20  | 20  | 20  | |
12月以上  | 21  | 21  | 21  | |
7  | 3月未満  | 21  | 21  | 21  | 
3月以上6月未満  | 22  | 22  | 22  | |
6月以上9月未満  | 23  | 23  | 23  | |
9月以上12月未満  | 24  | 24  | 24  | |
12月以上  | 25  | 25  | 25  | |
8  | 3月未満  | 25  | 25  | 25  | 
3月以上6月未満  | 26  | 26  | 26  | |
6月以上9月未満  | 27  | 27  | 27  | |
9月以上12月未満  | 28  | 28  | 28  | |
12月以上  | 29  | 29  | 29  | |
9  | 3月未満  | 29  | 29  | 29  | 
3月以上6月未満  | 30  | 30  | 30  | |
6月以上9月未満  | 31  | 31  | 31  | |
9月以上12月未満  | 32  | 32  | 32  | |
12月以上  | 33  | 33  | 33  | |
10  | 3月未満  | 33  | 33  | 33  | 
3月以上6月未満  | 34  | 34  | 34  | |
6月以上9月未満  | 35  | 35  | 35  | |
9月以上12月未満  | 36  | 36  | 36  | |
12月以上  | 37  | 37  | 37  | |
11  | 3月未満  | 37  | 37  | 37  | 
3月以上6月未満  | 38  | 38  | 38  | |
6月以上9月未満  | 39  | 39  | 39  | |
9月以上12月未満  | 40  | 40  | 40  | |
12月以上  | 41  | 41  | 41  | |
12  | 3月未満  | 41  | 41  | 41  | 
3月以上6月未満  | 42  | 42  | 42  | |
6月以上9月未満  | 43  | 43  | 43  | |
9月以上12月未満  | 44  | 44  | 44  | |
12月以上  | 45  | 45  | 45  | |
13  | 3月未満  | 45  | 45  | 45  | 
3月以上6月未満  | 46  | 46  | 46  | |
6月以上9月未満  | 47  | 47  | 47  | |
9月以上12月未満  | 48  | 48  | 48  | |
12月以上  | 49  | 49  | 49  | |
14  | 3月未満  | 49  | 49  | 49  | 
3月以上6月未満  | 50  | 50  | 50  | |
6月以上9月未満  | 51  | 51  | 51  | |
9月以上12月未満  | 52  | 52  | 52  | |
12月以上  | 53  | 53  | 53  | |
15  | 3月未満  | 53  | 53  | 53  | 
3月以上6月未満  | 54  | 54  | 54  | |
6月以上9月未満  | 55  | 55  | 55  | |
9月以上12月未満  | 56  | 56  | 56  | |
12月以上  | 57  | 57  | 57  | |
16  | 3月未満  | 57  | 57  | 57  | 
3月以上6月未満  | 58  | 58  | 58  | |
6月以上9月未満  | 59  | 59  | 59  | |
9月以上12月未満  | 60  | 60  | 60  | |
12月以上  | 61  | 61  | 61  | |
17  | 3月未満  | 61  | 61  | 61  | 
3月以上6月未満  | 62  | 62  | 62  | |
6月以上9月未満  | 63  | 63  | 63  | |
9月以上12月未満  | 64  | 64  | 64  | |
12月以上  | 65  | 65  | 65  | |
18  | 3月未満  | 65  | 65  | 65  | 
3月以上6月未満  | 66  | 66  | 66  | |
6月以上9月未満  | 67  | 67  | 67  | |
9月以上12月未満  | 68  | 68  | 68  | |
12月以上  | 69  | 69  | 69  | |
19  | 3月未満  | 69  | 69  | 69  | 
3月以上6月未満  | 70  | 70  | 70  | |
6月以上9月未満  | 71  | 71  | 71  | |
9月以上12月未満  | 72  | 72  | 72  | |
12月以上  | 73  | 73  | 73  | |
20  | 3月未満  | 73  | 73  | 73  | 
3月以上6月未満  | 74  | 74  | 74  | |
6月以上9月未満  | 75  | 75  | 75  | |
9月以上12月未満  | 76  | 76  | 76  | |
12月以上  | 77  | 77  | 77  | |
21  | 3月未満  | 77  | 77  | 77  | 
3月以上6月未満  | 78  | 78  | 78  | |
6月以上9月未満  | 79  | 79  | 79  | |
9月以上12月未満  | 80  | 80  | 80  | |
12月以上  | 81  | 81  | 81  | |
22  | 3月未満  | 81  | 81  | 81  | 
3月以上6月未満  | 82  | 82  | 82  | |
6月以上9月未満  | 83  | 83  | 83  | |
9月以上12月未満  | 84  | 84  | 84  | |
12月以上  | 85  | 85  | 85  | |
23  | 3月未満  | 85  | 85  | 85  | 
3月以上6月未満  | 86  | 86  | 86  | |
6月以上9月未満  | 87  | 87  | 87  | |
9月以上12月未満  | 88  | 88  | 88  | |
12月以上  | 89  | 89  | 89  | |
24  | 3月未満  | 89  | 89  | 89  | 
3月以上6月未満  | 90  | 90  | 90  | |
6月以上9月未満  | 91  | 91  | 91  | |
9月以上12月未満  | 92  | 92  | 92  | |
12月以上  | 93  | 93  | 93  | |
25  | 3月未満  | 93  | 93  | 93  | 
3月以上6月未満  | 94  | 94  | 94  | |
6月以上9月未満  | 95  | 95  | 95  | |
9月以上12月未満  | 96  | 96  | 96  | |
12月以上  | 97  | 97  | 97  | |
26  | 3月未満  | 97  | 97  | 97  | 
3月以上6月未満  | 98  | 98  | 98  | |
6月以上9月未満  | 99  | 99  | 99  | |
9月以上12月未満  | 100  | 100  | 100  | |
12月以上  | 101  | 101  | 101  | |
27  | 3月未満  | 101  | 101  | 101  | 
3月以上6月未満  | 102  | 102  | 102  | |
6月以上9月未満  | 103  | 103  | 103  | |
9月以上12月未満  | 104  | 104  | 104  | |
12月以上  | 105  | 105  | 105  | |
28  | 3月未満  | 105  | 105  | 105  | 
3月以上6月未満  | 106  | 106  | 106  | |
6月以上9月未満  | 107  | 107  | 107  | |
9月以上12月未満  | 108  | 108  | 108  | |
12月以上  | 109  | 109  | 109  | |
29  | 3月未満  | 109  | 109  | 109  | 
3月以上6月未満  | 110  | 110  | 110  | |
6月以上9月未満  | 111  | 111  | 111  | |
9月以上12月未満  | 112  | 112  | 112  | |
12月以上  | 113  | 113  | 113  | |
30  | 3月未満  | 113  | 113  | 113  | 
3月以上6月未満  | 114  | 114  | 114  | |
6月以上9月未満  | 115  | 115  | 115  | |
9月以上12月未満  | 116  | 116  | 116  | |
12月以上  | 117  | 117  | 117  | |
31  | 3月未満  | 117  | 117  | 117  | 
3月以上6月未満  | 118  | 118  | 118  | |
6月以上9月未満  | 119  | 119  | 119  | |
9月以上12月未満  | 120  | 120  | 120  | |
12月以上  | 121  | 121  | 121  | |
32  | 3月未満  | 121  | 121  | |
3月以上6月未満  | 122  | 122  | ||
6月以上9月未満  | 123  | 123  | ||
9月以上12月未満  | 124  | 124  | ||
12月以上  | 125  | 125  | ||
33  | 3月未満  | 125  | 125  | |
3月以上6月未満  | 126  | 126  | ||
6月以上9月未満  | 127  | 127  | ||
9月以上12月未満  | 128  | 128  | ||
12月以上  | 129  | 129  | ||
34  | 3月未満  | 129  | 129  | |
3月以上6月未満  | 130  | 130  | ||
6月以上9月未満  | 131  | 131  | ||
9月以上12月未満  | 132  | 132  | ||
12月以上  | 133  | 133  | ||
35  | 3月未満  | 133  | 133  | |
3月以上6月未満  | 134  | 134  | ||
6月以上9月未満  | 135  | 135  | ||
9月以上12月未満  | 136  | 136  | ||
12月以上  | 137  | 137  | ||
36  | 3月未満  | 137  | 137  | |
3月以上6月未満  | 138  | 138  | ||
6月以上9月未満  | 139  | 139  | ||
9月以上12月未満  | 140  | 140  | ||
12月以上  | 141  | 141  | ||
37  | 3月未満  | 141  | 141  | |
3月以上6月未満  | 142  | 142  | ||
6月以上9月未満  | 143  | 143  | ||
9月以上12月未満  | 144  | 144  | ||
12月以上  | 145  | 145  | ||
38  | 3月未満  | 145  | 145  | |
3月以上6月未満  | 146  | 146  | ||
6月以上9月未満  | 147  | 147  | ||
9月以上12月未満  | 148  | 148  | ||
12月以上  | 149  | 149  | ||
39  | 3月未満  | 149  | ||
3月以上6月未満  | 150  | |||
6月以上9月未満  | 151  | |||
9月以上12月未満  | 152  | |||
12月以上  | 153  | |||
40  | 3月未満  | 153  | ||
3月以上6月未満  | 154  | |||
6月以上9月未満  | 155  | |||
9月以上12月未満  | 156  | |||
12月以上  | 157  | |||
41  | 3月未満  | 157  | ||
3月以上6月未満  | 158  | |||
6月以上9月未満  | 159  | |||
9月以上12月未満  | 160  | |||
12月以上  | 161  | 
医療職給料表(2)の適用を受ける職員の新号棒
旧号棒  | 旧級 経過期間  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 
1  | 3月未満  | 1  | 1  | ||
3月以上6月未満  | 1  | 1  | |||
6月以上9月未満  | 1  | 1  | |||
9月以上12月未満  | 1  | 1  | |||
12月以上  | 1  | 1  | |||
2  | 3月未満  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 2  | 2  | 2  | 1  | |
6月以上9月未満  | 3  | 3  | 3  | 1  | |
9月以上12月未満  | 4  | 4  | 4  | 1  | |
12月以上  | 5  | 5  | 5  | 1  | |
3  | 3月未満  | 5  | 5  | 5  | 1  | 
3月以上6月未満  | 6  | 6  | 6  | 2  | |
6月以上9月未満  | 7  | 7  | 7  | 3  | |
9月以上12月未満  | 8  | 8  | 8  | 4  | |
12月以上  | 9  | 9  | 9  | 5  | |
4  | 3月未満  | 9  | 9  | 9  | 5  | 
3月以上6月未満  | 10  | 10  | 10  | 6  | |
6月以上9月未満  | 11  | 11  | 11  | 7  | |
9月以上12月未満  | 12  | 12  | 12  | 8  | |
12月以上  | 13  | 13  | 13  | 9  | |
5  | 3月未満  | 13  | 13  | 13  | 9  | 
3月以上6月未満  | 14  | 14  | 14  | 10  | |
6月以上9月未満  | 15  | 15  | 15  | 11  | |
9月以上12月未満  | 16  | 16  | 16  | 12  | |
12月以上  | 17  | 17  | 17  | 13  | |
6  | 3月未満  | 17  | 17  | 17  | 13  | 
3月以上6月未満  | 18  | 18  | 18  | 14  | |
6月以上9月未満  | 19  | 19  | 19  | 15  | |
9月以上12月未満  | 20  | 20  | 20  | 16  | |
12月以上  | 21  | 21  | 21  | 17  | |
7  | 3月未満  | 21  | 21  | 21  | 17  | 
3月以上6月未満  | 22  | 22  | 22  | 18  | |
6月以上9月未満  | 23  | 23  | 23  | 19  | |
9月以上12月未満  | 24  | 24  | 24  | 20  | |
12月以上  | 25  | 25  | 25  | 21  | |
8  | 3月未満  | 25  | 25  | 25  | 21  | 
3月以上6月未満  | 26  | 26  | 26  | 22  | |
6月以上9月未満  | 27  | 27  | 27  | 23  | |
9月以上12月未満  | 28  | 28  | 28  | 24  | |
12月以上  | 29  | 29  | 29  | 25  | |
9  | 3月未満  | 29  | 29  | 29  | 25  | 
3月以上6月未満  | 30  | 30  | 30  | 26  | |
6月以上9月未満  | 31  | 31  | 31  | 27  | |
9月以上12月未満  | 32  | 32  | 32  | 28  | |
12月以上  | 33  | 33  | 33  | 29  | |
10  | 3月未満  | 33  | 33  | 33  | 29  | 
3月以上6月未満  | 34  | 34  | 34  | 30  | |
6月以上9月未満  | 35  | 35  | 35  | 31  | |
9月以上12月未満  | 36  | 36  | 36  | 32  | |
12月以上  | 37  | 37  | 37  | 33  | |
11  | 3月未満  | 37  | 37  | 37  | 33  | 
3月以上6月未満  | 38  | 38  | 38  | 34  | |
6月以上9月未満  | 39  | 39  | 39  | 35  | |
9月以上12月未満  | 40  | 40  | 40  | 36  | |
12月以上  | 41  | 41  | 41  | 37  | |
12  | 3月未満  | 41  | 41  | 41  | 37  | 
3月以上6月未満  | 42  | 42  | 42  | 38  | |
6月以上9月未満  | 43  | 43  | 43  | 39  | |
9月以上12月未満  | 44  | 44  | 44  | 40  | |
12月以上  | 45  | 45  | 45  | 41  | |
13  | 3月未満  | 45  | 45  | 45  | 41  | 
3月以上6月未満  | 46  | 46  | 46  | 42  | |
6月以上9月未満  | 47  | 47  | 47  | 43  | |
9月以上12月未満  | 48  | 48  | 48  | 44  | |
12月以上  | 49  | 49  | 49  | 45  | |
14  | 3月未満  | 49  | 49  | 49  | 45  | 
3月以上6月未満  | 50  | 50  | 50  | 46  | |
6月以上9月未満  | 51  | 51  | 51  | 47  | |
9月以上12月未満  | 52  | 52  | 52  | 48  | |
12月以上  | 53  | 53  | 53  | 49  | |
15  | 3月未満  | 53  | 53  | 53  | 49  | 
3月以上6月未満  | 54  | 54  | 54  | 50  | |
6月以上9月未満  | 55  | 55  | 55  | 51  | |
9月以上12月未満  | 56  | 56  | 56  | 52  | |
12月以上  | 57  | 57  | 57  | 53  | |
16  | 3月未満  | 57  | 57  | 57  | 53  | 
3月以上6月未満  | 58  | 58  | 58  | 54  | |
6月以上9月未満  | 59  | 59  | 59  | 55  | |
9月以上12月未満  | 60  | 60  | 60  | 56  | |
12月以上  | 61  | 61  | 61  | 57  | |
17  | 3月未満  | 61  | 61  | 61  | 57  | 
3月以上6月未満  | 62  | 62  | 62  | 58  | |
6月以上9月未満  | 63  | 63  | 63  | 59  | |
9月以上12月未満  | 64  | 64  | 64  | 60  | |
12月以上  | 65  | 65  | 65  | 61  | |
18  | 3月未満  | 65  | 65  | 65  | 61  | 
3月以上6月未満  | 66  | 66  | 66  | 62  | |
6月以上9月未満  | 67  | 67  | 67  | 63  | |
9月以上12月未満  | 68  | 68  | 68  | 64  | |
12月以上  | 69  | 69  | 69  | 65  | |
19  | 3月未満  | 69  | 69  | 69  | 65  | 
3月以上6月未満  | 70  | 70  | 70  | 66  | |
6月以上9月未満  | 71  | 71  | 71  | 67  | |
9月以上12月未満  | 72  | 72  | 72  | 68  | |
12月以上  | 73  | 73  | 73  | 69  | |
20  | 3月未満  | 73  | 73  | 73  | 69  | 
3月以上6月未満  | 74  | 74  | 74  | 70  | |
6月以上9月未満  | 75  | 75  | 75  | 71  | |
9月以上12月未満  | 76  | 76  | 76  | 72  | |
12月以上  | 77  | 77  | 77  | 73  | |
21  | 3月未満  | 77  | 77  | 77  | 73  | 
3月以上6月未満  | 78  | 78  | 78  | 74  | |
6月以上9月未満  | 79  | 79  | 79  | 75  | |
9月以上12月未満  | 80  | 80  | 80  | 76  | |
12月以上  | 81  | 81  | 81  | 77  | |
22  | 3月未満  | 81  | 81  | 81  | 77  | 
3月以上6月未満  | 82  | 82  | 82  | 78  | |
6月以上9月未満  | 83  | 83  | 83  | 79  | |
9月以上12月未満  | 84  | 84  | 84  | 80  | |
12月以上  | 85  | 85  | 85  | 81  | |
23  | 3月未満  | 85  | 85  | 85  | 81  | 
3月以上6月未満  | 85  | 86  | 86  | 82  | |
6月以上9月未満  | 85  | 87  | 87  | 83  | |
9月以上12月未満  | 85  | 88  | 88  | 84  | |
12月以上  | 85  | 89  | 89  | 85  | |
24  | 3月未満  | 89  | 89  | 85  | |
3月以上6月未満  | 90  | 90  | 86  | ||
6月以上9月未満  | 91  | 91  | 87  | ||
9月以上12月未満  | 92  | 92  | 88  | ||
12月以上  | 93  | 93  | 89  | ||
25  | 3月未満  | 93  | 93  | 89  | |
3月以上6月未満  | 94  | 94  | 90  | ||
6月以上9月未満  | 95  | 95  | 91  | ||
9月以上12月未満  | 96  | 96  | 92  | ||
12月以上  | 97  | 97  | 93  | ||
26  | 3月未満  | 97  | 97  | 93  | |
3月以上6月未満  | 98  | 98  | 94  | ||
6月以上9月未満  | 99  | 99  | 95  | ||
9月以上12月未満  | 100  | 100  | 96  | ||
12月以上  | 101  | 101  | 97  | ||
27  | 3月未満  | 101  | 101  | 97  | |
3月以上6月未満  | 102  | 102  | 98  | ||
6月以上9月未満  | 103  | 103  | 99  | ||
9月以上12月未満  | 104  | 104  | 100  | ||
12月以上  | 105  | 105  | 101  | ||
28  | 3月未満  | 105  | 105  | ||
3月以上6月未満  | 105  | 106  | |||
6月以上9月未満  | 105  | 107  | |||
9月以上12月未満  | 105  | 108  | |||
12月以上  | 105  | 109  | |||
29  | 3月未満  | 109  | |||
3月以上6月未満  | 110  | ||||
6月以上9月未満  | 111  | ||||
9月以上12月未満  | 112  | ||||
12月以上  | 113  | ||||
3月未満  | 113  | ||||
30  | 3月以上6月未満  | 113  | |||
6月以上9月未満  | 113  | ||||
9月以上12月未満  | 113  | ||||
12月以上  | 113  | 
附則(平成21年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第18号、19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、この条例の規定による改正後の給与条例第16条第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他町規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して町規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成21年6月に支給された期末手当及び勤務手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
(町規則への委任)
3 附則第2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則(平成22年条例第14号、15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末・勤勉手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末・勤勉手当の額は、この条例の規定による改正後の給与条例第16条第2項の規定にかかわらず、期末手当においては100分の135を乗じて得た額とし、勤勉手当においては100分の65を乗じて得た額とする。これらの規定により算定された期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の町規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して町規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成22年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額
(町規則への委任)
3 附則第2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則(平成23年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、第16条の規定により算定された期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される棒給表並びにその職務の級及び号棒が改定されない号棒を受給している者(平成18年条例第26号改正附則第7号の規定の適用を受けない職員に限る。)以外の職員(以下「減額対象職員」という。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上ある日は、当該日のうち町規則で定める日))において減額対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の町規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して町規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成23年6月1日において減額対象職員であったものに、同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額
(当分の間、特例措置)
3 第3条第1項第1号において、職員(一般職給料表(一)の職務の級が6級(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)の者)であってその号棒がその職務の級における最低の号棒でない者に限る。(以下この項及び事項において「特定職員」という。)に対する次に掲げる給与支給に当たっては、当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後次の各号に掲げる給与の額からそれぞれ当該各号により定めた額に相当する額を減ずる。
(1) 給料月額においては、当該特定職員の給料月額に100分の1.5を乗じて得た額
(2) 管理職手当においては、前項により算出された給料月額に100分の18を乗じて得た額に、100分の1.5を乗じて得た額
(3) 期末手当においては、第16条に定める基準日に当該特定職員が支給される給料月額に100分の15を乗じて得た額と、給料月額との合計額に、同条第1項及び第2項の規定により算出された額に100分の1.5を乗じて得た額
(4) 勤勉手当においては、第16条の2に定める基準日に当該特定職員が支給される給料月額に100分の15を乗じて得た額と、給料月額との合計額に、同条第1項及び第2項の規定により算出された額に100分の1.5を乗じて得た額
(町規則への委任)
4 附則第2項から前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則(平成23年条例第26号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第7項第1号の規定については平成23年12月1日から施行する。
附則(平成24年条例第4号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、平成24年12月1日から適用する。
附則(平成26年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
(平成26年12月に支給する勤勉手当に関する特例措置)
2 平成26年12月に支給する勤勉手当の額は、この条例の規定による改正後の給与条例第17条第2項の規定にかかわらず、100分の82.5とし、同条第5項の規定にかかわらず、100分の37.5とする。
(町規則への委任)
3 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則(平成26年条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員(町規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(職員の一般職給料表(一)の職務の級が6級(再任用職員を除く。)の者であっては、その号棒がその職務の級の最低の号棒でない者級(以下「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
(当分の間、特例措置)
3 平成23年条例第25号附則中第3項は、平成30年3月31日をもって廃止する。
(町規則への委任)
4 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則(平成28年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
(平成27年12月に支給すべき勤勉手当に関する特例措置)
2 平成27年12月に支給すべき勤勉手当の額は、この条例の規定による改正後の給与条例第17条第2項の規定にかかわらず、100分の85とし、同条第5項の規定にかかわらず、100分の40とする。
(町規則への委任)
3 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則(平成28年条例第7号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
(平成28年12月に支給すべき勤勉手当に関する特例措置)
2 平成28年12月に支給すべき勤勉手当の額は、この条例の規定による改正後の給与条例第17号第2項の規定にかかわらず、100分の90とし、同条第5項の規定にかかわらず、100分の42.5とする。
(町規則への委任)
3 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則(平成29年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
2 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間における扶養手当の月額等については、給与条例第7条第3項中「6,500円」とあるのは「10,000円」と、「10,000円」とあるのは「8,000円」とし、廃止された「職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については11,000円」とあるのは「子にあっては10,000円とし、子以外の扶養親族にあっては9,000円」とする。
附則(平成30年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
(平成29年12月に支給すべき勤勉手当に関する特例措置)
2 平成29年12月に支給すべき勤勉手当の額は、この条例の規定による改正後の給与条例第17号第2項の規定にかかわらず、100分の95とし、同条第5項の規定にかかわらず、100分の45とする。
(町規則への委任)
3 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則(平成30年条例第4号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の大島町職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第16条第2項及び同条第6項の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(平成30年12月に支給すべき勤勉手当に関する特例措置)
2 平成30年12月に支給すべき勤勉手当の額は、この条例の規定による改正後の給与条例第17号第2項の規定にかかわらず、100分の95とし、同条第5項の規定にかかわらず、100分の47.5とする。
(町規則への委任)
3 附則第2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則(平成31年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の大島町職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第15条第2項及び第16条の3第2項の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和元年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の大島町職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第8条の2第1項、同条第2項、第17条第2項並びに同条第5項及び付則第3項の規定は、令和2年4月1日から施行する。
(令和元年12月に支給すべき勤勉手当に関する特例措置)
2 令和元年12月に支給すべき勤勉手当の額は、この条例の規定により改正後の給与条例第17条第2項の規定にかかわらず、100分の97.5とする。
(住居手当に関する経過措置)
3 条例第8条の2の規定の施行日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の条例第8条の2の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っている者のうち、次の各号のいずれかに該当するもの(町規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、改正後の条例第8条の2の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で町規則で定める額。(2)において「旧手当」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。
(1) 条例第8条第1項各号のいずれにも該当しないこととなる職員
(2) 旧手当額から改正後の条例第8条の2第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員
4 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、町規則で定める。
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則(令和元年条例第23号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和2年12月に支給すべき期末手当に関する特例措置)
2 令和2年12月に支給すべき期末手当の額は、この条例の規定による改正後の給与条例第16条第2項の規定にかかわらず、100分の125とする。
(町規則への委任)
3 附則第2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則(令和3年条例第5号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(大島町職員給与条例(以下この項及び次項において「給与条例」という。第17条2項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の給与条例(同項において「新条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 新条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、新給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則(令和4年条例第25号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(大島町職員給与条例の一部改正に伴う経過措置)
第4条 暫定再任用職員の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される大島町職員給与条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、大島町職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成30年条例第3号)第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される大島町職員給与条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、大島町職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第4条の規定による改正後の大島町職員給与条例(以下「新給与条例」という。)第9条第2項の規定を適用する。
5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第16条第6項の規定を適用する。
6 新給与条例第17条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の総額の算定に係る同条第5項の規定の適用については、同項中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員とする。
7 大島町職員給与条例第4条第1項及び第3項から第8項まで並びに第7条並びに新給与条例第4条第2項の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
8 新給与条例附則第6項から第12項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
附則(令和5年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
(1) 第1条中大島町職員給与条例別表第1の1の表から別表第2の2の表までの改正規定は、令和5年4月1日から適用する。
(2) 第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
(給与の内払)
2 新条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、新給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和7年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中大島町職員給与条例別表第1の1の表から別表第2の2の表までの改正規定は、令和6年4月1日から適用する。
(2) 第2条の規定は、令和7年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 新条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、新給与条例の規定による給与の内払とみなす。
――――――――――
○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理等に関する条例 抄
令和7年3月13日
条例第7号
(罰則の適用等に関する経過措置)
第6条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第7条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
第8条 刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、第1条の規定による改正後の大島町職員給与条例第16条の3第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第3項(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。
附則(令和7年条例第7号)
この条例は、刑法等一部改正法の施行の日(令和7年6月1日)から施行する。
――――――――――
附則(令和7年条例第10号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(号給の切替え)
第2条 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において大島町職員給与条例(附則第4条において「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次条及び同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。
(切替日前の異動者の号給の調整)
第3条 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び町長の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)
第4条 切替日から令和8年3月31日までの間における第1条の規定による改正後の給与条例第7条の規定の適用については、同条第2項中「(5) 心身に著しい障害がある者」とあるのは「
(5) 心身に著しい障害がある者 (6) 配偶者(届け出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)  | 
」と、同条第3項中「13,000円」とあるのは「11,500円」と、「とする」とあるのは「、前項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする」とする。
附則別表 号給の切替表(附則第2条関係)
ア 一般職給料表(一)の適用を受ける職員の新号給
旧号給  | 新号給  | |||
3級  | 4級  | 5級  | 6級  | |
1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
4  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
6  | 2  | 1  | 1  | 1  | 
7  | 3  | 1  | 1  | 1  | 
8  | 4  | 1  | 1  | 1  | 
9  | 5  | 1  | 1  | 1  | 
10  | 6  | 2  | 2  | 1  | 
11  | 7  | 3  | 3  | 1  | 
12  | 8  | 4  | 4  | 1  | 
13  | 9  | 5  | 5  | 1  | 
14  | 10  | 6  | 6  | 2  | 
15  | 11  | 7  | 7  | 3  | 
16  | 12  | 8  | 8  | 4  | 
17  | 13  | 9  | 9  | 5  | 
18  | 14  | 10  | 10  | 6  | 
19  | 15  | 11  | 11  | 7  | 
20  | 16  | 12  | 12  | 8  | 
21  | 17  | 13  | 13  | 9  | 
22  | 18  | 14  | 14  | 10  | 
23  | 19  | 15  | 15  | 11  | 
24  | 20  | 16  | 16  | 12  | 
25  | 21  | 17  | 17  | 13  | 
26  | 22  | 18  | 18  | 14  | 
27  | 23  | 19  | 19  | 15  | 
28  | 24  | 20  | 20  | 16  | 
29  | 25  | 21  | 21  | 17  | 
30  | 26  | 22  | 22  | 18  | 
31  | 27  | 23  | 23  | 19  | 
32  | 28  | 24  | 24  | 20  | 
33  | 29  | 25  | 25  | 21  | 
34  | 30  | 26  | 26  | 22  | 
35  | 31  | 27  | 27  | 23  | 
36  | 32  | 28  | 28  | 24  | 
37  | 33  | 29  | 29  | 25  | 
38  | 34  | 30  | 30  | 26  | 
39  | 35  | 31  | 31  | 27  | 
40  | 36  | 32  | 32  | 28  | 
41  | 37  | 33  | 33  | 29  | 
42  | 38  | 34  | 34  | 30  | 
43  | 39  | 35  | 35  | 31  | 
44  | 40  | 36  | 36  | 32  | 
45  | 41  | 37  | 37  | 33  | 
46  | 42  | 38  | 38  | 34  | 
47  | 43  | 39  | 39  | 35  | 
48  | 44  | 40  | 40  | 36  | 
49  | 45  | 41  | 41  | 37  | 
50  | 46  | 42  | 42  | 38  | 
51  | 47  | 43  | 43  | 39  | 
52  | 48  | 44  | 44  | 40  | 
53  | 49  | 45  | 45  | 41  | 
54  | 50  | 46  | 46  | 42  | 
55  | 51  | 47  | 47  | 43  | 
56  | 52  | 48  | 48  | 44  | 
57  | 53  | 49  | 49  | 45  | 
58  | 54  | 50  | 50  | 46  | 
59  | 55  | 51  | 51  | 47  | 
60  | 56  | 52  | 52  | 48  | 
61  | 57  | 53  | 53  | 49  | 
62  | 58  | 54  | 54  | 50  | 
63  | 59  | 55  | 55  | 51  | 
64  | 60  | 56  | 56  | 52  | 
65  | 61  | 57  | 57  | 53  | 
66  | 62  | 58  | 58  | 54  | 
67  | 63  | 59  | 59  | 55  | 
68  | 64  | 60  | 60  | 56  | 
69  | 65  | 61  | 61  | 57  | 
70  | 66  | 62  | 62  | 58  | 
71  | 67  | 63  | 63  | 59  | 
72  | 68  | 64  | 64  | 60  | 
73  | 69  | 65  | 65  | 61  | 
74  | 70  | 66  | 66  | 62  | 
75  | 71  | 67  | 67  | 63  | 
76  | 72  | 68  | 68  | 64  | 
77  | 73  | 69  | 69  | 65  | 
78  | 74  | 70  | 70  | 66  | 
79  | 75  | 71  | 71  | 67  | 
80  | 76  | 72  | 72  | 68  | 
81  | 77  | 73  | 73  | 69  | 
82  | 78  | 74  | 74  | 70  | 
83  | 79  | 75  | 75  | 71  | 
84  | 80  | 76  | 76  | 72  | 
85  | 81  | 77  | 77  | 73  | 
86  | 82  | 78  | 78  | |
87  | 83  | 79  | 79  | |
88  | 84  | 80  | 80  | |
89  | 85  | 81  | 81  | |
90  | 86  | 82  | 82  | |
91  | 87  | 83  | 83  | |
92  | 88  | 84  | 84  | |
93  | 89  | 85  | 85  | |
94  | 90  | |||
95  | 91  | |||
96  | 92  | |||
97  | 93  | |||
98  | 94  | |||
99  | 95  | |||
100  | 96  | |||
101  | 97  | |||
102  | 98  | |||
103  | 99  | |||
104  | 100  | |||
105  | 101  | |||
106  | 102  | |||
107  | 103  | |||
108  | 104  | |||
109  | 105  | |||
110  | 106  | |||
111  | 107  | |||
112  | 108  | |||
113  | 109  | |||
イ 一般職給料表(二)の適用を受ける職員の新号給
旧号給  | 新号給  | |
1級  | 3級  | |
1  | 1  | 1  | 
2  | 1  | 1  | 
3  | 1  | 1  | 
4  | 1  | 1  | 
5  | 1  | 1  | 
6  | 1  | 2  | 
7  | 1  | 3  | 
8  | 1  | 4  | 
9  | 1  | 5  | 
10  | 1  | 6  | 
11  | 1  | 7  | 
12  | 1  | 8  | 
13  | 1  | 9  | 
14  | 1  | 10  | 
15  | 1  | 11  | 
16  | 1  | 12  | 
17  | 1  | 13  | 
18  | 2  | 14  | 
19  | 3  | 15  | 
20  | 4  | 16  | 
21  | 5  | 17  | 
22  | 6  | 18  | 
23  | 7  | 19  | 
24  | 8  | 20  | 
25  | 9  | 21  | 
26  | 10  | 22  | 
27  | 11  | 23  | 
28  | 12  | 24  | 
29  | 13  | 25  | 
30  | 14  | 26  | 
31  | 15  | 27  | 
32  | 16  | 28  | 
33  | 17  | 29  | 
34  | 18  | 30  | 
35  | 19  | 31  | 
36  | 20  | 32  | 
37  | 21  | 33  | 
38  | 22  | 34  | 
39  | 23  | 35  | 
40  | 24  | 36  | 
41  | 25  | 37  | 
42  | 26  | 38  | 
43  | 27  | 39  | 
44  | 28  | 40  | 
45  | 29  | 41  | 
46  | 30  | 42  | 
47  | 31  | 43  | 
48  | 32  | 44  | 
49  | 33  | 45  | 
50  | 34  | 46  | 
51  | 35  | 47  | 
52  | 36  | 48  | 
53  | 37  | 49  | 
54  | 38  | 50  | 
55  | 39  | 51  | 
56  | 40  | 52  | 
57  | 41  | 53  | 
58  | 42  | 54  | 
59  | 43  | 55  | 
60  | 44  | 56  | 
61  | 45  | 57  | 
62  | 46  | 58  | 
63  | 47  | 59  | 
64  | 48  | 60  | 
65  | 49  | 61  | 
66  | 50  | 62  | 
67  | 51  | 63  | 
68  | 52  | 64  | 
69  | 53  | 65  | 
70  | 54  | 66  | 
71  | 55  | 67  | 
72  | 56  | 68  | 
73  | 57  | 69  | 
74  | 58  | 70  | 
75  | 59  | 71  | 
76  | 60  | 72  | 
77  | 61  | 73  | 
78  | 62  | 74  | 
79  | 63  | 75  | 
80  | 64  | 76  | 
81  | 65  | 77  | 
82  | 66  | 78  | 
83  | 67  | 79  | 
84  | 68  | 80  | 
85  | 69  | 81  | 
86  | 70  | 82  | 
87  | 71  | 83  | 
88  | 72  | 84  | 
89  | 73  | 85  | 
90  | 74  | 86  | 
91  | 75  | 87  | 
92  | 76  | 88  | 
93  | 77  | 89  | 
94  | 78  | 90  | 
95  | 79  | 91  | 
96  | 80  | 92  | 
97  | 81  | 93  | 
98  | 82  | 94  | 
99  | 83  | 95  | 
100  | 84  | 96  | 
101  | 85  | 97  | 
102  | 86  | 98  | 
103  | 87  | 99  | 
104  | 88  | 100  | 
105  | 89  | 101  | 
106  | 90  | 102  | 
107  | 91  | 103  | 
108  | 92  | 104  | 
109  | 93  | 105  | 
110  | 94  | 106  | 
111  | 95  | 107  | 
112  | 96  | 108  | 
113  | 97  | 109  | 
114  | 98  | 110  | 
115  | 99  | 111  | 
116  | 100  | 112  | 
117  | 101  | 113  | 
118  | 102  | 114  | 
119  | 103  | 115  | 
120  | 104  | 116  | 
121  | 105  | 117  | 
122  | 118  | |
123  | 119  | |
124  | 120  | |
125  | 121  | |
126  | 122  | |
127  | 123  | |
128  | 124  | |
129  | 125  | |
130  | 126  | |
131  | 127  | |
132  | 128  | |
133  | 129  | |
ウ 医療職給料表(一)の適用を受ける職員の新号給
旧号給  | 新号給  | 
3級  | |
1  | 1  | 
2  | 1  | 
3  | 1  | 
4  | 1  | 
5  | 1  | 
6  | 2  | 
7  | 3  | 
8  | 4  | 
9  | 5  | 
10  | 6  | 
11  | 7  | 
12  | 8  | 
13  | 9  | 
14  | 10  | 
15  | 11  | 
16  | 12  | 
17  | 13  | 
18  | 14  | 
19  | 15  | 
20  | 16  | 
21  | 17  | 
22  | 18  | 
23  | 19  | 
24  | 20  | 
25  | 21  | 
26  | 22  | 
27  | 23  | 
28  | 24  | 
29  | 25  | 
30  | 26  | 
31  | 27  | 
32  | 28  | 
33  | 29  | 
34  | 30  | 
35  | 31  | 
36  | 32  | 
37  | 33  | 
38  | 34  | 
39  | 35  | 
40  | 36  | 
41  | 37  | 
42  | 38  | 
43  | 39  | 
44  | 40  | 
45  | 41  | 
46  | 42  | 
47  | 43  | 
48  | 44  | 
49  | 45  | 
50  | 46  | 
51  | 47  | 
52  | 48  | 
53  | 49  | 
54  | 50  | 
55  | 51  | 
56  | 52  | 
57  | 53  | 
58  | 54  | 
59  | 55  | 
60  | 56  | 
61  | 57  | 
62  | 58  | 
63  | 59  | 
64  | 60  | 
65  | 61  | 
66  | 62  | 
67  | 63  | 
68  | 64  | 
69  | 65  | 
70  | 66  | 
71  | 67  | 
72  | 68  | 
73  | 69  | 
74  | 70  | 
75  | 71  | 
76  | 72  | 
77  | 73  | 
78  | 74  | 
79  | 75  | 
80  | 76  | 
81  | 77  | 
82  | 78  | 
83  | 79  | 
84  | 80  | 
85  | 81  | 
86  | 82  | 
87  | 83  | 
88  | 84  | 
89  | 85  | 
90  | 86  | 
91  | 87  | 
92  | 88  | 
93  | 89  | 
94  | 90  | 
95  | 91  | 
96  | 92  | 
97  | 93  | 
98  | 94  | 
99  | 95  | 
100  | 96  | 
101  | 97  | 
102  | 98  | 
103  | 99  | 
104  | 100  | 
105  | 101  | 
106  | 102  | 
107  | 103  | 
108  | 104  | 
109  | 105  | 
110  | 106  | 
111  | 107  | 
112  | 108  | 
113  | 109  | 
114  | 110  | 
115  | 111  | 
116  | 112  | 
117  | 113  | 
118  | 114  | 
119  | 115  | 
120  | 116  | 
121  | 117  | 
122  | 118  | 
123  | 119  | 
124  | 120  | 
125  | 121  | 
エ 医療職給料表(二)の適用を受ける職員の新号給
旧号給  | 新号給  | |
3級  | 4級  | |
1  | 1  | 1  | 
2  | 1  | 1  | 
3  | 1  | 1  | 
4  | 1  | 1  | 
5  | 1  | 1  | 
6  | 2  | 2  | 
7  | 3  | 3  | 
8  | 4  | 4  | 
9  | 5  | 5  | 
10  | 6  | 6  | 
11  | 7  | 7  | 
12  | 8  | 8  | 
13  | 9  | 9  | 
14  | 10  | 10  | 
15  | 11  | 11  | 
16  | 12  | 12  | 
17  | 13  | 13  | 
18  | 14  | 14  | 
19  | 15  | 15  | 
20  | 16  | 16  | 
21  | 17  | 17  | 
22  | 18  | 18  | 
23  | 19  | 19  | 
24  | 20  | 20  | 
25  | 21  | 21  | 
26  | 22  | 22  | 
27  | 23  | 23  | 
28  | 24  | 24  | 
29  | 25  | 25  | 
30  | 26  | 26  | 
31  | 27  | 27  | 
32  | 28  | 28  | 
33  | 29  | 29  | 
34  | 30  | 30  | 
35  | 31  | 31  | 
36  | 32  | 32  | 
37  | 33  | 33  | 
38  | 34  | 34  | 
39  | 35  | 35  | 
40  | 36  | 36  | 
41  | 37  | 37  | 
42  | 38  | 38  | 
43  | 39  | 39  | 
44  | 40  | 40  | 
45  | 41  | 41  | 
46  | 42  | 42  | 
47  | 43  | 43  | 
48  | 44  | 44  | 
49  | 45  | 45  | 
50  | 46  | 46  | 
51  | 47  | 47  | 
52  | 48  | 48  | 
53  | 49  | 49  | 
54  | 50  | 50  | 
55  | 51  | 51  | 
56  | 52  | 52  | 
57  | 53  | 53  | 
58  | 54  | 54  | 
59  | 55  | 55  | 
60  | 56  | 56  | 
61  | 57  | 57  | 
62  | 58  | 58  | 
63  | 59  | 59  | 
64  | 60  | 60  | 
65  | 61  | 61  | 
66  | 62  | 62  | 
67  | 63  | 63  | 
68  | 64  | 64  | 
69  | 65  | 65  | 
70  | 66  | 66  | 
71  | 67  | 67  | 
72  | 68  | 68  | 
73  | 69  | 69  | 
74  | 70  | 70  | 
75  | 71  | 71  | 
76  | 72  | 72  | 
77  | 73  | 73  | 
78  | 74  | 74  | 
79  | 75  | 75  | 
80  | 76  | 76  | 
81  | 77  | 77  | 
82  | 78  | 78  | 
83  | 79  | 79  | 
84  | 80  | 80  | 
85  | 81  | 81  | 
86  | 82  | 82  | 
87  | 83  | 83  | 
88  | 84  | 84  | 
89  | 85  | 85  | 
90  | 86  | 86  | 
91  | 87  | 87  | 
92  | 88  | 88  | 
93  | 89  | 89  | 
94  | 90  | 90  | 
95  | 91  | 91  | 
96  | 92  | 92  | 
97  | 93  | 93  | 
98  | 94  | 94  | 
99  | 95  | 95  | 
100  | 96  | 96  | 
101  | 97  | 97  | 
102  | 98  | 98  | 
103  | 99  | 99  | 
104  | 100  | 100  | 
105  | 101  | 101  | 
106  | 102  | |
107  | 103  | |
108  | 104  | |
109  | 105  | |
110  | 106  | |
111  | 107  | |
112  | 108  | |
113  | 109  | |
附則(令和7年条例第14号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
一般職給料表(一)
職員の区分  | 職務の級  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 
号給  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員  | 1  | 183,500  | 230,000  | 265,300  | 298,800  | 321,300  | 355,200  | 
2  | 184,600  | 231,500  | 266,300  | 300,300  | 323,100  | 356,900  | |
3  | 185,800  | 233,000  | 267,300  | 301,800  | 324,900  | 358,500  | |
4  | 186,900  | 234,500  | 268,300  | 303,200  | 326,600  | 360,100  | |
5  | 188,000  | 236,000  | 269,300  | 304,600  | 328,300  | 361,700  | |
6  | 189,700  | 237,500  | 270,300  | 305,700  | 330,000  | 363,500  | |
7  | 191,300  | 239,000  | 271,300  | 306,700  | 331,700  | 365,000  | |
8  | 192,900  | 240,500  | 272,300  | 307,900  | 333,400  | 366,600  | |
9  | 194,500  | 242,000  | 273,300  | 309,100  | 335,000  | 368,000  | |
10  | 196,200  | 243,400  | 274,300  | 310,700  | 336,700  | 369,600  | |
11  | 197,800  | 244,800  | 275,300  | 312,300  | 338,400  | 371,200  | |
12  | 199,400  | 246,200  | 276,400  | 313,900  | 340,000  | 372,700  | |
13  | 201,000  | 247,400  | 277,400  | 315,400  | 341,500  | 374,600  | |
14  | 202,700  | 248,600  | 278,700  | 317,000  | 343,100  | 376,500  | |
15  | 204,400  | 249,800  | 280,000  | 318,600  | 344,700  | 378,400  | |
16  | 206,100  | 251,000  | 281,200  | 320,200  | 346,200  | 380,200  | |
17  | 207,400  | 252,100  | 282,500  | 321,700  | 347,600  | 381,700  | |
18  | 209,000  | 253,200  | 283,800  | 323,400  | 349,300  | 383,500  | |
19  | 210,600  | 254,300  | 285,000  | 325,000  | 350,900  | 385,200  | |
20  | 212,100  | 255,400  | 286,200  | 326,600  | 352,500  | 386,800  | |
21  | 213,600  | 256,400  | 287,300  | 328,000  | 353,700  | 388,500  | |
22  | 215,200  | 257,400  | 288,500  | 329,700  | 355,200  | 389,900  | |
23  | 216,800  | 258,400  | 289,800  | 331,400  | 356,700  | 391,300  | |
24  | 218,400  | 259,400  | 291,100  | 333,000  | 358,200  | 392,700  | |
25  | 220,000  | 260,400  | 292,400  | 334,200  | 359,900  | 394,100  | |
26  | 221,700  | 261,300  | 293,400  | 336,100  | 361,700  | 395,300  | |
27  | 223,000  | 262,200  | 294,400  | 337,800  | 363,400  | 396,500  | |
28  | 224,300  | 263,100  | 295,500  | 339,400  | 365,100  | 397,500  | |
29  | 225,600  | 263,900  | 296,600  | 340,900  | 366,500  | 398,600  | |
30  | 226,700  | 264,700  | 297,800  | 342,500  | 367,800  | 399,800  | |
31  | 227,800  | 265,500  | 298,900  | 344,100  | 369,000  | 400,900  | |
32  | 228,900  | 266,300  | 300,100  | 345,700  | 370,400  | 402,000  | |
33  | 230,000  | 267,000  | 301,300  | 347,400  | 371,500  | 402,700  | |
34  | 231,100  | 267,800  | 302,600  | 349,200  | 372,400  | 403,400  | |
35  | 232,200  | 268,600  | 303,900  | 351,000  | 373,400  | 404,100  | |
36  | 233,300  | 269,300  | 305,200  | 352,800  | 374,500  | 404,800  | |
37  | 234,400  | 270,000  | 306,500  | 354,300  | 375,300  | 405,400  | |
38  | 235,400  | 270,800  | 307,800  | 355,700  | 376,200  | 406,000  | |
39  | 236,400  | 271,600  | 309,100  | 357,100  | 377,100  | 406,500  | |
40  | 237,300  | 272,300  | 310,400  | 358,500  | 377,900  | 406,900  | |
41  | 238,200  | 273,000  | 311,700  | 360,000  | 378,700  | 407,300  | |
42  | 239,100  | 273,800  | 313,000  | 360,800  | 379,500  | 407,500  | |
43  | 239,900  | 274,600  | 314,300  | 361,800  | 380,300  | 407,800  | |
44  | 240,700  | 275,300  | 315,400  | 362,800  | 381,000  | 408,100  | |
45  | 241,400  | 276,000  | 316,300  | 363,700  | 381,700  | 408,400  | |
46  | 242,000  | 276,700  | 317,600  | 364,800  | 382,400  | 408,700  | |
47  | 242,600  | 277,400  | 318,900  | 365,700  | 383,100  | 409,000  | |
48  | 243,200  | 278,100  | 320,200  | 366,700  | 383,800  | 409,300  | |
49  | 243,800  | 278,800  | 321,400  | 367,600  | 384,300  | 409,500  | |
50  | 244,400  | 279,500  | 322,700  | 368,300  | 384,900  | 409,800  | |
51  | 245,000  | 280,200  | 323,900  | 369,000  | 385,500  | 410,100  | |
52  | 245,500  | 280,900  | 325,100  | 369,600  | 386,200  | 410,400  | |
53  | 246,000  | 281,500  | 326,400  | 370,000  | 386,600  | 410,600  | |
54  | 246,400  | 282,200  | 327,500  | 370,600  | 387,200  | 410,900  | |
55  | 246,700  | 282,800  | 328,600  | 371,300  | 387,800  | 411,200  | |
56  | 247,000  | 283,500  | 329,700  | 372,000  | 388,300  | 411,500  | |
57  | 247,300  | 284,100  | 330,400  | 372,300  | 388,700  | 411,700  | |
58  | 247,600  | 284,800  | 331,300  | 373,000  | 389,300  | 412,000  | |
59  | 247,900  | 285,400  | 332,000  | 373,700  | 389,900  | 412,300  | |
60  | 248,200  | 286,100  | 332,800  | 374,300  | 390,400  | 412,500  | |
61  | 248,500  | 286,700  | 333,600  | 374,600  | 390,800  | 412,700  | |
62  | 248,800  | 287,400  | 334,000  | 375,100  | 391,300  | 413,000  | |
63  | 249,100  | 288,000  | 334,600  | 375,700  | 391,800  | 413,300  | |
64  | 249,400  | 288,500  | 335,300  | 376,300  | 392,400  | 413,500  | |
65  | 249,700  | 289,000  | 336,100  | 376,600  | 392,700  | 413,700  | |
66  | 250,000  | 289,600  | 336,800  | 377,200  | 393,100  | 414,000  | |
67  | 250,300  | 290,100  | 337,500  | 377,900  | 393,500  | 414,300  | |
68  | 250,600  | 290,700  | 338,100  | 378,500  | 393,900  | 414,500  | |
69  | 250,900  | 291,200  | 338,600  | 378,900  | 394,200  | 414,700  | |
70  | 251,200  | 291,700  | 339,200  | 379,400  | 394,500  | 415,000  | |
71  | 251,500  | 292,300  | 339,700  | 380,000  | 394,800  | 415,300  | |
72  | 251,800  | 292,900  | 340,300  | 380,500  | 395,000  | 415,500  | |
73  | 252,100  | 293,400  | 340,600  | 381,000  | 395,200  | 415,700  | |
74  | 252,400  | 293,900  | 341,100  | 381,600  | 395,500  | ||
75  | 252,700  | 294,300  | 341,500  | 382,100  | 395,800  | ||
76  | 253,000  | 294,600  | 341,900  | 382,400  | 396,000  | ||
77  | 253,300  | 294,800  | 342,300  | 382,800  | 396,200  | ||
78  | 253,600  | 295,100  | 342,800  | 383,300  | 396,500  | ||
79  | 253,900  | 295,300  | 343,300  | 383,700  | 396,800  | ||
80  | 254,200  | 295,600  | 343,800  | 384,100  | 397,000  | ||
81  | 254,500  | 295,800  | 344,100  | 384,500  | 397,200  | ||
82  | 254,800  | 296,000  | 344,500  | 385,000  | 397,500  | ||
83  | 255,100  | 296,300  | 344,900  | 385,400  | 397,800  | ||
84  | 255,400  | 296,500  | 345,300  | 385,800  | 398,000  | ||
85  | 255,700  | 296,800  | 345,600  | 386,100  | 398,200  | ||
86  | 256,000  | 297,100  | 346,000  | ||||
87  | 256,300  | 297,400  | 346,400  | ||||
88  | 256,600  | 297,700  | 346,800  | ||||
89  | 256,900  | 298,000  | 347,000  | ||||
90  | 257,200  | 298,300  | 347,400  | ||||
91  | 257,500  | 298,600  | 347,800  | ||||
92  | 257,800  | 299,000  | 348,200  | ||||
93  | 258,100  | 299,200  | 348,400  | ||||
94  | 299,400  | 348,800  | |||||
95  | 299,700  | 349,200  | |||||
96  | 300,100  | 349,500  | |||||
97  | 300,300  | 349,800  | |||||
98  | 300,600  | 350,200  | |||||
99  | 301,000  | 350,600  | |||||
100  | 301,400  | 351,000  | |||||
101  | 301,600  | 351,500  | |||||
102  | 301,900  | 351,900  | |||||
103  | 302,200  | 352,300  | |||||
104  | 302,500  | 352,700  | |||||
105  | 302,700  | 353,200  | |||||
106  | 303,000  | 353,600  | |||||
107  | 303,300  | 353,900  | |||||
108  | 303,600  | 354,200  | |||||
109  | 303,800  | 354,700  | |||||
110  | 304,200  | ||||||
111  | 304,600  | ||||||
112  | 304,900  | ||||||
113  | 305,100  | ||||||
114  | 305,300  | ||||||
115  | 305,600  | ||||||
116  | 306,000  | ||||||
117  | 306,200  | ||||||
118  | 306,400  | ||||||
119  | 306,700  | ||||||
120  | 307,000  | ||||||
121  | 307,400  | ||||||
122  | 307,600  | ||||||
123  | 307,900  | ||||||
124  | 308,200  | ||||||
125  | 308,500  | ||||||
定年前再任用短時間勤務職員  | 192,000  | 219,500  | 260,000  | 279,700  | 294,900  | 320,600  | 
備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。
一般職給料表(二)
職員の区分  | 職務の級  | 1級  | 2級  | 3級  | 
号給  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員  | 1  | 185,700  | 227,700  | 247,600  | 
2  | 187,400  | 228,500  | 248,700  | |
3  | 189,100  | 229,300  | 249,700  | |
4  | 190,800  | 230,100  | 250,700  | |
5  | 192,500  | 230,800  | 251,700  | |
6  | 194,200  | 231,600  | 252,900  | |
7  | 195,800  | 232,400  | 254,000  | |
8  | 197,400  | 233,200  | 255,000  | |
9  | 199,000  | 234,000  | 256,100  | |
10  | 200,500  | 234,700  | 257,100  | |
11  | 202,000  | 235,400  | 258,000  | |
12  | 203,500  | 236,100  | 258,500  | |
13  | 205,000  | 236,800  | 259,100  | |
14  | 206,500  | 237,400  | 259,500  | |
15  | 208,000  | 238,000  | 259,900  | |
16  | 209,500  | 238,600  | 260,400  | |
17  | 211,000  | 239,200  | 260,900  | |
18  | 212,400  | 239,800  | 261,400  | |
19  | 213,800  | 240,400  | 261,900  | |
20  | 215,200  | 240,900  | 262,500  | |
21  | 216,600  | 241,400  | 263,300  | |
22  | 217,700  | 241,900  | 263,900  | |
23  | 218,800  | 242,400  | 264,500  | |
24  | 219,900  | 242,900  | 265,300  | |
25  | 220,900  | 243,400  | 266,100  | |
26  | 221,800  | 243,900  | 266,800  | |
27  | 222,700  | 244,300  | 267,400  | |
28  | 223,600  | 244,800  | 268,200  | |
29  | 224,500  | 245,400  | 269,000  | |
30  | 225,300  | 245,900  | 269,700  | |
31  | 226,100  | 246,400  | 270,400  | |
32  | 226,900  | 246,800  | 271,100  | |
33  | 227,700  | 247,200  | 271,800  | |
34  | 228,400  | 247,700  | 272,500  | |
35  | 229,100  | 248,200  | 273,200  | |
36  | 229,800  | 248,600  | 273,900  | |
37  | 230,500  | 249,000  | 274,600  | |
38  | 231,100  | 249,500  | 275,300  | |
39  | 231,700  | 250,000  | 275,900  | |
40  | 232,300  | 250,400  | 276,500  | |
41  | 233,000  | 250,800  | 277,000  | |
42  | 233,500  | 251,300  | 277,500  | |
43  | 234,000  | 251,800  | 278,000  | |
44  | 234,500  | 252,200  | 278,500  | |
45  | 235,000  | 252,600  | 279,000  | |
46  | 235,400  | 253,000  | 279,500  | |
47  | 235,800  | 253,400  | 280,000  | |
48  | 236,200  | 253,800  | 280,400  | |
49  | 236,600  | 254,200  | 280,800  | |
50  | 236,900  | 254,600  | 281,300  | |
51  | 237,200  | 255,000  | 281,700  | |
52  | 237,500  | 255,400  | 282,200  | |
53  | 237,800  | 255,800  | 282,600  | |
54  | 238,100  | 256,200  | 283,100  | |
55  | 238,400  | 256,600  | 283,600  | |
56  | 238,700  | 257,000  | 284,100  | |
57  | 238,900  | 257,300  | 284,600  | |
58  | 239,200  | 257,700  | 285,200  | |
59  | 239,500  | 258,100  | 285,800  | |
60  | 239,700  | 258,400  | 286,400  | |
61  | 239,900  | 258,700  | 287,000  | |
62  | 240,200  | 259,100  | 287,600  | |
63  | 240,500  | 259,500  | 288,200  | |
64  | 240,700  | 259,800  | 288,800  | |
65  | 240,900  | 260,100  | 289,300  | |
66  | 241,200  | 260,400  | 289,800  | |
67  | 241,500  | 260,700  | 290,300  | |
68  | 241,700  | 260,900  | 290,800  | |
69  | 241,900  | 261,100  | 291,300  | |
70  | 242,200  | 261,400  | 291,800  | |
71  | 242,500  | 261,700  | 292,200  | |
72  | 242,700  | 261,900  | 292,600  | |
73  | 242,900  | 262,100  | 293,000  | |
74  | 243,200  | 262,400  | 293,400  | |
75  | 243,500  | 262,700  | 293,800  | |
76  | 243,700  | 262,900  | 294,200  | |
77  | 243,900  | 263,100  | 294,600  | |
78  | 244,200  | 263,400  | 295,000  | |
79  | 244,500  | 263,700  | 295,400  | |
80  | 244,700  | 263,900  | 295,900  | |
81  | 244,900  | 264,100  | 296,200  | |
82  | 245,200  | 264,400  | 296,700  | |
83  | 245,400  | 264,700  | 297,200  | |
84  | 245,700  | 264,900  | 297,700  | |
85  | 245,900  | 265,100  | 298,000  | |
86  | 246,100  | 265,300  | 298,500  | |
87  | 246,400  | 265,600  | 299,000  | |
88  | 246,700  | 265,900  | 299,300  | |
89  | 246,900  | 266,100  | 299,700  | |
90  | 247,200  | 266,300  | 300,200  | |
91  | 247,500  | 266,600  | 300,700  | |
92  | 247,700  | 266,800  | 301,200  | |
93  | 247,900  | 267,100  | 301,500  | |
94  | 248,200  | 267,400  | 301,900  | |
95  | 248,500  | 267,700  | 302,400  | |
96  | 248,700  | 267,900  | 302,900  | |
97  | 248,900  | 268,100  | 303,300  | |
98  | 249,200  | 268,400  | 303,700  | |
99  | 249,500  | 268,600  | 304,000  | |
100  | 249,700  | 268,900  | 304,300  | |
101  | 249,900  | 269,100  | 304,600  | |
102  | 250,200  | 269,300  | 305,000  | |
103  | 250,500  | 269,600  | 305,300  | |
104  | 250,700  | 269,900  | 305,700  | |
105  | 250,900  | 270,100  | 306,000  | |
106  | 270,300  | 306,400  | ||
107  | 270,600  | 306,800  | ||
108  | 270,800  | 307,100  | ||
109  | 271,100  | 307,300  | ||
110  | 271,400  | 307,600  | ||
111  | 271,700  | 307,900  | ||
112  | 271,900  | 308,100  | ||
113  | 272,100  | 308,300  | ||
114  | 272,400  | 308,600  | ||
115  | 272,600  | 308,900  | ||
116  | 272,800  | 309,100  | ||
117  | 273,100  | 309,300  | ||
118  | 273,400  | 309,600  | ||
119  | 273,700  | 309,900  | ||
120  | 273,900  | 310,100  | ||
121  | 274,100  | 310,300  | ||
122  | 274,300  | 310,600  | ||
123  | 274,600  | 310,900  | ||
124  | 274,900  | 311,100  | ||
125  | 275,100  | 311,300  | ||
126  | 275,300  | 311,600  | ||
127  | 275,600  | 311,900  | ||
128  | 275,900  | 312,100  | ||
129  | 276,100  | 312,300  | ||
130  | 276,300  | |||
131  | 276,600  | |||
132  | 276,900  | |||
133  | 277,100  | |||
134  | 277,300  | |||
135  | 277,600  | |||
136  | 277,900  | |||
137  | 278,100  | |||
定年前再任用短時間勤務職員  | 197,900  | 209,000  | 227,500  | 
備考 この表は、自動車運転手、調理員、作業員及びこれらに準ずる業務に従事する職員に適用する。
別表第2(第3条関係)
医療職給料表(一)
職員の区分  | 職務の級  | 1級  | 2級  | 3級  | 
号給  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員  | 1  | 207,700  | 240,600  | 281,800  | 
2  | 209,600  | 242,800  | 282,300  | |
3  | 211,400  | 245,000  | 282,800  | |
4  | 213,100  | 247,200  | 283,300  | |
5  | 214,800  | 249,400  | 283,800  | |
6  | 216,700  | 250,400  | 284,300  | |
7  | 218,500  | 251,300  | 284,800  | |
8  | 220,200  | 252,200  | 285,300  | |
9  | 221,900  | 253,100  | 285,800  | |
10  | 223,900  | 254,300  | 286,300  | |
11  | 225,800  | 255,400  | 286,800  | |
12  | 227,700  | 256,300  | 287,300  | |
13  | 229,600  | 257,100  | 287,800  | |
14  | 231,600  | 257,800  | 288,300  | |
15  | 233,600  | 258,500  | 288,800  | |
16  | 235,600  | 259,400  | 289,300  | |
17  | 237,600  | 260,500  | 289,800  | |
18  | 239,600  | 261,600  | 290,300  | |
19  | 241,700  | 262,700  | 290,800  | |
20  | 243,700  | 263,800  | 291,300  | |
21  | 245,600  | 264,900  | 291,800  | |
22  | 246,800  | 266,000  | 292,300  | |
23  | 248,000  | 267,100  | 292,800  | |
24  | 249,100  | 268,200  | 293,300  | |
25  | 250,200  | 269,200  | 293,800  | |
26  | 251,100  | 270,300  | 294,400  | |
27  | 252,000  | 271,400  | 295,200  | |
28  | 252,900  | 272,400  | 296,000  | |
29  | 253,700  | 273,400  | 296,700  | |
30  | 254,500  | 274,100  | 297,500  | |
31  | 255,200  | 274,800  | 298,300  | |
32  | 255,900  | 275,500  | 299,100  | |
33  | 256,700  | 276,200  | 299,800  | |
34  | 257,500  | 276,800  | 300,600  | |
35  | 258,300  | 277,300  | 301,400  | |
36  | 259,000  | 277,800  | 302,100  | |
37  | 259,700  | 278,300  | 302,900  | |
38  | 260,600  | 278,900  | 303,700  | |
39  | 261,500  | 279,400  | 304,500  | |
40  | 262,300  | 279,900  | 305,300  | |
41  | 263,100  | 280,300  | 306,000  | |
42  | 264,000  | 280,800  | 307,000  | |
43  | 264,800  | 281,300  | 308,000  | |
44  | 265,600  | 281,800  | 308,900  | |
45  | 266,400  | 282,300  | 309,800  | |
46  | 267,100  | 282,800  | 310,800  | |
47  | 267,800  | 283,300  | 311,800  | |
48  | 268,400  | 283,800  | 312,700  | |
49  | 269,000  | 284,300  | 313,600  | |
50  | 269,500  | 284,800  | 314,600  | |
51  | 270,000  | 285,300  | 315,600  | |
52  | 270,400  | 285,800  | 316,600  | |
53  | 270,800  | 286,300  | 317,400  | |
54  | 271,300  | 286,800  | 318,400  | |
55  | 271,800  | 287,300  | 319,400  | |
56  | 272,200  | 287,800  | 320,300  | |
57  | 272,600  | 288,300  | 321,200  | |
58  | 273,000  | 289,100  | 322,200  | |
59  | 273,400  | 289,900  | 323,200  | |
60  | 273,800  | 290,600  | 324,100  | |
61  | 274,200  | 291,300  | 325,000  | |
62  | 274,600  | 292,200  | 326,200  | |
63  | 275,000  | 293,100  | 327,400  | |
64  | 275,400  | 293,900  | 328,600  | |
65  | 275,800  | 294,700  | 329,300  | |
66  | 276,200  | 295,600  | 330,400  | |
67  | 276,600  | 296,400  | 331,500  | |
68  | 277,000  | 297,200  | 332,400  | |
69  | 277,400  | 298,000  | 333,500  | |
70  | 277,900  | 298,900  | 334,200  | |
71  | 278,400  | 299,800  | 335,300  | |
72  | 278,800  | 300,700  | 336,400  | |
73  | 279,200  | 301,600  | 337,500  | |
74  | 279,800  | 302,500  | 338,700  | |
75  | 280,400  | 303,400  | 339,800  | |
76  | 280,900  | 304,300  | 340,900  | |
77  | 281,400  | 305,100  | 342,000  | |
78  | 282,000  | 306,100  | 343,100  | |
79  | 282,600  | 307,100  | 344,100  | |
80  | 283,100  | 308,000  | 345,200  | |
81  | 283,600  | 308,500  | 346,100  | |
82  | 284,100  | 309,400  | 347,100  | |
83  | 284,600  | 310,300  | 348,000  | |
84  | 285,100  | 311,100  | 349,000  | |
85  | 285,600  | 311,900  | 349,900  | |
86  | 286,100  | 312,900  | 350,700  | |
87  | 286,600  | 313,900  | 351,500  | |
88  | 287,100  | 314,900  | 352,300  | |
89  | 287,600  | 315,800  | 352,900  | |
90  | 288,100  | 316,900  | 353,500  | |
91  | 288,600  | 317,900  | 354,100  | |
92  | 289,100  | 318,900  | 354,700  | |
93  | 289,600  | 319,700  | 355,100  | |
94  | 290,200  | 320,400  | 355,500  | |
95  | 290,800  | 321,100  | 356,000  | |
96  | 291,400  | 321,700  | 356,400  | |
97  | 292,000  | 322,200  | 356,900  | |
98  | 292,500  | 322,500  | 357,300  | |
99  | 293,000  | 323,100  | 357,800  | |
100  | 293,500  | 323,700  | 358,200  | |
101  | 294,000  | 324,100  | 358,500  | |
102  | 294,500  | 324,700  | 359,000  | |
103  | 295,000  | 325,300  | 359,400  | |
104  | 295,400  | 325,800  | 359,700  | |
105  | 295,800  | 326,200  | 360,100  | |
106  | 296,300  | 326,700  | 360,600  | |
107  | 296,800  | 327,200  | 361,100  | |
108  | 297,100  | 327,700  | 361,600  | |
109  | 297,300  | 328,100  | 362,100  | |
110  | 297,600  | 328,500  | 362,600  | |
111  | 297,800  | 328,800  | 363,100  | |
112  | 298,100  | 329,100  | 363,500  | |
113  | 298,400  | 329,400  | 363,900  | |
114  | 298,600  | 329,800  | 364,300  | |
115  | 298,900  | 330,100  | 364,800  | |
116  | 299,100  | 330,400  | 365,300  | |
117  | 299,400  | 330,600  | 365,700  | |
118  | 299,700  | 330,900  | 366,200  | |
119  | 300,000  | 331,200  | 366,700  | |
120  | 300,300  | 331,400  | 367,200  | |
121  | 300,600  | 331,600  | 367,500  | |
122  | 301,000  | 331,900  | ||
123  | 301,300  | 332,200  | ||
124  | 301,600  | 332,500  | ||
125  | 301,800  | 332,700  | ||
126  | 302,000  | 333,000  | ||
127  | 302,300  | 333,400  | ||
128  | 302,700  | 333,600  | ||
129  | 302,900  | 333,800  | ||
130  | 303,200  | 334,000  | ||
131  | 303,600  | 334,400  | ||
132  | 304,000  | 334,600  | ||
133  | 304,200  | 334,900  | ||
134  | 304,500  | 335,300  | ||
135  | 304,800  | 335,700  | ||
136  | 305,100  | 336,100  | ||
137  | 305,300  | 336,400  | ||
138  | 305,600  | 336,800  | ||
139  | 305,900  | 337,200  | ||
140  | 306,200  | 337,600  | ||
141  | 306,400  | 337,900  | ||
142  | 306,800  | 338,300  | ||
143  | 307,200  | 338,600  | ||
144  | 307,500  | 339,000  | ||
145  | 307,700  | 339,300  | ||
146  | 307,900  | 339,700  | ||
147  | 308,200  | 340,100  | ||
148  | 308,600  | 340,500  | ||
149  | 308,800  | 340,800  | ||
150  | 309,000  | 341,200  | ||
151  | 309,300  | 341,600  | ||
152  | 309,600  | 342,000  | ||
153  | 310,000  | 342,300  | ||
154  | 310,200  | |||
155  | 310,400  | |||
156  | 310,700  | |||
157  | 311,000  | |||
158  | 311,300  | |||
159  | 311,600  | |||
160  | 311,900  | |||
161  | 312,300  | |||
162  | 312,600  | |||
163  | 312,900  | |||
164  | 313,200  | |||
165  | 313,600  | |||
166  | 313,900  | |||
167  | 314,200  | |||
168  | 314,500  | |||
169  | 314,900  | |||
定年前再任用短時間勤務職員  | 239,700  | 260,200  | 267,500  | 
備考 この表は、保健師、看護師、准看護師、看護師助手、ケアマネージャー及びこれに準ずる職員に適用する。
医療職給料表(二)
職員の区分  | 職務の級  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 
号給  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員  | 1  | 188,600  | 227,400  | 263,000  | 281,800  | 
2  | 190,700  | 228,700  | 263,800  | 282,600  | |
3  | 192,800  | 230,000  | 264,600  | 283,400  | |
4  | 194,900  | 231,300  | 265,400  | 284,100  | |
5  | 196,900  | 232,500  | 266,200  | 284,800  | |
6  | 198,900  | 233,600  | 267,000  | 285,500  | |
7  | 200,900  | 234,600  | 267,800  | 286,200  | |
8  | 202,700  | 235,600  | 268,600  | 287,000  | |
9  | 204,500  | 236,700  | 269,400  | 287,800  | |
10  | 206,400  | 237,900  | 270,200  | 288,600  | |
11  | 208,300  | 239,200  | 271,000  | 289,400  | |
12  | 210,400  | 240,500  | 271,800  | 290,100  | |
13  | 212,100  | 241,800  | 272,600  | 290,800  | |
14  | 214,100  | 243,100  | 273,400  | 291,900  | |
15  | 216,300  | 244,400  | 274,200  | 293,000  | |
16  | 218,400  | 245,600  | 275,000  | 294,200  | |
17  | 220,500  | 246,800  | 275,800  | 295,400  | |
18  | 221,600  | 248,000  | 276,600  | 296,600  | |
19  | 222,700  | 249,200  | 277,400  | 297,800  | |
20  | 223,800  | 250,400  | 278,200  | 299,000  | |
21  | 224,900  | 251,500  | 279,000  | 300,200  | |
22  | 225,800  | 252,400  | 279,900  | 301,400  | |
23  | 226,700  | 253,200  | 280,800  | 302,600  | |
24  | 227,600  | 254,000  | 281,600  | 303,800  | |
25  | 228,500  | 254,800  | 282,400  | 305,000  | |
26  | 229,400  | 255,600  | 283,300  | 306,200  | |
27  | 230,300  | 256,400  | 284,200  | 307,300  | |
28  | 231,200  | 257,200  | 285,000  | 308,500  | |
29  | 232,100  | 258,000  | 285,800  | 309,800  | |
30  | 233,000  | 258,800  | 286,900  | 311,000  | |
31  | 233,900  | 259,600  | 287,900  | 312,200  | |
32  | 234,800  | 260,400  | 288,900  | 313,400  | |
33  | 235,600  | 261,200  | 289,900  | 314,600  | |
34  | 236,400  | 262,000  | 291,000  | 315,700  | |
35  | 237,200  | 262,700  | 292,000  | 316,900  | |
36  | 238,000  | 263,500  | 293,000  | 318,100  | |
37  | 238,800  | 264,400  | 294,000  | 319,300  | |
38  | 239,600  | 265,200  | 295,000  | 320,600  | |
39  | 240,400  | 266,000  | 296,000  | 321,900  | |
40  | 241,200  | 266,800  | 297,000  | 323,100  | |
41  | 241,800  | 267,600  | 298,000  | 324,000  | |
42  | 242,400  | 268,400  | 299,200  | 325,200  | |
43  | 243,000  | 269,200  | 300,300  | 326,400  | |
44  | 243,500  | 270,000  | 301,400  | 327,600  | |
45  | 244,000  | 270,700  | 302,500  | 328,700  | |
46  | 244,600  | 271,500  | 303,600  | 329,700  | |
47  | 245,100  | 272,300  | 304,700  | 330,700  | |
48  | 245,500  | 273,100  | 305,800  | 331,600  | |
49  | 245,900  | 273,800  | 306,900  | 332,500  | |
50  | 246,400  | 274,600  | 308,000  | 333,500  | |
51  | 246,900  | 275,300  | 309,100  | 334,500  | |
52  | 247,400  | 276,000  | 310,200  | 335,400  | |
53  | 247,700  | 276,700  | 311,200  | 335,900  | |
54  | 248,000  | 277,400  | 312,200  | 336,800  | |
55  | 248,300  | 278,100  | 313,200  | 337,500  | |
56  | 248,600  | 278,800  | 314,200  | 338,400  | |
57  | 248,900  | 279,500  | 315,200  | 339,100  | |
58  | 249,200  | 280,200  | 316,200  | 339,400  | |
59  | 249,500  | 280,900  | 317,200  | 339,900  | |
60  | 249,800  | 281,500  | 318,100  | 340,500  | |
61  | 250,100  | 282,100  | 319,000  | 341,100  | |
62  | 250,400  | 282,800  | 319,800  | 341,800  | |
63  | 250,700  | 283,500  | 320,500  | 342,500  | |
64  | 251,000  | 284,100  | 321,200  | 343,100  | |
65  | 251,300  | 284,700  | 321,800  | 343,800  | |
66  | 251,600  | 285,400  | 322,500  | 344,300  | |
67  | 251,900  | 286,100  | 323,100  | 344,900  | |
68  | 252,200  | 286,700  | 323,700  | 345,500  | |
69  | 252,500  | 287,300  | 324,300  | 345,800  | |
70  | 252,800  | 288,000  | 324,500  | 346,400  | |
71  | 253,100  | 288,700  | 325,000  | 346,900  | |
72  | 253,300  | 289,300  | 325,500  | 347,400  | |
73  | 253,500  | 289,900  | 326,100  | 347,900  | |
74  | 253,800  | 290,400  | 326,600  | 348,400  | |
75  | 254,100  | 290,800  | 327,100  | 348,900  | |
76  | 254,300  | 291,200  | 327,500  | 349,300  | |
77  | 254,500  | 291,600  | 328,100  | 349,600  | |
78  | 254,800  | 291,900  | 328,600  | 349,900  | |
79  | 255,100  | 292,200  | 329,000  | 350,100  | |
80  | 255,300  | 292,500  | 329,500  | 350,400  | |
81  | 255,500  | 292,800  | 330,000  | 350,900  | |
82  | 255,800  | 293,100  | 330,400  | 351,200  | |
83  | 256,100  | 293,400  | 330,600  | 351,500  | |
84  | 256,300  | 293,700  | 330,900  | 351,800  | |
85  | 256,500  | 293,900  | 331,300  | 352,200  | |
86  | 294,100  | 331,700  | 352,500  | ||
87  | 294,300  | 332,000  | 352,800  | ||
88  | 294,500  | 332,300  | 353,100  | ||
89  | 294,900  | 332,600  | 353,500  | ||
90  | 295,100  | 332,800  | 353,800  | ||
91  | 295,300  | 333,200  | 354,100  | ||
92  | 295,500  | 333,500  | 354,400  | ||
93  | 295,900  | 333,700  | 354,700  | ||
94  | 296,100  | 334,000  | 355,100  | ||
95  | 296,300  | 334,300  | 355,500  | ||
96  | 296,600  | 334,600  | 355,900  | ||
97  | 296,900  | 334,800  | 356,400  | ||
98  | 297,100  | 335,100  | 356,800  | ||
99  | 297,300  | 335,400  | 357,200  | ||
100  | 297,600  | 335,600  | 357,600  | ||
101  | 297,900  | 335,800  | 358,100  | ||
102  | 298,100  | 336,000  | |||
103  | 298,300  | 336,400  | |||
104  | 298,600  | 336,600  | |||
105  | 298,900  | 336,800  | |||
106  | 337,200  | ||||
107  | 337,600  | ||||
108  | 338,000  | ||||
109  | 338,200  | ||||
定年前再任用短時間勤務職員  | 193,000  | 219,600  | 248,100  | 261,700  | 
備考 この表は、診療所等に勤務する栄養士、放射線技師、歯科衛生士及びこれらに準ずる職員に適用する。
別表第3 等級別基準職務表(第3条関係)
ア 一般職給料表(一)等級別基準職務表
職務の級  | 基準となる職務  | 
1級  | 定型的な業務を行う職務  | 
2級  | 主任の職務  | 
3級  | 副参事の職務  | 
4級  | 困難な事務を担当する副参事の職務  | 
5級  | 参事の職務  | 
6級  | 困難な事務をつかさどる参事の職務  | 
イ 一般職給料表(二)等級別基準職務表
職務の級  | 基準となる職務  | 
1級  | 自動車運転手・用務員・作業員・給食調理員の職務  | 
2級  | 相当の技術又は経験を必要とする自動車運転手・用務員・作業員・給食調理員の職務  | 
3級  | 主任自動車運転手・主任用務員・主任作業員・主任給食調理員の職務  | 
ウ 医療職給料表(一)等級別基準職務表
職務の級  | 基準となる職務  | 
1級  | 准看護師、ケアマネージャーの職務  | 
2級  | 相当な経験を有する保健師、看護師、ケアマネージャーの職務  | 
3級  | 相当高度な技術又は経験を有する保健師、看護師、ケアマネージャーの職務  | 
エ 医療職給料表(二)等級別基準職務表
職務の級  | 基準となる職務  | 
1級  | 栄養士、歯科衛生士の職務  | 
2級  | 相当な経験を有する栄養士、歯科衛生士の職務  | 
3級  | 相当高度な技術又は経験を有する栄養士、歯科衛生士の職務  | 
4級  | 極めて高度な技術又は経験を有する栄養士、歯科衛生士の職務  |