○大島町職員給与条例

昭和30年7月26日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員の給与及び地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項により準用される地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条の規定に基づき、法第57条の規定による単純な労務に雇用される者(以下「単純労務者」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。

2 法第57条の規定に基づく単純労働者の給与は、この条例を適用する。

(給料)

第2条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当を除いたものとする。

2 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給される場合においては別に条例で定めるところにより、その相当額をその職員の給料から控除する。

(給料表)

第3条 給料表の種類は次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 一般職給料表(別表第1)

 一般職給料表(1)

 一般職給料表(2)

(2) 医療職給料表(別表第2)

 医療職給料表(1)

 医療職給料表(2)

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、等級別標準職務表(別表第3)に定めるとおりとし、同表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度のものとして規則で定める職務は、それぞれの職務の級に分類されるものとする。

3 町長は、組織に関する条例、規則及び規程の趣旨に従い、及び前項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲で職務の級の定数を設定し、又は改正することができる。

4 特殊な職務に従事する職員につき、前2項の規定によりがたいときは、町長は別にこれを定めることができる。

5 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、大島町職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成30年条例第3号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

第4条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。

2 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合における号給は、規則の定めるところにより決定する。

3 職員の昇給は町規則で定める日に、同日前で町長が別に定める期間におけるその者の勤務成績に応じて行うものとする。この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当該職員が法第29条の規定による懲戒処分を受けたことその他これに準ずるものとして規則で定める事由に該当したときは、これらの事由を併せて考慮するものとする。

4 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間を良好な成績で勤務した職員の昇給の号級数を4号俸(一般職給料表(一)の適用を受ける職員でその職務の給が5級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして町規則で定める職員にあっては3号俸)とすることを標準として町規則で定める基準に従い決定するものとする。

5 1月1日に55歳(一般職給料表(2)を適用する職員にあっては57歳)を超える職員に関する前項の規定の適用については、同項中「4号俸」とあるのは「昇給なし」とする。

6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号数を超えて行うことができない。

7 職員の昇給は予算の範囲内で行わなければならない。

8 第3項から前項までに規定するもののほか、職員に必要な事項は、町規則で定める。

(給料の支給)

第5条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は月の1日から末日までとし、毎月21日(この日が日曜日又は休日若しくは土曜日に当たるときは、その日前のその日に最も近い日曜日又は休日若しくは土曜日でない日)に当月分を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、町長は非常災害、給与事務のふくそう、その他の理由により、前項の支給日以外の日に支給することが適当であると認めた場合においては、別に支給日を定めることができる。

第6条 新たに職員となった者にはその日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者にはその日から新たに定められた給料を支給する。

2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額はその給与期間の現日数から勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎として日割によって計算する。

(控除金)

第6条の2 職員に給与を支給する際、その給与から次の各号に掲げるもので職員が支払うこととされている額に相当する金額を控除することができる。

(1) 東京都市町村職員共済組合組合員貯金及び組合員貸付金返還金

(2) 職員互助会の貸付金返還金

(3) 職員互助会の慶弔金

(4) 職員互助会が指定し、又はあっせんする物品の購入代金

(5) 職員互助会における福利厚生積立金及び団体取扱いに係る生命保険料、火災保険料

(6) 職員納税組合積立金

(7) 町営住宅使用料

(管理職手当)

第6条の3 管理又は監督の地位にある職員に対しては、その勤務の特殊性に基づき、管理職手当を支給する。

2 管理職手当を受ける者の範囲及び額は給料月額の100分の20以内で、規則で定める。

3 管理職手当の支給を受ける職員に対しては、超過勤務手当及び休日給は支給しない。

(扶養手当)

第7条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して給料の支給方法に準じて支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 心身に著しい障害がある者

3 扶養手当の月額は扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

第8条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においてはその職員は直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族として要件を具備するに至った者がある場合

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)(前条第2項第2号又は第4号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

(3)及び(4) 削除

2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に前項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で前項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員にさらに第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合

(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

(住居手当)

第8条の2 住居手当は、次に揚げる職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(別に規則で定める職員を除く。)

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額

 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1。(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(通勤手当)

第9条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下この項及び次項において「交通機関等」という。)を利用して、その運賃又は料金(以下この項及び次項において「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距雌が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で町長が定めるもの(以下この項及び次項において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、町規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号において「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除した額(以下この号及び第3号において「1個月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において1個月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前項第2号に揚げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につきそれぞれ次に定める額

 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円

 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円

 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円

 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円

 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円

 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円

 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円

 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円

 使用距離が片道40キロメートル以上である職員 24,400円

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、前2号に掲げる額(1個月当たりの運賃等相当額及び前号に掲げる額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間につき55,000円に当該支給単位期間の日数を乗じて得た額)第1号に掲げる額又は前号に掲げる額

(4) 定年前再任用短時間勤務職員のうち、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員は、第2号の額に100分の50を乗じて得た額とする。

3 前2項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納について必要な事項は、規則で定める。

(特殊勤務手当)

第10条 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、別に条例でこれを定める。

(給与の減額)

第11条 職員が勤務しないときは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)による休日又は年末年始の休日である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除きその勤務しない1時間につき第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。

(超過勤務手当)

第12条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して勤務1時間につき第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で町長が定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日給が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 育児短時間勤務職員等が、正規の勤務時間が割り振られた(次条の規定により休日給が支給されることとなる日を除く。)において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については同項中、「100分の125」とあるのは「100分の100」とする。

3 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項第2項第4条及び第5条第1項の規定に基づく週休日における勤務のうち町長が規則で定める時間を除く。)の時間が1ヶ月について60時間を超えて勤務した職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

4 勤務時間条例第8条の6に規定する超勤代休時間を指定された場合において、当該超勤代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の指定に代えられた超過勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する町長が規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の超過勤務手当を支給することを要しない。

(休日給)

第13条 祝日法による休日及び年末年始の休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して勤務1時間につき次条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で町長が定める割合を乗じて得た額を休日給として支給する。ただし、正規の勤務時間外に勤務しても休日給は、支給されない。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第14条 勤務1時間当たりの給与額は給料月額に12を乗じ、1週間の勤務時間に52を乗じたものから、休日の合計日数に7.75を乗じたものを減じて得た時間で除した額とする。

(宿日直手当)

第15条 宿日直手当は、職員が宿日直勤務を命ぜられたとき、当該勤務に対して支給する。

2 宿日直手当の額は、その勤務1回につき4,400円を支給し、勤務時間が5時間未満の場合には、その勤務1回につき2,200円を支給する。ただし、12月29日から翌年1月3日までの間に、宿日直勤務を命ぜられた職員には、それぞれ勤務1回につき6,500円を支給する。

3 前2項の勤務は、第12条及び第13条の勤務には含まれないものとする。

(消防本部職員夜勤手当)

第15条の2 消防本部職員夜勤手当は、職員が夜勤勤務を命ぜられたとき、当該勤務に対して支給する。

2 消防本部職員夜勤手当の額は、その勤務1回につき5,800円を支給し、勤務時間が5時間未満の場合には、その勤務1回につき2,900円を支給する。ただし、12月29日から翌年1月3日までの間に、夜勤勤務を命ぜられた職員には、それぞれ勤務1回につき11,600円を支給する。

(管理職員特別勤務手当)

第15条の3 第6条の3第2項の規定に基づき管理職手当の支給を受ける職員が、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務を要しない日又は祝日法による休日若しくは年末年始の休日に勤務した場合は、当該職員には管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 管理職員特別勤務手当の額は、第1項の規定による勤務1回につき、8,000円を超えない範囲内において規則で定める額とする。ただし、同項の規定による勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額とする。

(2) 前項の規定による勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において規則で定める額とする。

4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(期末手当)

第16条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日から1月以内に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員についても同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の125を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、該当各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 前項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、または死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。

4 一般職給料表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が2級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額に職務段階等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

5 前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、町長が定める。

6 定年前再任用短時間勤務職員に対する第2項の規定の適用については、同項中「100分の125」とあるのは「100分の70」とする。

(期末手当の不支給)

第16条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員(同法第16条第1号に該当して失職した職員を除く。)

(3) 基準日前1月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

(期末手当の一時差止め)

第16条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職した者が次の各号いずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する町民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一部差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

(勤勉手当)

第17条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれその日に在職する職員に対して、それぞれ基準日から1月以内に基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員についても同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、別に町長が定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、勤勉手当の額の総額は、前項の職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額を加算した額に、100分の105を乗じて得た額の総額を超えてはならない。

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及び扶養手当の月額の合計とする。

4 前条第4項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第4項中「前項」とあるのは、「次条第3項」と読み替えるものとする。

5 定年前再任用短時間勤務職員に対する第2項の規定の適用については、同項中「100分の105」とあるのは「100分の50」とする。

(勤勉手当の不支給及び一時差止め)

第17条の2 第16条の2及び第16条の3の規定は、第17条の規定による勤勉手当について準用する。この場合において、第16条の2中「前条第1項」とあるのは「第17条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第17条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する町規則で定める日をいう。以下この条と次条において同じ。)」と読み替えるものとする。

(休職者の給与)

第18条 休職となった職員に対しては、休職の期間中次の区分により給与を支給することができる。

(1) 法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職期間が満1年に達するまでは給料、扶養手当のそれぞれ100分の80

(2) 法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職期間中これに給料、扶養手当のそれぞれ100分の60に相当する額以内の額

2 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職期間中これに給与の全額を支給する。

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第19条 第4条及び第7条から第8条の2までの規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(会計年度任用職員の給与)

第19条の2 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、常勤の職員の給与との権衡、その職務の特殊性等を考慮して、別に条例で定める。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和30年4月1日からこれを適用する。

2 従来の条例、規則等の施行に関する条例(昭和30年条例第10号)のうち第1条第32号昭和26年元村条例第2号東京都大島元村職員給与条例は、この条例施行の日からこれを廃止する。

3 この条例の規定にかかわらず職務の等級について第3条第2項に定める規則が制定されるまでの間は職務の等級の格付は、行わないで別表2給料月額表の号給により給与を支給する。

4 従前の給与に関する訓令その他任命権者によってなされた給与に関する決定その他の手続は、この条例の規定に基づいてなされたものとみなす。

5 平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する大島町職員給与条例第16条第2項並びに第16条の2第2項の規定の適用については、第16条第2項中「100分の140」とあるのは「100分の125」に、第16条の2第2項中「100分の75」とあるのは「100分の70」とする。

6 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第8項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第3条第2項の規定により当該職員の属する職務の級並びに第4条第1項第2項及び第4項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

7 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員 その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第26号)第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

(3) 職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

8 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第10項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第6項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第6項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

9 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第3条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第3条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

10 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第6項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第8項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

11 附則第8項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第6項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

12 附則第6項から前項までに定めるもののほか、附則第6項の規定による給料月額、附則第8項の規定による給料その他附則第6項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和32年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(給料の切替及びその切替に伴う措置)

2 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、改正前の職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により同年3月31日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表の切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応する給料表(その者がこの条例の施行に伴い切替日において適用を受けることとなった改正後の職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の別表第1に掲げる給料表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号給とし、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号給がないときは、その額とする。

3 旧給料月額が、切替表に期間の定のある旧給料月額である職員のうち、附則第5項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間にに達しない者については、前項の規定にかかわらず、切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近下位の額に対応する新給料月額に達しない額であるときは、その新給料月額)をその者の切替給料月額とする。

4 前項の規定により切替給料月額を決定された職員については、その者の切替給料月額を受ける期間(附則第5項の規定により通算される期間を含む。)が昭和32年7月1日までにその者の旧給料月額について切替表に定める期間に達することとなる者にあっては同年同月同日を、その他の者にあっては同年10月1日をそれぞれ切替日とみなし、その者の旧給料月額を基礎として、附則第2項の規定を適用し、その日におけるその者の給料月額を決定するものとする。

5 改正後の条例第4条第4項及び第6項の規定の適用については、切替日の前日における給料月額を受けていた期間(その期間がその給料月額について改正前の第4条第3項各号に定める期間の最短期間を超えるときは、その最短期間)に3月を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。

6 前項の場合において、切替表に期間の定のある旧給料月額を基礎として附則第2項の規定に基づき切替給料月額を決定された者については、前項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間からその者の旧給料月額について切替表に定める期間を減じて通算する。

7 前2項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が職員の切替給料月額について給料表に掲げる昇給期間を超える場合においては、その者の切替日後における最初の昇給について、改正後の条例第4条第4項に規定する昇給期間をその超える部分に相当する期間短縮する。

8 附則第2項又は第4項の規定により決定された給料月額がその者の属する職務の等級の最低の号給に達しない職員の当該号給に達するまでの昇給については、規則の定めるところによる。

9 切替日の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の等級及び切替日以降昭和32年11月30日までにおいて新たに給料表の適用を受ける職員となった者のその職員となった日における職務の等級は、同年同月30日までに決定することができる。この場合において、職員の職務の等級が決定されるまでの間においては、切替日の前日から引き続き在職する職員については改正前の条例の適用により切替日の前日において受けていた給料月額に対応する改正前の条例別表第1に掲げる給料表の額の直近上位の額を、切替日以降こおいて新たに給料表の適用を受ける職員となった者については規則の定める額を、それぞれの給料月額とみなして改正後の条例を適用した場合に支給されるべき給与に相当する額を改正後の条例による給与の内払として支給する。

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替に関し必要な事項は、規則で定める。

(給与の内払)

14 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた切替日以降昭和32年10月31日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表(附則第2項関係)

一般職給料表の切替表

(1)

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

5,400

5,900

9,300

9,800

5,500

6,100

6

9,600

10,600

6

5,600

6,100


10,000

10,600


5,700

6,300

6

10,400

11,400

6

5,800

6,300


10,800

11,400


5,900

6,600

6

11,200

12,300

6

6,050

6,600


11,600

12,300


6,200

7,000

6

12,100

13,300

6

6,400

7,000


12,600

13,300


6,600

7,400

6

13,100

14,300

6

6,900

7,400


13,600

14,300


7,200

8,000

6

14,100

15,300

6

7,500

8,000


14,600

15,300


7,800

8,600

6

15,100

16,300

6

8,100

8,600


15,600

17,300

9

8,400

9,200

6

16,300

17,300


8,700

9,200


17,000

18,300

3

9,000

9,800

6

17,700

19,300

6

(2)

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

18,400

20,300

9

27,300

28,900

3

19,100

20,300

3

28,400

30,300

6

19,800

21,400

9

29,500

32,000

9

20,500

21,400


30,600

32,000


21,200

22,600

6

31,700

33,700

3

22,000

23,800

9

32,800

35,400

6

22,800

23,800


33,900

37,100

9

23,600

25,000

3

35,300

37,100


24,400

26,200

6

36,700

38,800

3

25,300

27,500

9

38,100

40,500

6

26,200

27,500





(昭和33年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和33年条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和33年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和34年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、昭和35年1月1日から適用する。

(昭和34年12月31日までの間の給料月額)

2 大島町職員給与条例(以下「条例」という。)別表第1に掲げる給料表(以下「給料表」という。)の昭和34年4月1日から同年12月31日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額は、この条例の附則別表に定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。

(給与の内払)

3 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和34年4月1日から12月31日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表(附則第2項関係)

一般職給料表の給料月額欄に掲げる額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

6,830

6,500

16,370

15,600

7,040

6,700

17,310

16,500

7,360

7,000

18,260

17,400

7,780

7,400

19,210

18,300

8,200

7,800

20,260

19,300

9,020

8,600

21,300

20,300

9,850

9,400

22,460

21,400

10,680

10,200

23,710

22,600

11,210

10,700

24,970

23,800

11,950

11,400

26,220

25,000

12,680

12,100

27,480

26,200

13,530

12,900

28,840

27,500

14,470

13,800

30,310

28,900

15,420

14,700

31,770

30,300

(昭和35年条例第5号)

この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和35年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和35年4月1日から9月30日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和36年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。ただし、初任給調整手当に関する規定は、昭和36年4月1日から施行するものとする。

(給料の切替及び切替に伴なう措置)

2 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の大島町職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員の切替日における号給は、その者の切替日の前日に受ける号給を受けていた月数に当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給にかかわる改正前の条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数(以下「切替月数」という。)を12月で除して得た数(1に満たない端数は切り捨てる。)に1を加えて得た数を号数とする号給とする。

3 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は、規則の定めるところによる。

4 改正後の条例第4条第4項及び第6項の規定の適用については、附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員にあっては、同項の規定により切り捨てられた端数を、2月に乗じて得た月数を、附則第3項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職にあっては、規則の定めるところにより算出した月数をそれぞれ附則第2項又は附則第3項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

5 切替日以後この条例(附則第1項ただし書にかかわる部分を除く。以下同じ。)の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及び職務の等級又は号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額の決定及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間の算定については、町長の定めるところによる。

6 昭和32年4月1日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及び附則第3項の規定により通算されることとなる期間については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

7 附則第2項から前項までの規定の適用については改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は改正前の条例に基づいて定められたものでなければならない。

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴なう職員の給料の切替に関し必要な事項は、規則で定める。

(給与の内払)

9 改正前の条例に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和36年条例第14号)

この条例は、昭和36年10月1日から施行する。

(昭和36年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。ただし、初任給調整手当に関する改正規定は昭和37年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例に基づいて昭和36年10月1日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和37年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、第3条改正規定は昭和37年10月1日から、第9条及び第9条の2改正規定は昭和38年4月1日から適用する。

(号給職員の切替)

2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の大島町職員給与条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の号給以外の号給を受ける職員(以下次項において「号給職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号給が附則別表第1の切替表に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給はその者の旧号給に対応する切替表に定める号給とし、その者の旧号給が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給はその者の旧号給と同じ号数の号給とする。

3 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間(切替日前1年以内において条例第4条第4項の規定の適用を受けた職員にあっては、町長が定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日又は同年7月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第4条第4項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(旧号給を受けていた期間の特例)

5 附則別表第2に揚げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第3項及び附則第4項の規定の適用については、その受ける旧号給が「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期問に3月を加えた期間」とする。

(施行日までの異動者の号給の決定等)

6 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち附則第3項に規定する給料月額を受ける職員についての当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、規則の定めるところによる。

(旧号給等の基礎)

7 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例に基づいて定められるものでなければならない。

(給与の内払)

8 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(農業共済組合から引き継ぐこととなる職員の取扱い)

9 農業災害補償法(昭和22年法律第185号)第35条の2の規定による協議に基づき町が引き継ぐこととなる職員の給料及び暫定手当の月額は、条例第3条第2項の適用により当該職員が受けるべき額にかかわらず、当分の間はその合算額が当該職員が引継ぎの前日に受けていた月額給料に相当する額となるように町長が定めた額とする。

(規則への委任)

10 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

附則別表第1(附則第2項関係)

一般職給料表の適用を受ける職員の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

区分

旧号給

号級

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

1

1

6

19,900

1



1



2

2

9

21,100

2



2



3

2



3



3



4

3

3

23,600

4



4



5

4

6

24,800

5

3

18,700

5



6

5

9

26,000

6

6

19,800

6



7

5



7

9

20,900

7



8

6

3

28,700

7



8



9

7

6

29,900

8

3

23,200

9



10

8

9

31,200

9

6

24,300

10



11

8



10

9

25,400

11



12

9



10



12

3

18,300

13

10



11

3

27,500

13

6

19,200

14

11



12

6

28,400

14

9

19,800

15

12



13

9

29,100

14



16

13



13



15



17




14



16



18










附則別表第2(附則第5項関係)

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

一般職給料表

5―17

8―18

15―17

(平成15年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第9条の規定は平成16年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号俸を超える給料月額等の切替え等)

2 平成15年12月1日(以下「施行日」という。)の前日において次の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表に第1から別表第2までの給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算される期間は、町規則で定める。

(施行日前の異動者の号俸等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をした者とした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

4 前2項の規定の運用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、この条例の規定による改正前の給与条例及びこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、この条例の規定による改正後の給与条例第16条第2項の規定にかかわらず、「100分の160」とあるのは「100分の145」とし、この規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者にあっては、新たな職員となった日)において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当及び通勤手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の町規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して町規制で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上になるときは、期末手当は、支給しない。

(町規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。

(昭和38年条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。ただし、第3条改正規定中別表第2については昭和39年4月1日から適用する。

2 昭和37年9月30日において、大島町職員給与条例の一部を改正する条例(昭和37年条例第15号)による改正前の条例の規定により附則別表に掲げられている号給を受けていた職員に対する切替日以降における最初の条例第4条第4項の規定の適用については、同条同項中「12月」とあるのは「9月」とする。

3 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

附則別表(附則第2項関係)

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

一般職給料表

7~17

12~15

備考 本表中「7~17」等とあるのは、「7号給から17号給までの号給」等を示す。

(昭和39年条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条及び第4条の規定は昭和40年9月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大島町職員給与条例の中、第3条、第15条第1項及び第16条第2項の規定は昭和39年9月1日から適用し、第16条の2第2項の規定は昭和40年3月15日から適用する。

(号給の切替)

3 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の大島町職員給与条例第4条第4項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(給与の内払)

5 第1条の規定による改正前の大島町職員給与条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の大島町職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

(昭和40年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第2条改正規定及び第6条の3改正規定は昭和41年4月1日から、第3条改正規定、第16条改正規定及び第16条の2改正規定は昭和40年9月1日から、第8条改正規定は昭和41年1月1日から適用する。

(昇給期間の短縮)

2 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員に対する切替日以降における最初の条例第4条第4項の規定の適用については、同条同項中「12月」とあるのは「9月」とする。

(給与の内払)

3 改正前の大島町職員給与条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日までの間に支払われた給与は、改正後の大島町職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(扶養手当の経過規定)

4 昭和41年1月1日前に新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に条例第8条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれその者が職員となった日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る扶養手当ての支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。

(期末手当及び勤勉手当の経過規定)

5 改正後の大島町職員給与条例第16条の2の規定の昭和41年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは、「11箇月17日以内」とする。

6 改正後の大島町職員給与条例第16条第2項の規定の昭和41年6月1日における適用については、「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。

7 昭和40年12月に支給すべき期末手当及び勤勉手当における、それぞれの基準日については、附則第1項の規定にかかわらず、「12月15日」とし、昭和41年3月に支給する勤勉手当については、「15日を超えない範囲内」を「30日を超えない範囲内と読み替えて適用する。

附則別表(附則第2項関係)

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

一般職給料表

4~10

9~15

備考 本表中「4~10」等とあるのは、「4号給から10号給までの号給」等を示す。

(昭和41年条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の大島町職員給与条例の規定に基づいて、昭和41年9月1日からこの条例施行の日までの間に支払われた給与は、改正後の大島町職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和42年条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(改正後の条例別表第2の切替え)

2 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の大島町職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)別表第2に掲げる給料表の1等級の号給を受ける職員の切替日における号給は、改正後の条例別表第2に掲げる給料表の1等級の号給のうち、町長の認定する給料月額により定めるものとする。

(給与の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例施行の日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(昭和43年条例第10号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中大島町職員給与条例第16条及び第16条の2の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大島町職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)第9条の規定は、昭和43年5月1日から、改正後の条例別表第1及び別表第2並びに第2条の規定による改正後の大島町職員給与条例附則別表第2は、昭和43年7月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。

(給与の内払)

4 改正前の規定に基づいて切替日(通勤手当にあっては昭和43年5月1日)からこの条例施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 この附則に定めるもののほか、この条例施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(昭和44年条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大島町職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の大島町職員給与条例の一部を改正する条例の規定は、昭和44年6月1日から適用する。

3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日又は切替日からこの条例施行の日の前日(以下「切替期間」という。)に適用された第1条の規定による改正前の大島町職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)別表第1の職務の等級の改正後の条例別表第1の職務の等級の適用は、別に定めるものの外次の表による。

改正前の条例により適用された職務の等級

1等級

2等級

3等級

改正後の条例により適用される職務の等級

2等級

3等級

4等級

4 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

5 切替期間において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又は号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は町長が定める。

6 切替日において、その前日から引き続き扶養親族たる子があり配偶者のなかった者及び切替期間において改正後の条例第8条第1項第3号又は第4号に該当する事実の生じたものの届出は、この条例施行の日から15日以内にしなければならない。

7 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当てに関する改正後の条例第16条及び第16条の2の規定の適用については、同条例第16条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「改正前の条例により受けるべきであった」と、第16条の2第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例により受けるべきであった」とする。

8 改正前の条例の規定に基づいて切替期間中に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

9 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(昭和45年条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。ただし、第1条の規定に基づく改正後の大島町職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)第15条の規定は、昭和46年1月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は町長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の大島町職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新らたに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又は号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は町長が定める。

(給与の内払)

4 改正前の条例の規定に基づいて切替期間中に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(昭和46年条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

2 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(切替日前1年以内において改正後の条例第4条第4項の規定の適用を受けた職員にあっては町長が定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。

3 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と、切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した月以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。

4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第4項の規定については、旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあっては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は町長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

6 切替日からこの条例施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の大島町職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新らたに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又は号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は町長が定める。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は町長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

7 切替日前に職務の等級を異にした職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衝上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

8 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例に基づいて定められたものでなければならない。

(改正後の条例第4条の適用の経過措置)

9 改正後の条例第4条の規定の切替日からこの条例施行の日の前日までの間における適用については、同条第1項中「号給」とあるのは「号給又は大島町職員給与条例の一部を改正する条例(昭和46年条例第16号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第2項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。

10 附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第4条第4項の規定の切替日からこの条例施行の日の前日までの間における適用については町長が定める。

(給与の内払)

11 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

12 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

附則別表(附則第2項関係)

給料表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

一般職給料表(1)

4

1

2



2

3



3

4



4

5



5

6

3

35,600

6

7

6

36,800

7

8

9

38,100

(昭和47年条例第9号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は町長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の大島町職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又は号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が定める。

(給与の内払)

4 改正前の条例の規定に基づいて切替期間中に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(昭和47年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和48年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第9号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の大島町職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。

(特定の号給の切替)

3 旧号給が附則別表のア及びイの表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で、昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第4項及び第5項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(1) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間

(2) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を受ける職員の切替日における号給及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の大島町職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、町長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長は必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級は、改正前の条例及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。

(改正後の条例第4条の規定の適用の経過措置)

10 改正後の条例第4条第1項及び第2項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、同条第1項中「号給」とあるのは「号給又は大島町職員給与条例の一部を改正する条例(昭和48年条例第9号)附則別表のア及びイの表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)と、同条第2項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。

11 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第4条第5項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、町長が定める。

(住居手当に関する経過措置)

12 切替期間において、改正前の条例第8条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第8条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第8条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第8条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第8条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

13 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については改正後の条例第8条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

14 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附則別表(附則第3項関係)

特定号給職員の号給の切替表

ア 一般職給料表(1)の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

14

14

3月

6月

121,400円

15

15

6

9

123,100

16

15




17

16

3

6

126,800

18

17

6

9

128,100

19

17




2等級

14

14

3

6

102,900

15

15

6

9

104,200

16

15




17

16

3

6

107,200

18

17

6

9

108,400

3等級

15

15

3

6

84,100

16

16

6

9

85,100

17

16




18

17

3

6

87,300

4等級

14

14

3

6

61,500

15

15

6

9

62,500

16

15




イ 医療職給料表の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

17

17

3月

6月

179,800円

18

18

6

9

182,500

19

18




20

19

3

6

187,100

21

20

6

9

189,200

22

20




2等級

16

16

3

6

88,700

17

17

6

9

90,200

18

17




19

18

3

6

93,300

20

19

6

9

94,600

21

19




22

20

3

6

97,400

23

21

6

9

98,400

24

21




3等級

17

17

3

6

78,500

18

18

6

9

79,800

19

18




20

19

3

6

82,200

21

20

6

9

83,200

22

20




(昭和49年条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

2 大島町職員給与条例(以下「条例」という。)の適用を受ける職員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

3 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(昭和49年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の大島町職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第7条の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第15条第1項並びに第16条第2項の規定は、同年9月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、改正前の大島町職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は規則の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規定に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替日において、その前日から引き続き、改正前の条例第7条第2項第2号から第5号までの扶養親族(18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第7条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる18歳未満の子のなかった者

(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第7条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者(その職員となった日に扶養親族たる18歳未満の子があった者を除く。)であってその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる18歳未満の子のなかったもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第7条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に、扶養親族たる18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に、扶養親族たる18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第7条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

8 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第7条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた月が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員が配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは、「1,500円」とする。

9 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に、扶養親族たる18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第7条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における改正後の条例第7条第1項第2号の規定又は附則第7項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときはその日の属する月)から改定する。

(給与の内払)

10 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(昭和50年条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の大島町職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和50年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)において、改正前の大島町職員給条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。

(切替日における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は規則の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は改正前の条例及びこれに基づく規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(昭和51年条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の大島町職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和51年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第8条の2第2項の規定は昭和52年1月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)において改正前の大島町職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替日における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又または異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は規則の定めるところによる。

(切替日前の異動者の給料等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職員の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は改正前の条例及びこれに基づく規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(昭和52年条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例の規定は、町規則で定める日から施行し、改正後の大島町職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和52年4月1日から適用する。

(昭和52年規則第3号で昭和52年12月27日から施行)

(最高号給等の切替え等)

2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の大島町職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間についてはその者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において改正前の条例第8条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに改正後の条例第8条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第8条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第8条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち改正後の条例第8条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

7 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は改正後の条例(住居手当については改正後の条例第8条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(昭和53年条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の大島町職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和53年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第15条第1項、第2項の規定は昭和54年1月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の大島町職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級でその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(昭和54年条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の大島町職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級でその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第8条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうち、改正後の条例第8条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第8条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第8条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第8条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

7 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第8条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(昭和55年条例第11号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の大島町職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第4条第7項の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期問は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の大島町職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(昭和56年条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の大島町職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級でその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第8条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうち、改正後の条例第8条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第8条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第8条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第8条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和57年3月31日までの間の住宅手当についても同様とする。

(期末、勤勉手当に関する特例)

7 昭和56年度に支給する期末、勤勉手当については、改正後の条例の規定にかかわらず改正前の条例により支給するものとする。

(給与の内払)

8 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第8条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(昭和57年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和57年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の大島町職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第16条第1項及び第16条の2第1項の規定は昭和59年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の大島町職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(昭和58年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(特定の職務の等級の切替え)

2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)において、この条例による改正前の大島町職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定によりその者が属していた職務の等級が附則別表第1に掲げられている職員の切替日におけるこの条例による改正後の大島町職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による職務の等級は、町長の定めるところにより、切替日において改正前の条例の規定によりその者が属していた職務の等級に対応する同表の甲欄又は乙欄に定める職務の等級とする。

(特定の号給の切替え等)

3 前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第1の甲欄に定める職務の等級となる職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の切替日における改正後の条例の規定による号給(以下この項及び次項において「新号給」という。)は、切替日において改正前の条例の規定によりその者が受けていた号給(以下「旧号給」をいう。)に対応する附則別表第2から附則別表第5までの新号給欄に定める号給とし、前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第1の乙欄に定める職務の等級となる職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の新号給は、旧号給と同じ給料月額の号給とする。

4 前項の規定により新号給を決定される職員に対する切替日後における最初の改正後の条例第4条第4項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間)を新号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

5 切替日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」とい。)において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における改正後の条例の規定による号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

8 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附則別表第1(附則第2項関係)

職務の等級の切替表

給料表

切替日において改正前の条例の規定により職員が属していた職務の等級

切替日における改正後の条例の規定による職務の等級

一般職給料表(1)

1等級

1等級

2等級

2等級

2等級

3等級

3等級


4等級

4等級


5等級

一般職給料表(2)

1等級


2等級

2等級


3等級

3等級


4等級

医療職給料表

2等級


3等級

3等級


4等級

消防職給料表

1等級

一般職給料表(1)

2等級


2等級

3等級


3等級

4等級


4等級

5等級


附則別表第2(附則第3項関係)

一般職給料表(1)の適用を受ける職員の号給の切替表

ア 1等級となる職員の号給の切替表

旧号給

新号給

1~4

2

5

3

6

4

7

5

8

6

9

7

10

8

11

9

12

10

13

11

14

12

15

13

16

13

17

13

18

14

19

14

20

14

21

15

22

15

23

15

24

16

25

16

イ 2等級となる職員の号給の切替表

旧号給

新号給

1~3

2

4

3

5

4

6

5

7

6

8

7

9

8

10

9

11

9

12

10

13

11

14

11

15

12

16

12

17

13

18

13

19

14

20

14

21

14

22

15

23

15

24

15

ウ 3等級となる職員の号給の切替表

旧号給

新号給

1~4

1

5

2

6

3

7

4

8

5

9

6

10

7

11

7

12

8

13

9

14

9

15

10

16

10

17

11

18

11

19

11

20

12

21

12

22

13

附則別表第3(附則第3項関係)

一般職給料表(2)の適用を受ける職員の号給の切替表

ア 1等級となる職員の号給の切替表

旧号給

新号給

1~4

1

5

2

6

3

7

4

8

5

9

6

10

7

11

8

12

9

13

10

14

11

15

12

16

13

17

13

18

14

19

15

20

15

21

16

22

16

23

17

24

17

25

18

イ 2等級となる職員の号給の切替表

旧号給

新号給

1~7

1

8

2

9

3

10

4

11

5

12

6

13

7

14

8

15

9

16

10

17

11

18

11

19

12

20

12

21

13

22

13

23

14

24

14

25

15

26

15

27

16

ウ 3等級となる職員の号給の切替表

旧号給

新号給

1~5

1

6

2

7

3

8

4

9

5

10

6

11

7

12

8

13

9

14

10

15

11

16

12

17

13

18

14

19

14

20

15

21

15

22

16

23

17

24

17

25

18

26

19

27

20

28

20

29

21

30

22

31

23

附則別表第4(附則第3項関係)

医療職給料表の適用を受ける職員の号給の切替表

ア 2等級となる職員の号給の切替表

旧号給

新号給

1~7

1

8

2

9

3

10

4

11

5

12

6

13

7

14

8

15

9

16

10

17

11

18

12

19

12

20

13

21

14

22

15

23

15

24

16

25

17

26

18

27

18

28

19

29

19

30

20

31

20

イ 3等級となる職員の号給の切替表

旧号給

新号給

1~5

1

6

2

7

3

8

4

9

5

10

6

11

7

12

8

13

9

14

10

15

11

16

12

17

13

18

14

19

15

20

16

21

17

22

18

23

19

24

20

25

20

26

21

27

22

28

22

29

23

30

23

31

24

附則別表第5(附則第3項関係)

消防職給料表から一般職給料表(1)の適用を受ける職員の号給の切替表

ア 3等級となる職員の号給の切替表

旧号給

新号給

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

11

13

12

14

13

15

14

16

15

17

15

18

16

19

16

20

17

21

17

イ 4等級となる職員の号給の切替表

旧号給

新号給

1~2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

9

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

18

(昭和59年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の大島町職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の大島町職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前の職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(昭和60年条例第9号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条、第13条、第15条第1項の規定は、昭和61年4月1日から、第7条第4項の規定は、同年6月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の大島町職員給与条例の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(職務の級への切替)

3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え等)

4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2又は附則別表第3までの新号給欄に定める号給とする。

5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第4条第4項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間)を新号給を受ける期間に通算する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の大島町職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

9 附則前3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附則別表第1(附則第3項関係)

職務の級への切替表

給料表

旧等級

職務の級

一般職給料表(1)

5等級

1級

4等級

2級

3等級

3級

2等級

4級

1等級

5級

一般職給料表(2)

4等級

1級

3等級

2等級

2級

1等級

3級

医療職給料表

4等級

1級

3等級

2級

2等級

3級

1等級

4級

附則別表第2(附則第4項関係)

行政職給料表(2)の1級となる職員以外の職員の号給の切替表

ア 一般職給料表(1)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

1


1

1



2

1

2

2

1

1

3

2

3

3

2

2

4

3

4

4

3

3

5

4

5

5

4

4

6

5

6

6

5

5

7

6

7

7

6

6

8

7

8

8

7

7

9

8

9

9

8

8

10

9

10

10

9

9

11

10

11

11

10

10

12

11

12

12

11

11

13

12

13

13

12

12

14

13

14

14

13

13

15

14

15

15

14

14

16

15

16

16

15

15

17

16

17

17

16

16

18

17

18

18

17

17

19

18

19

19

18

18

20

19

20

20

19

19

21


21

21

20

20

22


22

22

21

21

23



23

22

22

24



24

23


25



25

24


26



26

25


27




26


イ 一般職給料表(2)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

2級

3級

1

1

1

2

2

2

3

3

3

4

4

4

5

5

5

6

6

6

7

7

7

8

8

8

9

9

9

10

10

10

11

11

11

12

12

12

13

13

13

14

14

14

15

15

15

16

16

16

17

17

17

18

18

18

19

19

19

20

20

20

21

21

21

22

22

22

23

23

23

24

24

24

25

25

25

26


26

27


27

28


28

ウ 医療職給料表の適用を受ける職員

新号給

新号給

1級

2級

3級

4級

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

6

6

6

6

6

7

7

7

7

7

8

8

8

8

8

9

9

9

9

9

10

10

10

10

10

11

11

11

11

11

12

12

12

12

12

13

13

13

13

13

14

14

14

14

14

15

15

15

15

15

16

16

16

16

16

17

17

17

17

17

18

18

18

18

18

19

19

19

19

19

20

20

20

20

20

21

21

21

21

21

22

22

22

22

22

23

23

23

23

23

24

24

24

24


25

25

25

25


26

26

26

26


27

27

27

27


28

28

28

28


29

29

29



30

30

30



31

31

31



附則別表表3(附則第4項関係)

行政職給料表(2)の1級となる職員の号給の切替表

ア 一般職給料表(2)の1級となる職員

旧号給

新号給

4等級

3等級

1


1

2


2

3


3

4


4

5

1

5

6

2

6

7

3

7

8

4

8

9

5

9

10

6

10

11

7

11

12

8

12

13

9

13

14

10

14

15

11

15

16

12

16

17

13

17

18

14

18

19

20

15

19

21

22

16

20

23

17

21

24

25

18

22

26

19

23

27

28

20

24

29

21

25

30

22

26

31


23

27


24

28


25

29


26

30


27

31

(昭和61年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の大島町職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の大島町職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受ていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例施行に関し必要な事項は町長が別に定める。

(昭和62年条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の大島町職員給与条例(以下附則第8項までにおいて「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の大島町職員給与条例(以下附則第8項までにおいて「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

7 切替期間において、改正前の条例第8条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第8条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第8条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第8条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち改正後の条例第8条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(昭和63年条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例の規定は、次の各号に掲げる区分に従いそれぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) この条例の規定(大島町職員給与条例(以下「給与条例」という。)第7条第2項2号及び第4号の改正規定を除く。次項及び附則第4項において同じ。)及び次項から附則第8項までの規定 公布の日

(2) 給与条例第7条第2項第2号及び第4号の改正規定 平成元年4月1日

2 この条例の規定による改正後の大島町職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の大島町職員給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は町長が定める。

(平成元年条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例(附則第4項に規定する改正規定を除く。)による改正後の大島町職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期問に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の大島町職員給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成2年条例第1号)

この条例は、平成2年7月1日から施行する。

(平成2年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条の規定は平成3年4月1日から施行し、第17条第2項の規定は平成3年1月1日から適用する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の大島町職員給与条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(最高号給等の切り替え等)

3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の大島町職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の大島町職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(休職者の給与に関する経過措置)

8 改正後の条例第17条第2項の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。

(委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成3年条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項の改正規定及び第15条の次に1条を加える改正規定は、平成4年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の大島町職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から、第7条第4項を削る改正規定は、平成4年1月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の大島町職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における職務の級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平成4年条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例(附則第4項及び第11項を除く。)による改正後の大島町職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の大島町職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をした者とした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号の一に該当するものは、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日においてこれらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第7条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第7条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの

(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者

(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者

(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者

(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第7条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第7条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

8 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第8条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は大島町職員給与条例の一部を改正する条例(以下「改正条例」という。)附則第7項による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第7項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第7項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項)とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第7項)と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第7項」とする。

9 職員に次の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第8条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「大島町職員給与条例の一部を改正する条例の施行の日から30日」とする。

(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合

(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合

(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第7条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合

(住居手当に関する経過措置)

10 切替期間において、改正前の条例第8条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第8条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第8条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第8条の2の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第8条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に町長が定める事由が生じた職員にあっては、町長が定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平成4年条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替)

2 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。

3 前項の規定により切替日における職務の級が附則別表第1に定める職務の級となる職員の切替日における改正後の条例の規定による号給(以下この項及び次項において「新号給」という。)は、切替日において改正前の条例の規定によりその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。

4 前項の規定により新号給を決定される職員に対する切替日後における最初の改正後の条例第4条第4項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給に通算する。

(旧号給等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附則別表第1(附則第2項関係)

一般職給料表(1)の適用を受ける職員の職務の級に関する切替表

切替日の前日における職務の級

切替日における職務の級

4級

5級

5級

7級

附則別表第2(附則第3項関係)

一般職給料表(1)の適用を受ける職員の号給の切替表

ア 5級となる職員の号給の切替表

旧号給

新号給

1~3

1

4

2

5

3

6

4

7

5

8

6

9

7

10

8

11

9

12

10

13

11

14

12

15

13

16

14

17

15

18

16

19

20

17

21

22

18

23

19

24

25

20

26

21

27

28

22

イ 7級となる職員の号給の切替表

旧号給

新号給

1~3

1

4

2

5

3

6

4

7

5

8

6

9

7

10

8

11

9

12

10

13

11

14

12

15

13

16

14

17

15

18

16

19

17

20

18

21

22

19

23

20

24

21









(平成5年条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条及び第13条の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の大島町職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の大島町職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(期末手当に関する特例措置)

7 改正後の条例第16条第2項の規定の適用については、平成6年3月31日までの間、同項中「100分の50」とあるのは「100分の40」と、「100分の200」とあるのは「100分の210」とする。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平成6年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例(附則第4項において同じ。)による改正後の大島町職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の大島町職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長のこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(期末手当に関する特例措置)

7 改正後の条例第16条第2項の規定の適用については、平成7年3月31日までの間、同項中「100分の50」とあるのは「100分の40」と、「100分の190」とあるのは「100分の200」とする。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平成7年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例は(附則第4項において同じ。)による改正後の大島町職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の大島町職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職員の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の集例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに号給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の法の規定が適用され、次いで当該適用の日又は改正後の法の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平成7年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の大島町職員給与条例(以下「条例」という。)の規定により医療職給料表の適用をうける職員のうち、放射線技師については、切替日以降医療職給料表(2)を適用するものとし、その者の切替日における職務の級は、切替日の前日において改正前の条例の規定によりその者が属する職務の級に対応する附則別表に掲げる職務の級とし、その者の切替日における号給又は給料月額は、町長の定める号給又は給料月額とする。

3 前項の規定により新号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第4項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間)を新号給を受ける期間に通算する。

(委任)

4 附則第2項及び第3項のほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附則別表 略

(平成8年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例(附則第4項において同じ。)による改正後の大島町職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の大島町職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たな号給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の法の規定が適用され、次いで当該適用の日又は改正後の法の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平成9年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の大島町職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、管理職については平成9年10月1日から適用し、その他の職員については平成9年4月1日から適用する。なお、第16条第2項の規定は、一般職のみ適用し、特別職については平成10年4月1日から適用するものとする。

(最高号給等の切替え等)

3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の大島町職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成10年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たな号給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必更な事項は、町長が別に定める。

(平成10年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の大島町職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年10月1日から適用し、第4条第4項の規定は、平成11年4月1日から適用するものとする。

(最高号給等の切替え等)

3 平成10年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える袷料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の大島町職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平成11年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の大島町職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。ただし第4条第4項、第15条第1項、同条第2項及び第16条第2項の規定は平成12年4月1日から適用する。

(期末手当に関する特例措置)

3 平成12年3月に支給する期末手当に係るこの条例による改正後の条例第16条第2項の適用については同項中「100分の55」とあるのは「100分の25」とする。

(最高号給等の切替え等)

4 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の大島町職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

7 附則第4項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払い)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(委任)

9 附則第4項から前項までに定めのもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平成12年条例第36号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の大島町職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。ただし、第16条第2項及び第16条の2第2項の規定は平成13年4月1日から適用する。

(期末手当に関する特例措置)

3 平成13年3月に支給する期末手当に係る条例第16条第2項の適用については同項中「100分の55」とあるのは「100分の35」とする。

(給与の内払い)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は改正後の給与の規定による内払いとみなす。

(平成13年条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の大島町職員給与条例(以下、「改正後の条例」という。)の規定は平成13年4月1日から適用する。ただし、第16条第2項の規定は平成14年4月1日から適用する。

(期末手当に関する特例措置)

3 平成14年3月に支給する期末手当に係る条例第16条第2項の適用については同項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。

(平成14年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第16条及び第16条の2第2項の並びに附則6項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号俸を超える給料月額の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第2までの給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。

(施行日前の異動者の号俸等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、この条例の規定による改正前の給与条例及びこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年3月に支給する期末手当の額は、この条例の規定による改正後の給与条例(1項ただし書に規定する改正規定を除く。以下この項において「改正後の給与条例」という。)第16条第2項の規定にかかわらず、期末手当基礎額に「100分の55」とあるのは「100分の50」とし、同項の規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の給与条例第16条第2項後段の規定を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号及び次項において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間で同年4月1日から施行日の前日までのものであってそれ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して町規則で定めるものを含む。次号において「継続期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額

(2) 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に掲げる給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について町規則で定める給料月額)並びに改正後の給与条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

6 平成15年6月に支給する期末手当に関する改正後の給与条例第16条第2項の規定の適用については、これらの規定中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同法第16条第2項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同法第16条第2項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同法第16条第2項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同法第16条第2項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(町規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。

(平成15年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第9条の規定は平成16年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号俸を超える給料月額等の切替え等)

2 平成15年12月1日(以下「施行日」という。)の前日において次に職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表に第1から第2までの給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算される期間は、町規則で定める。

(施行日前の異動者の号俸等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

4 前2項の規定の運用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、この条例の規定による改正前の給与条例及びこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、この条例の規定による改正後の給与条例第16条第2項の規定にかかわらず、「100分の160」とあるのは「100分の145」とし、この規定により算定さける期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当及び通勤手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の町規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して町規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上になるときは、期末手当は、支給しない。

(町規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。

(平成17年条例第1号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(職務の級における最高の号俸を超える給料月額等の切替え等)

2 平成17年12月1日(以下「施行日」という。)の前日において次に職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第2までの給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算される期間は、町規則で定める。

(施行日前の異動者の号俸等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

4 前2項の規定の運用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、この条例の規定による改正前の給与条例及びこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、この条例の規定による改正後の給与条例第16条第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に揚げる額の合計金額(以下この項において、「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の町規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して町規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36乗じて得た額

(町規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平成18年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「施行日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1(附則第2項関係)に掲げられている職務の級であつた職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、町規則で定めるところにより、そのいずれかの職務とする。

(号俸の切替え)

3 切替日の前日において職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)別表第1から別表第2までの給料表の適用を受けていた職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、次号及び次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた期間(町規則の定める職員にあっては、町規則の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号俸とする。

(1) 前条後段の規定により新級を決定される職員(次条に規定する職員を除く。)の新号俸は、新級、旧号俸及び経過期間に応じて附則別表第3に定める号俸とする。

(職務の級における最高の号俸を超える俸給月額等の切替え)

4 切替日の前日において給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は、町規則で定める。

(切替日前の異動者の号俸の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町規則の定めるこれに準ずる職員の新号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

6 附則第2から5までの規定の運用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、第2条の規定による改正前の条例に基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(大島町職員給与条例の一部を改正する条例(平成23年条例第25号)の施行の日において職員である者にあっては、当該給料月額に100分の99.10を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切る捨てた額とする。)に達しないこととなる職員(町規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(1) 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて給料を支給する。

(2) 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることになった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて給料を支給する。

(3) この項の規定により定められた差額に相当する額を支給(以下「差額支給額」という。)については、平成24年4月1日以後差額支給額に2分の1を乗じて得た額(その額が10,000円を超える場合にあっては、10,000円。)を減額し、平成25年4月1日より差額支給額は支給しないこととする。

(町規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。

(平成19年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(町規則への委任)

2 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平成19年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 この条例の規定(附則第4項及び第5項において同じ。)による改正後の職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。ただし、第16条の2第2項及び附則第3項の規定は、平成19年12月1日から適用する。

(平成19年12月に支給する勤勉手当に関する特例措置)

3 平成19年12月に支給する勤勉手当に係るこの条例による改正後の条例第16条の2第2項の規定の適用については、同項中「100分の75」とあるのは「100分の77.5」とする。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号俸)

4 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例の規定による改正前の職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸は、町長の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号俸の調整)

5 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあった職員の当該適用又は移動の日における号俸については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町規則への委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平成20年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え等)

2 平成20年4月1日(以下「施行日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1(附則第2項関係)に掲げられている職務の級であった職務の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、新旧に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、町規則で定めるところにより、そのいずれかの職務とする。

(町規則への委任)

3 附則第2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。

附則別表第1(附則第2項関係)

職務の級の切替表

給料表

旧級

職務の級

一般職給料表(1)

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

5級

6級

附則別表第2(附則第3項関係)

旧級がこれに対応する別表第1の新級欄に2の職務の級が掲げられている職務の級である職員以外の号棒の切替表

行政職給料表(1)の適用を受ける職員の新号棒

旧号棒

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

3月未満



33

13

5

1

1

3月以上6月未満



34

14

6

1

1

6月以上9月未満



35

15

7

1

1

9月以上12月未満



36

16

8

1

1

12月以上



37

17

9

1

1

2

3月未満

1

25

37

17

9

1

1

3月以上6月未満

2

26

38

18

10

1

1

6月以上9月未満

3

27

39

19

11

1

1

9月以上12月未満

4

28

40

20

12

1

1

12月以上

5

29

41

21

13

1

1

3

3月未満

5

29

41

21

13

1

1

3月以上6月未満

6

30

42

22

14

2

1

6月以上9月未満

7

31

43

23

15

3

1

9月以上12月未満

8

32

44

24

16

4

1

12月以上

9

33

45

25

17

5

1

4

3月未満

9

33

45

25

17

5

1

3月以上6月未満

10

34

46

26

18

6

2

6月以上9月未満

11

35

47

27

19

7

3

9月以上12月未満

12

36

48

28

20

8

4

12月以上

13

37

49

29

21

9

5

5

3月未満

13

37

49

29

21

9

5

3月以上6月未満

14

38

50

30

22

10

6

6月以上9月未満

15

39

51

31

23

11

7

9月以上12月未満

16

40

52

32

24

12

8

12月以上

17

41

53

33

25

13

9

6

3月未満

17

41

53

33

25

13

9

3月以上6月未満

18

42

54

34

26

14

10

6月以上9月未満

19

43

55

35

27

15

11

9月以上12月未満

20

44

56

36

28

16

12

12月以上

21

45

57

37

29

17

13

7

3月未満

21

45

57

37

29

17

13

3月以上6月未満

22

46

59

38

30

18

14

6月以上9月未満

23

47

61

39

31

19

15

9月以上12月未満

24

48

63

40

32

20

16

12月以上

25

49

65

41

33

21

17

8

3月未満

25

49

65

41

33

21

17

3月以上6月未満

26

50

67

42

34

22

18

6月以上9月未満

27

51

69

43

35

23

19

9月以上12月未満

28

52

71

44

36

24

20

12月以上

29

53

73

45

37

25

21

9

3月未満

29

53

73

45

37

25

21

3月以上6月未満

29

54

75

46

38

26

22

6月以上9月未満

30

55

77

47

39

27

23

9月以上12月未満

30

56

79

48

40

28

24

12月以上

31

57

81

49

41

29

25

10

3月未満

31

57

81

49

41

29

25

3月以上6月未満

31

58

83

50

42

30

26

6月以上9月未満

32

59

85

51

43

31

27

9月以上12月未満

32

60

87

52

44

32

28

12月以上

33

61

89

53

45

33

29

11

3月未満

33

61

89

53

45

33

29

3月以上6月未満

33

62

91

54

46

34

30

6月以上9月未満

33

63

93

55

47

35

31

9月以上12月未満

34

64

93

56

48

36

32

12月以上

34

65

93

57

49

37

33

12

3月未満

34

65

93

57

49

37

33

3月以上6月未満

34

66

93

58

50

38

34

6月以上9月未満

35

67

93

59

51

39

35

9月以上12月未満

35

68

93

60

52

40

36

12月以上

35

69

93

61

53

41

37

13

3月未満

35

69

93

61

53

41

37

3月以上6月未満

36

70

93

62

54

42

38

6月以上9月未満

36

71

93

63

55

43

39

9月以上12月未満

36

72

93

64

56

44

40

12月以上

37

73

93

65

57

45

41

14

3月未満

37

73

93

65

57

45

41

3月以上6月未満

37

74

93

66

58

46

42

6月以上9月未満

37

75

93

67

59

47

43

9月以上12月未満

37

76

93

68

60

48

44

12月以上

38

77

93

69

61

49

45

15

3月未満

38

77

93

69

61

49

45

3月以上6月未満

38

78

93

70

62

50

46

6月以上9月未満

38

79

93

71

63

51

47

9月以上12月未満

38

80

93

72

64

52

48

12月以上

39

81

93

73

65

53

49

16

3月未満

39

81

93

73

65

53

49

3月以上6月未満

39

82

93

74

66

54

50

6月以上9月未満

39

83

93

75

67

55

51

9月以上12月未満

39

84

93

76

68

56

52

12月以上

40

85

93

77

69

57

53

17

3月未満


85

93

77

69

57

53

3月以上6月未満


86

93

78

70

58

54

6月以上9月未満


87

93

79

71

59

55

9月以上12月未満


88

93

80

72

60

56

12月以上


89

93

81

73

61

57

18

3月未満


89

93

81

73

61

57

3月以上6月未満


90

93

82

74

62

58

6月以上9月未満


91

93

83

75

63

59

9月以上12月未満


92

93

84

76

64

60

12月以上


93

93

85

77

65

61

19

3月未満


93

93

85

77

65

61

3月以上6月未満


93

93

86

78

66

62

6月以上9月未満


93

93

87

79

67

63

9月以上12月未満


93

93

88

80

68

64

12月以上


93

93

89

81

69

65

20

3月未満



93

89

81

69

65

3月以上6月未満



93

90

82

70

66

6月以上9月未満



93

91

83

71

67

9月以上12月未満



93

92

84

72

68

12月以上



93

93

85

73

69

21

3月未満



93

93

85

73

69

3月以上6月未満



93

94

86

74

70

6月以上9月未満



93

95

87

75

71

9月以上12月未満



93

96

88

76

72

12月以上



93

97

89

77

73

22

3月未満



93

97

89

77

73

3月以上6月未満



93

98

90

78

74

6月以上9月未満



93

99

91

79

75

9月以上12月未満



93

100

92

80

76

12月以上



93

101

93

81

77

23

3月未満



93

101

93

81

77

3月以上6月未満



93

102

94

82

78

6月以上9月未満



93

103

95

83

79

9月以上12月未満



93

104

96

84

80

12月以上



93

105

97

85

81

24

3月未満



93

105

97

85

81

3月以上6月未満



93

106

98

86

82

6月以上9月未満



93

107

99

87

83

9月以上12月未満



93

108

100

88

84

12月以上



93

109

101

89

85

25

3月未満



93

109

101

89

85

3月以上6月未満



93

110

102

90

85

6月以上9月未満



93

111

103

91

85

9月以上12月未満



93

112

104

92

85

12月以上



93

113

105

93

85

26

3月未満



93

113

105



3月以上6月未満



93

114

106



6月以上9月未満



93

115

107



9月以上12月未満



93

116

108



12月以上



93

117

109



27

3月未満



93

117




3月以上6月未満



93

118




6月以上9月未満



93

119




9月以上12月未満



93

120




12月以上



93

121




28

3月未満



93

121




3月以上6月未満



93

122




6月以上9月未満



93

123




9月以上12月未満



93

124




12月以上



93

125




29

3月未満



93





3月以上6月未満



93





6月以上9月未満



93





9月以上12月未満



93





12月以上



93





30

3月未満



93





3月以上6月未満



93





6月以上9月未満



93





9月以上12月未満



93





12月以上



93





31

3月未満



93





3月以上6月未満



93





6月以上9月未満



93





9月以上12月未満



93





12月以上



93





32

3月未満



93





3月以上6月未満



93





6月以上9月未満



93





9月以上12月未満



93





12月以上



93





行政職給料表(2)の適用を受ける職員の新号棒

号棒

旧級

経過期間

1級

2級

3級

1

3月未満


1

1

3月以上6月未満


1

1

6月以上9月未満


1

1

9月以上12月未満


1

1

12月以上


1

1

2

3月未満

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

1

6月以上9月未満

3

3

1

9月以上12月未満

4

4

1

12月以上

5

5

1

3

3月未満

5

5

1

3月以上6月未満

6

6

2

6月以上9月未満

7

7

3

9月以上12月未満

8

8

4

12月以上

9

9

5

4

3月未満

9

9

5

3月以上6月未満

10

10

6

6月以上9月未満

11

11

7

9月以上12月未満

12

12

8

12月以上

13

13

9

5

3月未満

13

13

9

3月以上6月未満

14

14

10

6月以上9月未満

15

15

11

9月以上12月未満

16

16

12

12月以上

17

17

13

6

3月未満

17

17

13

3月以上6月未満

18

18

14

6月以上9月未満

19

19

15

9月以上12月未満

20

20

16

12月以上

21

21

17

7

3月未満

21

21

17

3月以上6月未満

22

22

18

6月以上9月未満

23

23

19

9月以上12月未満

24

24

20

12月以上

25

25

21

8

3月未満

25

25

21

3月以上6月未満

26

26

22

6月以上9月未満

27

27

23

9月以上12月未満

28

28

24

12月以上

29

29

25

9

3月未満

29

29

25

3月以上6月未満

30

30

26

6月以上9月未満

31

31

27

9月以上12月未満

32

32

28

12月以上

33

33

29

10

3月未満

33

33

29

3月以上6月未満

34

34

30

6月以上9月未満

35

35

31

9月以上12月未満

36

36

32

12月以上

37

37

33

11

3月未満

37

37

33

3月以上6月未満

38

38

34

6月以上9月未満

39

39

35

9月以上12月未満

40

40

36

12月以上

41

41

37

12

3月未満

41

41

37

3月以上6月未満

42

42

38

6月以上9月未満

43

43

39

9月以上12月未満

44

44

40

12月以上

45

45

41

13

3月未満

45

45

41

3月以上6月未満

46

46

42

6月以上9月未満

47

47

43

9月以上12月未満

48

48

44

12月以上

49

49

45

14

3月未満

49

49

45

3月以上6月未満

50

50

46

6月以上9月未満

51

51

47

9月以上12月未満

52

52

48

12月以上

53

53

49

15

3月未満

53

53

49

3月以上6月未満

54

54

50

6月以上9月未満

55

55

51

9月以上12月未満

56

56

52

12月以上

57

57

53

16

3月未満

57

57

53

3月以上6月未満

58

58

54

6月以上9月未満

59

59

55

9月以上12月未満

60

60

56

12月以上

61

61

57

17

3月未満

61

61

57

3月以上6月未満

62

62

58

6月以上9月未満

63

63

59

9月以上12月未満

64

64

60

12月以上

65

65

61

18

3月未満

65

65

61

3月以上6月未満

66

66

62

6月以上9月未満

67

67

63

9月以上12月未満

68

68

64

12月以上

69

69

65

19

3月未満

69

69

65

3月以上6月未満

70

70

65

6月以上9月未満

71

71

66

9月以上12月未満

72

72

66

12月以上

73

73

67

20

3月未満

73

73

67

3月以上6月未満

74

74

67

6月以上9月未満

75

75

68

9月以上12月未満

76

76

68

12月以上

77

77

69

21

3月未満

77

77

69

3月以上6月未満

78

78

70

6月以上9月未満

79

79

71

9月以上12月未満

80

80

72

12月以上

81

81

73

22

3月未満

81

81

73

3月以上6月未満

82

82

73

6月以上9月未満

83

83

74

9月以上12月未満

84

84

74

12月以上

85

85

75

23

3月未満

85

85

75

3月以上6月未満

86

86

75

6月以上9月未満

87

87

76

9月以上12月未満

88

88

76

12月以上

89

89

77

24

3月未満

89

89

77

3月以上6月未満

90

90

77

6月以上9月未満

91

91

78

9月以上12月未満

92

92

78

12月以上

93

93

79

25

3月未満

93

93

79

3月以上6月未満

94

94

79

6月以上9月未満

95

95

80

9月以上12月未満

96

96

80

12月以上

97

97

81

26

3月未満

97

97

81

3月以上6月未満

98

98

82

6月以上9月未満

99

99

83

9月以上12月未満

100

100

84

12月以上

101

101

85

27

3月未満

101

101

85

3月以上6月未満

102

102

85

6月以上9月未満

103

103

86

9月以上12月未満

104

104

86

12月以上

105

105

87

28

3月未満

105

105

87

3月以上6月未満

106

106

87

6月以上9月未満

107

107

88

9月以上12月未満

108

108

88

12月以上

109

109

89

29

3月未満

109

109

89

3月以上6月未満

110

110

90

6月以上9月未満

111

111

91

9月以上12月未満

112

112

92

12月以上

113

113

93

30

3月未満

113

113

93

3月以上6月未満

114

114

93

6月以上9月未満

115

115

94

9月以上12月未満

116

116

94

12月以上

117

117

95

31

3月未満

117

117

95

3月以上6月未満

118

118

95

6月以上9月未満

119

119

96

9月以上12月未満

120

120

96

12月以上

121

121

97

32

3月未満

121

121

97

3月以上6月未満

121

122

98

6月以上9月未満

121

123

99

9月以上12月未満

121

124

100

12月以上

121

125

101

33

3月未満


125

101

3月以上6月未満


126

102

6月以上9月未満


127

103

9月以上12月未満


128

104

12月以上


129

105

34

3月未満



105

3月以上6月未満



106

6月以上9月未満



107

9月以上12月未満



108

12月以上



109

附則別表第3(附則第3項第2号関係)

医療職給料表(1)の適用を受ける職員の新号棒

旧号棒

旧級

経過期間

1級

2級

3級

1

3月未満



1

3月以上6月未満



1

6月以上9月未満



1

9月以上12月未満



1

12月以上



1

2

3月未満

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

6月以上9月未満

3

3

3

9月以上12月未満

4

4

4

12月以上

5

5

5

3

3月未満

5

5

5

3月以上6月未満

6

6

6

6月以上9月未満

7

7

7

9月以上12月未満

8

8

8

12月以上

9

9

9

4

3月未満

9

9

9

3月以上6月未満

10

10

10

6月以上9月未満

11

11

11

9月以上12月未満

12

12

12

12月以上

13

13

13

5

3月未満

13

13

13

3月以上6月未満

14

14

14

6月以上9月未満

15

15

15

9月以上12月未満

16

16

16

12月以上

17

17

17

6

3月未満

17

17

17

3月以上6月未満

18

18

18

6月以上9月未満

19

19

19

9月以上12月未満

20

20

20

12月以上

21

21

21

7

3月未満

21

21

21

3月以上6月未満

22

22

22

6月以上9月未満

23

23

23

9月以上12月未満

24

24

24

12月以上

25

25

25

8

3月未満

25

25

25

3月以上6月未満

26

26

26

6月以上9月未満

27

27

27

9月以上12月未満

28

28

28

12月以上

29

29

29

9

3月未満

29

29

29

3月以上6月未満

30

30

30

6月以上9月未満

31

31

31

9月以上12月未満

32

32

32

12月以上

33

33

33

10

3月未満

33

33

33

3月以上6月未満

34

34

34

6月以上9月未満

35

35

35

9月以上12月未満

36

36

36

12月以上

37

37

37

11

3月未満

37

37

37

3月以上6月未満

38

38

38

6月以上9月未満

39

39

39

9月以上12月未満

40

40

40

12月以上

41

41

41

12

3月未満

41

41

41

3月以上6月未満

42

42

42

6月以上9月未満

43

43

43

9月以上12月未満

44

44

44

12月以上

45

45

45

13

3月未満

45

45

45

3月以上6月未満

46

46

46

6月以上9月未満

47

47

47

9月以上12月未満

48

48

48

12月以上

49

49

49

14

3月未満

49

49

49

3月以上6月未満

50

50

50

6月以上9月未満

51

51

51

9月以上12月未満

52

52

52

12月以上

53

53

53

15

3月未満

53

53

53

3月以上6月未満

54

54

54

6月以上9月未満

55

55

55

9月以上12月未満

56

56

56

12月以上

57

57

57

16

3月未満

57

57

57

3月以上6月未満

58

58

58

6月以上9月未満

59

59

59

9月以上12月未満

60

60

60

12月以上

61

61

61

17

3月未満

61

61

61

3月以上6月未満

62

62

62

6月以上9月未満

63

63

63

9月以上12月未満

64

64

64

12月以上

65

65

65

18

3月未満

65

65

65

3月以上6月未満

66

66

66

6月以上9月未満

67

67

67

9月以上12月未満

68

68

68

12月以上

69

69

69

19

3月未満

69

69

69

3月以上6月未満

70

70

70

6月以上9月未満

71

71

71

9月以上12月未満

72

72

72

12月以上

73

73

73

20

3月未満

73

73

73

3月以上6月未満

74

74

74

6月以上9月未満

75

75

75

9月以上12月未満

76

76

76

12月以上

77

77

77

21

3月未満

77

77

77

3月以上6月未満

78

78

78

6月以上9月未満

79

79

79

9月以上12月未満

80

80

80

12月以上

81

81

81

22

3月未満

81

81

81

3月以上6月未満

82

82

82

6月以上9月未満

83

83

83

9月以上12月未満

84

84

84

12月以上

85

85

85

23

3月未満

85

85

85

3月以上6月未満

86

86

86

6月以上9月未満

87

87

87

9月以上12月未満

88

88

88

12月以上

89

89

89

24

3月未満

89

89

89

3月以上6月未満

90

90

90

6月以上9月未満

91

91

91

9月以上12月未満

92

92

92

12月以上

93

93

93

25

3月未満

93

93

93

3月以上6月未満

94

94

94

6月以上9月未満

95

95

95

9月以上12月未満

96

96

96

12月以上

97

97

97

26

3月未満

97

97

97

3月以上6月未満

98

98

98

6月以上9月未満

99

99

99

9月以上12月未満

100

100

100

12月以上

101

101

101

27

3月未満

101

101

101

3月以上6月未満

102

102

102

6月以上9月未満

103

103

103

9月以上12月未満

104

104

104

12月以上

105

105

105

28

3月未満

105

105

105

3月以上6月未満

106

106

106

6月以上9月未満

107

107

107

9月以上12月未満

108

108

108

12月以上

109

109

109

29

3月未満

109

109

109

3月以上6月未満

110

110

110

6月以上9月未満

111

111

111

9月以上12月未満

112

112

112

12月以上

113

113

113

30

3月未満

113

113

113

3月以上6月未満

114

114

114

6月以上9月未満

115

115

115

9月以上12月未満

116

116

116

12月以上

117

117

117

31

3月未満

117

117

117

3月以上6月未満

118

118

118

6月以上9月未満

119

119

119

9月以上12月未満

120

120

120

12月以上

121

121

121

32

3月未満

121

121


3月以上6月未満

122

122


6月以上9月未満

123

123


9月以上12月未満

124

124


12月以上

125

125


33

3月未満

125

125


3月以上6月未満

126

126


6月以上9月未満

127

127


9月以上12月未満

128

128


12月以上

129

129


34

3月未満

129

129


3月以上6月未満

130

130


6月以上9月未満

131

131


9月以上12月未満

132

132


12月以上

133

133


35

3月未満

133

133


3月以上6月未満

134

134


6月以上9月未満

135

135


9月以上12月未満

136

136


12月以上

137

137


36

3月未満

137

137


3月以上6月未満

138

138


6月以上9月未満

139

139


9月以上12月未満

140

140


12月以上

141

141


37

3月未満

141

141


3月以上6月未満

142

142


6月以上9月未満

143

143


9月以上12月未満

144

144


12月以上

145

145


38

3月未満

145

145


3月以上6月未満

146

146


6月以上9月未満

147

147


9月以上12月未満

148

148


12月以上

149

149


39

3月未満

149



3月以上6月未満

150



6月以上9月未満

151



9月以上12月未満

152



12月以上

153



40

3月未満

153



3月以上6月未満

154



6月以上9月未満

155



9月以上12月未満

156



12月以上

157



41

3月未満

157



3月以上6月未満

158



6月以上9月未満

159



9月以上12月未満

160



12月以上

161



医療職給料表(2)の適用を受ける職員の新号棒

旧号棒

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

1

3月未満



1

1

3月以上6月未満



1

1

6月以上9月未満



1

1

9月以上12月未満



1

1

12月以上



1

1

2

3月未満

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

12月以上

5

5

5

1

3

3月未満

5

5

5

1

3月以上6月未満

6

6

6

2

6月以上9月未満

7

7

7

3

9月以上12月未満

8

8

8

4

12月以上

9

9

9

5

4

3月未満

9

9

9

5

3月以上6月未満

10

10

10

6

6月以上9月未満

11

11

11

7

9月以上12月未満

12

12

12

8

12月以上

13

13

13

9

5

3月未満

13

13

13

9

3月以上6月未満

14

14

14

10

6月以上9月未満

15

15

15

11

9月以上12月未満

16

16

16

12

12月以上

17

17

17

13

6

3月未満

17

17

17

13

3月以上6月未満

18

18

18

14

6月以上9月未満

19

19

19

15

9月以上12月未満

20

20

20

16

12月以上

21

21

21

17

7

3月未満

21

21

21

17

3月以上6月未満

22

22

22

18

6月以上9月未満

23

23

23

19

9月以上12月未満

24

24

24

20

12月以上

25

25

25

21

8

3月未満

25

25

25

21

3月以上6月未満

26

26

26

22

6月以上9月未満

27

27

27

23

9月以上12月未満

28

28

28

24

12月以上

29

29

29

25

9

3月未満

29

29

29

25

3月以上6月未満

30

30

30

26

6月以上9月未満

31

31

31

27

9月以上12月未満

32

32

32

28

12月以上

33

33

33

29

10

3月未満

33

33

33

29

3月以上6月未満

34

34

34

30

6月以上9月未満

35

35

35

31

9月以上12月未満

36

36

36

32

12月以上

37

37

37

33

11

3月未満

37

37

37

33

3月以上6月未満

38

38

38

34

6月以上9月未満

39

39

39

35

9月以上12月未満

40

40

40

36

12月以上

41

41

41

37

12

3月未満

41

41

41

37

3月以上6月未満

42

42

42

38

6月以上9月未満

43

43

43

39

9月以上12月未満

44

44

44

40

12月以上

45

45

45

41

13

3月未満

45

45

45

41

3月以上6月未満

46

46

46

42

6月以上9月未満

47

47

47

43

9月以上12月未満

48

48

48

44

12月以上

49

49

49

45

14

3月未満

49

49

49

45

3月以上6月未満

50

50

50

46

6月以上9月未満

51

51

51

47

9月以上12月未満

52

52

52

48

12月以上

53

53

53

49

15

3月未満

53

53

53

49

3月以上6月未満

54

54

54

50

6月以上9月未満

55

55

55

51

9月以上12月未満

56

56

56

52

12月以上

57

57

57

53

16

3月未満

57

57

57

53

3月以上6月未満

58

58

58

54

6月以上9月未満

59

59

59

55

9月以上12月未満

60

60

60

56

12月以上

61

61

61

57

17

3月未満

61

61

61

57

3月以上6月未満

62

62

62

58

6月以上9月未満

63

63

63

59

9月以上12月未満

64

64

64

60

12月以上

65

65

65

61

18

3月未満

65

65

65

61

3月以上6月未満

66

66

66

62

6月以上9月未満

67

67

67

63

9月以上12月未満

68

68

68

64

12月以上

69

69

69

65

19

3月未満

69

69

69

65

3月以上6月未満

70

70

70

66

6月以上9月未満

71

71

71

67

9月以上12月未満

72

72

72

68

12月以上

73

73

73

69

20

3月未満

73

73

73

69

3月以上6月未満

74

74

74

70

6月以上9月未満

75

75

75

71

9月以上12月未満

76

76

76

72

12月以上

77

77

77

73

21

3月未満

77

77

77

73

3月以上6月未満

78

78

78

74

6月以上9月未満

79

79

79

75

9月以上12月未満

80

80

80

76

12月以上

81

81

81

77

22

3月未満

81

81

81

77

3月以上6月未満

82

82

82

78

6月以上9月未満

83

83

83

79

9月以上12月未満

84

84

84

80

12月以上

85

85

85

81

23

3月未満

85

85

85

81

3月以上6月未満

85

86

86

82

6月以上9月未満

85

87

87

83

9月以上12月未満

85

88

88

84

12月以上

85

89

89

85

24

3月未満


89

89

85

3月以上6月未満


90

90

86

6月以上9月未満


91

91

87

9月以上12月未満


92

92

88

12月以上


93

93

89

25

3月未満


93

93

89

3月以上6月未満


94

94

90

6月以上9月未満


95

95

91

9月以上12月未満


96

96

92

12月以上


97

97

93

26

3月未満


97

97

93

3月以上6月未満


98

98

94

6月以上9月未満


99

99

95

9月以上12月未満


100

100

96

12月以上


101

101

97

27

3月未満


101

101

97

3月以上6月未満


102

102

98

6月以上9月未満


103

103

99

9月以上12月未満


104

104

100

12月以上


105

105

101

28

3月未満


105

105


3月以上6月未満


105

106


6月以上9月未満


105

107


9月以上12月未満


105

108


12月以上


105

109


29

3月未満



109


3月以上6月未満



110


6月以上9月未満



111


9月以上12月未満



112


12月以上



113


3月未満



113


30

3月以上6月未満



113


6月以上9月未満



113


9月以上12月未満



113


12月以上



113


(平成21年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第18号、19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、この条例の規定による改正後の給与条例第16条第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他町規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して町規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成21年6月に支給された期末手当及び勤務手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

(町規則への委任)

3 附則第2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平成22年条例第14号、15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末・勤勉手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末・勤勉手当の額は、この条例の規定による改正後の給与条例第16条第2項の規定にかかわらず、期末手当においては100分の135を乗じて得た額とし、勤勉手当においては100分の65を乗じて得た額とする。これらの規定により算定された期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の町規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して町規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成22年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額

(町規則への委任)

3 附則第2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平成23年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、第16条の規定により算定された期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される棒給表並びにその職務の級及び号棒が改定されない号棒を受給している者(平成18年条例第26号改正附則第7号の規定の適用を受けない職員に限る。)以外の職員(以下「減額対象職員」という。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上ある日は、当該日のうち町規則で定める日))において減額対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の町規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して町規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成23年6月1日において減額対象職員であったものに、同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額

(当分の間、特例措置)

3 第3条第1項第1号において、職員(一般職給料表(一)の職務の級が6級(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)の者)であってその号棒がその職務の級における最低の号棒でない者に限る。(以下この項及び事項において「特定職員」という。)に対する次に掲げる給与支給に当たっては、当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後次の各号に掲げる給与の額からそれぞれ当該各号により定めた額に相当する額を減ずる。

(1) 給料月額においては、当該特定職員の給料月額に100分の1.5を乗じて得た額

(2) 管理職手当においては、前項により算出された給料月額に100分の18を乗じて得た額に、100分の1.5を乗じて得た額

(3) 期末手当においては、第16条に定める基準日に当該特定職員が支給される給料月額に100分の15を乗じて得た額と、給料月額との合計額に、同条第1項及び第2項の規定により算出された額に100分の1.5を乗じて得た額

(4) 勤勉手当においては、第16条の2に定める基準日に当該特定職員が支給される給料月額に100分の15を乗じて得た額と、給料月額との合計額に、同条第1項及び第2項の規定により算出された額に100分の1.5を乗じて得た額

(町規則への委任)

4 附則第2項から前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平成23年条例第26号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第7項第1号の規定については平成23年12月1日から施行する。

(平成24年条例第4号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、平成24年12月1日から適用する。

(平成26年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成26年12月に支給する勤勉手当に関する特例措置)

2 平成26年12月に支給する勤勉手当の額は、この条例の規定による改正後の給与条例第17条第2項の規定にかかわらず、100分の82.5とし、同条第5項の規定にかかわらず、100分の37.5とする。

(町規則への委任)

3 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平成26年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員(町規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(職員の一般職給料表(一)の職務の級が6級(再任用職員を除く。)の者であっては、その号棒がその職務の級の最低の号棒でない者級(以下「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

(当分の間、特例措置)

3 平成23年条例第25号附則中第3項は、平成30年3月31日をもって廃止する。

(町規則への委任)

4 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平成28年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成27年12月に支給すべき勤勉手当に関する特例措置)

2 平成27年12月に支給すべき勤勉手当の額は、この条例の規定による改正後の給与条例第17条第2項の規定にかかわらず、100分の85とし、同条第5項の規定にかかわらず、100分の40とする。

(町規則への委任)

3 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平成28年条例第7号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成28年12月に支給すべき勤勉手当に関する特例措置)

2 平成28年12月に支給すべき勤勉手当の額は、この条例の規定による改正後の給与条例第17号第2項の規定にかかわらず、100分の90とし、同条第5項の規定にかかわらず、100分の42.5とする。

(町規則への委任)

3 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平成29年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

2 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間における扶養手当の月額等については、給与条例第7条第3項中「6,500円」とあるのは「10,000円」と、「10,000円」とあるのは「8,000円」とし、廃止された「職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については11,000円」とあるのは「子にあっては10,000円とし、子以外の扶養親族にあっては9,000円」とする。

(平成30年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成29年12月に支給すべき勤勉手当に関する特例措置)

2 平成29年12月に支給すべき勤勉手当の額は、この条例の規定による改正後の給与条例第17号第2項の規定にかかわらず、100分の95とし、同条第5項の規定にかかわらず、100分の45とする。

(町規則への委任)

3 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平成30年条例第4号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の大島町職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第16条第2項及び同条第6項の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(平成30年12月に支給すべき勤勉手当に関する特例措置)

2 平成30年12月に支給すべき勤勉手当の額は、この条例の規定による改正後の給与条例第17号第2項の規定にかかわらず、100分の95とし、同条第5項の規定にかかわらず、100分の47.5とする。

(町規則への委任)

3 附則第2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平成31年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の大島町職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第15条第2項及び第16条の3第2項の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和元年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の大島町職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第8条の2第1項、同条第2項、第17条第2項並びに同条第5項及び付則第3項の規定は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月に支給すべき勤勉手当に関する特例措置)

2 令和元年12月に支給すべき勤勉手当の額は、この条例の規定により改正後の給与条例第17条第2項の規定にかかわらず、100分の97.5とする。

(住居手当に関する経過措置)

3 条例第8条の2の規定の施行日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の条例第8条の2の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っている者のうち、次の各号のいずれかに該当するもの(町規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、改正後の条例第8条の2の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で町規則で定める額。(2)において「旧手当」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。

(1) 条例第8条第1項各号のいずれにも該当しないこととなる職員

(2) 旧手当額から改正後の条例第8条の2第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員

4 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、町規則で定める。

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。

(令和元年条例第23号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年12月に支給すべき期末手当に関する特例措置)

2 令和2年12月に支給すべき期末手当の額は、この条例の規定による改正後の給与条例第16条第2項の規定にかかわらず、100分の125とする。

(町規則への委任)

3 附則第2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(令和3年条例第5号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(大島町職員給与条例(以下この項及び次項において「給与条例」という。第17条2項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の給与条例(同項において「新条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 新条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、新給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(町規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(令和4年条例第25号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(大島町職員給与条例の一部改正に伴う経過措置)

第4条 暫定再任用職員の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される大島町職員給与条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、大島町職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成30年条例第3号)第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される大島町職員給与条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、大島町職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第4条の規定による改正後の大島町職員給与条例(以下「新給与条例」という。)第9条第2項の規定を適用する。

5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第16条第6項の規定を適用する。

6 新給与条例第17条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の総額の算定に係る同条第5項の規定の適用については、同項中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員とする。

7 大島町職員給与条例第4条第1項及び第3項から第8号まで並びに第7条から第8条の2まで並びに新給与条例第4条第2項の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

8 新給与条例附則第6項から第12項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

(令和5年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

(1) 第1条中大島町職員給与条例別表第1の1の表から別表第2の2の表までの改正規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 新条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、新給与条例の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第3条関係)

一般職給料表(一)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給与月額

給与月額

給与月額

給与月額

給与月額

給与月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

162,100

208,000

240,900

271,600

295,400

323,100

2

163,200

209,700

242,400

273,200

297,500

325,300

3

164,400

211,400

243,800

274,700

299,500

327,500

4

165,500

212,900

245,200

276,300

301,400

329,500

5

166,600

214,400

246,400

277,800

303,200

331,500

6

167,700

216,200

248,000

279,500

305,000

333,500

7

168,800

217,900

249,500

281,300

306,600

335,400

8

169,900

219,600

250,900

283,100

308,200

337,300

9

170,900

221,100

252,000

284,800

309,800

339,200

10

172,300

222,600

253,400

286,700

312,000

341,200

11

173,600

224,100

254,900

288,500

314,200

343,200

12

174,900

225,600

256,200

290,300

316,200

345,200

13

176,100

226,800

257,500

292,100

318,200

347,000

14

177,600

228,200

258,700

293,700

320,200

349,000

15

179,100

229,600

259,900

295,100

322,100

350,900

16

180,700

231,000

261,100

296,500

324,000

352,800

17

181,800

232,400

262,300

298,000

325,900

354,500

18

183,200

234,000

263,600

300,000

327,900

356,500

19

184,600

235,500

264,900

302,000

329,800

358,300

20

186,000

236,900

266,200

303,800

331,700

360,200

21

187,300

238,100

267,600

305,500

333,400

362,100

22

189,600

239,700

269,100

307,400

335,400

364,000

23

191,800

241,200

270,700

309,300

337,400

365,900

24

194,000

242,600

272,200

311,100

339,300

367,800

25

196,200

243,600

273,800

312,800

340,700

369,700

26

197,900

245,100

275,500

314,800

342,600

371,600

27

199,400

246,400

277,100

316,800

344,500

373,500

28

200,900

247,600

278,700

318,700

346,400

375,400

29

202,400

248,700

280,300

320,400

348,000

376,900

30

203,800

249,700

281,800

322,400

349,900

378,700

31

205,200

250,600

283,300

324,400

351,700

380,500

32

206,600

251,500

284,800

326,400

353,500

382,100

33

208,000

252,400

285,900

327,600

355,300

383,800

34

209,300

253,300

287,500

329,600

357,100

385,200

35

210,600

254,100

289,000

331,500

358,800

386,600

36

211,900

254,900

290,500

333,500

360,500

388,000

37

213,200

255,600

291,900

335,400

361,900

389,400

38

214,400

256,700

293,500

337,300

363,200

390,600

39

215,600

257,900

295,100

339,200

364,500

391,800

40

216,700

259,000

296,700

341,100

365,900

392,800

41

217,800

260,200

298,200

342,900

367,000

393,900

42

218,900

261,400

299,800

344,800

367,900

395,100

43

219,900

262,500

301,300

346,600

368,900

396,200

44

220,900

263,600

302,800

348,400

370,000

397,300

45

221,800

264,700

304,400

349,900

370,800

398,000

46

222,700

265,800

306,000

351,300

371,700

398,700

47

223,600

266,900

307,600

352,700

372,600

399,400

48

224,500

267,900

309,100

354,200

373,400

400,100

49

225,400

268,900

310,000

355,700

374,200

400,700

50

226,300

269,900

311,500

356,500

375,000

401,300

51

227,200

270,900

313,000

357,500

375,800

401,800

52

228,100

271,800

314,600

358,500

376,500

402,200

53

228,900

272,700

316,200

359,400

377,200

402,600

54

229,800

273,600

317,800

360,500

377,900

402,900

55

230,700

274,500

319,300

361,400

378,600

403,200

56

231,500

275,400

320,800

362,400

379,300

403,500

57

231,800

276,300

322,200

363,300

379,800

403,800

58

232,600

277,200

323,400

364,000

380,400

404,100

59

233,300

278,100

324,500

364,700

381,000

404,400

60

233,900

279,000

325,600

365,300

381,700

404,700

61

234,500

280,000

326,300

365,700

382,100

405,000

62

235,200

281,000

327,200

366,300

382,800

405,300

63

235,800

281,900

328,000

367,000

383,400

405,600

64

236,300

282,800

328,800

367,700

384,000

405,900

65

236,800

283,300

329,600

368,000

384,400

406,200

66

237,300

284,000

330,000

368,700

385,000

406,500

67

237,800

284,700

330,600

369,400

385,600

406,800

68

238,400

285,600

331,300

370,000

386,200

407,100

69

238,900

286,600

332,100

370,300

386,600

407,300

70

239,400

287,400

332,800

370,900

387,100

407,600

71

239,900

288,200

333,500

371,600

387,600

407,900

72

240,400

289,000

334,100

372,200

388,200

408,100

73

240,900

289,700

334,600

372,500

388,500

408,300

74

241,400

290,200

335,200

373,100

388,900

408,600

75

241,800

290,600

335,700

373,800

389,300

408,900

76

242,300

291,000

336,300

374,400

389,700

409,100

77

242,800

291,200

336,600

374,800

390,000

409,300

78

243,300

291,500

337,100

375,300

390,300

409,600

79

243,800

291,700

337,500

375,900

390,600

409,900

80

244,300

292,000

337,900

376,400

390,800

410,100

81

244,700

292,200

338,300

376,900

391,000

410,300

82

245,200

292,400

338,800

377,500

391,300

410,600

83

245,600

292,700

339,300

378,000

391,600

410,900

84

246,000

292,900

339,800

378,300

391,800

411,100

85

246,400

293,200

340,100

378,700

392,000

411,300

86

246,800

293,500

340,500

379,200

392,300


87

247,200

293,800

341,000

379,600

392,600


88

247,600

294,100

341,400

380,000

392,800


89

248,000

294,400

341,700

380,400

393,000


90

248,500

294,800

342,100

380,900

393,300


91

248,800

295,100

342,600

381,300

393,600


92

249,100

295,500

343,000

381,700

393,800


93

249,400

295,700

343,200

382,000

394,000


94


295,900

343,600




95


296,200

344,100




96


296,600

344,500




97


296,800

344,700




98


297,100

345,100




99


297,500

345,500




100


297,900

345,800




101


298,100

346,100




102


298,400

346,500




103


298,800

346,900




104


299,100

347,300




105


299,300

347,800




106


299,600

348,200




107


300,000

348,600




108


300,300

349,000




109


300,500

349,500




110


300,900

349,900




111


301,300

350,200




112


301,600

350,500




113


301,800

351,000




114


302,000





115


302,300





116


302,700





117


302,900





118


303,100





119


303,400





120


303,700





121


304,100





122


304,300





123


304,600





124


304,900





125


305,200





定年前再任用短時間勤務職員


188,700

216,200

256,200

275,600

290,700

316,200

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。

一般職給料表(二)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

号給

俸給月額

俸給月額

俸給月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

147,100

200,200

219,900

2

148,100

201,200

221,000

3

149,100

202,200

221,900

4

150,100

203,000

222,800

5

151,200

203,700

223,800

6

152,300

205,200

225,100

7

153,400

206,500

226,300

8

154,400

207,600

227,400

9

155,300

208,900

228,700

10

156,400

209,600

230,300

11

157,500

210,400

231,800

12

158,600

211,100

233,000

13

159,500

212,200

234,100

14

160,600

213,100

235,300

15

161,800

214,000

236,500

16

162,900

214,800

237,400

17

164,000

215,700

238,000

18

165,400

216,700

238,400

19

166,700

217,600

238,800

20

167,900

218,500

239,300

21

169,000

219,200

239,800

22

170,200

220,000

241,100

23

171,400

220,800

242,300

24

172,600

221,400

243,200

25

173,700

222,100

244,300

26

175,200

222,600

245,500

27

176,700

223,000

246,700

28

178,200

223,500

247,900

29

179,600

224,100

248,700

30

181,000

225,100

249,800

31

182,500

226,000

251,000

32

184,000

226,600

252,100

33

185,400

227,100

253,200

34

187,100

228,100

254,100

35

188,800

229,100

255,000

36

190,500

230,100

256,000

37

192,200

230,600

257,000

38

193,300

231,700

257,800

39

194,700

232,800

258,600

40

195,800

233,800

259,500

41

196,800

234,500

260,400

42

198,200

235,500

261,300

43

199,400

236,400

262,200

44

200,600

237,200

263,200

45

202,100

238,000

263,800

46

203,100

238,800

264,700

47

204,000

239,500

265,700

48

205,100

240,100

266,600

49

206,200

240,700

267,600

50

207,200

241,600

268,400

51

208,100

242,500

269,200

52

209,100

243,300

269,900

53

210,200

244,200

270,500

54

211,200

245,100

271,300

55

212,100

245,700

272,100

56

213,000

246,400

272,900

57

213,900

247,200

273,500

58

214,500

247,900

274,400

59

215,200

248,600

275,300

60

216,000

249,200

276,200

61

216,800

249,800

277,100

62

217,300

250,600

278,100

63

217,800

251,400

278,900

64

218,300

252,000

279,800

65

218,800

252,600

280,600

66

219,400

253,100

281,400

67

220,000

253,500

282,200

68

220,500

253,900

282,900

69

220,800

254,600

283,500

70

221,100

255,100

284,300

71

221,400

255,500

285,100

72

221,700

255,800

285,800

73

221,900

256,000

286,500

74

222,300

256,300

287,200

75

222,600

256,700

287,900

76

223,000

257,100

288,700

77

223,200

257,400

289,200

78

223,700

257,800

289,700

79

224,000

258,200

290,100

80

224,300

258,600

290,500

81

224,600

258,900

290,900

82

224,900

259,200

291,300

83

225,200

259,500

291,800

84

225,500

259,700

292,300

85

225,800

259,900

292,600

86

226,100

260,100

293,100

87

226,400

260,400

293,700

88

226,700

260,700

294,200

89

227,000

260,900

294,500

90

227,400

261,100

295,000

91

227,700

261,400

295,500

92

228,000

261,600

295,800

93

228,200

261,900

296,200

94

228,500

262,200

296,700

95

228,800

262,500

297,200

96

229,100

262,700

297,700

97

229,300

262,900

298,000

98

229,600

263,200

298,400

99

229,800

263,400

298,900

100

230,100

263,700

299,400

101

230,400

264,000

299,800

102

230,600

264,200

300,200

103

230,900

264,500

300,500

104

231,200

264,800

300,800

105

231,500

265,000

301,100

106

232,000

265,200

301,500

107

232,300

265,500

301,900

108

232,600

265,700

302,300

109

232,800

266,000

302,600

110

233,200

266,300

303,000

111

233,600

266,600

303,400

112

233,900

266,800

303,700

113

234,100

267,000

303,900

114

234,600

267,300

304,200

115

235,100

267,500

304,500

116

235,600

267,700

304,700

117

235,900

268,000

304,900

118

236,300

268,300

305,200

119

236,700

268,600

305,500

120

237,000

268,900

305,700

121

237,400

269,100

305,900

122


269,300

306,200

123


269,600

306,500

124


269,900

306,700

125


270,100

306,900

126


270,300

307,200

127


270,600

307,500

128


270,900

307,700

129


271,100

307,900

130


271,300

308,200

131


271,600

308,500

132


271,900

308,700

133


272,100

308,900

134


272,300


135


272,600


136


272,900


137


273,100


定年前再任用短時間勤務職員


194,600

205,700

224,200

備考 この表は、自動車運転手、調理員、作業員及びこれらに準ずる業務に従事する職員に適用する。

別表第2(第3条関係)

医療職給料表(一)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

183,500

211,000

253,600

2

184,900

212,900

255,000

3

186,400

214,900

256,500

4

187,800

216,800

257,900

5

189,300

218,800

259,100

6

190,800

220,600

259,900

7

192,300

222,400

260,700

8

193,800

224,100

261,400

9

195,000

225,800

262,100

10

196,700

227,200

262,800

11

198,300

228,500

263,600

12

199,800

229,400

264,300

13

201,200

230,800

265,100

14

203,200

231,800

266,000

15

205,300

232,800

266,800

16

207,300

233,700

267,700

17

209,300

234,800

268,200

18

211,300

236,200

269,000

19

213,400

237,600

269,800

20

215,400

238,700

270,600

21

217,300

239,800

271,300

22

219,000

241,400

272,000

23

220,700

243,100

272,700

24

222,400

244,500

273,500

25

223,700

245,700

274,300

26

225,000

247,000

275,000

27

226,100

248,400

275,800

28

227,100

249,700

276,600

29

228,200

251,100

277,600

30

229,000

252,100

278,700

31

229,800

252,900

280,100

32

230,500

253,600

281,300

33

231,600

254,400

282,500

34

232,800

255,300

283,800

35

233,900

256,200

284,900

36

234,900

256,900

286,100

37

235,900

257,600

287,500

38

237,200

258,500

288,600

39

238,500

259,400

289,700

40

239,700

260,300

290,700

41

240,500

260,700

291,700

42

241,500

261,500

292,900

43

242,500

262,300

294,100

44

243,500

263,000

295,300

45

244,500

263,700

296,400

46

245,500

264,400

297,700

47

246,400

265,100

299,000

48

247,200

265,800

300,200

49

248,000

266,500

301,300

50

248,900

267,300

302,500

51

249,800

268,000

303,700

52

250,600

268,900

305,000

53

251,200

269,800

306,400

54

252,100

270,900

307,700

55

253,000

272,000

309,000

56

253,800

273,200

310,200

57

254,500

274,400

311,000

58

255,400

275,800

312,200

59

256,000

277,100

313,400

60

256,800

278,400

314,800

61

257,500

279,600

315,900

62

258,200

280,800

317,200

63

258,900

281,900

318,400

64

259,600

283,000

319,600

65

260,200

284,000

320,800

66

260,900

285,200

322,100

67

261,500

286,400

323,300

68

262,100

287,400

324,500

69

262,700

288,400

325,200

70

263,300

289,800

326,300

71

264,100

291,100

327,400

72

264,900

292,300

328,300

73

266,100

293,300

329,400

74

267,200

294,600

330,100

75

268,200

295,800

331,200

76

269,200

297,000

332,300

77

270,100

298,300

333,400

78

271,000

299,500

334,600

79

271,900

300,700

335,700

80

272,800

301,900

336,800

81

273,600

302,400

337,900

82

274,500

303,600

339,000

83

275,400

304,700

340,000

84

276,000

305,800

341,100

85

276,700

306,900

342,000

86

277,400

308,100

343,000

87

278,100

309,300

343,900

88

278,800

310,400

344,900

89

279,600

311,500

345,800

90

280,400

312,700

346,600

91

281,200

313,900

347,400

92

282,000

315,000

348,200

93

282,800

315,800

348,800

94

283,800

316,500

349,400

95

284,700

317,200

350,100

96

285,600

317,800

350,700

97

286,200

318,300

351,100

98

286,800

318,600

351,500

99

287,400

319,200

352,000

100

288,300

319,800

352,400

101

289,100

320,200

352,900

102

289,900

320,800

353,300

103

290,700

321,400

353,800

104

291,500

321,900

354,200

105

292,100

322,300

354,500

106

292,600

322,800

355,000

107

293,100

323,300

355,400

108

293,500

323,800

355,700

109

293,700

324,200

356,200

110

294,000

324,600

356,700

111

294,200

324,900

357,200

112

294,500

325,200

357,700

113

294,800

325,500

358,200

114

295,000

325,900

358,700

115

295,300

326,300

359,200

116

295,500

326,600

359,600

117

295,800

326,800

360,000

118

296,100

327,100

360,400

119

296,400

327,500

360,900

120

296,700

327,700

361,400

121

297,000

327,900

361,800

122

297,400

328,200

362,300

123

297,700

328,500

362,800

124

298,100

328,800

363,300

125

298,300

329,000

363,600

126

298,500

329,300


127

298,800

329,700


128

299,200

329,900


129

299,400

330,100


130

299,700

330,300


131

300,100

330,700


132

300,500

330,900


133

300,700

331,200


134

301,000

331,600


135

301,400

332,000


136

301,700

332,400


137

301,900

332,700


138

302,200

333,100


139

302,600

333,500


140

302,900

333,900


141

303,100

334,200


142

303,500

334,600


143

303,900

334,900


144

304,200

335,300


145

304,400

335,600


146

304,600

336,000


147

304,900

336,400


148

305,300

336,800


149

305,500

337,100


150

305,700

337,500


151

306,000

337,900


152

306,300

338,300


153

306,700

338,600


154

306,900



155

307,100



156

307,400



157

307,700



158

308,000



159

308,300



160

308,600



161

309,000



162

309,300



163

309,600



164

309,900



165

310,300



166

310,600



167

310,900



168

311,200



169

311,600



定年前再任用短時間勤務職員


236,100

256,400

263,600

備考 この表は、保健師、看護師、准看護師、看護師助手、ケアマネージャー及びこれに準ずる職員に適用する。

医療職給料表(二)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

俸給月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

167,200

202,800

236,100

258,800

2

168,600

204,400

237,400

259,900

3

170,000

205,900

238,700

261,100

4

171,400

207,300

239,900

262,200

5

172,700

208,800

241,100

263,400

6

174,500

210,000

242,300

264,600

7

176,200

211,200

243,400

265,700

8

177,800

212,400

244,500

266,700

9

179,400

213,800

245,400

267,800

10

181,100

215,300

246,500

268,500

11

182,700

216,800

247,800

269,200

12

184,600

218,300

248,900

270,000

13

186,000

219,700

250,200

271,000

14

187,800

221,200

251,400

272,000

15

189,800

222,700

252,600

273,000

16

191,600

224,200

253,800

274,100

17

193,500

225,500

254,600

275,300

18

194,700

226,800

255,800

276,800

19

196,200

228,200

256,900

278,400

20

197,600

229,500

258,000

280,000

21

198,800

230,600

259,200

281,500

22

200,300

231,700

260,000

283,100

23

201,700

232,800

260,800

284,700

24

203,000

233,900

261,600

286,300

25

204,600

235,000

262,500

287,900

26

205,600

236,200

263,500

289,400

27

206,700

237,400

264,500

290,900

28

207,800

238,500

265,500

292,500

29

209,000

239,500

266,700

293,800

30

210,100

240,800

268,200

295,300

31

211,200

242,200

269,700

296,800

32

212,300

243,400

271,000

298,300

33

213,700

244,400

272,200

299,800

34

215,000

245,700

273,800

301,400

35

216,300

246,600

275,300

303,000

36

217,500

247,800

276,800

304,600

37

218,500

249,000

278,100

305,900

38

219,500

250,100

279,500

307,500

39

220,500

251,100

280,800

309,000

40

221,500

252,100

282,100

310,500

41

222,400

253,000

283,200

312,100

42

223,200

253,800

284,600

313,700

43

224,000

254,600

286,000

315,300

44

224,900

255,400

287,300

316,800

45

225,800

256,200

288,600

317,700

46

226,700

257,400

290,200

319,100

47

227,600

258,600

291,700

320,600

48

228,500

259,700

293,100

322,200

49

229,200

261,000

294,300

323,600

50

230,100

262,300

295,800

324,900

51

231,000

263,400

297,100

326,100

52

231,800

264,400

298,600

327,300

53

232,100

265,400

299,900

328,300

54

232,900

266,500

301,300

329,300

55

233,500

267,600

302,700

330,300

56

234,200

268,700

304,000

331,200

57

234,800

269,400

305,000

331,700

58

235,400

270,500

306,200

332,600

59

235,900

271,600

307,400

333,400

60

236,400

272,500

308,800

334,300

61

237,000

273,300

310,100

335,000

62

237,500

274,300

311,300

335,300

63

238,000

275,200

312,500

335,800

64

238,600

276,100

313,700

336,400

65

239,100

276,900

315,000

337,000

66

239,600

277,900

315,800

337,700

67

240,200

278,800

316,500

338,400

68

240,700

279,700

317,200

339,000

69

241,200

280,600

317,800

339,700

70

241,700

281,600

318,500

340,200

71

242,100

282,700

319,200

340,800

72

242,600

283,700

319,800

341,400

73

243,100

284,300

320,400

341,700

74

243,600

284,800

320,600

342,300

75

244,100

285,300

321,100

342,800

76

244,600

286,100

321,600

343,300

77

244,900

286,900

322,200

343,800

78

245,200

287,500

322,700

344,300

79

245,500

288,100

323,200

344,800

80

245,700

288,600

323,600

345,200

81

245,900

289,100

324,200

345,500

82

246,200

289,600

324,700

345,800

83

246,500

290,000

325,100

346,200

84

246,700

290,300

325,600

346,500

85

246,900

290,500

326,100

347,000

86


290,700

326,500

347,300

87


290,900

326,700

347,600

88


291,100

327,000

347,900

89


291,500

327,400

348,300

90


291,700

327,800

348,600

91


291,900

328,200

349,000

92


292,100

328,600

349,300

93


292,500

328,900

349,700

94


292,700

329,100

350,000

95


292,900

329,500

350,300

96


293,200

329,800

350,600

97


293,500

330,000

350,900

98


293,700

330,300

351,300

99


293,900

330,600

351,700

100


294,200

330,900

352,100

101


294,500

331,100

352,600

102


294,700

331,400

353,000

103


294,900

331,800

353,400

104


295,200

332,000

353,800

105


295,500

332,200

354,300

106



332,400


107



332,800


108



333,000


109



333,200


110



333,600


111



334,000


112



334,400


113



334,600


定年前再任用短時間勤務職員


189,700

216,300

244,500

257,900

備考 この表は、診療所等に勤務する栄養士、放射線技師、歯科衛生士及びこれらに準ずる職員に適用する。

別表第3 等級別基準職務表(第3条関係)

ア 一般職給料表(一)等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

定型的な業務を行う職務

2級

主任の職務

3級

副参事の職務

4級

困難な事務を担当する副参事の職務

5級

参事の職務

6級

困難な事務をつかさどる参事の職務

イ 一般職給料表(二)等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

自動車運転手・用務員・作業員・給食調理員の職務

2級

相当の技術又は経験を必要とする自動車運転手・用務員・作業員・給食調理員の職務

3級

主任自動車運転手・主任用務員・主任作業員・主任給食調理員の職務

ウ 医療職給料表(一)等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

准看護師、ケアマネージャーの職務

2級

相当な経験を有する保健師、看護師、ケアマネージャーの職務

3級

相当高度な技術又は経験を有する保健師、看護師、ケアマネージャーの職務

エ 医療職給料表(二)等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

栄養士、歯科衛生士の職務

2級

相当な経験を有する栄養士、歯科衛生士の職務

3級

相当高度な技術又は経験を有する栄養士、歯科衛生士の職務

4級

極めて高度な技術又は経験を有する栄養士、歯科衛生士の職務

大島町職員給与条例

昭和30年7月26日 条例第24号

(令和5年11月24日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和30年7月26日 条例第24号
昭和32年11月1日 条例第19号
昭和33年3月5日 条例第2号
昭和33年4月3日 条例第3号
昭和33年12月27日 条例第12号
昭和34年12月24日 条例第19号
昭和35年3月28日 条例第5号
昭和35年10月1日 条例第13号
昭和36年1月18日 条例第4号
昭和36年1月18日 条例第5号
昭和36年9月1日 条例第14号
昭和37年2月13日 条例第17号
昭和38年3月29日 条例第15号
昭和39年3月23日 条例第19号
昭和40年3月30日 条例第12号
昭和40年8月19日 条例第8号
昭和41年3月26日 条例第16号
昭和42年3月19日 条例第25号
昭和43年3月27日 条例第15号
昭和44年3月19日 条例第10号
昭和45年3月18日 条例第12号
昭和46年3月15日 条例第8号
昭和47年3月13日 条例第16号
昭和48年1月8日 条例第9号
昭和48年3月26日 条例第13号
昭和48年7月1日 条例第4号
昭和48年12月22日 条例第9号
昭和49年7月6日 条例第5号
昭和49年12月24日 条例第20号
昭和51年3月12日 条例第12号
昭和51年12月20日 条例第16号
昭和52年12月20日 条例第7号
昭和53年12月22日 条例第12号
昭和54年12月24日 条例第18号
昭和55年12月26日 条例第11号
昭和56年12月24日 条例第15号
昭和57年6月25日 条例第5号
昭和57年10月1日 条例第9号
昭和59年3月26日 条例第17号
昭和59年3月30日 条例第20号
昭和59年6月22日 条例第4号
昭和60年3月15日 条例第15号
昭和61年3月13日 条例第9号
昭和62年3月13日 条例第19号
昭和63年3月20日 条例第16号
平成元年3月25日 条例第34号
平成2年1月6日 条例第15号
平成2年6月28日 条例第1号
平成3年3月14日 条例第19号
平成4年3月19日 条例第20号
平成5年3月23日 条例第8号
平成5年3月29日 条例第12号
平成5年12月24日 条例第8号
平成6年12月28日 条例第8号
平成7年12月13日 条例第5号
平成8年3月25日 条例第11号
平成8年12月26日 条例第7号
平成10年3月25日 条例第8号
平成11年3月12日 条例第11号
平成12年1月26日 条例第1号
平成12年12月25日 条例第36号
平成13年12月28日 条例第16号
平成14年4月1日 条例第7号
平成14年12月27日 条例第32号
平成15年12月25日 条例第25号
平成17年3月22日 条例第1号
平成17年11月24日 条例第16号
平成18年3月13日 条例第26号
平成19年3月20日 条例第1号
平成19年12月7日 条例第31号
平成20年3月18日 条例第6号
平成21年5月23日 条例第17号
平成21年11月24日 条例第18号
平成21年11月24日 条例第19号
平成22年11月10日 条例第14号
平成22年11月10日 条例第15号
平成23年11月21日 条例第25号
平成23年11月21日 条例第26号
平成24年3月26日 条例第4号
平成25年1月4日 条例第6号
平成26年11月7日 条例第22号
平成26年12月4日 条例第26号
平成28年1月18日 条例第1号
平成28年3月15日 条例第7号
平成28年11月4日 条例第21号
平成29年3月7日 条例第9号
平成30年2月19日 条例第1号
平成30年3月20日 条例第4号
平成30年12月13日 条例第19号
平成31年3月14日 条例第7号
令和元年6月13日 条例第13号
令和元年12月12日 条例第21号
令和元年12月12日 条例第23号
令和2年3月13日 条例第1号
令和2年11月30日 条例第21号
令和3年3月18日 条例第5号
令和3年11月29日 条例第16号
令和4年11月18日 条例第23号
令和4年12月16日 条例第25号
令和5年11月24日 条例第15号