○大島町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

昭和59年3月31日

規則第14号

大島町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和32年規則第2号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 級別標準職務及び級別定数(第3条・第4条)

第3章 級別資格基準(第5条―第10条)

第4章 新たに職員となった者の職務の級及び給料月額(第11条―第19条)

第5章 昇格及び降格(第20条―第24条の2)

第6章 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動(第25条―第28条)

第7章 昇給期間の短縮(第29条―第31条)

第8章 昇給(第32条―第37条)

第9章 特別の場合における給料月額の決定(第38条―第40条)

第10章 雑則(第41条)

附則

第1章 総則

(総則)

第1条 大島町職員給与条例(昭和30年条例第24号。以下「給与条例」という。)第3条第2項の規定による職務の級についての標準的な職務の内容、同条例第4条の規定により職務の級及び給料月額を決定する場合の基準等については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 給与条例第3条第1項の給料表(以下「給料表」という。)のうちいずれか1の給料表の適用を受ける者をいう。

(2) 給料月額 給料表に定められている号給又は給料表に定められていない月額の給料をいう。

(3) 昇格 職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。

(4) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(5) 昇給期間 職員の昇給に必要とされる給与条例第4条第4項又は第6項ただし書に規定する期間のそれぞれの最短の期間をいう。

(6) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(第7条の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。

(7) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。

(8) 在級年数 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。

(9) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。

(10) 正規の試験 大島町職員採用試験に基づく試験をいう。

第2章 級別標準職務及び級別定数

(級別標準職務)

第3条 給与条例第3条第2項に規定する職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第1に定める級別標準職務表に定めるとおりとし、同表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務は、それぞれの職務の級に分類されるものとする。

(級別定数)

第4条 給与条例第3条第3項の規定による職務の級の定数は、組織ごとに、かつ、一般会計及び各特別会計ごとに職名別に定めるものとする。

2 職員の職務の級は、前項の規定により定められた定数の範囲内で決定しなければならない。ただし、1の職務の級の定数に欠員がある場合には、町長の定めるところによりその欠員数の範囲内でその定数を同一の職名の下位の職務の級の定数、他の職名(町長の定める同等以下の職務に係るものに限る。)の同一若しくは下位の職務の級の定数又は町長の定める他の給料表のこれらに相当する職務の級の定数に流用することができる。

第3章 級別資格基準

(級別資格基準表)

第5条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規則において別に定める揚合を除き、別表のとおりに定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定めるとおりとする。

(級別資格基準表の適用方法)

第6条 級別資格基準表は、その者に流用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分又は試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上段の数字は、当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。

2 級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分は次に掲げる職員に適用し、同欄の「その他」の区分はその他の職員に適用する。

(1) 正規の試験の結果に基づいて職員となった者

(2) 正規の試験に準ずると認められる試験の結果に基づいて職員となった者

(3) 特殊の知識を必要とし、かつ、その職務の複雑、困難及び責任の度が正規の試験の行われる職と同等と認められる職に採用された職員

3 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、同表において別に定める場合を除き、別表第3に定める学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。

4 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の職種欄の区分又は試験欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の運用については、その最も低い学歴免許等の区分による。

(経験年数の起算及び換算)

第7条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。

2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第4に定める経験年数換算表に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。

(経験年数の調整)

第8条 職員に適用される級別資格基準表の学歴免許等欄の区分に対して別表第5に定める修学年数調整表(以下「修学年数調整表」という。)に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者については、前条の規定によるその者の経験年数にその年数を加減した年数をもって、その者の経験年数とする。

(経験年数の取扱いの特例)

第9条 級別資格基準表の備考に別段の定めがある場合における経験年数の取扱いについては、前2条の規定にかかわらず、その定めるところによる。

(特定の職員の在級年数の取扱い)

第10条 次の各号に掲げる職員に級別資格基準表を適用する場合における在級年数については、当該各号に定める期間をその職務の級の在級年数として取り扱うことができる。

(1) 第17条又は第18条の規定の適用を受けた職員 部内の他の職員との均衡を考慮して定める期間

(2) 第25条第1項又は第27条第1項に規定する異動をした職員 部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して定める期間

第4章 新たに職員となった者の職務の級及び給料月額

(新たに職員となった者の職務の級)

第11条 新たに職員となった者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い決定するものとする。ただし、特別の事情によりこの規定によることができない場合又はこの規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に町長の承認を得て決定することができる。

2 第17条各号の一に掲げる者から職員となった者又は第18条に規定する特殊の技術、経験等を必要とする職に採用された者に前項の規定を適用する場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、級別資格基準表に定める必要経験年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、同表の必要経験年数とすることができる。

(新たに職員となった者の給料月額)

第12条 新たに職員となった者の給料月額は、前条の規定により決定された職務の級の号給が別表第6に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が同表に定められていないときは同表に定める号給を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に第23条第1項第1号から第3号まで又は第24条の2第1項の規定により得られる号給とする。ただし、初任給基準表の職種欄にその者に適用される区分の定めのない者又はその者に適用される同表の職種欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者の号給は、その者の属する職務の級の最低の号給とする。

2 職務の級の最低限度の資格を超える学歴免許等の資格又は経験年数を有する職員の給料月額については、前項の規定にかかわらず、第14条から第19条までに定めるところにより、初任給基準表に定める号給を調整し、又はその者の給料月額を前項の規定による号給より上位の給料月額とすることができる。

(初任給基準表の適用方法)

第13条 初任給基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分又は試験欄の区分(職種欄の区分及び試験欄の区分の定めがあるものにあっては、それぞれの区分)及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 初任給基準表の試験欄の区分の適用については、第6条第2項の規定の例によるものとし、同表の学歴免許等欄の区分の適用については、同表において別に定める場合を除き、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。

(学歴免許等の資格による給料月額の調整)

第14条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認めるものに対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数を加えて得た数を号数とする号給をもって、同欄の号給とすることができる。

2 初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分の適用を受ける者に対する前項の規定の適用については、その区分に応じ、「上級」にあっては「大学卒」の区分、「中級」にあっては「短大卒」の区分、「初級」にあっては「高校卒」の区分が同表の学歴免許等欄に掲げられているものとみなす。

(経験年数を有する者の給料月額)

第15条 新たに職員となった次の各号に掲げる者のうち当該各号に定める経験年数を有する者の給料月額は、第12条第1項の規定による号給(前条第1項の適用を受けるものにあっては、同項の規定による号給。以下この項において「基準号給」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第2号又は第4号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては当該各号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって町長の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち内部の他の職員と均衡を考慮して町長が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た号数とする号給(町長の定める者にあっては、当該号給の数に3を超えない範囲内で町長が定める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。

(1) 第6条第2項第1号及び第2号に掲げる者 その者の採用の基礎となった試験に合格した時以後の経験年数又はその者に適用される初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分に応じ、「上級」にあっては「大学卒」の区分、「中級」にあっては「短大卒」の区分、「初級」にあっては「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(2) 第6条第2項第3号に掲げる者 その者の職務に有用な免許その他の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(3) 前2号又は次号に該当する者以外の者 初任給基準表の適用に際して用いられるその者の学歴免許等の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(4) 第1号又は第2号に該当する者以外の者で基準号給が職務の級の最低の号給(初任給基準表に掲げられている場合の最低の号給を除く。)である者 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数

2 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で前条第1項の規定の適用を受けないものに対する前項の規定の適用については、同条第1項の規定の適用を受けるものとした場合のその適用に際して用いられる学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数の年数と同項の規定による加える年数を合算した年数をもって、前項各号に定める経験年数とする。

3 第1項の規定を適用する場合における職員の経験年数の取扱いについては、前2項に定めるもののほか、第7条から第9条までの規定を準用する。

(下位の区分を適用するほうが有利な場合の給料月額)

第16条 前2条の規定による号給が、その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分より下位の同欄の区分(「その他」の区分を含む。)を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうちの下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については、当該下位の区分を用い、又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもって、その者の号給とすることができる。

(人事交流等により異動した場合の給料月額)

第17条 次の各号に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者の給料月額について、前2条の規定による場合には著しく部内の他の職員との均衛を失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、その者の給料月額を決定することができる。

(1) 国家公務員

(2) 給料表の適用を受けない地方公務員

(3) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職して1年を経過しない者

(4) 町長が前3号に掲げる者に準ずると認める者

(特殊の職に採用する場合の給料月額)

第18条 特殊の技術、経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合において、給料月額の決定について第15条又は第16条の規定による場合にはその採用が著しく困難になると認められるときは、これらの規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮して、その者の給料月額を決定することができる。

(特定の職員についての給料月額)

第19条 初任給基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分の定めがない職種欄の区分(これに対応する試験欄の区分の定めのあるものを除く。)の適用を受ける職員については、第14条から前条までの規定は適用しない。ただし、第17条各号に掲げる者から引き続いて職員となった者その他その採用について特別の事情があると認められる者については、別にその者の給料月額を決定することができる。

第5章 昇格及び降格

(昇格)

第20条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、次に定めるところにより、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。

(1) 各給料表の職務の級への昇格については町長が別段の定めをした場合はそれによるものとする。また決定しようとする職務の級が別に定めるところにより昇格試験の行われている職務の級である場合においてはその試験結果に基づく昇格候補者名簿に登録されていること。

(2) 前号に規定する職務の級以外の職務の級への昇格については、その職務の級について級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数を有していること。

2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項第2号の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数をS(極めて良好)者は2年、A(特に良好)者は1年、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数から短縮することができる。

3 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要がある場合は、この限りでない。

(上位資格の取得等による昇格)

第21条 職員が第6条第2項各号の一に該当することとなり、又は級別資格基準表の学歴免証等欄の区分を異にする学歴免証等の資格を取得し、若しくは同表に異なる資格基準の定めのある職種欄の区分若しくは試験欄の区分の適用を受けることとなった等の結果、上位の職務の級に決定される資格を有するに至った場合には、前条の規定にかかわらず、その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。

(特別の場合の昇格)

第22条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合は、第20条の規定にかかわらず、昇格させることができる。

(昇格の場合の給料月額)

第23条 職員を昇格させた場合におけるその者の給料月額は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた給料月額に対応する別表第7に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。ただし、当該昇格後の号給欄に定める給料月額を給することが他の職員の号給との均衡上不適用であるときは、町長の定める号給とする。

2 前2条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 第21条の規定により職員を昇格させた場合において、前各項の規定によるその者の給料月額が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、これらの規定にかかわらず、その者の給料月額を当該初任給として受けるべき号給とすることができる。

4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、前3項の規定にかかわらず、町長の定める号給とする。

(降格)

第24条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級をした位の職務の級に決定するものとする。

2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。

3 職員から書面による同意を得た場合には、第1項の規定により当該職員を降格させることができる。

(降格の場合の号給)

第24条の2 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7の2に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。

2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。

第6章 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動

(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級)

第25条 職員を給料表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合には、その異動後の職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い、それぞれ昇格させ、降格させ、又は引き続き従前の職務の級にとどまらせるものとする。

2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。

(初任給基準を異にする異動をした職員の給料月額)

第26条 前条第1項に規定する異動をした職員の当該異動後の給料月額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める給料月額とする。

(1) 昭和37年10月1日(以下「基準日」という。)以後に新たに職員となった者(次号及び第3号に掲げる者を除く。) 新たに職員となった時(免許等を必要とする職務に異動した者にあっては、その免許等を取得した時)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてその時の初任給を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる給料月額

(2) 基準日の前日から引き続き在職する職員及び基準日以後に新たに職員となりその給料月額の決定について第17条又は第18条の規定の適用を受けた者(次号に掲げる者を除く。) 町長の定める基準に従い、前号の規定に準じて昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる給料月額

(3) 基準日以後に新たに職員となった者のうち町長の定める異動に該当する異動をした者 異動の日の前日における給料月額を町長の定めるところにより調整した場合に得られる給料月額

2 前項の規定によるその者の給料月額が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、同項の規定にかかわらず、当該初任給として受けるべき号給をもって、その者の異動後の給料月額とすることができる。

3 第23条及び第24条の2の規定は、前条第1項に規定する異動をしたことにより昇格し、又は降格した職員の給料月額については適用しない。

(給料表の適用を異にする異動の場合の職務の級)

第27条 職員を給料表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は、その異動後の職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い決定するものとする。

2 第25条第2項の規定は、前項の規定により職員の職務の級を決定する場合に準用する。

(給料表の適用を異にする異動をした職員の給料月額)

第28条 第26条第1項の規定(第3号の規定を除く。)及び同条第2項の規定は、前条第1項に規定する異動をした職員の異動後の給料月額について準用する。この場合において、第26条第1項第1号中「次号及び第3号」とあるのは「次号」と、同項第2号中「及び基準日以後に新たに職員となりその給料月額の決定について第17条又は第18条の規定の適用を受けた者(次号に掲げる者を除く。)とあるのは「並びに基準日以降に新たに職員となった者のうち、その給料月額の決定について第17条又は第18条の規定の適用を受けた者及び町長の定める異動に該当する異動をした者」と読み替えるものとする。

第7章 昇給期間の短縮

(昇格又は降格した職員の昇給期間の短縮)

第29条 昇格し、又は降格した職員(第25条第1項に規定する異動をしたことにより昇格し、又は降格した職員を除く。)のうち次の各号に掲げる職員については、当該昇格又は降格後の最初の昇給に係る昇給期間を当該各号に定める期間短縮することができる。

(1) 第23条第1項第1号又は第2項第1号の規定により昇格後の給料月額を決定された職員で、その者の昇格した日の前日における給料月額が当該各号の規定により昇格した職務の級の最低の号給に決定されることとなる号給中最上位の号給であるもの 昇格した日の前日における号給を受けていた期間に相当する期間(その期間が昇格後の最初の昇給に係る昇給期間に相当する期間を超えるときは、当該昇給期間に相当する期間)

(2) 第23条第1項第2号若しくは第2項第2号又は第24条の2第1項の規定により昇格又は降格後の給料月額を決定された職員 昇格し、又は降格した日の前日における号給を受けていた期間に相当する期間(その期間が昇格又は降格後の最初の昇給に係る昇給期間に相当する期間を超えるときは、当該昇給期間に相当する期間)

(3) 第23条第1項第3号又は第2項第3号の規定により昇格後の給料月額を決定された職員(その者の昇格した日の前日における給料月額が同条第1項第3号若しくは第4号又は第2項第3号若しくは第4号の規定により当該昇格後の給料月額に決定されることとなる号給が2以上ある場合の1の号給である職員を除く。) 昇格した日の前日における号給を受けていた期間に相当する期間(その期間が昇格後の最初の昇給に係る昇給期間に相当する期間を超えるときは、当該昇給期間に相当する期間)

(4) 第23条第1項第3号又は第2項第3号の規定により昇格後の給料月額の決定された職員で、その者の昇格した日の前日における給料月額が当該各号の規定により当該昇格後の給料月額に決定されることとなる号給が2又は3ある場合の最上位の号給であるもの 昇格した日の前日における号給を受けていた期間に相当する期間(その期間が昇格後の最初の昇給に係る昇給期間に相当する期間を超えるときは、当該昇給期間に相当する期間)

(5) 第23条第1項第3号又は第2項第3号の規定により昇格後の給料月額を決定された職員で、その者の昇格した日の前日における給料月額が同条第1項第3号若しくは第4号又は第2項第3号若しくは第4号の規定により当該昇格後の給料月額に決定されることとなる号給が2ある場合(当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が3以上ある場合を除く。)の下位の号給であるもの 昇格した日の前日における号給を受けていた期間が6月を超える場合に限り、3月

(6) 第23条第1項第3号又は第2項第3号の規定により昇格後の給料月額を決定された職員で、その者の昇格した日の前日における給料月額が同条第1項第3号若しくは第4号又は第2項第3号若しくは第4号の規定により当該昇格後の給料月額に決定されることとなる号給が3ある場合(当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が4以上ある場合を除く。)の中位の号給であるもの 3月(昇格した日の前日における号給を受けていた期間が3月未満であるときは、その期間に相当する期間)

(7) 第23条第1項第3号又は第2項第3号の規定により昇格後の給料月額を決定された職員で、その者の昇格した日の前日における給料月額が同条第1項第3号若しくは第4号又は第2項第3号若しくは第4号の規定により当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が4以上ある場合の最下位の号給以外の号給であるもの あらかじめ町長の承認を得て定める期間

(8) 第23条第1項第4号若しくは第5号若しくは第2項第4号若しくは第5号又は第24条の2第1項の規定により昇格又は降格後の給料月額を決定された職員 町長の定める期間

2 前条前項次条第31条第40条又は第39条の規定により昇給期間を短縮されている職員がその予定の昇給の時期以前に昇格し、又は降格した場合における前項の規定の適用については、これらの規定により短縮されている期間と当該昇格又は降格の日の前日における給料月額を受けていた期間を合算した期間をもって、当該昇格又は降格の日の前日における給料月額を受けていた期間とする。

(初任給基準又は給料表の適用を異にして異動した職員の昇給期間の短縮)

第30条 第25条第1項又は第27条第1項に規定する異動をした職員については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該異動後の最初の昇給に係る昇給期間を当該各号に定める期間短縮することができる。

(1) 第25条第1項に規定する異動をした職員で異動後の給料月額を第26条第1項第1号又は第2号の規定により決定されたもの 第26条第1項第1号又は第2号の規定の適用上異動後の給料月額を受けることとなったとみなすことができる日から異動の日の前日までの期間に相当する期間

(2) 第25条第1項に規定する異動をした職員で異動後の給料月額を第26条第1項第3号の規定により決定されたもの 異動の日の前日における給料月額を受けていた期間に相当する期間

(3) 第27条第1項に規定する異動をした職員 第26条第1項第1号又は第2号の規定を準用する場合に異動後の給料月額を受けることとなったとみなすことができる日から異動の日の前日までの期間に相当する期間

(その他の昇格期間の短縮)

第31条 第38条の規定により給料月額を決定された職員若しくはこれに準ずる職員で部内の他の職員との均衡上必要があると認められるものについては、当該給料月額の決定後の最初の昇給に係る昇給期間を町長の定める期間短縮することができる。

第8章 昇給

(昇給についての勤務成績の証明)

第32条 給与条例第4条第4項又は第34条第2項の規定による昇給は、昇給させようとする者の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。

(昇給区分及び昇給の号給数)

第33条 職員の勤務成績に応じて決定させる昇給区分(以下「昇給区分」という。)は、第32条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。この場合において、第4号又は第5号に掲げる職員該当するか否かの判断は、町長の定めるところにより行うものとする。

(1) 勤務成績が極めて良好である職員 S

(2) 勤務成績が特に良好である職員 A

(3) 勤務成績が良好である職員 B

(4) 勤務成績がやや良好でない職員 C

(5) 勤務成績が良好でない職員 D

2 前項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるS又はAの昇給区分に決定する職員の数の割合は、町長の定める割合におおむね合致していなければならない。

3 給与条例第4条第3項の規定による昇給の号給数は、昇給区分に応じて別表第7の3に定める昇給号給数表に定める号給とする。

4 前年の昇給日以後に新たに職員となった者又は同日後に第23条第5項若しくは第37条の規定により給料月額を決定された者の昇給の給料月額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定に号給数に相当する数に相当する数に、その者の新たに職員となった日又は給料月額を決定された日から昇給日前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数とする。

5 第5項又は第6項の規定による昇給の号給数が、昇給日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から当該昇給の前日にその者が受けていた号給の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給は、第3項及び第4項の規定にかかわらず当該相当する号給数とする。

(最高号給を超える昇給)

第34条 給与条例第4条第6項の規則で定める職員は、現に受ける職務の級の最高の号給を受けるに至った日後に昇格又は降格後の号給を職務の級の最高の号給に決定された職員で町長が定めるものとする。

2 職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員がその現に受ける給料月額を受けるに至った時から給与条例第4条第6項ただし書に規定する期間を良好な成績で勤務したときは、その者の属する職務の級の最高の号給とその1号給下位の号給との差額をその者の現に受ける給料月額に加えた額に昇給させることができる。

(昇給の時期)

第35条 給与条例第4条第4項又は前条の規定による昇給の時期は、1月1日、とする。

(研修、表彰等による特別昇給)

第36条 勤務成績の特に良好な職員が次の各号の一に該当する場合には、給与条例第4条第4項又は第33条第2項の規定にかかわらず、上位の給料月額に昇給させることができる。

(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合

(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合

(3) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合

(特別の場合の特別昇給)

第37条 勤務成績の特に良好な職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、給与条例第4条第4項又は第33条第2項の規定にかかわらず、上位の号給(同項の規定の例により得られる職務の級の最高の号給を超える給料月額を含む。)に昇給させることができる。

第9章 特別の場合における給料月額の決定

(上位資格の取得等の場合の給料月額の決定)

第38条 職員が新たに職員となったものとした場合に現に受ける号給より上位の号給を初任給として受けるべき資格を取得した場合(第23条第5項又は第26条第2項(第28条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合を除く。)又は町長が定めるこれに準ずる場合に該当するときは、その者の給料月額を町長の定めるところにより上位の給料月額に決定することができる。

(復職時等における給料月額の調整等)

第39条 休職にされ、若しくは専従許可を受けた職員が復職し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間という。」を別表第8に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間(以下「調整期間」という。)を引き続き勤務したものとみなして、復職し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)又は復職等の日から1年以内の第35条に定める昇給の時期に昇給の場合に準じてその者の給料月額を調整し、又は調整期間の範囲内でその者の復職等の日の翌日以後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる。

2 前項の規定により給料月額を調整された者のうちその調整に際して余剰の時間を生ずる者については、当該余剰の期間に相当する期間の範囲内で、その者の同項の規定による調整後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる。

(給料の訂正)

第40条 職員の給料の決定に誤りがあり、これを訂正しようとする場合においてあらかじめ町長の承認を得たときは、その訂正(昇給期間の短縮を含む。)を将来に向って行うことができる。

第10章 雑則

(この規則により難い場合の措置)

第41条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に町長の定めるところにより、別段の取扱いをすることができる。

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年規則第10号)

この規則は、昭和60年10月1日から施行する。

(昭和60年規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第14条第1項、第15条第1項、第29条第2項及び第35条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定並びに第36条、第38条及び第39条の改正規定は、昭和61年4月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の大島町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則。(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(経過措置)

3 大島町職員給与条例の一部を改正する条例(昭和60年条例第9号。以下「改正条例」という。)附則第3項又は第4項の規定により昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)におけるその者の職務の級を定められた職員のうち、次の各号に掲げる職員に対する改正後の規則別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者のこれらの規定により定められた職務の級(以下「切替後の職務の級」という。)に在職する期間に通算する。

4 改正条例による改正後の条例及び改正後の規則の規定により切替日において昇格した職員の当該昇格後の給料月額の決定については、改正条例附則第4項又は第6項の規定により定められた給料月額を切替日の前日において受けていたものとみなして改正後の規則第23条の規定を適用する。

5 昭和61年4月1日前に改正前の大島町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第35条又は第37条第1号若しくは第2号の規定による昇給をした職員の当該昇給後の次期昇給については、なお従前の例による。

(平成2年規則第36号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第8の改正規定及び附則第6項の規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の規定は、平成2年4月1日から適用する。

3 平成2年4月1日以後に新たに職員となり、大島町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正後の条例」という。)附則別表に定める職務の級その他町長の定める職務の級に決定された者のうち、その者の給料月額の決定について改正後の規則第14条から第16条までの規定の適用を受けることとなる職員(町長の定める職員を除く。)で新たに職員となった日(以下「採用日」という。)の前日から、改正後の規則第14条から第16条までの規定による号給の号数から改正後の規則第12条第1項の規定による号給(改正後の規則第14条第1項の規定により初任給基準表の初任給欄の号給とすることができることとされている号給を除く。)の号数を差し引いた数の年数(以下「調整年数」という。)をさかのぼった日が平成2年4月1日前となるものの採用日における給料月額は、改正後の規則第14条から第16条までの規定にかかわらず、採用日の前日から調整年数をさかのぼった日(町長の定める場合にあっては町長の定める日。以下「採用されたとみなす日」という。)に、採用日において決定された職務の級と同一の職務の級に決定され、かつ、引き続き在職したものとみなして、採用されたとみなす日における規則第12条第1項の規定による号給(同規則第14条第1項の規定により初任給基準表の初任給欄の号給とすることができることとされている号給を除くものとし、採用日の前日から調整年数をさかのぼった日が町長の定める日以前となる職員にあっては、町長の定める号給とする。)を基礎として、昇給、給料の切替え等の規定を適用した場合に採用日に受けることとなる号給(次項において「特例号給」という。)とする。

4 前項の規定の適用上特例号給を受けることとなったとみなすことのできる日が採用日前となる職員にあっては、採用日後の最初の昇給に係る昇給期間を当該みなすことのできる日から採用日の前日までの期間に相当する期間短縮することができる。

5 第3項の規定により給料月額を定められることとなる職員については、改正後の規則第30条第1項の規定は適用しない。

6 改正後の規則別表第8の規定は、同表の改正規定の施行の日以後の休職等の期間について適用し、同日前の休職等の期間については、なお従前の例による。

(平成3年規則第29号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、平成4年3月27日から適用する。

(昇格等に関する平成7年度までの間の経過措置)

2 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に職員をこの規則による改正後の規則(以下「改正後の規則」という。)別表第7の特定級表に定める職務の級以上の職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、改正後の規則第23条第1項の規定にかかわらず、その者が昇格する時期の別により、附則別表の対象職員欄及び経過期間欄に掲げる区分(経過期間欄に定めのないときは、対象職員欄に掲げる区分)に対応する同表の昇格後の号給等欄に定める給料月額とし、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については、当該昇格後の号給等欄の区分に対応する同表の短縮期間欄に定める期間短縮することができる。

3 前項若しくは附則第4項若しくは第8項の規定又は改正後の規則第23条第1項の規定の適用を受けた職員及び町長の定めるこれに準ずる職員を平成4年4月1日から平成8年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には、前項並びに附則第4項及び第8項の規定並びに改正後の規則第23条及び第29条の規定の適用がなく、かつ、この規則による改正前の規則(以下「改正前の規則」という。)第23条及び第29条の規定の適用があるものとして、昇給等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間にあっては改正後の規則第23条及び第29条の規定)を適用するものとする。

4 平成4年4月1日、平成5年4月1日、平成6年4月1日又は平成7年4月1日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成8年4月1日における給料月額等の調整)

5 調整期間中に対象級に2回以上昇格した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の平成8年4月1日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が同日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(昇格に関する平成13年度までの間の経過措置)

6 調整期間中に昇格をしなかった職員で附則第4項の規定の適用を受けなかったもの及び町長の定めるこれに準ずる職員を平成8年4月1日から平成14年3月31日までの間に最初に昇格させた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、改正後規則第23条又は第29条の規定を適用するものとする。

7 降格した職員を平成4年4月1日から平成14年3月31日までの間に対象級に昇格(当該降格の日の前日においてその者が属していた職務の級の1級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の号給及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、附則第2項の規定並びに改正後の規則第23条第1項及び第29条第1項の規定にかかわらず、他の職員との均衡を考慮してあらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

8 平成4年4月1日から平成14年3月31日までの間に、改正後の規則第26条第1項第3号に該当する異動をした際に対象級に昇格した職員の当該昇格後の給料月額及び当該昇給後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、同号及び改正後の規則第30条第2号の規定にかかわらず、町長の定めるところによる。

(読替規定)

9 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間の改正後の規則の規定の適用については、次の表の左欄に揚げる規定中同表の中欄に揚げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。

第12条第1項

第23条第1項第1号から第3号まで若しくは第2項第1号から第3号まで

第23条第2項第1号から第3号までの規定又は大島町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成3年規則第29号)附則第2項

第23条第3項

前2項

前項の規定又は大島町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成3年規則第29号)附則第2項

第23条第4項

前3項

前2項の規定及び大島町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成3年規則第29号)附則第2項

第23条第5項

前各項の規定による

前3項の規定又は大島町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成3年規則第29号)附則第2項の規定による。

前各項の規定にかかわらず

前3項の規定及び大島町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成3年規則第29号)附則第2項の規定にかかわらず

第23条第7項

第1項各号

大島町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成3年規則第29号)附則第2項

第29条第2項

又は第43条

若しくは第43条の規定又は大島町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成3年規則第29号)附則第2項、第7項若しくは第8項

前項の規定

前項の規定又は大島町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成3年規則第29号)附則第2項の規定

第39条第2項

又は第43条

若しくは第43条の規定又は大島町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成3年規則第29号)附則第2項、第7項若しくは第8項

10 改正後の規則第29条第2項又は第39条第2項の規定の適用については、平成7年4月1日から平成14年3月31日までの間これらの規定中「又は第43条」とあるのは「若しくは第43条の規定又は大島町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成3年規則第29号)附則第2項、第7項若しくは第8項」とし、同日後における当該各項の規定の適用に関し必要な事項は、町長が定める。

(雑則)

11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に町長が定める。

附則別表(附則第2項関係)

ア 平成4年4月1日から平成5年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号給等

短縮期間

改正後の規則第23条第1項を適用したものとした場合に同項第1号に該当し、かつ、改正後の規則第29条第1項第1号に該当しないこととなる職員(以下「初号等職員」という。)


昇格後の職務の級の最低の号給

0

改正後の規則第23条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第29条第1項第1号に該当することとなる職員(以下「第1号職員」という。)

9月以上のとき

昇格後の職務の給の最低の号給

経過期間から9月を減じた期間(その期間が3月を超えるときは3月。以下同じ。)

9月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

0

改正後の規則第23条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第29条第1項第2号に該当することとなる職員(以下「第2号職員」という。)

9月以上のとき

対応号給(改正後の規則第23条第1項第2号に定める対応号給をいう。以下同じ。)の1号給上位の号給

経過期間から9月を減じた期間

9月未満のとき

対応号給

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規則第23条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第29条第1項第3号又は第4号に該当することとなる職員(以下「第3号等職員」という。)

9月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給

経過期間から9月を減じた期間

9月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規則第23条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第29条第1項第5号に該当することとなる職員(以下「第5号職員」という。)

6月を超えるとき

対応号給の1号給上位の号給

6月

6月以下のとき

対応号給の1号給上位の号給

3月

改正後の規則第23条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第29条第1項第6号に該当することとなる職員(以下「第6号職員」という。)

3月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

6月

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規則第23条第1項を適用したものとした場合に昇格した日の前日における給料月額が当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が3あるとき(当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が4以上ある場合を除く。)の最下位の号給となる職員(同項第4号に該当することとなる職員を除く。以下「第29条適用外職員」という。)


対応号給の1号給上位の号給

3月

その他の職員


あらかじめ町長の承認を得て定める給料月額

あらかじめ町長の承認を得て定める期間

備考

1 この表において「経過期間」とは、昇格した日の前日における給料月額を受けていた期間に相当する期間をいう(イの表及びウの表において同じ。)。

イ 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号給等

短縮期間

初号等職員


昇格後の職務の級の最低の号給

0

第1号職員

6月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

経過期間から6月を減じた期間(その期間が6月を超えるときは6月。以下同じ。)

6月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

0

第2号職員

6月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間から6月を減じた期間

6月未満のとき

対応号給

経過期間に6月を加えた期間

第3号等職員

6月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給

経過期間から6月を減じた期間

6月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に6月を加えた期間

第5号職員

6月を超えるとき

対応号給の1号給上位の号給

9月

6月以下のとき

対応号給の1号給上位の号給

6月

第6号職員

3月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

9月

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に6月を加えた期間

第29条適用外職員


対応号給の1号給上位の号給

6月

その他の職員


あらかじめ町長の承認を得て定める給料月額

あらかじめ町長の承認を得て定める期間

ウ 平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号給等

短縮期間

初号等職員


昇格後の職務の級の最低の号給

0

第1号職員

3月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

経過期間から3月を減じた期間(その期間が9月を超えるときは9月。以下同じ。)

3月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

0

第2号職員

3月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間から3月を減じた期間

3月未満のとき

対応号給

経過期間に9月を加えた期間

第3号等職員

3月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給

経過期間から3月を減じた期間

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に9月を加えた期間

第5号職員

6月を超えるとき

対応号給の2号給上位の号給

0

6月以下のとき

対応号給の1号給上位の号給

9月

第6号職員

3月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給

0

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に9月を加えた期間

第29条適用外職員


対応号給の1号給上位の号給

9月

その他の職員


あらかじめ町長の承認を得て定める給料月額

あらかじめ町長の承認を得て定める期間

(平成4年規則第19号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年規則第18号)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。ただし、別表第3の改正規定、別表第6の医療職給料表(3)初任給基準表の改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の別表第7の2の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成11年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第20号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年規則第30号)

この規則は、平成16年5月1日から施行する。

(平成18年規則第16号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 勤務成績に基づく昇給制度の導入は、平成22年4月1日から適用し、評定結果に基づき昇給号俸数は、A(極めて良好)で8号俸以上、B(特に良好)で6号俸、C(良好)で4号俸、D(やや良好でない)で2号俸、E(良好でない)は昇給なし。ただし、5級以上は、A(極めて良好)で8号俸、B(特に良好)で6号俸、C(良好)で3号俸、D(やや良好でない)で2号俸、E(良好でない)は昇給なし。55歳以上は、A(極めて良好)で2号俸、B(特に良好)で1号俸、C(良好)、D(やや良好でない)、E(良好でない)は昇給なし。

3 勤務成績に基づく人員分布率は、町長が別に定める。

(平成20年規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年規則第1号)

この規則は、平成22年2月1日から施行する。

(平成22年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第2号)

この規則は、平成23年2月1日から施行する。

(平成24年規則第12号)

この規則は、平成24年12月1日から施行する。

(平成25年規則第15号)

この規則は、平成25年9月1日から施行する。

(平成27年規則第14号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第6号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第17号)

この規則は、平成30年4月1日より施行する。

(平成31年規則第7号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、令和元年11月22日から適用する。

(令和2年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和2年規則第32号)

この規則は、令和2年11月1日から施行する。

(令和2年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和2年規則第39号)

この規則は、令和2年12月24日から施行する。

(令和3年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第13号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第35号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1 級別標準職務表(第3条関係)

ア 一般職給料表(1) 級別標準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

1 事務助手、主事、技師、保育士の職務

2 消防士、消防副士長の職務

3 社会福祉士の職務

4 ジオパーク専門員

5 学芸員

2級

1 主任及び主任保育士の職務

2 消防士長の職務

3 主任社会福祉士の職務

4 主任ジオパーク専門員

5 主任学芸員

3級

1 係長、主査、出張所長、副場長、副園長、主任保育士及びワーカーマネージャーの職務

2 消防士長、消防司令補の職務

4級

1 統括係長、課長補佐の職務

2 消防司令補、消防司令の職務

5級

1 課長、室長、場長、議会事務局長及び主幹の職務

2 消防司令長の職務

6級

1 統括課長

イ 一般職給料表(2) 級別標準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

1 自動車運転手の職務

2 用務員・作業員・給食調理員の職務

2級

相当の技能又は経験を必要とする自動車運転手・作業員等の職務

3級

主任運転手・主任給食調理員等の職務

ウ 医療職給料表(1) 級別標準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

准看護師、ケアマネージャー

2級

保健師、看護師、ケアマネージャー

3級

相当高度な技術又は経験を有する保健師、看護師の職務、ケアマネージャーの職務

エ 医療職給料表(2) 級別標準職務表

職務の級

標準的な職

1級

栄養士、歯科衛生士

2級

相当な経験を有する栄養士、歯科衛生士

3級

相当高度な技術又は経験を有する栄養士、歯科衛生士の職務

4級

極めて高度な技術又は経験を有する栄養士、歯科衛生士の職務

別表第2 級別資格基準表(第5条関係)

ア 一般職給料表(1) 級別資格基準表

試験

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

正規の試験

上級

大学卒


5

5

10

0

5

0

5

10

20

20

25

中級

短大卒


7

5

10

0

5

0

7

12

22

22

27

初級

高校卒


9

5

10

0

5

0

9

14

24

24

29

イ 一般職給料表(2) 級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

技能職員

高校卒


10

別に定める


10

技能職員

労務職員

中学卒


13

別に定める


13

備考

1 職種欄の各区分は、その区分に応じて次の各号に掲げる者に適用する。

(1) 技能職員 自動車運転手の業務に従事するもの。

(2) 労務職員 用務員、作業員、給食調理員に従事するもの。

ウ 医療職給料表(1) 級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

保健師

看護師

大学卒



5


0

5

短大卒



7


0

7

准看護師

准看護師養成所卒


12


0

12

備考

1 学歴免許等欄の「准看護師養成所卒」は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所の卒業を示す。

2 この表を適用する場合における職員の経験年数は、それぞれの免許を取得した時(保健師で看護師免許を有する職員にあっては、看護師免許を取得した時)以後のものとする。ただし、町長が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。

エ 医療職給料表(2) 級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

栄養士

放射線技師

歯科衛生士

大学卒



5

別に定める


0

5

短大卒


2.5

8

別に定める

0

2.5

5

高校卒


別に定める

別に定める

別に定める

0

備考

1 この表を適用する場合における職員の経験年数は、それぞれの免許を取得した時以後のものとする。ただし、町長が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。

別表第3 学歴免許等資格区分表(第6条関係)

学歴免許等の区分

学歴免許等の資格

基準学歴区分

学歴区分

1 大学卒

1 博士課程修了

学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了(医学又は歯学に関する課程にあっては大学院に4年以上、これらの課程以外の課程にあっては大学院に5年以上在学した場合に限る。)

2 修士課程修了

学校教育法による大学院修士課程の修了

3 旧大学院後期修了

旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学院又は研究科の第2期又は後期の修了

4 旧大学院前期修了

旧大学令による大学院又は研究科の前期の修了

5 旧大学院第1期修了

(1) 旧大学令による大学院又は研究科の第1期の修了

(2) 学校教育法による大学の医学部の医学科若しくは歯学科又は歯学部歯学科(医科大学の医学科又は医科歯科大学の歯学科を含む。)の専攻科の卒業

6 新大6卒

(1) 学校教育法による大学の医学部医学科(医科大学の医学科を含む。)の卒業

(2) 学校教育法による大学の医学部歯学科又は歯学部歯学科(医科歯科大学の歯学科を含む。)の卒業

(3) 旧大学令による大学の医学部医学科(医科大学の医学科を含む。)の卒業

(4) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

7 新大4卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の卒業

(2) 海上保安大学校本科の卒業

(3) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業

(4) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

8 旧大卒

(1) 旧大学令による3年制の大学の卒業

(2) 学校教育法による大学の専攻科の卒業

(3) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

2 短大卒

1 短大3卒

(1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業

(2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業

(3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業

(4) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

2 短大2卒

(1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業

(2) 学校教育法による高等専門学校の卒業

(3) 学校教育法による高等学校、盲学校、ろう学校又は養護学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(4) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業

(5) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

3 旧専5卒

(1) 旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による医学専門学校(修業年限5年のものに限る。)の卒業

(2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

4 旧専4卒

(1) 旧専門学校令による4年制の専門学校の卒業

(2) 旧師範教育令(昭和18年勅令第109号)による高等師範学校又は女子高等師範学校の卒業

(3) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

5 旧専3卒

(1) 旧専門学校令による3年制の専門学校の卒業

(2) 旧師範教育令による師範学校又は青年師範学校の本科(修業年限3年のものに限る。)の卒業

(3) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

6 準専2卒

(1) 旧師範学校規程(明治40年文部省令第12号)による師範学校の卒業

(2) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業

(3) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

3 高校卒

1 新高4卒

(1) 学校教育法による高等学校、盲学校、ろう学校又は養護学校の専攻科の卒業

(2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

2 新高3卒

(1) 学校教育法による高等学校又は盲学校、ろう学校若しくは養護学校の高等部の卒業

(2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

3 旧中5卒

(1) 旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による5年制(「高小卒」を入学資格とする3年制のものを含む。)の中学校、高等女学校又は実業学校の卒業

(2) 保健婦助産婦看護婦法による准看護婦養成所の卒業

(3) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

4 旧中4卒

(1) 旧中学校令による4年制(「高小卒」を入学資格とする2年制のものを含む。)の中学校、高等女学校又は実業学校の卒業

(2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

4 中学校

1 新高1卒

(1) 海員学校(専科を除く。)の卒業

(2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

2 新中卒

(1) 学校教育法による中学校又は盲学校、ろう学校若しくは養護学校の中学部の卒業

(2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

3 高小卒

(1) 旧小学校令(明治33年勅令第344号)による小学校又は旧国民学校令(昭和16年勅令第148号)による国民学校の高等科の修了

(2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

4 小学卒

(1) 旧小学校令による小学校尋常科又は旧国民学校令による国民学校初等科の修了

(2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

別表第4 経験年数換算表(第7条関係)

経歴

換算率

国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間

職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下)

民間における企業体、団体等の職員としての在職期間

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)

100/100以下

その他の期間

教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの

100/100以下

技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの

50/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、80/100以下)

その他の期間

25/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、50/100以下)

別表第5 修学年数調整表(第8条関係)

学歴区分

修学年数

基準学歴区分

大学卒

(16年)

短大卒

(14年)

高校卒

(12年)

中学卒

(9年)

博士課程修了

21年

+5年

+7年

+9年

+12年

修士課程修了

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

旧大学院後期修了

22年

+6年

+8年

+10年

+13年

旧大学院前期修了

20年

+4年

+6年

+8年

+11年

旧大学院第1期修了

19年

+3年

+5年

+7年

+10年

新大6卒

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

新大4卒

16年


+2年

+4年

+7年

旧大卒

17年

+1年

+3年

+5年

+8年

短大3卒

15年

-1年

+1年

+3年

+6年

短大2卒

14年

-2年


+2年

+5年

旧専5卒

16年


+2年

+4年

+7年

旧専4卒

15年

-1年

+1年

+3年

+6年

旧専3卒

14年

-2年


+2年

+5年

準専2卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

新高4卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

新高3卒

12年

-4年

-2年


+3年

旧中5卒

11年

-5年

-3年

-1年

+2年

旧中4卒

10年

-6年

-4年

-2年

+1年

新高1卒

10年

-6年

-4年

-2年

+1年

新中卒

9年

-7年

-5年

-3年


高小卒

8年

-8年

-6年

-4年

-1年

小学卒

6年

-10年

-8年

-6年

-3年

備考

1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。

2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。

3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。

4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学又は歯学に関する課程を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。

5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について町長が別段の定めをした職員については、町長が定める修学年数及び調整年数をもって、この表の修学年数及び調整年数とする。

別表第6 初任給基準表(第12条関係)

ア 一般職給料表(1) 初任給基準表

職種

試験

学歴免許等

初任給

一般

正規の試験

上級


1級25号給

中級


1級15号給

初級


1級5号給

その他

高校卒

1級1号給

消防

正規の試験

上級


1級33号給

中級


1級23号給

初級


1級15号給

イ 一般職給料表(2) 初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

技能職員

高校卒

1級17号給

中学卒

1級9号給

労務職員

中学卒

1級1号給

備考

1 職種欄の各区分については、別表第2のイ一般職給料表(2)級別資格基準表の備考第1項に定めるところによる。

ウ 医療職給料表(1) 初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

保健師

大学卒

2級11号給

短大3卒

2級5号給

看護師

短大3卒

2級5号給

短大卒

2級1号給

准看護師

准看護師養成所卒

1級1号給

エ 医療職給料表(2) 初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

栄養士

大学卒

2級1号給

短大卒

1級11号給

歯科衛生士

短大卒

1級11号給

新高4卒

1級7号給

別表第7 昇格時号給対応表(第23条関係)

ア 一般職給料表(一)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

10

1

1

1

2

2

11

1

1

1

3

3

12

1

1

1

4

4

13

1

1

1

5

5

14

1

1

1

6

6

15

1

1

1

7

7

16

1

1

1

8

8

17

1

1

1

9

9

18

1

2

2

10

10

19

1

3

3

11

11

20

1

4

4

12

12

21

1

5

5

13

13

22

1

6

6

14

14

23

1

7

7

15

15

24

1

8

8

16

16

25

1

9

9

17

17

26

1

10

10

18

18

27

1

11

11

19

19

28

1

12

12

20

20

29

1

13

13

21

21

30

1

14

14

22

22

31

1

15

15

23

23

32

1

16

16

24

24

33

1

17

17

25

25

34

2

18

18

26

26

35

3

19

19

27

27

36

4

20

20

28

28

37

5

21

21

29

29

38

6

22

22

30

30

39

7

23

23

31

31

40

8

24

24

32

32

41

9

25

25

33

33

42

10

26

26

34

34

43

11

27

27

35

35

44

12

28

28

36

36

45

13

29

29

37

37

46

14

30

30

38

38

47

15

31

31

39

39

48

16

32

32

40

40

49

17

33

33

41

41

50

18

34

34

42

41

51

19

35

35

43

42

52

20

36

36

44

42

53

21

37

37

45

43

54

22

38

38

46

43

55

23

39

39

47

44

56

24

40

40

48

44

57

25

41

41

49

45

58

25

41

42

50

45

59

26

42

43

51

46

60

26

42

44

52

46

61

27

43

45

53

47

62

27

43

45

54

47

63

28

44

45

55

48

64

28

44

46

56

48

65

29

45

46

57

49

66

29

45

46

58

49

67

30

46

47

59

50

68

30

46

47

60

50

69

31

47

47

61

50

70

31

47

48

62

50

71

32

48

48

63

50

72

32

48

48

64

50

73

33

49

49

65

50

74

33

49

49

66

50

75

34

49

49

67

50

76

34

49

50

68

50

77

35

50

50

68

51

78

35

50

50

68

51

79

36

50

51

68

51

80

36

50

51

68

51

81

37

51

51

69

51

82

37

51

52

69

51

83

38

51

52

69

51

84

38

51

52

69

51

85

39

52

53

69

51

86

39

52

53

70

51

87

40

52

53

70

51

88

40

52

53

70

51

89

41

53

54

71

52

90

41

53

54

72

52

91

42

53

54

73

52

92

42

53

54

74

52

93

43

53

55

75

53

94


54

55



95


54

55



96


54

55



97


54

55



98


54

56



99


55

56



100


55

56



101


55

56



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55

56



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55

57



104


56

57



105


56

57



106


56

57



107


56

57



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56

58



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56

58



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57

58



111


57

58



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57

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57

59



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57




115


57




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58




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118


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58




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58




121


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122


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123


59




124


59




125


59




イ 一般職給料表(二)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

1

1

1

2

1

1

3

1

1

4

1

1

5

1

1

6

1

1

7

1

1

8

1

1

9

1

1

10

1

2

11

1

3

12

1

4

13

1

5

14

1

6

15

1

7

16

1

8

17

1

9

18

1

10

19

1

11

20

1

12

21

1

13

22

1

14

23

1

15

24

1

16

25

1

17

26

1

18

27

1

19

28

1

20

29

1

21

30

1

21

31

1

22

32

1

22

33

1

23

34

1

23

35

1

24

36

1

24

37

1

25

38

2

26

39

3

27

40

4

28

41

5

29

42

6

30

43

7

31

44

8

32

45

9

33

46

10

34

47

11

35

48

12

36

49

13

37

50

14

38

51

15

39

52

16

40

53

17

41

54

18

42

55

19

43

56

20

44

57

21

45

58

22

45

59

23

46

60

24

46

61

25

47

62

26

47

63

27

48

64

28

48

65

29

49

66

30

50

67

31

51

68

32

52

69

33

53

70

34

53

71

35

54

72

36

54

73

37

55

74

38

55

75

39

56

76

40

56

77

41

57

78

42

57

79

43

57

80

44

58

81

45

58

82

45

58

83

46

59

84

46

59

85

47

59

86

47

60

87

48

60

88

48

60

89

49

61

90

49

61

91

50

61

92

50

62

93

51

62

94

51

62

95

52

63

96

52

63

97

53

63

98

53

64

99

54

64

100

54

64

101

55

65

102

55

65

103

56

65

104

56

65

105

56

65

106

56

66

107

57

66

108

57

66

109

57

66

110

57

66

111

58

67

112

58

67

113

58

67

114

58

67

115

59

67

116

59

68

117

59

68

118

59

68

119

60

68

120

60

68

121

61

68

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69

123


69

124


69

125


69

126


69

127


69

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70

129


70

130


70

131


70

132


70

133


70

134


71

135


71

136


71

137


71

ウ 医療職給料表(一)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

1

1

1

2

1

1

3

1

1

4

1

1

5

1

1

6

1

1

7

1

1

8

1

1

9

1

1

10

1

1

11

1

1

12

1

1

13

1

1

14

1

1

15

1

1

16

1

1

17

1

1

18

2

1

19

3

1

20

4

1

21

5

1

22

6

1

23

7

1

24

8

1

25

9

1

26

10

2

27

11

3

28

12

4

29

13

5

30

14

6

31

15

7

32

16

8

33

17

9

34

18

10

35

19

11

36

20

12

37

21

13

38

22

14

39

23

15

40

24

16

41

25

17

42

26

18

43

27

19

44

28

20

45

29

21

46

30

22

47

31

23

48

32

24

49

33

25

50

34

26

51

35

27

52

36

28

53

37

29

54

38

30

55

39

31

56

40

32

57

41

33

58

42

34

59

43

35

60

44

36

61

45

37

62

46

38

63

47

39

64

48

40

65

49

41

66

50

42

67

51

43

68

52

44

69

53

45

70

54

46

71

55

47

72

56

48

73

57

49

74

58

50

75

59

51

76

60

52

77

61

53

78

62

54

79

63

55

80

64

56

81

65

57

82

65

58

83

66

59

84

66

60

85

67

61

86

67

62

87

68

63

88

68

64

89

69

65

90

70

66

91

71

67

92

72

68

93

73

69

94

73

70

95

74

71

96

74

72

97

75

73

98

75

74

99

76

75

100

76

76

101

77

77

102

77

78

103

78

79

104

78

80

105

79

81

106

79

81

107

80

81

108

80

82

109

81

82

110

81

82

111

81

83

112

81

83

113

82

83

114

82

84

115

82

84

116

82

84

117

83

85

118

83

85

119

83

85

120

83

85

121

84

86

122

84

86

123

84

86

124

84

86

125

85

87

126

85

87

127

85

87

128

86

87

129

86

88

130

86

88

131

87

88

132

87

88

133

87

89

134

88

89

135

88

89

136

88

90

137

89

90

138

89

90

139

89

90

140

89

90

141

90

91

142

90

91

143

90

91

144

90

91

145

91

91

146

91

92

147

91

92

148

91

92

149

92

92

150

92

92

151

92

93

152

92

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153

93

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93


155

93


156

93


157

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158

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159

94


160

94


161

95


162

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163

95


164

95


165

96


166

96


167

96


168

96


169

97


エ 医療職給料表(二)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

1

1

1

11

1

1

1

12

1

1

1

13

1

1

1

14

1

1

2

15

1

1

3

16

1

1

4

17

1

1

5

18

1

2

6

19

1

3

7

20

1

4

8

21

1

5

9

22

2

6

10

23

3

7

11

24

4

8

12

25

5

9

13

26

6

10

14

27

7

11

15

28

8

12

16

29

9

13

17

30

10

14

18

31

11

15

19

32

12

16

20

33

13

17

21

34

14

18

22

35

15

19

23

36

16

20

24

37

17

21

25

38

18

22

26

39

19

23

27

40

20

24

28

41

21

25

29

42

22

26

30

43

23

27

31

44

24

28

32

45

25

29

33

46

26

30

34

47

27

31

35

48

28

32

36

49

29

33

37

50

29

34

38

51

30

35

39

52

30

36

40

53

31

37

41

54

31

38

42

55

32

39

43

56

32

40

44

57

33

41

45

58

33

42

46

59

34

43

47

60

34

44

48

61

35

45

49

62

35

46

50

63

36

47

51

64

36

48

52

65

37

49

53

66

38

50

54

67

39

51

55

68

40

52

56

69

41

53

57

70

41

53

58

71

41

54

59

72

42

54

60

73

42

55

61

74

42

55

61

75

43

56

62

76

43

56

62

77

43

57

63

78

44

57

63

79

44

58

64

80

44

58

64

81

45

59

65

82

45

59

65

83

46

60

66

84

46

60

66

85

47

61

67

86


61

67

87


61

68

88


61

68

89


61

69

90


61

70

91


61

71

92


62

72

93


62

73

94


62

73

95


62

74

96


62

74

97


62

74

98


62

74

99


63

74

100


63

74

101


63

74

102


63

74

103


63

74

104


63

74

105


63

74

106



74

107



74

108



74

109



74

110



74

111



74

112



74

113



74

別表第7の2 降格時号給対応表(第24条の2関係)

ア 一般職給料表(一)降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

1

33

17

17

9

9

2

33

18

18

10

10

3

33

19

19

11

11

4

34

20

20

12

12

5

35

21

21

13

13

6

36

22

22

14

14

7

37

23

23

15

15

8

39

24

24

16

16

9

40

25

25

17

17

10

42

26

26

18

18

11

43

27

27

19

19

12

44

28

28

20

20

13

45

29

29

21

21

14

46

30

30

22

22

15

47

31

31

23

23

16

48

32

32

24

24

17

49

33

33

25

25

18

50

34

34

26

26

19

51

35

35

27

27

20

52

36

36

28

28

21

53

37

37

29

29

22

54

38

38

30

30

23

55

39

39

31

31

24

56

40

40

32

32

25

58

41

41

33

33

26

60

42

42

34

34

27

62

43

43

35

35

28

64

44

44

36

36

29

66

45

45

37

37

30

68

46

46

38

38

31

70

47

47

39

39

32

72

48

48

40

40

33

74

49

49

41

41

34

76

50

50

42

42

35

78

51

51

43

43

36

80

52

52

44

44

37

82

53

53

45

45

38

84

54

54

46

46

39

86

55

55

47

47

40

88

56

56

48

48

41

90

58

57

49

50

42

92

60

58

50

52

43

93

62

59

51

54

44

93

64

60

52

56

45

93

66

63

53

58

46

93

68

66

54

60

47

93

70

69

55

62

48

93

72

72

56

64

49

93

76

75

57

66

50

93

80

78

58

76

51

93

84

81

59

88

52

93

88

84

60

92

53

93

93

88

61

93

54

93

98

92

62

93

55

93

103

102

63

93

56

93

109

107

64

93

57

93

115

112

65

93

58

93

121

113

66

93

59

93

125

113

67

93

60

93

125

113

68

93

61

93

125

113

69

93

62

93

125

113

70

93

63

93

125

113

71

93

64

93

125

113

72

93

65

93

125

113

73

93

66

93

125

113

74

93

67

93

125

113

75

93

68

93

125

113

80

93

69

93

125

113

85

93

70

93

125

113

88

93

71

93

125

113

89

93

72

93

125

113

90

93

73

93

125

113

91

93

74

93

125

113

92

93

75

93

125

113

93

93

76

93

125

113

93

93

77

93

125

113

93

93

78

93

125

113

93

93

79

93

125

113

93

93

80

93

125

113

93

93

81

93

125

113

93

93

82

93

125

113

93

93

83

93

125

113

93

93

84

93

125

113

93

93

85

93

125

113

93

93

86

93

125

113

93


87

93

125

113

93


88

93

125

113

93


89

93

125

113

93


90

93

125

113

93


91

93

125

113

93


92

93

125

113

93


93

93

125

113

93


94

93

125




95

93

125




96

93

125




97

93

125




98

93

125




99

93

125




100

93

125




101

93

125




102

93

125




103

93

125




104

93

125




105

93

125




106

93

125




107

93

125




108

93

125




109

93

125




110

93

125




111

93

125




112

93

125




113

93

125




114

93





115

93





116

93





117

93





118

93





119

93





120

93





121

93





122

93





123

93





124

93





125

93





イ 一般職給料表(二)降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

1

37

9

2

38

10

3

39

11

4

40

12

5

41

13

6

42

14

7

43

15

8

44

16

9

45

17

10

46

18

11

47

19

12

48

20

13

49

21

14

50

22

15

51

23

16

52

24

17

53

25

18

54

26

19

55

27

20

56

28

21

57

30

22

58

32

23

59

34

24

60

36

25

61

37

26

62

38

27

63

39

28

64

40

29

65

41

30

66

42

31

67

43

32

68

44

33

69

45

34

70

46

35

71

47

36

72

48

37

73

49

38

74

50

39

75

51

40

76

52

41

77

53

42

78

54

43

79

55

44

80

56

45

82

58

46

84

60

47

86

62

48

88

64

49

90

65

50

92

66

51

94

67

52

96

68

53

98

70

54

100

72

55

102

74

56

106

76

57

110

79

58

114

82

59

118

85

60

120

88

61

121

91

62

121

94

63

121

97

64

121

100

65

121

105

66

121

110

67

121

115

68

121

121

69

121

127

70

121

133

71

121

137

72

121

137

73

121

137

74

121

137

75

121

137

76

121

137

77

121

137

78

121

137

79

121

137

80

121

137

81

121

137

82

121

137

83

121

137

84

121

137

85

121

137

86

121

137

87

121

137

88

121

137

89

121

137

90

121

137

91

121

137

92

121

137

93

121

137

94

121

137

95

121

137

96

121

137

97

121

137

98

121

137

99

121

137

100

121

137

101

121

137

102

121

137

103

121

137

104

121

137

105

121

137

106

121

137

107

121

137

108

121

137

109

121

137

110

121

137

111

121

137

112

121

137

113

121

137

114

121

137

115

121

137

116

121

137

117

121

137

118

121

137

119

121

137

120

121

137

121

121

137

122

121

137

123

121

137

124

121

137

125

121

137

126

121

137

127

121

137

128

121

137

129

121

137

130

121

137

131

121

137

132

121

137

133

121

137

134

121


135

121


136

121


137

121


ウ 医療職給料表(一)降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

1

21

17

2

22

18

3

23

19

4

24

20

5

25

21

6

26

22

7

27

23

8

28

24

9

29

25

10

30

26

11

31

27

12

32

28

13

33

29

14

34

30

15

35

31

16

36

32

17

37

33

18

38

34

19

39

35

20

40

36

21

41

37

22

42

38

23

43

39

24

44

40

25

46

41

26

48

42

27

50

43

28

52

44

29

56

45

30

60

46

31

64

47

32

65

48

33

65

49

34

65

50

35

65

51

36

65

52

37

65

54

38

65

56

39

65

58

40

65

60

41

65

62

42

65

64

43

65

66

44

65

68

45

65

71

46

65

74

47

65

77

48

65

82

49

65

87

50

65

92

51

65

97

52

65

97

53

65

97

54

65

97

55

65

97

56

65

97

57

65

97

58

65

97

59

65

97

60

65

97

61

65

97

62

65

97

63

65

97

64

65

97

65

65

97

66

65

97

67

65

97

68

65

97

69

65

97

70

65

97

71

65

97

72

65

97

73

65

97

74

65

97

75

65

97

76

65

97

77

65

97

78

65

97

79

65

97

80

65

97

81

65

97

82

65

97

83

65

97

84

65

97

85

65

97

86

65

97

87

65

97

88

65

97

89

65

97

90

65


91

65


92

65


93

65


94

65


95

65


96

65


97

65


エ 医療職給料表(二)降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

1

21

17

13

2

22

18

14

3

23

19

15

4

24

20

16

5

25

21

17

6

26

22

18

7

27

23

19

8

28

24

20

9

29

25

21

10

30

26

22

11

31

27

23

12

32

28

24

13

33

29

25

14

34

30

26

15

35

31

27

16

36

32

28

17

37

33

29

18

38

34

30

19

39

35

31

20

40

36

32

21

41

37

33

22

42

38

34

23

43

39

35

24

44

40

36

25

45

41

37

26

46

42

38

27

47

43

39

28

48

44

40

29

50

45

41

30

52

46

42

31

54

47

43

32

56

48

44

33

58

49

45

34

60

50

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47

36

64

52

48

37

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53

49

38

66

54

50

39

67

55

51

40

68

56

52

41

71

57

53

42

74

58

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43

77

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44

80

60

56

45

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61

57

46

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58

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63

59

48

85

64

60

49

85

65

61

50

85

66

62

51

85

67

63

52

85

68

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53

85

70

65

54

85

72

66

55

85

74

67

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85

76

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57

85

78

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58

85

80

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59

85

82

71

60

85

84

72

61

85

91

74

62

85

98

76

63

85

105

78

64

85

105

80

65

85

105

82

66

85

105

84

67

85

105

86

68

85

105

88

69

85

105

89

70

85

105

90

71

85

105

91

72

85

105

92

73

85

105

94

74

85

105

113

75

85

105

113

76

85

105

113

77

85

105

113

78

85

105

113

79

85

105

113

80

85

105

113

81

85

105

113

82

85

105

113

83

85

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113

84

85

105

113

85

85

105

113

86

85

105

113

87

85

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113

88

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105

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89

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113

90

85

105

113

91

85

105

113

92

85

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113

93

85

105

113

94

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95

85

105

113

96

85

105

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97

85

105

113

98

85

105

113

99

85

105

113

100

85

105

113

101

85

105

113

102

85

105

113

103

85

105

113

104

85

105

113

105

85

105

113

106


105


107


105


108


105


109


105


110


105


111


105


112


105


113


105


別表第7の3 昇給号給数表(第33条関係)


S

A

B

C

D

5級未満の職員

8

6

4

2

0

5級以上の職員

7

5

3

0

0

55歳(一般職給料表(二)適用者は57歳)を超える職員

2

1

0

0

0

別表第8 休職期間等換算表(第39条関係)

休職等の期間

換算率

地方公務員法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間

3/3以下

学校、研究所その他これらに準ずる公共的施設において、その職員の職務に関連があると認められる学術に関する事項の調査、研究又は指導に従事することによる休職の期間

3/3以下

外国の政府又はこれに準ずる公共的機関の招きにより、その職員の職務と関連があると認められるこれらの機関の業務に従事することによる休職の期間

3/3以下

水難、火災その他の災害により、生死不明又は所在不明となったことによる休職(原因である災害が公務上の災害又は通勤による災害と認められるものに限る。)の期間

3/3以下

大島町職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第16条に規定する介護休暇の期間

3/3以下

専従許可の有効期間

2/3以下

地方公務員法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による休職(通勤による災害に係るものを除く。)の期間

1/3以下(結核性疾患によるものである場合にあっては1/2以下)

水難、災害その他の災害により、生死不明又は所在不明となったことによる休職(原因である災害が公務上の災害と認められるものを除く。)の期間

1/3以下

地方公務員法第28条第2項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。)

3/3以下

備考

この表により換算する休職等の期間は、復職等の日において受ける給料月額を受けるに至った日以後の休職等の期間に限るものとする。

大島町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

昭和59年3月31日 規則第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和59年3月31日 規則第14号
昭和60年9月27日 規則第10号
昭和61年3月28日 規則第14号
平成3年3月30日 規則第36号
平成4年3月31日 規則第29号
平成5年3月31日 規則第19号
平成6年3月31日 規則第18号
平成7年3月31日 規則第14号
平成11年12月22日 規則第12号
平成14年4月1日 規則第10号
平成16年4月1日 規則第20号
平成16年5月1日 規則第30号
平成18年3月16日 規則第16号
平成20年3月18日 規則第4号
平成22年1月22日 規則第1号
平成22年7月1日 規則第7号
平成22年9月10日 規則第9号
平成23年2月1日 規則第2号
平成24年11月30日 規則第12号
平成25年8月26日 規則第15号
平成27年3月31日 規則第14号
平成28年3月24日 規則第9号
平成29年3月15日 規則第6号
平成30年3月30日 規則第17号
平成31年3月18日 規則第7号
令和元年12月12日 規則第23号
令和2年3月3日 規則第1号
令和2年7月20日 規則第17号
令和2年10月28日 規則第32号
令和2年12月22日 規則第36号
令和2年12月24日 規則第39号
令和3年1月19日 規則第2号
令和4年2月3日 規則第2号
令和4年3月15日 規則第13号
令和4年9月15日 規則第25号
令和4年11月21日 規則第35号