○任命権者が職員の給与の減額を免除することのできる場合の基準

昭和33年7月1日

規則第3号

(減額免除の基準)

第2条 任命権者は、職員が大島町職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成30年条例第3号)第2条に規定する正規の勤務時間に勤務しない場合において、勤務しないことにつき給与の減額の免除を申請したときは別表に定める基準に従い、これを承認することができる。

(基準の実施上必要事項)

第3条 この規則に定める基準の実施につき必要な事項は、任命権者が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、任命権者の承認を受けて、引き続き勤務していない職員に対する承認を与える期間の計算については、その引き続く期間をこの規則により承認した期間とみなして適用する。

(平成4年規則第11号)

この規則は、平成4年10月1日から施行する。ただし、別表第5号の次に1号を加える改正規定は、平成5年4月1日から施行する。

(平成30年規則第19号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

原因

承認を与える日又は時間

1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による就業制限、交通の制限若しくは遮断若しくは感染を防止するための協力又は検疫法(昭和26年法律第201号)による停留

その都度必要と認める日又は時間

2 風、水、震、火災その他の非常災害による交通遮断

上記に同じ。

3 その他交通機関の事故等の不可抗力による原因

上記に同じ。

4 在勤庁の事務又は事業の運営上の必要に基づく事務又は事業の全部又は一部の停止

(注) 台風の来襲等による事故発生の防止のための措置を含むものとする。

上記に同じ。

5 研修を受ける場合

計画の実施に伴い必要と認める期間

(職員の職務に専念する義務の特例に関する条例)

6 職員の厚生に関する計画の実施に参加する場合(元気を回復し、相互の緊密度を高め、勤務能率の増進に資する目的をもって職員の所属所が主催する行事に参加する場合を除く。)

上記に同じ。

(上記に同じ。)

7 国又は他の地方公共団体その他の公共団体若しくはその職務と関連を有する公益に関する団体の事業又は事務に報酬を得ずに従事する場合

その都度必要と認める時間

(職員の職務に専念する義務の特例に関する条例)

8 法令又は条例に基づいて設置された職員の厚生福利を目的とする団体の事業又は事務に従事する場合

上記に同じ。

(上記に同じ。)

9 職務上の教養に資する講演会等を聴講する場合

上記に同じ。

(上記に同じ。)

10 職務の遂行上必要な資格試験を受験する場合

上記に同じ。

(上記に同じ。)

11 前各号のほか、あらかじめ町長の承認を経て任命権者が定めた事項

当該事項につき町長が承認した期間又は時間

(備考)

承認を与える期間中一定日数で示されているものは、その日数中に、その間の週休日並びに休日及び代休日を含むものとする。

任命権者が職員の給与の減額を免除することのできる場合の基準

昭和33年7月1日 規則第3号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和33年7月1日 規則第3号
平成4年10月1日 規則第11号
平成30年3月22日 規則第19号