○管理職手当支給規則

昭和45年3月30日

規則第8号

(管理職手当の支給)

第1条 大島町職員給与条例(昭和30年条例第24号。以下「条例」という。)第6条の3第2項の規定により、管理職手当の支給を受ける職及び額を別表のとおりとする。

(条例附則第6項の規定の適用を受ける職員の支給額)

第2条 条例附則第6項の規定の適用を受ける職員に対する前条の規定の適用については、当分の間、同条中「職及び額を別表のとおり」とあるのは、「職を別表のとおりとし、管理職手当の額を同表に定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 管理職手当の支給範囲を定める規則(昭和41年規則第8号)は、この規則施行の日から廃止する。

3 昭和44年6月1日から昭和45年3月31日までの間は、別表を次のとおり読み替えて適用する。

管理職手当の支給を受ける職

支給額

課長、室長

給料月額に100分の5を乗じて得た額

(昭和46年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年規則第14号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和53年規則第11号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年規則第4号)

この規則は、昭和54年7月1日から施行する。

(昭和57年規則第21号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和63年規則第5号)

この規則は、昭和63年10月1日から施行する。

(平成2年規則第2号)

この規則は、平成2年7月1日から施行する。

(平成6年規則第12号)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の規定により支給を受けている主幹の職にある者については、改正後の規定にかかわらず、なお、従前の例による。

(平成8年規則第4号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する

(平成9年規則第6号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する

(平成10年規則第3号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成16年規則第19号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年規則第34号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年規則第5号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年規則第16号)

この規則は、平成25年10月1日から施行する。ただし、平成25年10月1日から平成26年3月31日までの期間については、別表の支給額に対し、10%減額する。

(令和4年規則第35号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表

職の区分

支給額

統括課長

給料月額(定額) 62,300円

課長、室長、局長、消防長、場長

給料月額(定額) 59,500円

主幹

給料月額(定額) 55,500円

管理職手当支給規則

昭和45年3月30日 規則第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和45年3月30日 規則第8号
昭和46年7月1日 規則第7号
昭和47年3月25日 規則第14号
昭和54年3月31日 規則第11号
昭和54年6月30日 規則第4号
昭和58年3月31日 規則第21号
昭和63年9月29日 規則第5号
平成2年6月28日 規則第2号
平成7年3月31日 規則第12号
平成9年3月25日 規則第4号
平成10年3月26日 規則第6号
平成11年2月26日 規則第3号
平成16年4月1日 規則第19号
平成19年3月30日 規則第34号
平成23年3月1日 規則第5号
平成25年9月20日 規則第16号
令和4年11月21日 規則第35号