○大島町職員の住居手当支給に関する規則

昭和48年1月20日

規則第8号

(総則)

第1条 大島町職員給与条例(昭和30年条例第24号。以下「条例」という。)第8条の2の規定による住居手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

(届出)

第2条 新たに条例第8条の2の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、別記様式の住居届により、その居住の実情を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の住居、家賃の額等に変更があった場合についても同様とする。

(職員の所有に係る住宅に準ずる住宅)

第3条 条例第8条の2の規定で定める住宅は、次の各号に掲げる住宅とする。

(1) 職員が所有権の移転を一定期間留保する契約により購入する住宅

(2) 職員の扶養親族たる者が所有する住宅又はその者が前号に規定する契約により購入した住宅

(3) その他町長が定める住宅

(世帯主)

第4条 条例第8条の2の「世帯主」とは、主としてその収入によって世帯の生計を支えている職員をいう。この場合において、職員又はその扶養親族たる者と職員の配偶者又は一親等の血族若しくは姻族である者(以下「配偶者等」という。)とが共有している住宅(町長がこれに準ずると認めた住宅を含む。)に当該職員と当該配偶者等が同居しているときは、これらの同居している者全員で一の世帯を構成しているものとする。

(職員以外の当該住宅の新築者等)

第5条 条例第8条の2の規則で定める者は、次の各号に掲げる住宅の区分に応じ当該各号に掲げる者とする。

(1) 第3条第2号に掲げる住宅 当該扶養親族たる者

(2) 第3条第3号に揚げる住宅のうち町長が定める住宅 町長が定める者

(確認及び決定)

第6条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第8条の2の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定による確認をするにあたっては、必要に応じ、契約書、家賃の領収書その他届出に係る事項を証明するに足る書類の提示を求めることができる。

(家賃の算定の基準)

第7条 第2条の規定による届出に係る職員が食費等をあわせ支払っている場合における家賃に相当する額の算定は、町長の定める基準に従い、任命権者が行うものとする。

(支給の始期及び終期)

第8条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第8条の2の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終る。ただし、住居手当の支給の開始については、第2条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第9条 任命権者は、現に住宅手当の支給を受けている職員が条例第8条の2の職員たる要件を具備しているかどうかを住宅手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(支給日)

第10条 住居手当は、その月の給料の支給定日に支給する。

(雑則)

第11条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

2 昭和47年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において条例第8条の2の職員たる要件を具備する期間があった者に関する第2条及び第5条の規定の適用については、第2条中「速やかに」とあるのは「この規則の施行の日以後速やかに」と、第5条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から15日」とする。

(平成2年規則第34号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(令和元年規則第33号)

この規則は、令和元年5月1日から施行する。

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大島町職員の住居手当支給に関する規則

昭和48年1月20日 規則第8号

(令和元年5月1日施行)