○大島町職員特殊勤務手当支給条例
昭和30年7月26日
条例第25号
(目的)
第1条 この条例は、大島町職員給与条例(昭和30年条例第24号。以下「職員給与条例」という。)第10条の規定に基づき、著しく危険、不快、不健康又は特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員の特殊勤務手当に関する事項を定めることを目的とする。
(特殊勤務手当の区分)
第2条 特殊勤務手当の区分は、次のとおりとする。
(1) 伝染病防疫作業従事職員特別手当
(2) 行旅病人、同死亡人取扱作業従事職員特別手当
(3) 公金徴収職員特別手当
(4) 犬・猫等死体処理作業従事職員特別手当
(5) 救急救命士特別手当
(6) 蜂駆除作業従事職員特別手当
(7) 火葬場火葬作業従事職員特別手当
(8) クリハラリス処分作業従事職員特別手当
(伝染病防疫作業従事職員特別手当)
第3条 伝染病防疫作業従事職員特別手当は、伝染病が発生し、又は発生するおそれのある場合において、職員が次の各号に掲げる防疫作業に従事したときにこれを支給する。
(1) 伝染病患者又は伝染病の疑のある患者の救護作業
(2) 伝染病菌の付着し、又は付着の危険のある物件の処理作業
(3) 伝染病菌を有する獣畜又は伝染病菌を有する疑のある獣畜に対する防疫作業
2 前項に規定する手当の額は、作業1日につき1,000円とする。
(行旅病人、同死亡人取扱作業従事職員特別手当)
第4条 行旅病人、同死亡人、取扱作業従事職員特別手当は、職員が行旅病人、同死亡人の取扱作業に従事したときにこれを支給する。ただし、行旅病人につきその取扱が軽微であると認められるときはその限りでない。
2 前項に規定する手当の額は、作業1日につき次の区分による額とする。
(1) 行旅病人取扱作業従事職員 1,000円
(2) 行旅死亡人取扱作業従事職員 2,000円
(公金徴収職員特別手当)
第4条の2 公金徴収職員特別手当は、専ら外勤により公金を徴収する職員に対して、次の区分により支給する。
(1) 町税徴収(滞納処分を含む。)職員 日額 300円
(2) 前号以外の公金徴収職員 日額 150円
(犬・猫等死体処理作業従事職員特別手当)
第4条の3 犬・猫等死体処理作業従事職員特別手当は、道路等において飼い主の分からない犬・猫等の死体を回収処理した職員に対して支給する。
2 前項に規定する手当の額は、1回500円とする。
(救急救命士特別手当)
第4条の4 消防本部職員の内、救急救命士の資格を有し救急業務に従事する職員に対し、責任手当として特別手当を支給する。
2 前項に規定する手当の額は、救急業務に従事した日1日(午前8時30分から翌日の午前8時30分までを1日とする。)につき1,500円とする。
(蜂駆除作業従事職員特別手当)
第4条の5 蜂駆除作業従事職員特別手当は、すずめ蜂の駆除作業に従事したとき支給する。
2 前項に規定する手当の額は1件につき700円とする。
(火葬場火葬作業従事職員特別手当)
第4条の6 火葬場火葬作業従事職員特別手当は、遺体の搬送で霊柩車の運転に従事した職員及び火葬作業の補助等に従事した職員に対し支給する。
(1) 霊柩車運転手 1回 1,500円
(2) 火葬作業員 1回 1,500円
(クリハラリス処分作業従事職員特別手当)
第4条の7 クリハラリス処分作業従事職員特別手当は、クリハラリスの殺処分作業に直接従事した職員に対して支給する。
2 前項に規定する手当の額は、1回100円とする。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和30年7月1日からこれを適用する。
2 従来の条例、規則等の施行に関する条例(昭和30年条例第10号)のうち第1条第34号昭和26年元村条例第10号東京都大島元村職員特殊勤務手当支給条例はこの条例施行の日からこれを廃止する。
3 この条例適用前における前号暫定条例中第6条第2号に該当する手当については当該規定にかかわらず、これを特別旅費として支給する。
(新型コロナウイルス感染症により生じた事態に対処するための防疫等作業従事職員の特殊勤務手当の特例)
4 職員が、新型コロナウイルス感染症(新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令(令和2年政令第11号)第1条に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。)から町民の生命及び健康を保護するために緊急に行われた措置に係る作業に従事したときは、防疫等作業従事職員の特殊勤務手当を支給する。この場合において、第3条の規定は適用しない。
(1) 次号に掲げる作業以外の作業 作業1日につき 3,000円
(2) 新型コロナウイルス感染症の患者若しくはその疑いのある者の身体に接触して又はこれらの者に長時間にわたり接して行う作業 作業1日につき 4,000円
附則(昭和32年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年7月1日からこれを適用する。
附則(昭和37年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
附則(昭和38年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
附則(昭和38年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、第2条第7号改正規定は昭和38年10月1日から、第2条第7号及び第4条の6改正規定は昭和39年4月1日から適用する。
附則(昭和41年条例第26号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和44年条例第16号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和48年条例第15号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第21号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年8月1日から適用する。
2 職員が改正前の大島町職員特殊勤務手当支給条例第4条の5によって支給を受けた手当は、この条例による内払とみなす。
3 前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則(昭和49年条例第24号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第23号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年1月1日から適用する。
附則(昭和55年条例第16号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第14号)
この条例は、昭和60年1月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第28号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成11年条例第12号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第7号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第6号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、平成17年10月1日からこれを適用する。
附則(平成21年条例第1号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第2号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第4号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第10号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第8号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、令和元年8月1日から適用する。
附則(令和2年条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第4項及び第5項の規定は令和2年9月1日から適用する。