○大島町職員の管理職員特別勤務手当に関する規則
平成4年3月30日
規則第22号
(目的)
第1条 この規則は、大島町職員給与条例(昭和30年条例第24号。以下「条例」という。)第15条の2第3項の規定に基づき、管理職員特別勤務手当の支給について必要な事項を定めることを目的とする。
(支給要件)
第2条 管理職員特別勤務手当は、職員の当該勤務を要しない日を他の日に振り替えず、又は当該休日の勤務に替えて他の日の勤務を免除しなかった場合に限り、支給する。
(支給額等)
第3条 条例第15条の3第3項の規則で定める支給額等は、次の表のとおりとする。
区分 | 支給対象となる日の勤務時間及び支給額 | ||
6時間以下の場合 | 6時間を超える場合 | 週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間 | |
課長、室長、局長、消防長、主幹 | 8,000円 | 12,000円 | 6,000円 |
(支給方法)
第4条 管理職員特別勤務手当の支給方法は、その月分を翌月給料の支給方法に準じて支給する。
(管理職員特別勤務実績簿兼手当整理簿)
第5条 任命権者は、管理職員特別勤務実績簿兼手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。
(委任)
第6条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第13号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第15号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。