○大島町職員の管理職員特別勤務手当に関する規則

平成4年3月30日

規則第22号

(目的)

第1条 この規則は、大島町職員給与条例(昭和30年条例第24号。以下「条例」という。)第15条の3の規定に基づき、管理職員特別勤務手当の支給について必要な事項を定めることを目的とする。

(支給要件)

第2条 管理職員特別勤務手当は、職員の当該勤務を要しない日を他の日に振り替えず、又は当該休日の勤務に替えて他の日の勤務を免除しなかった場合に限り、支給する。

(支給額等)

第3条 条例第15条の3第3項の規則で定める支給額等は、次の表のとおりとする。

区分

支給対象となる日の勤務時間及び支給額

6時間以下の場合

条例第15条の3第1項の勤務が6時間を超える場合

午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)

課長、室長、局長、消防長、主幹

8,000円

12,000円

6,000円

2 次に掲げる場合には、条例第15条の3第2項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。この場合において、職員がした同項の勤務は、同条第1項の勤務とみなす。

(1) 条例第15条の3第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした場合

(2) 条例第15条の3第2項の勤務をした後、引き続いて同条第1項の勤務をした場合

(支給方法)

第4条 管理職員特別勤務手当の支給方法は、その月分を翌月給料の支給方法に準じて支給する。

(管理職員特別勤務実績簿兼手当整理簿)

第5条 任命権者は、管理職員特別勤務実績簿兼手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。

(委任)

第6条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年規則第13号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成27年規則第15号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和5年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年規則第21号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

画像

大島町職員の管理職員特別勤務手当に関する規則

平成4年3月30日 規則第22号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成4年3月30日 規則第22号
平成7年3月31日 規則第13号
平成27年3月31日 規則第15号
令和2年3月13日 規則第2号
令和2年5月7日 規則第13号
令和5年11月9日 規則第14号
令和7年3月24日 規則第21号