○大島町職員の選挙事務従事者に対する手当の支給に関する規程

平成21年7月1日

訓令第10号

(目的)

第1条 この規程は、大島町職員給与条例(昭和30年条例第24号)第12条に規定する超過勤務手当の支給にかかわることなく選挙事務従事者手当を支給することを目的として特例を定めるものとする。

(支給要件)

第2条 選挙事務従事者手当は、選挙事務のうち投票事務及び開票事務に従事した職員に支給する。

(支給額)

第3条 前条の定めによる支給額は、次の表のとおりとする。

区分

支給額

投票事務

30,000円

開票事務

10,000円

(支給方法)

第4条 選挙事務従事者手当の支給方法は、選挙事務業務完了後すみやかに支給するものとする。

(委任)

第5条 この規定の実施について必要な事項は町長が別に定める。

1 この規程は、平成21年7月1日から施行する。

2 ただし、大島町財産区管理会及び東京海区漁業調整委員会の選挙については、この規程の適用をしないものとする。

(平成25年訓令第18号)

この規程は、平成25年6月1日から施行する。

(平成27年訓令第12号)

この規程は、平成27年12月25日から施行する。

大島町職員の選挙事務従事者に対する手当の支給に関する規程

平成21年7月1日 訓令第10号

(平成27年12月25日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成21年7月1日 訓令第10号
平成25年5月29日 訓令第18号
平成27年12月25日 訓令第12号