○大島町職員の旅費に関する条例

昭和30年7月26日

条例第27号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、公務のために旅行する職員(非常勤職員(同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(旅費の支給)

第2条 職員が公務のため旅行した場合には、その職員に対し旅費を支給する。

(出張命令)

第3条 旅行は、任命権者又はその委任を受けた者(以下「任命権者」という。)により発する出張命令によって行わなければならない。

2 任命権者は電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては、公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り出張命令を発することができる。

3 任命権者は、既に発した出張命令を変更(取消しを含む。以下同じ。)する必要があると認める場合で前項の規定に該当する場合には、自ら、又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づきこれを変更することができる。

4 任命権者は、出張命令を発し、又はこれを変更するには出張命令簿によってこれをしなればならない。ただし、出張命令簿によるいとまのないときは、口頭により出張命令を発し、又はこれを変更することができる。この場合においては、速やかに出張命令簿にその旅行に関する事項を記載し、これをその旅行者に提示しなければならない。

5 出張命令簿の記載事項及び様式は、町長がこれを定める。

(出張命令に従わない旅行)

第4条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により出張命令(前条第3項により変更された出張命令を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ任命権者に出張命令の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による出張命令の変更の申請をするいとまがない場合には、出張命令に従わないで旅行した後速やかに任命権者に出張命令の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が前2項の規定による出張命令の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、出張命令に従わないで旅行したときは、その旅行者は出張命令に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第5条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料とする。

2 鉄道賃は、路程に応じ、旅客運賃、急行料金及び座席指定料金を支給する。

3 船賃は、水路旅行について路程に応じ旅客運賃及び特別船室料金により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について路程に応じ旅客運賃により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について用務の日1日当たりの定額又は実費額により支給する。

6 日当は、旅行に要した日数に応じ1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。ただし、水路旅行又は航空旅行中の夜数には適用しない。

8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

(旅費の定額)

第6条 旅費の定額は、別表第1による。

(旅費の計算)

第7条 旅費は、もっとも経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により前の規定により難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

第8条 旅費計算上の旅行日数は出張のために現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

第9条 旅行者が同一地域に滞在する場合における日当及び宿泊料は、その地域に到着した日の翌日から起算して滞在日数15日を超える場合にはその超える日数について、定額の1割、滞在日数30日を超える場合にはその超える日数について定額の2割、滞在日数60日を超える場合にはその超える日数について定額の3割に相当する額をそれぞれの定額から減じた額による。

2 同一地域に滞在中一時他の地に出張した日数は、前項の滞在日数から除算する。

第10条 鉄道旅行、水路旅行、陸路旅行又は航空旅行中において年度の経過、職務の格級の変更等があったときは、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(旅費の区分)

第11条 旅費を区分して管外出張旅費及び管内出張旅費とする。

(管外出張旅費)

第12条 管外出張の旅費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料の定額とする。

(管内出張旅費)

第13条 管内出張旅費は、車賃、日当及び宿泊料の定額とし次の区分により支給する。

(1) 在勤庁の位置から路程2キロメートル以上の区域に旅行する場合 車賃

(2) 特別の事由により宿泊を要する旅行をする場合 車賃、日当、宿泊料

(研修旅費等)

第13条の2 研修、講習その他これを類する目的のための旅行における旅費については、町長が別に定める。

(赴任旅費移転料)

第13条の3 移転料の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第2の定額による額

(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には、前号に規定する額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について支給することができる前号に規定する額に相当する額の合計額)

2 前項第3号の場合において、扶養親族を移転した際における移転料の定額が職員が赴任した際の移転料の定額と異なるときは、同号の額は、扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。

3 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。

(着後手当)

第13条の4 着後手当の額は、別表第1の日当定額2日分及び赴任に伴い住所又は移転した地の存する地域の区分に応じた宿泊料定額の2夜分に相当する額による。

(扶養親族移転料)

第13条の5 扶養親族移転料の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次に規定する額の合計額

 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の2に相当する額

 12歳未満6歳以上の者については、に規定する額の2分の1に相当する額

 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人を超える者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。

(2) 前号の規定に相当する場合を除くほか、第13条の3第1項第1号又は第3号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。ただし、前号の規定により支給することができる額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について前号の規定により支給することができる額に相当する額の合計額)を超えることができない。

(3) 第1号アからまでの規定により日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の額を計算する場合において、当該旅費の額に円位未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子を移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、この子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、前項の規定を適用する。

第14条 削除

(旅費の調整)

第15条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情、性質等により、この条例の規定により正規の旅費を支給することが不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

(旅費の特例)

第16条 事務引継、残務整理等のため退職者に旅行を要する場合及び旅行中解職又は死亡した者に対し、出張地より任地までの場合は前職相当の旅費を支給する。ただし、刑事裁判又は懲戒処分等により解職した者についてはこの限りでない。

(旅費支給の細目)

第17条 この条例に定めるもののほか、実施上必要な事項は、町長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 従前の条例、規則等の施行に関する条例(昭和30年条例第10号)のうち、第1条第36号昭和26年元村条例第11号東京都大島元村職員の旅費に関する条例及び昭和30年大島町訓令第4号出張旅費の支給に関する件は、この条例施行の日からこれを廃止する。

(昭和35年条例第6号)

この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和35年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年6月21日から適用する。

(昭和36年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和37年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和40年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年8月1日から適用する。

(昭和41年条例第8号)

この条倒は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和44年条例第15号)

1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

2 この条例施行の日の前日以前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和46年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和49年条例第9号)

この条例は、昭和49年10月1日から施行する。

(昭和52年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年1月1日から適用する。

(昭和58年条例第21号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第19号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成元年条例第20号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第21号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 この条例施行の日の以前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成8年条例第1号)

この条例は、平成8年7月1日から施行する。

(平成19年条例第8号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和元年条例第23号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第25号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

区分

鉄道賃

船賃

航空賃

車賃

日当

宿泊料

食卓料

島外

島内

都外

都内

課長及びその相当職

座席指定相当実費

1等実費

実費

1,600

実費

1,600

13,000

12,000

1,600

その他の職員

同上

同上

同上

同上

同上

1,500

同上

同上

1,500

(摘要)

1 上司に随行する場合は、上司と同額を支給することができる。

2 鉄道賃につき、上司等に同行する場合は特別車両料金相当実費を支給することができる。

3 船賃につき、運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、中級の運賃、2階級に区分する船舶による旅行の場合には、上級の運賃、等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃を支給する。

別表第2(第13条の2関係)

(移転料)

区分

鉄道50km未満

鉄道50km以上100km未満

鉄道100km以上300km未満

鉄道300km以上500km未満

鉄道500km以上1000km未満

鉄道1000km以上1500km未満

鉄道1500km以上2000km未満

鉄道2000km以上

課長及びその相当職

107,000

123,000

152,000

187,000

248,000

261,000

279,000

324,000

その他の職員

93,000

107,000

132,000

163,000

216,000

227,000

243,000

282,000

備考 路程の計算については、水路及び陸路の4分の1kmをもって鉄道1kmとみなす。

大島町職員の旅費に関する条例

昭和30年7月26日 条例第27号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和30年7月26日 条例第27号
昭和35年3月28日 条例第6号
昭和35年10月1日 条例第14号
昭和37年3月25日 条例第21号
昭和38年3月29日 条例第16号
昭和40年7月31日 条例第6号
昭和41年9月19日 条例第8号
昭和45年3月25日 条例第15号
昭和47年3月22日 条例第21号
昭和49年9月19日 条例第9号
昭和52年12月20日 条例第8号
昭和59年3月30日 条例第21号
昭和60年3月22日 条例第19号
平成2年3月23日 条例第20号
平成3年7月1日 条例第1号
平成4年3月19日 条例第21号
平成8年6月25日 条例第1号
平成19年3月20日 条例第8号
令和元年12月12日 条例第23号
令和4年12月16日 条例第25号