○管外出張旅費の取扱いについて

平成23年11月21日

訓令第4号

1 条例別表第1摘要2に規定する、上司に随行する出張の適用については、町長又は議長に随行する場合とする。

2 旅費の計算にあたっては、往路については会議等日時の変更ができない出張以外は空路による等、また帰路は夜の船を利用する等もっとも経済的な経路及び方法によること。なお、台風等自然災害の影響により、出張行程の変更を余儀なくされる恐れが有る場合は、基本的に旅行日(出発日)前は出張を取消、旅行日(出発日)後は用務を取消、帰路に着くこととする。ただし、取消できない用務の場合においては、この限りではない。

3 車賃は、用務の日1日当たりの定額支給であり、基本的には旅行日(出発日、帰着日)は支給しない。ただし、用務日と旅行日が重複する場合はこの限りではない。また、前述ただし書に該当する場合の特例として、定額支給の車賃を超過するバス賃(実費)が生じた場合は、車賃とバス賃の差額をバス賃として支給することができる。

4 鉄道賃は、東京においては山手線環状内は支給せず、山手線環状外は起点となる山手線内の駅から目的地までを支給する。なお、複数日の用務において正当な理由により鉄道賃が発生する場合は、定額支給の日当及び車賃の合算額を超過する差額を鉄道賃として支給することができる。また、新交通ゆりかもめ等モノレールにおいても鉄道賃として支給する。

5 バス賃は、複数日の用務において正当な理由によりバス賃が発生する場合は、定額支給の日当及び車賃の合算額を超過する差額をバス賃として支給することができる。

6 航空賃は、実費支給であるので、往復割引等のサービス料金を利用した場合は、その割引後の実費を支給する。また、この場合虚偽の受給が発覚した場合は、航空賃に限らず、当該管外出張旅費の全額を返還しなければならない。

7 出張命令を受けた後、旅行を取消等した場合に生じる宿泊料等の取消料については、その実費額を旅費から支給する。

8 帰路に夜行船(東京発大島行)を利用する出張行程となる場合において、旅行日(帰着日)が勤務を要しない日、または、体調不良等の理由により、やむを得ず自費負担の宿泊後、翌日最も経済的な経路及び方法により帰路に着き、そのまま勤務に戻れる場合(勤務を要しない日を含む)、及び病院受診等の私事旅行(必要となる事務手続きを行う条件で)を継続した場合は、復命により承認を得て、旅行精算を要しない特例を認める。

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和4年1月1日から適用する。

管外出張旅費の取扱いについて

平成23年11月21日 訓令第4号

(令和4年1月26日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成23年11月21日 訓令第4号
令和4年1月26日 訓令第3号