○大島町財政状況の公表に関する条例
昭和39年3月23日
条例第45号
(通則)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による財政状況の公表に関しては、この条例の定めるところによる。
(公表の時期)
第2条 財政状況の公表は、毎年6月及び12月に行う。
2 天災その他避けることのできない事故により前項に定める月に財政状況を公表できないときは、町長は事故のやんだときから1月以内に公表しなければならない。
(公表事項)
第3条 前条第1項の規定による6月における財政状況の公表事項は、前年度下半期の次に掲げる事項並びに当該年度予算の概況を明らかにしたものとする。
(1) 歳入歳出予算の執行状況
(2) 財産、地方債及び一時借入金の現在高
(3) 住民負担の状況
(4) その他町長が必要と認める事項
(公表の方法)
第4条 財政状況の公表は、広報に登載してこれを行う。
(委任)
第5条 この条例施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 大島町財政事情の作成及び公表に関する条例(昭和30年条例第33号)は、廃止する。