○大島町特別会計条例

昭和39年3月23日

条例第48号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、次の各号に掲げる特別会計を、当該各号に定める目的のため、設置する。

(1) 国民健康保険(事業勘定)特別会計 国民健康保険事業

(2) 介護保険(事業勘定)特別会計 介護保険事業

(3) 後期高齢者医療特別会計 後期高齢者医療費給付事業

(4) 泉津財産区特別会計 泉津財産区

(5) 野増財産区特別会計 野増財産区

(6) 差木地財産区特別会計 差木地財産区

(7) 公共浄化槽整備推進事業特別会計 浄化槽設置管理事業

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条第10号に掲げる特別会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができる。

(昭和44年条例第18号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年度から適用する。

(昭和47年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年度から適用する。

(昭和56年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年度会計から適用する。

(昭和57年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年度から適用する。

(平成6年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年度から適用する。

(平成9年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、平成10年度から適用する。

(平成11年条例第5号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年条例第7号)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の空港拡張推進事業特別会計に係る出納整理については、平成15年5月31日までの間、なお従前の例による。

(平成16年条例第19号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、平成15年度予算の出納については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条の5の規定をて適用する。

(平成18年条例第27号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の老人保健医療特別会計については、平成23年5月31日までの間、なお従前の例による。

(令和3年条例第1号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

大島町特別会計条例

昭和39年3月23日 条例第48号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
昭和39年3月23日 条例第48号
昭和40年2月24日 条例第9号
昭和41年4月2日 条例第1号
昭和45年3月25日 条例第18号
昭和46年3月20日 条例第12号
昭和48年3月26日 条例第14号
昭和50年3月19日 条例第25号
昭和56年12月24日 条例第17号
昭和57年12月13日 条例第14号
昭和61年10月14日 条例第13号
昭和62年2月4日 条例第17号
昭和62年12月16日 条例第13号
昭和63年3月30日 条例第19号
平成7年3月20日 条例第15号
平成9年12月26日 条例第3号
平成12年3月23日 条例第5号
平成15年3月26日 条例第7号
平成16年4月1日 条例第19号
平成18年3月13日 条例第27号
平成20年3月18日 条例第9号
令和3年3月9日 条例第1号
令和5年11月20日 条例第14号