○大島町特別会計条例
昭和39年3月23日
条例第48号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、次の各号に掲げる特別会計を、当該各号に定める目的のため、設置する。
(1) 国民健康保険(事業勘定)特別会計 国民健康保険事業
(2) 介護保険(事業勘定)特別会計 介護保険事業
(3) 後期高齢者医療特別会計 後期高齢者医療費給付事業
(4) 泉津財産区特別会計 泉津財産区
(5) 野増財産区特別会計 野増財産区
(6) 差木地財産区特別会計 差木地財産区
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和39年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条第10号に掲げる特別会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができる。
附則(昭和44年条例第18号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和45年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年度から適用する。
附則(昭和47年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年度から適用する。
附則(昭和56年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年度会計から適用する。
附則(昭和57年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和63年度から適用する。
附則(平成6年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、平成7年度から適用する。
附則(平成9年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、平成10年度から適用する。
附則(平成11年条例第5号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第7号)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の空港拡張推進事業特別会計に係る出納整理については、平成15年5月31日までの間、なお従前の例による。
附則(平成16年条例第19号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、平成15年度予算の出納については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条の5の規定をて適用する。
附則(平成18年条例第27号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の老人保健医療特別会計については、平成23年5月31日までの間、なお従前の例による。
附則(令和3年条例第1号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第14号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。