○大島町町民税減免取扱要綱

平成25年12月13日

(趣旨)

第1条 この要綱は、大島町町税条例(昭和30年条例第15号。以下「条例」という。)第52条の規定に基づき、町民税の減額又は免除(以下「減免」という。)の取扱いについて、必要な事項を定めるものする。

(減免の意義)

第2条 減免は、非課税並びに課税免除及び不均一課税の場合と異なり、その利用し得る資産、能力、その他あらゆるものの活用を図り、徴収猶予、納期限の延長等によっても、なお納税が困難であると客観的に認められる担税力の薄弱である納税義務者又はその相続人として納税義務を負う者の税負担を、町長の行政処分によって軽減する措置であり、その取り扱いについては、一律に減免することは適当でなく、納税義務者個々の実情等必要に応じ適宜減免するもとする。

(減免対象税額の範囲)

第3条 条例第52条第1項の各号に掲げるいずれかの減免事由に該当する者に対して課する当該減免事由に該当することとなった日(以下「減免事由該当日」という。)の属する年度の分の町民税の額については、減免事由該当日以後に納期限の到来する納期分の税額(特別徴収の方法により徴収する町民税にあっては、減免事由該当日の属する月の翌月分以後の月割額の合計額)に限り減免するものとし、既に納付済の町民税については、この限りでない。

(減免基準)

第4条 条例第52条第1項第1号及び第2号に規定する町民税の減免に係る対象要件、添付書類及び減免割合は、別表第1に定めるところによる。

2 条例第52条第1項第3号に規定する学生及び生徒とは、当該年度の賦課期日において、所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第32号に規定する勤労学生であるものとし、これらの者に係る町民税は、減免する。

3 条例第52条第1項第4号に規定する法人町民税の減免に係る対象要件、添付書類及び減免割合は、別表第2に定めるところによる。

4 条例第52条第1項第5号に規定する町民税の減免に係る対象要件、添付書類及び減免割合は、別表第3に定めるところによる。

5 条例第52条第1項第6号に規定する町民税の減免に係る対象要件、添付書類及び減免割合は、その都度定めることとする。

(減免の取り消し)

第5条 町長は、町民税の減免を受けた者が虚偽の申請その他不正があった場合は、減免を取り消すことができる。

2 減免の決定を受けている法人等が収益事業を行うときは、法人町民税の均等割の免除を取消すとともに、均等割額及び法人税割額を課税する。

(減免の手続様式)

第6条 条例第52条第2項に規定する申請書及び決定通知書等については、様式第1号及び第2号によるものとする。

(都民税の取り扱い)

第7条 個人の都民税についても、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第45条の規定により、町民税に準じて減免するものとする。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、災害による損害程度区分等を明示する必要がある場合には、その都度定めるものとする。

この要綱は、平成25年12月13日から施行し、平成25年10月16日から適用する。

別表1

減免の対象

減免割合

添付書類

生活保護法の規定による生活扶助を受けることとなったもの

税額の全部

生活保護受給証明書

生計を一にする納税義務者が死亡したことにより生活が著しく困窮していると認められるもので、納税義務者の預貯金が、生活保護基準年額以下であり、かつ減免事由該当日の属する年に当該死亡した納税義務者及びその家族が受けるべきすべての収入金額から葬儀費用、医療費用を控除した後の金額を、生活保護基準年額で除した値が、右欄の減免割合区分に該当した割合で死亡した納税義務者に係る税額を減免する。

100分の100以下…全額

100分の100を超え100分の105以下…所得割額の90%

100分の105を超え100分の110以下…所得割額の70%

100分の110を超え100分の115以下…所得割額の50%

・収入状況及び相続財産に関する明細書又は証明書

・診断書又は病状を証するもの

・医療費領収書

・取引のある預貯金通帳など

・住宅の賃貸借契約書及び賃貸料の払込が確認できるもの

・その他必要と認める書類

失職、退職、休職、廃業、疾病などにより収入が減少したため、生活が著しく困窮していると認められるもので、納税義務者及びその家族の預貯金が、生活保護基準年額以下であり、かつ減免事由該当日の属する年に、当該納税義務者及びその家族が受けるべきすべての収入額から医療費用を控除した後の金額を、生活保護基準年額で除した値が、右欄の減免割合区分に該当した割合で減免する。

備考

1 生活保護基準年額とは、生活保護法の規定による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)の規定に基づく生活扶助費第1類及び第2類の基準月額と住宅扶助特別基準月額、教育扶助基準月額の合計額に12(月)を乗じて得た額とし、生活保護基準額表は、減免申請のあった当該年度の基準額表(級地区分3級地―1)を用いるものとする。

2 収入金額は、当該年度の1月1日以後の1年間の合計額及び見込額とし、死亡給付金(退職金)、生命保険金、雇用保険金、補償金、休職給付金、給料、恩給、各種年金、年金扶助料、その他の収入の合計額をいう。

3 医療費用は、減免申請以前1年間において医療費用として支払った金額(支払いが証明できるものに限る。)で、保険金などにより補てんされる金額を除いたものとする。

4 葬儀費用は、死亡した納税義務者の葬儀費用で、香典料を控除した金額とする。

別表2

減免の対象

減免割合

添付書類

民法(明治29年法律第89号)第34条の公益法人

均等割額の全部

ただし、法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第13号の収益事業を営み収益があった場合は、減免しない。

民法第34条の公益法人に該当することを証する書類

特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人

・特定非営利活動促進法第2条第2項の特定非営利活動法人に該当することを証する書類

・特定非営利活動促進法第28条の規定に基づいて作成された事業報告所等の写し

別表3

1 災害等により次の表の左欄に掲げる事由に該当することとなった者に対しては、同表の右欄の区分により軽減し、又は免除する。

減免の対象

減免割合

添付書類

①死亡した場合

全部

罹災証明書及び災害により死亡したことを証するもの

②生活保護法の規定による生活扶助を受けることとなった者

全部

生活保護等の受給証明書又は扶助を受けていることを証する書類(罹災証明書)

③障害者(法第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となった場合

10分の9

罹災証明書及び災害により障害者となったことを証する診断書等

2 その者(納税義務者の法第23条第1項第7号若しくは第292条第1項第7号に規定する控除対象配偶者又は法第23条第1項第8号若しくは第292条第1項第8号に規定する扶養親族を含む。)の所有に係る住宅又は家財につき災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)がその住宅又は家財の価格の10分の3以上である者で、前年中の法第23条第1項第13号に規定する合計所得金額又は第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)、法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第14条の2の適用がある場合には、その適用前の金額)、法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。以下同じ。)が1,000万円以下であるものに対しては、次の区分により軽減し、又は免除する。

合計所得金額

減免割合

添付書類

損害程度が10分の3以上10分の5未満

損害程度が10分の5以上

・罹災証明書

・住宅又は家財の価額を証するもの

・保険金等の支払証明書

・損害明細書

500万円以下

2分の1

全部

500万円を超え750万円以下

4分の1

2分の1

750万円を超える

8分の1

4分の1

3 冷害、凍霜害、干害等にあっては、1及び2によらず、農作物の減収による損害額の合計額(農作物の減収価額から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が平年における当該農作物による収入額の10分の3以上である者で、前年中の法第23条第1項第13号に規定する合計所得金額又は第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超える者を除く。)に対しては、農業所得に係る町民税の所得割の額を前年中における農業所得の金額と農業所得以外の金額と按分して得た額について次の区分により軽減し、又は免除する。

合計所得金額

軽減又は免除の割合

添付書類

300万円以下

全部

・罹災証明書

・平年作収入額を証するもの

・損害明細書

・農作物共済金額等の支払証明書

300万円を超え400万円以下

10分の8

400万円を超え550万円以下

10分の6

550万円を超え750万円以下

10分の4

750万円を超える

10分の2

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大島町町民税減免取扱要綱

平成25年12月13日 種別なし

(平成25年12月13日施行)