○大島町固定資産税減免取扱要綱

平成25年12月13日

(趣旨)

第1条 この要綱は、大島町町税条例(昭和30年条例第15号。以下「条例」という。)第74条の規定に基づき、固定資産税の減額又は免除(以下「減免」という。)の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(減免対象税額の範囲)

第2条 条例第74条第1項の各号に掲げるいずれかの減免事由に該当する者に対して課する当該減免事由に該当することとなった日(以下「減免事由該当日」という。)の属する年度の分の固定資産税の額については、減免事由該当日以後に納期限の到来する納期分の税額に限り減免するものとし、既に納付済の固定資産税については、この限りでない。なお、当該年度分の固定資産税については、随時及び過年度課税固定資産税を含むものとする。

(減免基準)

第3条 条例第74条第1項の各号規定する固定資産税の減免に係る対象要件、添付書類及び減免割合は、別表1に定めるところによる。なお、共有物件において、一部の共有者にのみ減免事由が生じた場合は、その者の持分により算出する。

(減免の取り消し)

第4条 町長は、固定資産税の減免を受けた者が虚偽の申請その他不正があった場合は、減免を取り消すことができる。

(減免の手続様式)

第5条 条例第74条第2項に規定する申請書及び決定通知書等については、様式第1号及び第2号によるものとする。なお、固定資産税の減免を受けた者が、次年度以降においても当該減免を受けた事由が継続している場合は、同項の申請がない場合においても町長は、これを減免することができる。

(雑則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成25年12月13日から施行し、平成25年10月16日から適用する。

別表1

減免の対象

減免割合

添付書類

生活保護法の規定による扶助を受けている者が所有する固定資産

税額の100%


収入が生活保護法による保護基準以下の者が所有する固定資産


特別の事情により著しく納税が困難となった者が所有する固定資産

その都度別途決裁のうえ決定する


減免の対象

減免割合

添付書類

もっぱら地域団体の活動の用に供する固定資産(有料のものを除く)

税額の100%


国又は地方公共団体等が買収した固定資産(契約上税負担が明確なものを除く)


前各号のほか、特に必要があると認めた公益のために直接専用する固定資産

その都度別途決裁のうえ決定する


条例第74条第1項第3号による適用の場合

○土地

被災状況

減免割合

添付書類

流失及び土砂の流入等により作付不能若しくは使用不能となり被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき

全額


被害面積が当該土地の面積の10分の6以上、10分の8未満であるとき

10分の8


被害面積が当該土地の面積の10分の4以上、10分の6未満であるとき

10分の6


被害面積が当該土地の面積の10分の2以上、10分の4未満であるとき

10分の4


○家屋及び償却資産

被災状況

減免割合

添付書類

全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき

全額

罹災証明書

主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき

10分の8

罹災証明書

屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上、10分の6未満の価値を減じたとき

10分の6

罹災証明書

下壁、畳等に損傷を受け、住居又は使用目的を損じ、修理又は取替えを必要とする場合で当該家屋の価格の10分の2以上、10分の4未満の価値を減じたとき

10分の4

罹災証明書

画像

大島町固定資産税減免取扱要綱

平成25年12月13日 種別なし

(平成25年12月13日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成25年12月13日 種別なし