○大島町固定資産税減免取扱要綱
平成25年12月13日
(趣旨)
第1条 この要綱は、大島町町税条例(昭和30年条例第15号。以下「条例」という。)第74条の規定に基づき、固定資産税の減額又は免除(以下「減免」という。)の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(減免対象税額の範囲)
第2条 条例第74条第1項の各号に掲げるいずれかの減免事由に該当する者に対して課する当該減免事由に該当することとなった日(以下「減免事由該当日」という。)の属する年度の分の固定資産税の額については、減免事由該当日以後に納期限の到来する納期分の税額に限り減免するものとし、既に納付済の固定資産税については、この限りでない。なお、当該年度分の固定資産税については、随時及び過年度課税固定資産税を含むものとする。
(減免の取り消し)
第4条 町長は、固定資産税の減免を受けた者が虚偽の申請その他不正があった場合は、減免を取り消すことができる。
(雑則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年12月13日から施行し、平成25年10月16日から適用する。
別表1
条例第74条第1項第1号による適用
減免の対象 | 減免割合 | 添付書類 |
生活保護法の規定による扶助を受けている者が所有する固定資産 | 税額の100% | |
収入が生活保護法による保護基準以下の者が所有する固定資産 | ||
特別の事情により著しく納税が困難となった者が所有する固定資産 | その都度別途決裁のうえ決定する |
減免の対象 | 減免割合 | 添付書類 |
もっぱら地域団体の活動の用に供する固定資産(有料のものを除く) | 税額の100% | |
国又は地方公共団体等が買収した固定資産(契約上税負担が明確なものを除く) | ||
前各号のほか、特に必要があると認めた公益のために直接専用する固定資産 | その都度別途決裁のうえ決定する |
条例第74条第1項第3号による適用の場合
○土地
被災状況 | 減免割合 | 添付書類 |
流失及び土砂の流入等により作付不能若しくは使用不能となり被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき | 全額 | |
被害面積が当該土地の面積の10分の6以上、10分の8未満であるとき | 10分の8 | |
被害面積が当該土地の面積の10分の4以上、10分の6未満であるとき | 10分の6 | |
被害面積が当該土地の面積の10分の2以上、10分の4未満であるとき | 10分の4 |
○家屋及び償却資産
被災状況 | 減免割合 | 添付書類 |
全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき | 全額 | 罹災証明書 |
主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき | 10分の8 | 罹災証明書 |
屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上、10分の6未満の価値を減じたとき | 10分の6 | 罹災証明書 |
下壁、畳等に損傷を受け、住居又は使用目的を損じ、修理又は取替えを必要とする場合で当該家屋の価格の10分の2以上、10分の4未満の価値を減じたとき | 10分の4 | 罹災証明書 |