○軽自動車税の課税保留等取扱要綱

平成16年10月1日

(目的)

第1条 この要綱は軽自動車税の課税客体である原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(以下「軽自動車等」という。)について、既に課税客体として存在していない又はその所在が確認できないにもかかわらず、大島町町条例(昭和30年条例第15号)第90条第3項の規定による申告がないために軽自動車税の賦課徴収事務に支障を来している状況を踏まえ、軽自動車税の課税の適正化と事務の効率化を図るため、当該軽自動車等の現況調査に基づいて行う課税取消又は課税保留(以下「課税保留等」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものである。

(課税保留の対象)

第2条 課税保留等の対象は、別表に定める事由に該当する軽自動車等で、現況調査により課税保留等が適当と認められるものとする。

(課税保留の手続き)

第3条 課税保留等の対象事由に該当する軽自動車等として所有者又は納税義務者(以下「所有者等」という。)から申立があった場合、所有者等から軽自動車等の課税保留等申立書(様式第2号。以下「申立書」という。)及び当該申立て内容を立証する書類を徴し、当該軽自動車等の現況を調査した上で、軽自動車税の課税保留調査書(様式第3号。以下「調査書」という。)を作成して課税保留等の適否を決定する。ただし、所有者等又は所有者等である解散した法人の代表者が所在不明若しくは死亡しているときは、その親族等関係者が申立書その他の必要書類を提出することができるものとする。

2 課税保留等の対象事由に該当すると思料される軽自動車等がある場合は、第1項の規定にかかわらず当該軽自動車等及びその所有者等の現況を調査した上で、調査書を作成して課税保留等の適否を決定する。この場合において、課税保留等の対象事由に該当すると思料される軽自動車等がある場合とは、当該軽自動車等に係る軽自動車税納税通知書が公示送達され、当該軽自動車等に係る道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第58条の自動車検査証(以下「車検証」という。)がその有効期限を経過し、かつ、軽自動車税に連続して3年間分の滞納がある場合その他当該軽自動車等の現況を調査する必要があると認める場合をいうものとする。

3 大島町町条例(昭和30年条例第15号)第90条第3項の規定による申告が可能な軽自動車等については、課税保留等の対象とせず、所有者等に申告を行うよう指導する。

(課税保留等の処理)

第4条 課税保留等が適当と認める場合、課税保留等の対象となる事由の区分に応じそれぞれ別表に定めるところにより処理するものとする。この場合において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 課税取消 既に課税されている軽自動車税の課税を取り消すこと及びそれ以後の年度分の軽自動車税を課税しないことをいう。

(2) 課税保留 軽自動車税の課税を一時的に保留することをいう。

2 前項の課税保留等の始期は、別表に定める課税保留などの基準日の属する年度の翌年度とする。ただし、当該基準日が、4月1日であるときは、当該4月1日の属する年度を始期とする。

(課税保留台帳)

第5条 課税保留等を行った軽自動車等について、当該軽自動車等に係る課税台帳にその旨を記載し、軽自動車税課税保留等台帳として別に保管する。

2 課税保留等に係る関係書類は、5年間保管するものとする。

(課税保留等の期間)

第6条 課税保留軽自動車等について、保留期間が継続して2年間を経過するときは、課税客体として存在しないものと推定して職権にて廃車登録とし、又、軽自動車税課税保留等台帳にその旨を記載する。

(課税保留等の取消)

第7条 課税保留軽自動車等について、その後において課税保留等の対象とならない事実を確認したときは、原則として、課税保留等を開始した年度に遡って課税するものとする。

2 盗難又は詐欺による課税保留軽自動車等が発見された場合、所有者等が引渡しを受けた日の属する年度の翌年度から課税するものとする。

3 偽りその他不正な行為に起因する課税保留軽自動車等であることが判明したときは、前2項の規定にかかわらず、課税保留等を開始した年度に遡って課税するものとする。

4 第1項又は第2項の場合において、事実を確認した日又は引渡しを受けた日が4月1日の属する年度から課税するものとする。

(補足)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成16年10月1日から施行する。

(平成27年訓令第3号)

この要綱は、平成27年3月1日から施行する。

別表(第2条関係)

課税保留等の原因

主な必要書類

調査要綱

基準日・適用年度

処理の内容

盗難

盗難により当該軽自動車等が所在不明であり、当該軽自動車等の納税義務者が運行の用に供することができなくなったもの。

○課税保留等申立書

○盗難事件受理番号票

盗難事件受理番号票があるものは調査を省略する。ただし、ない場合は警察署に照会し、犯罪事件処理簿にある受理番号・盗難年月日・盗難場所・被害者の住所氏名・盗難物の種類等を確認する。

盗難事件受理番号票等に記載されている盗難の日。

課税保留(保留期間は2年間)

解体

解体(整備又は改造のため解体する場合を除く)により当該軽自動車等として実体を有しなくなったもの。

○課税保留等申立書

○解体証明書

解体を証する書面を確認し必要事項の記入があるものは、特別な場合を除き調査を省略する。ただし、証明書等がない場合は関係者等に事情聴取を行う。

解体証明書等に記載されている引取日。ただし、解体証明書等客観的な証拠がない場合には申立が認められる日。

課税取消

滅失(焼失・流出・修理不可能な大破)

火災及び天災等の被害により当該軽自動車等としての機能・形態を失ったもの。

○課税保留等申立書

○被災(罹災)証明書等

被災(罹災)証明書により滅失したことが認められれば、特別な場合を除き調査を省略する。

書面での確認が困難な場合は、関係者の証言等で確認する。

被災(罹災)証明書等に記載されている被害を受けた日。

課税取消

当該軽自動車等の所在不明(転売したがその後不明、廃車手続き中に法人の倒産等により不明、詐欺にかかり不明)

所有者(納税義務者)又は使用者は所在だが、当該軽自動車等が所在不明となっているもの。

○課税保留等申立書

所有者(納税義務者)又は使用者から、当該軽自動車等が所在不明となった原因について事情聴取をし、定置場登録住所・その周辺への現状調査を行う。

調査により当該軽自動車等が所在不明と認められる日。

課税保留(保留期間は2年間)

所有者等の行方不明

所有者等が行方不明(職権消除者を含む)となっているもの又は死亡で相続人不明のもの。

○課税保留等申告書

住民登録、課税状況等の調査、当該所有者等の登録地での近隣者・勤務先・家主・地主等からの状況聴取を行う。又、納税係とと情報共有・協議を行う。

調査等により当該所有者等が所在不明と認められる日。

課税保留(保留期間は2年間)

車検切れ軽自動車等。

○課税保留等申立書

○車検証

車検証がある場合、その有効期間の満了する日を確認する。車検証がない場合は、軽自動車協会に照会し車検切れであることを確認する。

車検証により車検切れであることが認められる日。車検証がない場合、その事実が確認できた日。

課税取消

様式 略

軽自動車税の課税保留等取扱要綱

平成16年10月1日 種別なし

(平成27年3月1日施行)